25tで特車申請が必要なケースと不要なケース|重さ指定道路と新規格車の判断基準

重さ指定道路の路面標示と25t標識|バン型セミトレーラが走行する幹線道路

重さ指定道路を走れば25tまで申請不要。この理解で運行している事業者は多いものの、実際には新規格車であること、軸距・全長が基準を満たすこと、経路全区間が重さ指定道路でつながっていること。この3つが揃って初めて成立する特例です。一つでも欠ければ、その経路は20tまでの一般道扱いになります。

特に見落とされやすいのは、ICを降りた先の県道・市道が未指定だったというラストワンマイルの確認漏れです。逆にバン型・タンク型などの特例5車種に該当するなら、25tを超えた27〜36tでの申請が取れるため、申請不要の枠にこだわる必要はありません。

目次

申請不要になる2つの条件

新規格車が全経路で重さ指定道路を通行する場合に限り、総重量25tまで特車申請は不要です。

新規格車とは、平成16年の保安基準改正に対応した大型トラック・トレーラです。車検証の備考欄に「新規格」と記載されています。旧規格車・一般の中型トラックは対象外です。

重さ指定道路は、道路管理者が25tまでの通行を認めた道路です。高速自動車国道・直轄国道の大部分が指定されていますが、都道府県道・市区町村道は大半が未指定です。
指定されているかどうかは、特車オンライン申請システムのデジタル地図の色分け表示で経路ごとに確認してください。

申請が必要になるケース

新規格車かつ重さ指定道路の条件を満たしていても、以下のパターンでは申請が必要です。

最遠軸距・車体長が基準を下回る

重さ指定道路で25tが認められるには、最遠軸距7m以上・車体長(空車時全長)11m以上の両方を満たす必要がありますが、軸距だけ確認して全長を見落としているケースがあります。どちらか一方が基準を下回れば、重さ指定道路上でも25tでの走行は無許可扱いです。

軸距と全長の組み合わせによって、申請なしで走れる上限重量は変わります。

最遠軸距空車時の全長総重量の上限
5.5m未満20t(緩和なし)
5.5m以上7m未満9m以上22t
5.5m以上7m未満9m未満20t(緩和なし)
7m以上11m以上25t
7m以上9m以上〜11m未満22t
7m以上9m未満20t(緩和なし)

※「空車時の全長」は貨物を積載していない状態の長さ(車検証の「長さ」欄)で判定します。
出典:車両制限令、国土交通省関東地方整備局「重さ指定道路・高さ指定道路とは」

経路に未指定区間がある

出発地から目的地まで、全区間が重さ指定道路でつながっている必要があります。高速道路のICを降りた先の国道や県道が未指定だった場合、その区間の一般的制限値は20tに下がります。1区間でも途切れていれば、経路全体に特車許可が必要です。

市道・私道・町道などのラストワンマイル区間が確認漏れになりやすく、重さ指定道路の25t緩和が適用されない典型パターンの一つです。

軸重・隣接軸重が制限値を超える

総重量が25t以内でも、1軸あたりの軸重10t超・隣接2軸の合計18t超は別の制限違反です。総重量と軸重は独立した制限値で、どちらも同時に満たす必要があります。

後輪2軸のトラックは満載時に隣接軸重が18tを超えやすい構造です。重さ指定道路上でも橋の個別重量制限標識がある場合はその値が優先されます。特車申請と過積載の違いで整理しているとおり、軸重違反は過積載の取り締まり対象でもあるため、積載前の確認が必要です。

総重量が25tを超える・寸法が制限値を超える

新規格車の申請不要の上限は25tです。荷物が重く25tを超えるなら特車申請が必要になります。

重量が25t以内でも、幅2.5m・高さ3.8m・長さ12mの一般的制限値を超えると申請対象です。寸法超過は重量条件とは独立して判断します。

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特例5車種は25t超で申請できる

バン型・タンク型など特例5車種に該当するセミトレーラは、25tを超えた重量での申請が認められています。申請上限は道路の種別と最遠軸距の組み合わせで決まります。なお、あおり型・スタンション型・船底型の追加3車種には重量の特例は適用されません。

道路の種別最遠軸距申請上限
その他の一般道10m以上27t
重さ指定道路10m以上27t
高速自動車国道15.5m以上最大36t
国際海上コンテナ車(高速)最大44t

特例5車種は申請不要の枠(25t)に縛られる必要はありません。申請を取って27〜36tで運行したほうが積載効率が上がります。バン型等を20〜25tで申請している場合は、申請重量の見直し余地があります。

申請前の確認手順

25tの車両が走れるかどうかを確認する順序です。

まず車検証の備考欄で新規格車かどうかを確認します。次に最遠軸距と空車時全長を確認し、上の表で走れる重量の上限を確かめます。経路全区間が重さ指定道路でつながっているかを調べ、橋梁の個別制限標識と軸重の確認を行います。

特例5車種に該当する場合は、最遠軸距から申請できる上限重量を確かめます。申請の手間と積載効率を比べたうえで、上限重量での申請が現実的かどうかを判断します。

重さ指定道路で25tが使えるかの3条件チェック
1
車両の最遠軸距と空車時の全長が基準を満たしているか
25t → 軸距7m以上 かつ 全長11m以上 / 22t → 軸距5.5m以上 かつ 全長9m以上
条件未達 → 緩和なし。重さ指定道路でも許可申請が必要
2
指定道路データで路線が「重さ指定道路」と確認できているか
道路情報便覧または公示データで確認。標識の有無は根拠にならない
未確認 → 指定外の可能性あり。データ確認まで走行不可
3
出発地から目的地まで、経路の全区間が指定道路か
ラストワンマイルが盲点。1区間でも指定外があれば要申請
途切れあり → 経路全体に特車許可が必要
3条件をすべて満たせば、許可なしで25t走行が可能
軸重・輪荷重・隣接軸重は別途確認が必要です

まとめ

25tで走れるかどうかは、道路の指定状況だけでなく、車両の種別・軸距・全長・軸重の全てを確認して初めて判断できます。経路の一部に未指定区間があれば、その区間の制限値は20tです。

特例5車種であれば25tを超えた申請が取れるため、申請不要の枠にこだわる必要はありません。車両の種類と経路を確認したうえで、積載効率の高い申請重量を選ぶのが実務上の判断です。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

申請が必要かどうかの判断や、適切な申請重量の確認でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

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年中無休 9:00〜19:00

よくあるご質問

新規格車が重さ指定道路を走れば、何tまで申請不要ですか?

25tまでです。ただし最遠軸距7m以上・車体長11m以上の両方を満たす必要があります。どちらか一方が基準を下回れば、重さ指定道路上でも申請が必要です。

経路の一部に重さ指定道路でない区間があります。どうなりますか?

未指定区間では一般的制限値(20t)が適用されます。25tで走り続けると、その区間は無許可走行の扱いです。出発前に全区間の指定状況を確認してください。

バン型セミトレーラは25tで申請すれば十分ですか?

特例5車種(バン型等)は最遠軸距と道路種別によって27〜36t(国際海上コンテナ車は最大44t)まで申請できます。25t申請は本来使える積載量を下回る可能性があります。最遠軸距を確認したうえで上限重量での申請が得策です。

総重量25t以内なら軸重のチェックは不要ですか?

別途チェックが必要です。総重量と軸重は独立した制限値です。総重量が25t以内でも、1軸あたり10t超・隣接2軸合計18t超は違反になります。

旧規格車は重さ指定道路を走っても申請不要になりますか?

なりません。申請不要の特例は新規格車に限られます。旧規格車で20tを超える場合は特車申請が必要です。

重さ指定道路かどうかはどうやって調べますか?

特車オンライン申請システムの地図で確認します。収録道路は色分けで表示されるため、指定区間かどうかを視覚的に判断できます。

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