特車申請の積載貨物情報|入力不要な車種・貨物名・寸法の入力方法

特車申請のオンライン入力画面を開いたノートパソコンと窓越しに見えるコンテナ車

特車申請のオンライン入力では、申請種類と基本情報を入力した後、積載貨物情報が必要な車種は「積載貨物情報入力」の画面へ進みます。この画面で入れるのは、運ぶ貨物の分類と品名、幅・高さ・長さの寸法です。

ただし、車両の構造そのものに特殊性がある場合は積載貨物情報の入力が不要となり、この画面が表示されないことがあります。申請する車種によって扱いが変わるため、画面が出てこなくても異常とは限りません。

目次

積載貨物情報の入力が不要な車種

特車申請の対象になるかどうかは、貨物の大きさだけでなく、車両そのものの構造でも決まります。代表的なのは次の車両です。

  • 単車の建設機械類
  • 特例8車種に該当するセミトレーラ連結車
  • 特例8車種に該当するフルトレーラ連結車

特例8車種は、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用、あおり型、スタンション型、船底型の8つです。これらは車両の構造をもとに申請するため、システム上、積載貨物情報の入力が省略される場合があります。

一方、重セミトレーラ、ポールトレーラ、海上コンテナ用セミトレーラなどでは、運ぶ貨物の情報の入力が必要です。海上コンテナ用セミトレーラは特例8車種の「コンテナ用」と申請上の車種区分が異なり、同じコンテナを運ぶ車両でも入力が必要かどうかが分かれます。画面が表示された場合は、そのまま貨物情報の入力へ進みましょう。

積載分類と貨物名

積載貨物情報では、最初に貨物の分類と品名を選びます。分類には「車両(トラック/トレーラ積載)」「コンテナ」「鋼製品」「機械製品」「電気製品」などがあり、実際に運ぶ貨物に近いものを選んでください。その後、「発電機」「変圧機等」「鋼管」など、具体的な品名を選択する流れです。

リストに該当する品名がなければ、「その他」を選んで貨物名を手入力する形になります。手入力できる貨物名は8文字までのため、正式名称が長いときは意味が伝わる範囲で短くしてください。たとえば「建設用クローラークレーン部材」なら「クローラ部材」のように、貨物を判別できる主な名称を残します。

省略しすぎると何を運ぶのかがはっきりしなくなるため、「部品」「機械」だけのような曖昧な名称は避けましょう。

積載貨物の寸法

次に、貨物そのものの幅・高さ・長さを入力します。ここでいう高さは地面からの高さではなく、積載する貨物自体の高さです。車両に積んだ状態での全高は、車両側の寸法や荷台高などと組み合わせて算定されます。

寸法は、図面やカタログ、メーカー資料などをもとに、実際の貨物寸法を使ってください。特にcm・mmなどの単位の取り違えは結果に大きく影響するため、転記のときに注意しましょう。

海上コンテナの品名

海上コンテナを運ぶ場合は、貨物名の選択肢が細かく分かれています。代表的なものは次のとおりです。

区分選択例
20ft海上コンテナ(ボックス・20ft)
40ft海上コンテナ(ボックス・40ft)
重量対応30.48t対応の区分
タンクコンテナ海上コンテナ(タンク・20ft/40ft)
その他サイズ・種類に応じた「その他」区分

実際に運ぶコンテナのサイズと種類に合ったものを選びます。

40ft背高コンテナの場合

40ft背高コンテナ(9’6)の区分は、貨物名の一覧だけで決めるものではありません。背高コンテナに当たる車両区分は申請書情報の側で設定するため、積載貨物の品名に「背高」の文字がなくても問題ありません。

40ft背高コンテナで許可が必要かどうかや、許可不要の区間については、海上コンテナの特車申請で解説しています。

過去データを使う場合

以前作った申請データでは、海上コンテナの品名が今の選択肢と違っていることがあります。古いデータを読み込んで「海上コンテナ(ボックス・その他)」などに変換されていた場合は、そのまま提出せず、運ぶコンテナに合った品名へ変更してください。

「特殊性がない」と表示されたら

貨物情報を登録すると、「車両の構造及び積載貨物は特殊性がない可能性があります」というメッセージが表示されることがあります。入力内容から、車両の構造や積載貨物の特殊性が認められない可能性があるときに出る表示です。

表示されたら、まず申請車種や積載貨物の分類・品名、寸法・重量に誤りがないかを見直してください。運ぶ貨物が分割・分解できないものか、車両の構造に特殊性があるかで扱いが分かれます。特車申請が不要な場合や入力を直す場合は、「キャンセル」を選択してください。

特車申請が必要な車両・貨物であれば、「OK」で先へ進みましょう。続けて、分割できない単体物であることが分かる資料の添付を求めるメッセージが表示されます。カタログや寸法図、仕様書などを用意し、申請書の提出時に添付してください。

分割できる貨物の場合

土砂、砂利、飼料などのバラ積み貨物は、重量を調整できる貨物です。ただし、分割できる貨物だからといって、特車申請が一律に不要になるわけではありません。特例8車種のように、車両の構造によって特車申請の対象になる場合もあるためです。

一方で、積載量を減らして一般的制限値に収められる貨物は、重量の扱いに制約がかかります。特に気をつけたいのが軸重と隣接軸重です。隣り合う2軸の合計重量には、軸間距離や各軸の軸重に応じて18t・19t・20tの基準が設けられています。

よくある質問

積載貨物情報の画面が表示されないのはなぜですか?

単車の建設機械類や、特例8車種に当たる連結車などでは、画面が表示されない場合があります。これらは車両の構造をもとに申請するため、積載貨物情報の入力が省略されるためです。

貨物名の一覧に運ぶものがない場合は?

「その他」を選び、貨物名を手入力してください。正式名称が長い場合は、貨物の内容が分かる主な名称を残し、8文字以内に短くします。

海上コンテナの「背高」が見つかりません

背高コンテナの区分は、積載貨物名ではなく申請書情報側の車種設定に関わります。貨物名では、実際のコンテナのサイズ・種類に合った区分を選んでください。

過去のデータを読み込んだら海上コンテナの品名が変わりました

読み込みの際に、過去の品名が現在の選択肢へ置き換わるケースです。運ぶコンテナと合っているかを見て、違っていれば現在の品名へ変更しましょう。

「特殊性がない可能性があります」と表示されたら申請できませんか?

表示されただけで、申請できないとは言い切れません。入力に誤りがなく、特車申請が必要な車両・貨物であれば「OK」で先へ進めます。その場合は、分割できない単体物であることが分かる資料を申請書と一緒に添付してください。

まとめ

積載貨物情報では、運ぶ貨物の分類と品名、寸法を入力します。単車の建設機械類や特例8車種に当たる連結車のように、車両の構造をもとに申請する車種では、この入力自体が不要です。品名がリストにないときは「その他」を選んで短い名称を入れ、寸法は貨物自体の大きさを資料どおりに転記してください。

海上コンテナはサイズと種類に合った品名を選び、過去データを使うときは古い品名が残っていないかを見てから次へ進みましょう。「特殊性がない可能性があります」と表示されても、入力と貨物の内容に問題がなければ申請は進められます。分割できる貨物は、軸重や隣接軸重の基準に注意が必要です。

このあとは特車申請の軸種選択と車両内訳入力へ進みます。特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車申請のことでお困りならご相談ください

積載貨物情報は、車種によって入力が必要かどうかが変わり、海上コンテナでは品名の選び方にも注意が必要です。当事務所では、車両・貨物の資料の収集から申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。積載貨物情報の入力に迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

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