ダブル連結トラックの走行条件と免許要件|確認制度で審査待ちゼロへ

高速道路を走行するダブル連結トラックのイメージ

ダブル連結トラックとは、1台のトラクタで2台分の荷物を積んだフルトレーラを牽引する車両で、全長は最大25.0m(新幹線1両分に相当)です。1名のドライバーで大型トラック約2台分の輸送量を確保できるため、ドライバー不足と燃料費高騰が続く幹線輸送を中心に導入が進んでいます。

2025年3月24日から特殊車両通行確認制度の対象になり、従来20〜26日かかっていた審査待ちが不要になりました。ただし確認制度を利用するには車両・設備・運転者の3つの要件をすべて満たす必要があります。

目次

走れる道

走行できるのは重要物流道路などの指定路線に限られます。高速道路の本線や一部の幹線国道が対象で、一般の市道・県道は走行できません。

規制緩和は2019年から段階的に進んでいます。ヤマト運輸・佐川急便・日本通運・西濃運輸・日本郵便の5社は競合の枠を超えて25m車を共同利用し、飲料・菓子メーカー間の共同配送や小売大手の拠点間輸送にも活用されています。

対象車両の条件

緩和の対象となるのは以下の条件をすべて満たす車両です。

  • 車種:バン型フルトレーラ連結車(タンクローリー・コンテナ車は対象外)
  • 型式:トラクタ・フルトレーラともに「ダブル連結トラックとして製造された型式」であること
  • 全長:21.0mを超え、25.0m以下

特車オンラインシステムで車両を登録する際、前方のトラクタは「単車(トラック)」、後方のフルトレーラは「フルトレーラ(バン型)」として入力します。トラクタ側を「バン型」で登録するとシステムエラーになります。「ダブル連結トラック」のチェックボックスへのチェックも必須で、型式要件はシステムが自動照合します。

一般的制限値の緩和内容

重要物流道路等の特定路線では、一般的制限値が引き上げられます。

項目一般的制限値ダブル連結トラック(緩和後)
総重量20t(重さ指定道路は25t)最大44t
車両長12.0m25.0m
車両幅2.5m2.5m(緩和なし)
車両高さ3.8m3.8m(緩和なし)
軸重10t10t(緩和なし)

総重量44tの枠は特例5車種と共通の上限です。軸数・軸距・車両長の組み合わせによって個別の上限が異なるため、通行可否は確認制度のシステム上で経路ごとに確認します。

確認制度対応による変化(2025年3月)

許可制度と確認制度の違いを整理したうえで確認制度対応の意味を押さえておきます。

確認制度では経路の通行可否がオンラインで即時に回答されます。審査待ちの期間がなくなり、更新申請でも事前相談が不要です。また2025年3月のシステム改修により、物流拠点(ラストマイル)と重要物流道路等の接続点を自由に指定できるようになり、運行計画に合わせた経路設定が柔軟になりました。

走らせるための6つの必須条件

確認制度を利用して運行するには、以下の6条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると確認制度の対象外になります。

No.条件内容・注意点
1対象路線の走行重要物流道路等の指定路線のみ通行可
2車両登録特車オンラインシステムに「ダブル連結トラック」として登録済みであること
3業務支援用ETC2.0料金収受専用のETC2.0では対象外。国の通行管理システムに対応した業務支援用が必須
4運転者要件大型・けん引免許に加え、経験年数と訓練要件を満たすこと
5運転者情報の登録免許証・勤務証明書・訓練受講証明書等をPDF化してシステムにアップロード登録済みであること
6通行の条件追越し・縦列走行禁止。故障時の路上停車では「板状(三角表示板)」と「点灯式(灯火式)」の両方を使用すること

条件6で見落とされやすいのが停止表示機材の要件です。三角表示板だけでは条件違反になります。特車ゴールド制度でも必要な業務支援用ETC2.0は、料金収受用の一般的なものでは対象外のため、購入前に機器の種別を確認します。

運転者の要件

大型・けん引免許の保有だけでは乗務できません。業務経験に応じて2つのパターンがあります。

パターンA:大型運転経験が5年以上の場合

直近5年以上、大型自動車の運転業務に継続して従事しており、けん引免許を5年以上保有していることが条件です。2時間以上の実技訓練を修了すれば乗務資格を得られます。

パターンB:大型運転経験が3年以上5年未満の場合

直近3年以上の大型運転経験があり、けん引免許を1年以上保有、さらに直近3年間が無事故・無違反(証明書の提出が必要)の3条件をすべて満たせば乗務できます。実技訓練は12時間以上が必要です。

「大型には長く乗っているがけん引免許は取ったばかり」というドライバーはパターンAの要件を満たしません。けん引免許の取得年数は事前に確認します。

訓練修了後は修了証が交付されます。乗務中の携行が義務で、修了証のない状態での乗務は要件違反です。

運転者情報のシステム登録

社内で要件を確認するだけでは申請は完了しません。免許証の写し・勤務証明書・実技訓練受講証明書・無事故無違反証明書などをPDF化し、特車オンラインシステムに「運転者情報」としてアップロードして初めて審査の対象になります。書類の準備には時間がかかるため、車両導入の決定と同時に手配を始めます。

車両技術要件(16項目)

トラクタとフルトレーラの両方に安全装備が必要です。主な16項目を確認します。

トラクタ側: ABS・車両安定制御装置(ESC)・車線逸脱警報装置・衝突被害軽減ブレーキ・速度抑制装置(90km/h以下)・バックモニター・業務支援用ETC2.0

フルトレーラ側: ABS・ESC・電子制御ブレーキシステム(EBS)・リアオーバーハング警告灯・後部反射板・反射テープ・連結状態表示灯・車輪脱落防止ナット

連結部: 連結確認装置・緊急切り離し装置の点検記録

型式要件として登録されている車両であれば自動照合されますが、後から架装した装備については書類での確認が必要なケースがあります。

まとめ

2025年3月の制度変更で、ダブル連結トラックは手続きを終えたその日から走れる体制になりました。審査待ちがなくなり、車両導入から運行開始までの期間が大きく縮まっています。

ただし確認制度を使うには6つの条件が前提です。車両登録・業務支援用ETC2.0・停止表示機材2種類・運転者の書類アップロード——どれか1つが欠けると確認制度は利用できません。

通行条件を守らずに走行した場合、100万円以下の罰金と高速道路割引の停止が課されます。2025年6月の法改正で悪質な違反には拘禁刑が追加され、法人・事業主にも同額が科される両罰規定が適用されます。違反時の処分の流れは特殊車両違反の告発と許可取消で確認できます。

申請手続きの代行については下記からご相談ください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドで確認できます。

よくある質問

Q
ダブル連結トラックはどんな道路でも走れますか?
A

走れません。重要物流道路などの指定路線に限られます。一般の市道・県道は走行できず、指定路線以外での走行は条件違反になります。

Q
バン型以外のダブル連結トラックは確認制度の対象になりますか?
A

現時点では対象外です。タンクローリーやコンテナ車は通常の特車許可申請が必要です。

Q
システムに車両登録する際、トラクタの車種区分はどう入力しますか?
A

トラクタは「単車(トラック)」、後方のフルトレーラは「フルトレーラ(バン型)」として入力します。トラクタを「バン型」で登録するとエラーになります。「ダブル連結トラック」のチェックボックスへのチェックも必須です。

Q
大型免許とけん引免許があれば乗務できますか?
A

免許だけでは乗務できません。大型運転業務の経験年数(3年または5年以上)、けん引免許の保有年数、実技訓練の修了証が必要です。さらに書類をPDF化してシステムに登録する手続きも必須です。

Q
確認制度を利用した運行で違反した場合、どのような罰則がありますか?
A

条件を守らずに走行した場合、100万円以下の罰金と高速道路割引の停止が課されます。2025年6月の法改正以降、悪質な違反には6箇月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が追加され、法人・事業主にも同額が科される両罰規定が適用されます。

Q
確認制度で回答された経路は、何年間有効ですか?
A

【要確認】確認制度の有効期間については、通常の特車許可(最長2〜4年)とは異なるルールが適用される場合があります。国交省の最新資料または担当窓口でご確認ください。

特殊車両通行許可の申請でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム 

・電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次