コンクリートポンプ車の特車申請|諸元確認から通行条件まで

ブームを格納した大型コンクリートポンプ車(GVW25tクラス)が道路に停車している様子

「コンクリートを積まないから特車申請は不要」と判断される車両の代表格がコンクリートポンプ車です。判定基準は積載物ではなく車両構造の寸法・重量で、空車でも申請が必要になります。

ブーム・油圧装置・アウトリガーを搭載するコンクリートポンプ車は、空車でも総重量が20tを超える機種が大半です。GVW25tクラスでは高さや全長も一般的制限値を超え、無許可走行は100万円以下の罰金の対象になります。

目次

申請対象になる理由

一般的制限値は幅2.5m・長さ12.0m・高さ3.8m・総重量20.0t・軸重10.0t・最小回転半径12.0mで、1項目でも超えていれば申請が必要です。GVW25tクラスでは総重量だけで制限値を5t以上超過する機種もあります。

特車申請は「貨物の特殊性」だけでなく「車両の構造の特殊性」でも必要になります。ラフタークレーンが空車でも申請対象になるのと同じ仕組みです。

申請前に確認する4つの諸元

総重量

最も超過しやすい項目です。ブーム・油圧装置・アウトリガーの搭載重量が大きく、小型機でも一般的制限値(20t)を超えることがあります。大型機(ブーム長32m以上クラス)では25tを超える機種が大半です。

確認は車検証の「車両総重量」欄で行います。コンクリートポンプ車は貨物の積載を前提としない構造のため、車検証の車両総重量がそのまま申請時の総重量になります。

高さ

走行時の高さは、ブームを折りたたんだ状態での全高です。車検証の「車体の高さ」欄で確認します。3.8mを超えていれば申請対象です。

車検証の数値とメーカー仕様書の数値が一致しないことがあります。メーカー発行の諸元表または仕様書を取り寄せ、車検証の数値と照合してから申請を進めます。

長さ

車体後部にブームを折りたたむ構造の機種では、格納状態の全長が12mを超えることがあります。車検証の「車体の長さ」欄で確認します。

軸重・隣接軸重

軸重・隣接軸重も超過しやすい項目です。3軸・4軸車は後部にポンプユニットやホッパーが集中しているため、後輪への荷重が大きくなります。

道路法では、隣接する軸の距離が1.8m未満の場合、隣接軸重の制限値は18t(条件により19t)です。この値を超える機種が多いため、車検証やメーカー諸元表で前後の荷重配分を確認します。

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申請書類と入力のポイント

必要書類

オンライン申請で用意するものは4点です。

  • 車両諸元一覧表(Excel):オンライン申請の事前準備用
  • 車検証:オンライン申請では写し不要(DB照合)
  • メーカー諸元表・仕様書:高さ・軸重・隣接軸重の確認に使用
  • 委任状:代理申請の場合のみ(国交省の標準様式を使用)

オンライン申請では車検証の写し添付は原則不要です。ただし車検証情報が古い・変更後の場合は照合エラーになります。

積載貨物情報の入力

コンクリートポンプ車は貨物を積載しませんが、オンライン申請システムで貨物情報を空欄にするとエラーになります。

貨物の分類で「車両(自走式)」を選択し、品名は「トラッククレーン以外の建設機械」(または「その他」)を選んで進めます。「コンクリートを積んでいないから入力不要」という判断で空欄のまま申請すると差戻しになります。

経路設定の実務ポイント

現場周辺は未収録道路になりやすい

建設現場へのアクセス道路は区道・市道など管理者が細分化された道路を通ることが多く、オンライン申請システムに収録されていない未収録道路になりがちです。

未収録道路を含む経路は個別審査が必要になり、審査期間が2〜3か月に延びることがあります。着工スケジュールから逆算して余裕を持った申請が必要です。路線名(○○線・○○通りなど)を正確に調べ、路線名欄に入力します。路線名は各自治体の道路台帳や道路管理者への問い合わせで確認できます。

経路は「現場奥の交差点」まで

申請経路は車両の停車位置(現場入口)ではなく、進入する最奥の交差点まで引く必要があります。手前で経路が途切れていると差戻しの原因になります。

複数現場をまわる場合

1台のコンクリートポンプ車が複数の建設現場を移動する場合、包括申請で複数経路を一括申請できます。申請手数料は台数×経路数×200円のため、どの経路をまとめて申請するか優先度を整理してから進めます。

通行条件(C・D条件)になるケース

通行条件はA〜Dの4段階で、制限値に対する超過量と経路の道路強度によって決まります。

条件内容
A条件なし
B徐行・連行禁止
C徐行・連行禁止+誘導車(前後いずれか)
D徐行・連行禁止+誘導車(前後)+夜間(21時〜翌6時)通行

コンクリートポンプ車で注意が必要なのはC条件またはD条件がつくケースです。D条件では、該当箇所を夜間(21時〜翌朝6時)にしか通れず、現場入りのスケジュールに影響します。

令和元年6月の制度改正により、D条件の夜間通行は出発から到着まで全経路ではなく、D条件に該当する箇所(橋や交差点など)のみに限定されました。具体的な制限区間は許可証に添付される条件箇所一覧で確認できます。

申請の送信前に、オンライン申請システムの簡易算定機能で通行条件の見込みを事前に確認できます。D条件が出た場合は、大型車誘導区間を優先的に経路に組み込む、または経路を変更する対応を検討してください。

まとめ

空車でも申請が必要かどうかは、車両構造(重量・高さ・長さ)で決まります。まず車検証を手元に用意し、総重量・高さ・全長が制限値を超えているか確認します。

軸重・隣接軸重はメーカー諸元表との照合が必要なため、諸元表を持っていない場合はメーカーに取り寄せてから申請を進めます。

現場周辺に未収録道路が含まれる場合は着工3か月前を目安に申請を動かしてください。手順や経路の判断で迷う場合は、代行の利用も選択肢の一つです。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

コンクリートポンプ車は空車でも特車申請が必要ですか?

特車申請の判定基準は積載物の有無ではなく、車両構造の寸法・重量です。ブーム式コンクリートポンプ車は空車でも総重量や高さが一般的制限値を超える機種が大半のため、公道を走るには申請が必要になります。

申請で特に超過しやすい諸元はどれですか?

最も超過しやすいのは総重量です。小型機でも20tを超えることがあります。次に超過しやすいのが隣接軸重で、後部にポンプユニットが集中する3軸・4軸車は18tの制限値を超える場合があります。

オンライン申請で積載貨物情報はどう入力しますか?

貨物の分類で「車両(自走式)」を選択し、品名は「トラッククレーン以外の建設機械」(または「その他」)を選んでください。空欄にするとエラーになります。

現場周辺の道路がシステムに収録されていない場合はどうなりますか?

未収録道路を含む経路は個別審査が必要になり、審査期間が2〜3か月に延びます。路線名を各自治体の道路台帳や道路管理者への問い合わせで確認し、路線名欄に入力します。

D条件が付くと全経路が夜間通行になりますか?

令和元年6月の制度改正により、D条件に該当する箇所のみ夜間に通行すれば足りるようになっています。全経路が夜間限定になるわけではありません。

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