申請書情報の入力が終わったら、次の画面は「積載貨物情報入力」です。ただし車種によって、この画面は表示されません。クレーン車やバン型トレーラなど構造が特殊な車両は、入力編②の申請データ作成開始で選んだ車種区分に応じて、システムが自動スキップする仕組みです。
平ボディのトレーラや一般トラックで特殊な荷物を運ぶ場合は入力が必要です。自分の車種がどちらに当たるかを先に確認してから操作を始めると、操作をやり直さずに済みます
積載貨物情報の入力が不要になる車種
特車申請が必要になる理由は2つあります。「積む荷物が特殊」なケースと、「車両の構造が特殊」なケースです。後者に該当する車種は荷物の中身に関係なく申請対象となるため、積載貨物情報の入力画面はシステムが自動スキップします。
以下の車種で申請している場合、「積載貨物情報入力」の画面は表示されません。そのまま次のステップへ進んでください。
入力不要となる車種:
- 建設機械(トラッククレーン、ラフタークレーンなど)
- 特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・自動車運搬用)およびあおり型・スタンション型・船底型
- フルトレーラ(特例車種の形状に限る)
同じトレーラでも、重セミ・ポールトレーラ・海上コンテナ用セミトレーラはスキップされません。これらの車種は荷物の品名・寸法の入力が必要です。なお、空車の状態でも申請が必要かどうかは貨物の特殊性と車両構造の判定基準によって変わります。
※ 重セミ・ポールトレーラ・海上コンテナ用セミトレーラは、トレーラであっても入力不要にはなりません。荷物の品名・寸法の入力が必要です。
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🌐 お問い合わせする積載貨物情報の入力手順
入力が必要なのは、一般的なトラックや平ボディのトレーラで特殊な荷物を運ぶ場合です。手順は3ステップです。
① 積載分類と積載貨物品
リストから該当するものを選択します。
- 積載分類:「建設機械」「鋼製品」「コンテナ」などの大枠
- 積載貨物品:「発電機」「変圧器」「鋼材」などの具体的な品名
積載分類を先に選ぶと積載貨物品の選択肢が絞られます。先に大枠を決め、品名へ進む順番で操作します。
② 品名の手入力(全角8文字以内)
リストに該当する品名がなければ最下段の「その他」を選びます。直下に手入力欄が現れます。入力できるのは全角8文字以内で、半角カタカナや半角英数字は使わず全角文字で入力します。正式名称が長い場合は意味が通じる範囲で省略してください。
- 「建設用クローラークレーン部材」→「クローラ部材」
- 「産業用大型プレス機械」→「プレス機械」
削りすぎると審査担当者に品名が伝わらないため、一般的に通じる主要語は残します。
③ 積載貨物寸法
荷物の寸法(幅・高さ・長さ)をcm単位で入力します。ここで入力するのは荷物そのものの高さです。地上高(地面から荷物のてっぺんまで)は、入力編④の軸種選択・車両内訳入力に進んだ後、「荷台の高さ+積載物の高さ」として自動計算されます。
海上コンテナの品名選択
2015年(平成27年)のシステム改修以降、海上コンテナはサイズ・種類ごとに品名の選択肢が細分化されています。40ft背高コンテナ車の申請実務と合わせて確認しておくと、選択ミスを防げます。
| 品名(リスト表示) | 形状 | サイズ |
|---|---|---|
| 海上コンテナ(ボックス・20ft) | ボックス | 20ft |
| 海上コンテナ(ボックス・40ft) | ボックス | 40ft |
| 海上コンテナ(ボックス・40ft(30.48t対応)) | ボックス | 40ft 重量対応 |
| 海上コンテナ(タンク・20ft) | タンク | 20ft |
| 海上コンテナ(タンク・40ft) | タンク | 40ft |
| 海上コンテナ(ボックス・その他)※自動変換先 | ボックス | — |
「背高(9’6)」はこの画面では選びません。
背高コンテナかどうかはSTEP1「申請書情報入力(車種区分の選択)」で指定します。貨物情報画面のリストに「背高」の文字がなくても、操作の順序として正常な状態です。
過去データを読み込むと品名が自動変換されます。
古い申請データ(「海上コンテナ(ボックス)」という品名)を読み込むと、システムが「海上コンテナ(ボックス・その他)」に自動変換します。
差戻しの原因になりやすい箇所のひとつで、必ず「20ft」「40ft」など正しい品名をリストから選び直してから提出します。なお、2025年3月のシステム改修で.tksファイルの内部構造に変更が加えられましたが、改修前に作成した過去データも引き続き読み込み可能です(操作マニュアルP.48)。
海上コンテナ輸送と特車申請の全体像については、幅・高さ・長さの3点を中心にまとめています。
入力後に出る警告への対処
「特殊性がない可能性があります」
「登録」ボタンを押したとき、次のメッセージが出ることがあります。
「車両の構造及び積載貨物は特殊性がない可能性があります。特車申請が必要か確認して下さい。特車申請が必要である場合にはOKを押して下さい。」
エラーではありません。入力した寸法・重量が一般的制限値(長さ12m・総重量20t等)を超えていないとシステムが判定した場合に出るメッセージです。「OK」を押して進むと、続けて「分割不可能な単体物であることがわかる資料を申請書提出時に添付して下さい。」という2つ目のメッセージが表示されます。これも仕様通りなので「OK」で進みます(操作マニュアルP.49)。
対応の手順は3つです。
- 寸法・重量の単位を確認する(cmとmmの混入が多いです)
- 荷物を分割・分解して運べないか確認する
- 申請が必要な規格・重量であれば「OK」で進み、カタログや寸法図等の資料(PDF)を手元に準備する
バラ積み貨物の隣接軸重制限
土砂・砂利・飼料など分割可能なバラ積み貨物は、特車申請の対象外が原則です。
一定の条件下では申請できますが、その場合、隣接軸重(隣り合う2軸にかかる重量の合計)が18tまたは19tを超えると差戻しになります。2軸トレーラで後軸に重量が集中している場合や積載位置が偏っている場合に差戻しになりやすいため、申請前に軸重の配分を数値で確認しておきます。
まとめ
車種区分が決まった段階で、この画面が表示されるかどうかも決まります。クレーン車やバン型トレーラは自動スキップ、平ボディや一般トラックで特殊な荷物を運ぶ場合は品名・寸法の入力が必要です。海
上コンテナはサイズを正確に選ばないと差戻しになるため、過去データを流用する際は品名の自動変換を必ず確認してから提出します。警告が出た場合は単位と分割可能性を確認して問題がなければそのまま進み、カタログ等の資料を手元に用意しておきます。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
よくある質問
- 「入力不要です」と表示されたが、申請を続けていいですか?
-
その車種は積載貨物の情報を入力しなくても申請対象となるため、画面が自動スキップされます。そのまま次のステップへ進んでください。
- 品名が全角8文字に収まらない場合はどうすればよいですか?
-
主要語を残して省略します。「建設用クローラークレーン部材」→「クローラ部材」のように短縮します。審査担当者に意味が伝わる範囲で調整してください。
- 貨物情報画面に「背高」の選択肢がありませんが、どこで指定しますか?
-
背高コンテナ(9’6)かどうかはSTEP1の申請書情報入力(車種区分の選択)で指定します。貨物情報画面での品名はボックス・タンク・サイズの区分のみのため、「背高」の文字がなくても正常です。
- 過去のデータを読み込んだら品名が変わっていました。
-
古い「海上コンテナ(ボックス)」という品名データを読み込むと、システムが「海上コンテナ(ボックス・その他)」に自動変換します。そのまま提出すると差戻しになる可能性があるため、正しい品名をリストから選び直してから提出します。
- 「特殊性がない可能性があります」と出ましたが、申請は通りますか?
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単位の誤りや荷物の分割可能性を確認して問題がなければ「OK」で進めます。提出時にカタログや図面などの資料の添付を求められることがあります。
- バラ積み貨物での隣接軸重の上限はいくつですか?
-
18tまたは19tです。2軸間の配置と積載位置によって変わるため、申請前に軸重配分を数値で確認します。上限を超えると差戻しになります。

