新規格車(増トン車)は特車申請が必要?重さ指定道路・未指定道路の走行ルール

新規格車(増トン車)と特殊車両通行許可の関係を解説するイメージ

新規格車は、一般的な大型トラックより大きな総重量で走行できるように設計された車両です。車両前面に「20t超」の適合証標が付いている大型トラックもありますが、新規格車だから全国の道路を20t超で自由に通行できるわけではありません。

高速自動車国道や重さ指定道路では、車両の条件に応じて20tを超える総重量で通行できます。一方、配送先までの経路に重さ指定道路ではない市道などが含まれると、特殊車両として手続きが必要になることがあります。

この記事では、新規格車の重量基準、重さ指定道路との関係、未指定道路を通る場合の考え方、積載時と空車時の違いまで整理します。

目次

新規格車とは

新規格車は、総重量について通常の車両より大きな基準が認められる車両です。ただし、幅・長さ・高さ・軸重・輪荷重・最小回転半径などは、基本的に通常の車両と同じ制限値が基準になります。

主な一般的制限値は次のとおりです。

  • 幅:2.5m
  • 長さ:12.0m
  • 高さ:3.8m
  • 軸重:10t
  • 輪荷重:5t
  • 最小回転半径:12m

総重量については、車両の長さや最遠軸距、車種によって20t・22t・25tなどに分かれます。「増トン車」という呼び方も実務では使われますが、この記事では道路法上の新規格車を中心に扱います。

新規格車は一律25tではない

新規格車は「25tまで走れる大型トラック」と説明されることがあります。ただし、すべての新規格車が一律に25tまで認められるわけではありません。

単車などの総重量

単車や特例5車種以外の連結車では、最遠軸距と車両の長さによって総重量の上限が変わります。

最遠軸距車両の長さ総重量
5.5m未満20t以下
5.5m以上7.0m未満9.0m以上22t以下
5.5m以上7.0m未満9.0m未満20t以下
7.0m以上11.0m以上25t以下
7.0m以上9.0m以上11.0m未満22t以下
7.0m以上9.0m未満20t以下

大型トラックだから自動的に25tまで認められるものではありません。

車両の長さと最遠軸距が関係します。

特例5車種には26tまでの新規格車がある

バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用のセミトレーラは「特例5車種」と呼ばれます。特例5車種では、最遠軸距などの条件によって、25tを超える新規格車の基準も設けられています。

最遠軸距8.0m以上9.0m未満では24t超25t以下、9.0m以上10.0m未満では25.5t超26t以下の基準が設けられており、「新規格車の上限は25t」と一律に考えることはできません。

新規格車が20tを超えて走れる道路

新規格車が20tを超える状態で通行できる代表的な道路は、高速自動車国道、重さ指定道路の2つです。

高速自動車国道

新規格車は、車両ごとの重量基準の範囲内で高速自動車国道を通行できます。ここで注意したいのは、「高速道路」という呼び方だけで判断しないことです。

首都高速道路などの都市高速道路と、高速自動車国道は制度上同じ区分ではありません。通行予定の道路がどの区分に当たるのかを整理しておく必要があります。

重さ指定道路

重さ指定道路は、車両の長さや最遠軸距などの条件に応じて、総重量の一般的制限値が最大25tまで引き上げられる道路です。そのため、新規格車は重さ指定道路で20tを超える重量で通行できる場合があります。

ただし、重さ指定道路だから必ず25tで通行できるわけではありません。車両側の条件と道路側の条件の両方を満たす必要があります。

14tなどの個別重量制限は別に適用される

重さ指定道路であっても、橋梁などに「14t」「16t」といった個別の重量制限が設定されていることがあります。たとえば、新規格車として25tまで認められる車両でも、14tの重量制限がある橋をそのまま25tで通行できるわけではありません。

重さ指定道路ではない道路を走る場合

新規格車で特に注意したいのが、重さ指定道路から外れた後の区間です。配送先の工場や倉庫まで、すべて高速自動車国道や重さ指定道路だけでつながっているとは限りません。

幹線道路を外れると、都道府県道、市道、町道、工場や倉庫へ向かう道路など、重さ指定道路ではない区間が含まれることがあります。

新規格車が総重量20tを超える状態でこうした道路を通行する場合は、特殊車両として手続きが必要になることがあります。距離が数百メートルしかなくても、未指定道路だから手続きが不要になるわけではありません。

特に見落としやすいのが、幹線道路から配送先までの最後の区間(ラストワンマイル)です。

配送先までの道路で扱いが変わることがあります

高速自動車国道
重さ指定道路
未指定の市道 20t超なら要注意
配送先

幹線道路だけでなく、工場・倉庫・現場入口まで経路を確認します。

高速道路と重さ指定道路では問題がなくても、最後の市道に入ったところで特車制度上の手続きが必要になるケースがあります。新規格車では、目的地までの経路全体をつなげて判断することが重要です。

新規格車の申請要否で迷ったら

新規格車の特車申請は、車両の重量区分や重さ指定道路、配送先までの経路など、判断する項目が多く手間がかかることがあります。

当事務所では、申請書類の作成から申請後の対応までサポートしています。

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同じ新規格車でも積載時と空車時で扱いが変わる

新規格車では、実際に走行するときの総重量が重要です。

たとえば、

往路:貨物を積載して総重量24t

復路:荷降ろし後に総重量20t以下、というケースがあります。

積載時が20tを超える場合

総重量24tの状態で重さ指定道路ではない区間を通行する場合、その区間では特殊車両として手続きが必要になることがあります。

空車時に20t以下になる場合

荷降ろし後に総重量20t以下となり、幅・長さ・高さ・軸重など他の一般的制限値にも収まっていれば、重量を理由とした特車手続きが不要になる場合があります。

同じ新規格車でも積載状態で変わる

往路・積載時 24t 未指定道路では
特車手続きの対象になることがある
復路・荷降ろし後 20t以下 他の制限値も基準内なら
重量を理由とした手続きは不要

新規格車という車両区分だけで、常に特車申請が必要になるわけではありません。公道走行時の車両諸元と通行経路を組み合わせて判断します。

特殊車両通行確認制度を利用できる場合もある

2022年から始まった特殊車両通行確認制度では、あらかじめ車両を登録し、道路情報が電子化されている道路について通行可能な経路の回答を取得できます。新規格車が重さ指定道路ではない道路を通行する場合でも、車両や経路が制度の利用条件を満たせば、確認制度を利用できる場合があります。

一方、道路情報が電子化されていない道路まで走行する場合は、確認制度だけで経路を完結できません。その場合は、従来の特殊車両通行許可申請を利用します。

高さ4.1mの新規格車を申請する場合

新規格車では、総重量だけでなく高さについても経路によって特車申請が関係します。通常の高さの一般的制限値は3.8mですが、高さ指定道路では4.1mです。

2025年3月の特殊車両通行許可システム改良により、高さ3.8m超4.1m以下の新規格車について、申請経路のすべてが高さ指定道路で完結する場合は申請データを作成できるようになりました。

ただし、経路の一部に高さ指定道路ではない区間が含まれる場合は、この取扱いを利用できません。また、申請データを作成できることと、そのまま許可されることは別です。

「20t超」の適合証標があっても道路は選ぶ

新規格車には、車両前面に「20t超」と表示された適合証標が付いています。これは、その車両が新規格車であることを示すものです。

ただし、「20t超」の表示があるから全国の道路を20t超で自由に走行できるわけではありません。実際の総重量と通行する道路の条件によって、特車手続きが必要になることがあります。

新規格車には、分割可能な貨物を積載できるという特徴もあります。そのため、貨物を分割できるという理由だけで、新規格車としての重量特例が使えなくなるわけではありません。

重量物などの分割できない貨物を運ぶ一般的な特殊車両とは、制度上の考え方が異なる部分です。

必要な手続きをせずに未指定道路を走った場合

総重量20tを超える新規格車が、必要な特車手続きを受けずに対象道路を通行すると、道路法違反となる場合があります。

無許可通行や許可条件違反には罰則が設けられており、法人の業務として違反した場合は両罰規定が適用されることもあります。

よくある質問

新規格車なら25tまで特車申請なしで走れますか?

すべての道路を25tで通行できるわけではありません。新規格車の総重量は、車両の長さや最遠軸距、車種によって20t・22t・25tなどに分かれ、さらに20tを超える重量で通行できる道路にも条件があります。

新規格車で市道を走ると必ず特車申請が必要ですか?

必ず必要になるわけではありません。実際の総重量と、その市道が重さ指定道路かどうかによって変わります。重さ指定道路ではない市道を総重量20t超で通行する場合は、特車手続きが必要になることがあります。

「20t超」の適合証標があればどの道路でも走れますか?

いいえ。適合証標は新規格車であることを示すものですが、全国の道路を20t超で自由に通行できることを示すものではありません。

首都高速も高速自動車国道として扱われますか?

首都高速道路などの都市高速道路と、高速自動車国道は制度上同じ区分ではありません。「高速道路だから新規格車の重量特例が使える」と一括りにせず、通行する道路の区分を整理する必要があります。

新規格車で高さ4.1mの特車申請はできますか?

高さ3.8m超4.1m以下の新規格車について、申請経路がすべて高さ指定道路で完結する場合は、申請データを作成できる取扱いがあります。高さ指定道路ではない区間が経路に含まれる場合は、この取扱いの対象外です。

まとめ

新規格車は、高速自動車国道や重さ指定道路で、通常より大きな総重量が認められる車両です。ただし、総重量は一律25tではありません。

単車などでは車両長や最遠軸距によって20t・22t・25tなどに分かれ、特例5車種では25tを超える新規格車の基準もあります。

また、配送先までの経路に重さ指定道路ではない区間が含まれ、総重量20tを超える状態で通行する場合は、特殊車両として手続きが必要になることがあります。一方、荷降ろし後に20t以下となり、幅・長さ・高さ・軸重なども一般的制限値内であれば、重量を理由とした手続きが不要になる場合があります。

新規格車では、車両の区分だけではなく、実際の積載状態と目的地までの通行経路を組み合わせて判断することが重要です。

特車申請全体の流れや車種別の記事は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

新規格車の特車申請でお困りならご相談ください

当事務所では、新規格車の未指定道路を含む経路や、重さ指定道路から配送先までの区間を含む特殊車両通行許可の申請代行を承っています。

車両諸元と通行経路をもとに、必要な申請を整理して手続きを進めます。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

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