総重量25tのトラックで工場へ向かう場合、申請前に押さえておくのは、高速道路を降りてから工場の入口まで重さ指定道路が続いているかどうかです。幹線道路は走れる車両でも、途中に指定のない区間があれば、そこで特車申請が必要になります。
重さ指定道路は、車両の条件に応じて総重量の上限が最大25tとなる道路です。指定道路だからといって、すべての車両が25tまで通れるわけではありません。
この記事では単車のトラックを中心に、25tが適用される条件と新規格車との関係、経路の調べ方、指定が途切れる場合の対応を取り上げます。
重さ指定道路の上限は20t・22t・25t
重さ指定道路は、道路管理者が総重量の上限を引き上げる道路として指定した区間です。一般的な総重量の上限は20tですが、重さ指定道路と高速自動車国道では、最遠軸距と車両の長さの組み合わせで上限が決まります。
最遠軸距は、車両のいちばん前の車軸からいちばん後ろの車軸までの距離のこと。表の「車両長」には、貨物を積んでいない状態の長さを当てはめてください。
| 最遠軸距 | 車両長 | 総重量の上限 |
|---|---|---|
| 5.5m未満 | 長さによる区分なし | 20t |
| 5.5m以上7m未満 | 9m未満 | 20t |
| 5.5m以上7m未満 | 9m以上 | 22t |
| 7m以上 | 9m未満 | 20t |
| 7m以上 | 9m以上11m未満 | 22t |
| 7m以上 | 11m以上 | 25t |
車両長は、貨物を積んでいない状態の車両の長さを使います。
25tが適用される代表的な条件は、最遠軸距7m以上かつ車両長11m以上です。
この表は、特例5車種などの重量特例を使わない場合の基準です。車両長は車検証から、最遠軸距は車両諸元表や図面から読み取りましょう。
たとえば最遠軸距7.2m・車両長10.5mのトラックなら、重さ指定道路でも上限は22tにとどまります。長い貨物を積んで全長が11mを超えても、表の車両長の条件を満たしたことにはなりません。
新規格車と重さ指定道路
新規格車は、総重量以外の項目が一般的制限値に収まる車両のうち、平成5年の車両制限令改正に対応した区分です。条件を満たす新規格車であれば、高速自動車国道と重さ指定道路は許可なしで通行可能です。
該当する車両の前面には、「20t超」と書かれた丸い標章が付いています。ただ、この標章は新規格車であることを示す表示で、実際の上限は前章の表で求めた20t・22t・25tのいずれかです。
経路の一部が重さ指定道路や高速自動車国道から外れると、その区間は、道路と車種に応じた総重量の最高限度で判断し直すことになります。単車などで一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可などの手続きを検討してください。
寸法・軸重は緩和されない
重さ指定道路で変わるのは、総重量の上限だけです。幅・高さ・長さや、1つの車軸にかかる軸重などは、指定があっても緩和されません。
単車のトラックでは、次の項目もあわせて判定します。寸法は、貨物を積んで走る状態の数値が対象です。
| 項目 | 上限・チェックする内容 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12m |
| 高さ | 3.8m(高さ指定道路では4.1m) |
| 軸重 | 1軸につき10t |
| 輪荷重 | 車輪1個につき5t |
| 隣接軸重 | 隣り合う軸の間隔などに応じて18t・19t・20t |
| 道路ごとの制限 | 橋梁の重量制限、交通規制など |
高さ4.0mで走る場合は、高さ指定道路の区間かどうかも別に調べてください。重さの指定と高さの指定は、それぞれ独立した制度です。
総重量が上限内でも、荷物を前後どちらかに寄せると軸重を超えることがあります。車両諸元の数値だけで済ませず、積載位置を反映した重量配分を申請担当者と運行担当者で共有しておきましょう。
指定区間は目的地までたどる
指定区間は、道路データプラットフォームの「道路データビューア」で「重さ・高さ指定道路」を表示して調べます。大型車誘導区間とは別の表示項目なので、凡例を見ながら、実際に曲がる交差点や接続道路まで経路を1区間ずつたどってください。
- 出発地・目的地の住所と、車両が出入りする門の位置を特定する
- 使うインターチェンジと一般道路の経路を決める
- 地図の表示項目を切り替え、重さ指定道路の区間と重ねる
- 指定が途切れる地点や、地図だけでは読み取れない接続部を書き出す
- 不明な区間は、交差点名や位置図を添えて道路管理者に問い合わせる
国道・県道・市道という道路の種類だけでは、指定の有無はわかりません。同じ路線でも指定区間が限られることがあるため、工場や倉庫に入る直前の道路まで対象に含めましょう。
大型車誘導区間との違い
大型車誘導区間は、大型車両を望ましい経路へ誘導し、特殊車両通行許可の審査を効率化するための区間です。重さ指定道路とは別の制度で、この区間に入っているからといって25tまで許可なしで通れるとは限りません。
道路データビューアでも2つは別々に表示されるので、重さ指定道路の表示を選んで経路を追ってください。
特車申請は、最遠軸距や車両長から重量基準を判断するだけでなく、目的地まで重さ指定道路が続いているかの調査にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。
トレーラは別の重量表で判定
バン型やコンテナ用などの特例5車種にあたる連結車には、道路の区分と最遠軸距に応じた別の総重量の特例が設けられています。一方、あおり型・スタンション型・船底型の追加3車種には、この特例5車種の重量表は使えません。
連結車を運行するなら、まず特例5車種と特例8車種の違いを押さえ、どの重量表を使うかを決めてください。重量が上限内でも長さなどで特車手続きの対象になるため、トラクタとトレーラを連結した状態の数値で判定します。
よくあるご質問
- 20tを超えたら必ず特車申請が必要ですか?
-
必ずではありません。重さ指定道路や高速自動車国道では、最遠軸距と車両長に応じて22t・25tまで認められます。ただ、経路に指定のない区間があれば、そこを20t超で通るには特車手続きが必要です。
- 「20t超」の標章があるトラックなら、重さ指定道路を25tで通れますか?
-
標章だけでは決まりません。最遠軸距と、貨物を積んでいない状態の車両長から上限を求め、実際の総重量や軸重がその範囲に収まっているかで判断します。
- 重さ指定道路なら、荷物を積んで25tまで走れますか?
-
積載後の総重量が、その車両の上限に収まっていれば走れます。上限が22tの車両なら、重さ指定道路でも22tまでです。
- 重さ指定道路かどうかは、標識でわかりますか?
-
現地の標識だけでは、指定の有無はわかりません。「道路データビューア」で「重さ・高さ指定道路」の表示に切り替え、実際に通る区間ごとに指定の有無を拾っていきましょう。
- 大型車誘導区間と重さ指定道路は同じ制度ですか?
-
別の制度です。大型車誘導区間は審査を効率化するための区間で、指定されたこと自体で総重量の上限が25tへ上がる仕組みではありません。
- 行きは25t、帰りは空車なら、帰りの経路調査は不要ですか?
-
帰りも、そのときの積載状態で判定します。空車で総重量が下がっても、車両そのものの寸法などが制限を超えていれば、帰路にも特車手続きが必要です。
まとめ
25tで通れるかどうかは、車両側と経路側の両方の条件で決まります。車両側では最遠軸距と車両長から上限を求め、寸法・軸重も総重量とは別に判定が必要です。新規格車の標章だけでは上限は決まらず、トレーラは特例5車種と追加3車種で使える重量表が異なります。
経路側で欠かせないのは、出発地から工場や倉庫の入口まで、重さ指定道路が続いているかを区間ごとにたどる作業です。未指定区間や橋梁の制限が見つかれば、減量・経路変更・特車申請のいずれかで対応してください。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請のことでお困りならご相談ください
当事務所では、車両長・最遠軸距と道路の指定状況をもとに、必要な申請を進めています。新規格車に当たるかどうかや、工場周辺の道路が重さ指定道路かどうかに迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

