キャリアカーの特車申請は、自動車を積んだ状態の寸法と重量を出すところから始まります。上段に載せる車の高さや、後ろへのはみ出しまで含めた数値が必要です。
手続きが必要かどうかは、「キャリアカーだから」では決まりません。走る状態の幅・長さ・高さ・重量を、通る道路の基準と比べて判断します。
なかでもセミトレーラ型は、積んだ状態の全長や後方へのはみ出しが問題になりやすい車両です。自動車運搬用セミトレーラには、専用の長さ・はみ出し基準も設けられています。
キャリアカーの種類と車種区分
代表的なキャリアカーは次の3つです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| ローダー | 1台積みが中心の単車 |
| 単車型キャリアカー | トラックの荷台に複数台を積むタイプ |
| セミトレーラ型 | トラクタと自動車運搬用セミトレーラを連結するタイプ |
ローダーや単車型は、車両と積み方によっては一般的制限値に収まります。セミトレーラ型は連結した全長が長くなりやすく、一般道路を含む経路では多くの場合で手続きが必要です。
自動車運搬用セミトレーラは、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用と並ぶ「特例5車種」の一つです。単車とは車種区分が分かれるので、申請データも区分ごとに作ります。包括申請も車種・積載貨物・経路・期間などをそろえるのが基本のため、単車型と自動車運搬用セミトレーラを一つの申請に混ぜることはできません。
制限値と空車・積車の違い
道路法上の一般的制限値の代表例は次のとおりです。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
ただし、高さ指定道路では高さが4.1m、高速自動車国道や重さ指定道路では総重量に別の基準があるなど、道路や車両による特例も設けられています。「3.8mを超えたら必ず特車」のように、一つの数字だけでは決められません。
STEP 1走るときの状態で数値を出す
STEP 2通る道路の制限値と比べる
幅2.5m・軸重10.0tなども同じく比べます
STEP 3経路全体で結果を出す
空車で走るときはキャリアカー本体の寸法・重量、積んで走るときは貨物を載せた状態の車両全体が基準です。空車でも制限値を超えれば、特殊車両の手続きの対象になり得ます。申請で入力する長さ・幅・高さも積んだ状態の寸法で、特に変わりやすいのは全高、後方へのはみ出し、全長、総重量、軸重です。
キャリアカーの高さ制限
キャリアカーの高さは、路面から積載状態の車両の最高部までで測ります。上限は高さ指定道路以外で3.8m、高さ指定道路で4.1mです。

2段積みでは、荷台の高さに車高を足すだけでは全高が出ません。荷台の高さ、上段デッキの位置と傾斜、積む車の配置や前後の位置が、車両ごとに違うためです。
メーカーの車両図面や荷姿図があれば、それをもとに寸法を出します。SUVやミニバンなど車高の高い車を上段に積むときは、全高が変わりやすいので注意が必要です。
セミトレーラ型の長さ
16.5mは高速自動車国道の特例
よく目にする16.5mは、積載貨物が被けん引車(トレーラ側の車両)の前後にはみ出していない場合の、高速自動車国道での特例です。物流拠点やオークション会場、販売店へつながる一般道路にはこの特例がかからないため、高速道路の区間だけで長さを判断しないでください。
後方へはみ出して積む場合の基準
自動車運搬用セミトレーラには、積んだ自動車を後ろへはみ出して運ぶための専用の許可基準があります。はみ出し長は1m以下、はみ出しを含む車両長は18m以下で、車両長の上限はリアオーバーハング(後軸の旋回中心から後端までの長さ)によって次のとおりです。
| リアオーバーハング | 車両長の許可限度 |
|---|---|
| 1.9m以上2.4m未満 | 17.5m |
| 2.4m以上3.8m未満 | 18.0m |
この18mは自由に走れる長さではなく、特殊車両の許可を受けるときに使う許可限度です。
リアオーバーハングの測り方
はみ出して積む場合のリアオーバーハングは、被けん引車の後軸の旋回中心から、車体の後端ではなく積んだ自動車の最後端までを測ります。オンライン申請システムではリアオーバーハングとはみ出し長を別々に入力し、2026年3月のシステム改良でこの2項目の入力画面がわかりやすくなりました。車検証の車両長からは出せない数値なので、車両図面と積載状態をもとにした計算が必要です。
18mを超える場合の扱い
はみ出しを含めて18mを超えると、自動車運搬用セミトレーラのはみ出し基準から外れます。「通常の個別審査に回せばよい」とは単純に考えられないので、車両の構造や経路を含めて道路管理者側の扱いを事前に相談しておきましょう。
特車申請は、車検証の数値を写すだけでなく、積載状態の全高やリアオーバーハングを出す作業にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。
総重量と軸重
総重量は、キャリアカー自体の重さに積む自動車などを足した実際の重量です。自動車運搬用セミトレーラは特例5車種なので、20tだけでなく、道路の種類と最遠軸距(最前軸から最後軸までの距離)に応じた特例が設けられています。上限は最遠軸距などで異なり、最大値は次のとおりです。
| 道路の種類 | 総重量の上限 |
|---|---|
| 高速自動車国道 | 最大36t |
| 重さ指定道路 | 最大27t |
| その他の道路 | 最大27t |
総重量が基準内でも、軸重・隣接軸重・輪荷重が基準を超える可能性は残ります。積む自動車の位置で軸ごとの荷重も変わるため、総重量だけで決めないでください。
品名と荷姿図
販売や輸送のために乗用車などを積む場合、品名はオンライン申請システムの「車両(トラック/トレーラ積載)」にある「商品自動車」が該当します。「雑貨」のように実態と違う品名で申請するのは避けましょう。
荷姿図は、申請データだけでは全長・全高やはみ出し、自動車の配置が伝わらないときに、追加資料として求められることがあります。積車・空車の2枚が、全国一律の必須書類として決まっているものではありません。車両諸元や経路に応じて必要な資料を用意し、メーカーや架装メーカーの図面があれば寸法を書き込んで使ってください。
よくある質問
- キャリアカーはすべて特車申請が必要ですか?
-
すべてではありません。ローダーや単車型で、通る道路の制限値に収まれば、道路法上の特車手続きは不要です。セミトレーラ型は一般道路の長さ制限を超えやすく、手続きが必要になることが多い車両です。
- キャリアカーの高さが3.8mを超えたら特車申請が必要ですか?
-
通る道路で変わります。高さ指定道路なら4.1mまでですが、経路に高さ指定道路以外の道路が入れば、その区間は3.8mが上限です。
- 自動車を後ろにはみ出して積むことはできますか?
-
自動車運搬用セミトレーラなら、専用の許可基準の範囲で認められます。リアオーバーハングの条件を満たせば、はみ出しは最大1m、はみ出しを含む全長は18m以下が許可の範囲です。
- 積載する車種が毎回変わる場合はどうしますか?
-
同じ製品で特殊性も同じ貨物なら、最大の幅・高さ・長さを使って一つの申請書で扱える場合があります。ただし、種類や積み方の異なる貨物まで無条件に載せられるようにはなりません。
- 空車の帰路は別の申請が必要ですか?
-
必ずしも別申請ではありません。往復で経路が同じで、実車と空車で車両寸法が変わらないなどの条件を満たせば、往路を実車、復路を空車として一つの申請で扱う仕組みの対象です。積んだことで車両寸法が変わる場合などは、別の扱いが必要になることがあります。
まとめ
キャリアカーの特車申請は、車種名だけでは必要かどうかが決まりません。単車型かセミトレーラ型か、積んだ後の高さ・長さ・重量、通る道路の種類を合わせて判断します。高さは路面から積載状態の車両の最高部までで測り、上限は3.8m、高さ指定道路なら4.1mです。
自動車運搬用セミトレーラには、特例5車種としての重量特例と、後方へはみ出して運ぶための専用基準も用意されています。全高、リアオーバーハング、はみ出し長、総重量、軸重を、積載状態の数値で申請に反映させることが欠かせません。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請のことでお困りならご相談ください
キャリアカーの申請は、積んだ状態の全高やはみ出し長さまでそろわないと入力に進めません。当事務所では、車両諸元の収集と計算から申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。キャリアカーの高さや長さの扱いに迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

