車両そのものの幅・長さ・高さ・総重量・軸重が道路の制限値を超えていれば、空車でも特車申請の対象です。
一方、大型設備や建設機械を積んでいたために特殊車両として扱われていた車両であれば、貨物を降ろすことで制限値内に収まり、空車回送では申請が不要になることもあります。
特殊な車両の区分は、「車両の構造が特殊なもの」と「輸送する貨物が特殊なもの」の2つです。空車時の扱いを考える際も、この違いが判断の軸になります。
この記事で取り上げるのは、トレーラ・重セミ・ラフタークレーン・コンテナシャーシ・新規格車です。空車でも特車申請が必要になるケースを、順番に解説します。
空車でも特車申請が必要かは「空車状態」で判断する
空車だから一律に不要、積車だから一律に必要という単純な仕組みではありません。
まず、貨物を降ろした実際の走行状態で車両諸元を把握します。基準になるのは特殊車両の一般的制限値です。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
| 隣接軸重 | 18〜20t |
| 最小回転半径 | 12.0m |
トレーラであれば、トラクタ単体・トレーラ単体ではなく、実際に連結して道路を走る状態で判断するのが基本となります。
ただし高さ指定道路や重さ指定道路、高速自動車国道、トレーラ連結車の特例もあり、「長さ12mを超えた」「総重量20tを超えた」という数字だけで申請要否が決まるわけではありません。空車状態の車両諸元と、実際に通行する道路を組み合わせて判断する、という流れです。
空車でも特車制度が関係しやすい車両
空車でも特車制度が関係しやすいのは、貨物ではなく車両そのものの構造によって制限値を超える車両です。
代表例はトラッククレーンなどの自走式建設機械や、一定のトレーラ連結車です。バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の特例5車種に、あおり型・スタンション型・船底型を加えた車両なども、構造が特殊な車両に含まれます。
とはいえ、これらの車種に該当するだけで空車時も必ず特車申請が必要になるとは限りません。焦点になるのは、実際の空車状態で制限値を超えているかどうかです。
トレーラは連結した空車状態で判断する
セミトレーラやフルトレーラは、貨物を降ろしていても、トラクタとトレーラを連結した状態の長さや重量が問題になることがあります。
チェックするのは、連結時の長さ・総重量・軸重・隣接軸重・幅・高さです。トレーラを空にして総重量が大きく下がっても、連結状態の長さが道路の基準を超えていれば、長さの項目だけ特車申請が必要になります。
反対に、空車状態ですべての基準に収まっていれば、積車時と同じ許可は必要ありません。セミトレーラは車種によって適用される重量や長さの特例が異なるため、特例5車種・追加3車種の区分もあわせて押さえておきたいところです。
重セミも「空車なら不要」とは限らない
重量物運搬用セミトレーラ、いわゆる重セミの用途は、建設機械や大型設備といった重量物の輸送です。
積載物を降ろせば総重量は大きく下がりますが、車両自体の長さや軸重、最小回転半径が基準を超えているケースもあります。重機を降ろしたという理由だけでは、特車申請が不要になるとは言えないのです。
車検証の数値だけでなく、トラクタとトレーラを連結した公道走行時の諸元まで踏まえて判断します。
ラフタークレーンは回送状態そのものがポイント
ラフタークレーンなどの自走式建設機械は、貨物を積んで運ぶトラックとは少し性質が異なります。クレーン装置を備えた車両そのものを公道で回送するため、回送状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重が判断の軸になります。
「25tラフター」「50tラフター」という呼び方の数字は、一般にクレーンの吊上げ能力を示すもので、道路法上の車両総重量とは別物です。ラフタークレーンの特車申請で確認するのは、カウンターウェイトやジブを取り外した公道走行状態も含めた車両諸元です。
特車申請は、連結状態の寸法や重量、車種ごとの特例、通行経路まで確認する必要があり、思ったより手間がかかります。
当事務所では、積車・空車それぞれの車両状態を整理し、特殊車両通行許可の申請を代行しています。
特車申請サービス →コンテナを降ろしたシャーシも空車状態で判断
海上コンテナを運ぶセミトレーラも、基本的な考え方は同じです。コンテナを降ろしたからといって、自動的に特車制度の対象外になるわけではありません。
トラクタとシャーシを連結した状態で、長さ・総重量・軸重が通行する道路の基準に収まっているかがポイントです。積車時と空車時とでは扱いが分かれることがあり、コンテナを降ろすことで手続きの原因そのものがなくなることもあります。
海上コンテナ輸送の特車申請も、コンテナ単体ではなく、トラクタ・シャーシ・コンテナを組み合わせた走行状態で判断するという考え方です。
貨物を積んだことで特車になる車両もある
車両自体は制限値内でも、積載物によって特殊車両になるケースがあります。代表的なのは、大型の建設機械、発電機、電柱など、分割して運ぶことが難しい貨物です。
低床トレーラ自体は基準内でも、大型の油圧ショベルを積載すると次のような変化が生じます。
- 幅が2.5mを超える
- 高さが3.8mを超える
- 総重量が大きくなる
- 軸重が増える
このような場合、貨物を積んだ状態で特車申請が必要になっても、貨物を降ろした空車状態では基準内に収まることがあります。空車時は、積載時とは別の数値として扱うのが基準です。
総重量だけでなく軸重も確認する
空車になれば重量は軽くなるため、総重量だけを見て「これなら大丈夫」と判断しやすい場面です。
なお道路法では、総重量とは別に軸重・輪荷重・隣接軸重にも制限が設けられています。トラクタ・トレーラは、第五輪荷重や軸の配置によって特定の車軸に重量が集中しやすい構造です。
総重量が基準内でも、1軸10tや隣接軸重の基準を超えていれば、その項目だけ、特車申請が必要になります。空車時も、各軸への荷重まで含めて判断します。
最大積載量と特車申請は別の基準
車検証の最大積載量は、空車時に特車申請が必要かどうかを直接決める数値ではありません。特車制度で確認するのは、道路を実際に走る状態の寸法・重量と、道路側の制限値です。
一方、過積載は車検証記載の最大積載量を超えているかどうかが問題になる話で、両者はそれぞれ独立した基準となります。最大積載量以内だから特車申請は不要だとは言い切れません。反対に、特車許可を取得しても、車検証の最大積載量を超えて貨物を積めるようになるわけでもないのです。
詳しくは特車申請と過積載の違いで解説しています。
分割できる貨物だから対象外とは限らない
一般に、貨物そのものが特殊であるケースとして特車制度の対象になるのは、分割できない大型貨物です。もっとも、分割可能な貨物だから一律に対象外になるわけではありません。
特例8車種や新規格車には、一定の条件のもとで分割可能な貨物を運搬できる取扱いがあります。重要なのは、車種区分と積載貨物を別々に押さえることです。
新規格車は空車時の扱いが変わる
新規格車は、総重量について20tを超える一定の基準が認められた車両です。総重量以外の幅・長さ・高さ・軸重・輪荷重は、一般的制限値に収まっている車両が対象になります。
新規格車は空車になると一般的制限値内に収まるため、空車時は特殊車両に該当しないとされています。積載状態では、高速自動車国道や重さ指定道路以外の通行で特車申請が必要になることもありますが、空車時は扱いが異なるという位置づけです。
ただし、幅員の狭い道路などでは道路法上の通行認定が必要になる場合もあり、空車ならどんな道路でも無条件で通行できるわけではありません。
往路が積車・復路が空車の場合
重機や大型設備の輸送では、こうした運行も少なくありません。
- 往路は貨物を積載
- 復路は空車
このケースは、積車と空車で車両諸元が変わることが前提です。積車状態と空車状態では総重量や軸重が異なるため、同じ経路でも審査結果や通行条件が変わってきます。
申請方法によっては往復を積車状態でまとめて審査する方法のほか、往路の積車と復路の空車を分けて審査する取扱いもあります。空車だから帰りは何も気にしなくていい、とは考えず、復路の車両状態まで含めて申請を組み立てるのが安全です。
空車時の特車申請を判断する順番
空車回送で特車申請が必要か迷ったときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 空車状態の車両諸元を把握する — 貨物を降ろした状態で、幅・長さ・高さ・総重量・軸重を確認します。トレーラは、トラクタとトレーラを実際に連結した状態で判断します。
- 通行する道路を確認する — 一般的制限値だけでなく、高さ指定道路、重さ指定道路、高速自動車国道など、予定経路に適用される基準を押さえます。
- 車種による特例を確認する — 特例5車種や新規格車は、一般の単車と異なる基準や取扱いがあります。車種名だけで申請要否を決めず、その車両に適用される制度を判定します。
- 積車時と空車時を分けて判断する — 積載物を降ろすことで寸法や重量が変わる場合は、積車と空車をそれぞれ判断します。往路と復路で状態が異なる場合は、必要な申請方法もあわせて整理します。
よくある質問
- 空車のトレーラなら特車申請は不要ですか?
-
一律には決まりません。トラクタとトレーラを連結した空車状態での長さ・総重量・軸重が判断材料です。通行する道路に適用される基準を超えていれば、空車でも特車申請の対象です。
- 特例8車種なら空車でも必ず特車になりますか?
-
車種区分だけでは決まりません。空車状態の車両諸元と、通行する道路に適用される基準を組み合わせて判断する形になります。
- 重機を降ろした重セミは許可なしで走れますか?
-
重機を降ろした状態で判断します。積載による重量超過がなくなっても、重セミ自体の長さ・重量・軸重が基準を超えていれば、空車回送にも特車申請が必要になることがあります。
- コンテナを降ろしたシャーシは特車ではありませんか?
-
コンテナを降ろしたという理由だけでは決まりません。トラクタとシャーシを連結した空車状態の長さ・重量・軸重と、実際に通行する道路を照らし合わせます。
- 新規格車は空車でも特車申請が必要ですか?
-
国土交通省の資料では、新規格車は空車時に一般的制限値内となるため、特殊車両に該当しないとされています。ただし、幅員の狭い道路などでは通行認定が必要になる場合があります。
- 最大積載量以内なら特車申請は不要ですか?
-
最大積載量と特車申請の基準は別物です。最大積載量以内でも、実際の走行状態で総重量・軸重・幅・高さ・長さが道路の制限を超えれば、特車申請が必要になります。
まとめ
空車でも特車申請が必要かどうかは、「貨物を積んでいない」という理由だけでは判断できません。
トレーラや重セミは、貨物を降ろした状態でも、連結時の長さ・総重量・軸重が基準を超える場合があります。一方、大型設備や建設機械の積載によって特殊車両になっている場合は、貨物を降ろせば制限値内に収まり、空車では申請が不要になるという扱いです。
新規格車のように、空車時の扱いがあらかじめ示されている車両もあります。空車状態の車両諸元を整理し、車種ごとの特例と通行経路を組み合わせて判断するのが基準です。
特車制度・申請手続き・車種別対応の全体像は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
空車回送の特車申請でお困りならご相談ください
当事務所では、積車・空車それぞれの車両諸元と予定通行経路を整理したうえで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。
空車で特車申請が必要か分からない場合や、往路と復路で車両状態が変わる場合もご相談ください。

