平ボディでも特車申請が必要なケース|荷物の種類と判断基準

平ボディトラックの荷台に大型変圧器を積み込む港湾での固縛作業

特車申請の対象は、クレーンやタンクローリーだけではありません。普通の平ボディトラックでも、積む荷物が「分割できない一つの塊」で制限値を超えれば申請が必要です。海上コンテナ、大型発電機、電柱などの長尺物がその代表です。

見落としやすいのは、荷物の種類で申請対象が決まるパターンです。「うちは普通のトラックだから」と判断して無許可で走ると、過積載ではなく特車違反として扱われてしまいます。

目次

申請対象になる2つのパターン

特殊車両通行許可が必要になる理由は2つあります。

車両の構造が制限値を超える場合 トラッククレーン、タンクローリー、トレーラなど、車両そのものが幅2.5m・重さ20tといった一般的制限値を超えるケースです。

積む荷物が制限値を超える場合 車両自体は普通のトラックやセミトレーラでも、運ぶ荷物が分割できない一つの塊でサイズ・重量が制限を超える場合です。

申請の要否は「分けて運べるか」で決まる

その荷物を複数回に分けて運べるかどうかが判断基準になります。

電車の車体、大型発電機、橋桁など、バラバラにできない荷物は「分割不可能物」として特車申請の対象となります。制限値を超えてしまう場合に限り、道路管理者が例外的に通行を認める制度です。

分割できる荷物をまとめて積んで制限を超えた場合は「過積載」で、特車申請を出しても許可は下りません。

例をあげると、ピアノは分解して運べないため、制限値を超えていれば特車申請の対象です。
100冊の本は数回に分けて運べるので、まとめて積んで重量オーバーになっても特車違反にはならず、過積載として扱われます。特車違反と過積載では罰則の根拠法も異なってきます。

申請対象の判断基準|「分けて運べるか」で決まる
特車申請の対象
【分割不可能物】バラバラにできない
  • 電車の車体・鉄道車両
  • 大型発電機・変圧器
  • 橋桁・コンクリートパイル
  • 海上コンテナ(20ft・40ft)
  • 大型工場設備・プラント機器
  • ピアノ・分解不可の大型機械
特車申請が必要
過積載として扱われる
【分割可能物】分けて運べる
  • 砂利・砂・土砂
  • セメント袋・資材の積み重ね
  • 段ボール・梱包資材
  • 小型機材の複数まとめ積み
  • 分解して運べる機械部品
  • 書籍・小荷物のまとめ積み
特車申請は不可(過積載)

申請が必要になる代表車両3種

海上コンテナ用セミトレーラ

20フィート・40フィートの金属製コンテナは、中身を積み替えずそのまま輸送するのが国際物流のルールです。コンテナ本体が分割不可能物として扱われます。

コンテナ用セミトレーラは、貨物が特殊なだけでなく、車両制限令の特例8車種にも分類されます。コンテナを降ろして空のシャーシだけになっても、連結状態で制限値を超えていれば申請が必要です。空車でも許可が必要かどうかの判断基準は別記事で扱っています。

40フィートコンテナは長さ制限(12m)を超える可能性が高く、背高(ハイキューブ)コンテナは高さ3.8mを超えるため申請対象です。高速道路から降りた一般道で高さ・長さ違反になりやすい点も注意が必要です。重要物流道路での許可不要特例40ft背高コンテナ車の申請手続きは各記事を参照してください。

重量物運搬用セミトレーラ

大型発電機、変圧器、工場設備など、分解できない重量物を運ぶための車両です。建設機械(ショベルカー、ブルドーザーなど)も、分解が難しい場合はこの扱いになります。

総重量が30t・40tを超えるケースが多く、橋梁への負荷が大きいため審査も厳しくなります。申請時に届け出た重量・重心位置は厳守で、実際の積載状態と異なれば違反扱いです。

「建機はすべて申請が必要」ではなく、申請の要否はサイズ・重量で決まります。重セミの種類・通行条件・2024年緩和内容建設機械を低床トレーラで回送する際の諸元入力は各記事を参照してください。

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ポールトレーラ

電柱(コンクリートパイル)、橋桁、原木、鋼材など、20m・30mを超える長尺物を運ぶための車両です。トラクタとトレーラの間を荷物そのものでつなぐ構造で、荷物の長さに合わせて車体を伸縮できます。

カーブや交差点での内輪差・外輪差が大きく、誘導車の配置が通行条件になるケースが多いです。ポールトレーラの構造・通行条件・旋回軌跡図は別記事を参照してください。

なお、平ボディトラックにはあおり型・スタンション型・船底型といった特例8車種も含まれます。貨物の特殊性と車両構造の双方が絡む場合があるため、申請前に確認が必要です。

荷物がはみ出す場合は警察の許可も必要

ポールトレーラや平ボディトラックで長尺物・幅広の貨物を積んだとき、荷台から前後・左右に荷物がはみ出すことがあります。この場合、道路管理者の特車許可(道路法)を取得するだけでは走れません。

出発地を管轄する警察署で制限外積載許可(道路交通法)を別途取得する必要があります。特車許可と制限外積載許可は根拠法が異なり、どちらが欠けても違反です。「特車許可を取ったから大丈夫」と判断して出発すると、警察の取り締まりを受けます。

必要な許可の組み合わせ|特車許可と制限外積載許可の判断
STEP 1
荷物のサイズ・重量が一般的制限値を超えているか?
(幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・重さ20tのいずれか)
▼ YES(超えている)
STEP 2
荷物が荷台から前後・左右にはみ出しているか?
▼ 判定
YES(はみ出している)
2つの許可が必要
① 特車許可(道路管理者・国交省等)
② 制限外積載許可(出発地管轄の警察署)
根拠法が異なるため、どちらが欠けても走れません。
NO(はみ出していない)
1つの許可が必要
① 特車許可のみ(道路管理者・国交省等)

警察署への申請は不要です。
※ STEP 1でNO(制限値内に収まる)の場合、特車申請は不要です。荷物のはみ出しがあっても制限値内であれば、警察署への制限外積載許可のみ必要になるケースがあります。

まとめ

車両の構造に問題がなくても、積む荷物が「分割できない一つの塊」で制限値を超えれば特車申請の対象です。まず荷物が一般的制限値(幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・重さ20t)に収まるかを確認し、超える場合は分割可能かどうかを判断します。

荷物が荷台からはみ出す場合は、特車許可とは別に警察署での制限外積載許可が必要です。根拠法が異なり、片方だけでは走れません。道路法第104条の罰則は100万円以下の罰金(両罰規定あり)で、2025年6月以降は悪質な違反に6箇月以下の拘禁刑も加わっています。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

空の海上コンテナ用トレーラを走らせる場合も申請が必要ですか?

ほとんどの場合、必要です。コンテナ用セミトレーラは「特例8車種(構造が特殊な車両)」に分類されます。コンテナを降ろした空のシャーシ状態でも、連結時の長さなどが制限値を超えていれば申請の対象です。

荷物が荷台からはみ出す場合、特車許可だけでは走れませんか?

走れません。出発地を管轄する警察署で制限外積載許可(道路交通法)を別途取得する必要があります。根拠法が異なるため、どちらか一方では対応できません。

建設機械の回送は必ず特車申請が必要ですか?

申請の要否は機種ではなく、実際の寸法と重量で判断します。一般的制限値内に収まる建設機械は申請不要で、制限値を超える場合のみ申請が必要です。

特車違反と過積載の罰則はどう違いますか?

分割可能な荷物を積みすぎた場合は道路交通法上の過積載、分割不可能な荷物で制限を超えた場合は道路法上の特車違反です。特車違反の罰則は道路法第104条に基づき100万円以下の罰金(両罰規定あり)で、2025年6月以降は悪質な違反に6箇月以下の拘禁刑も新設されました。

ポールトレーラの特車申請は通常の申請と同じですか?

オンライン申請システムを使う点は同じです。ただし車体長が伸縮するため、最大使用状態での車両諸元を申請する必要があります。通行条件として誘導車の配置が求められるケースが多く、条件の確認が申請前に必要です。

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