平ボディの特車申請|重量物・長尺物・はみ出しの判断基準

平ボディトラックの荷台に大型変圧器を積み込む港湾での固縛作業

平ボディトラックは一般的な貨物車ですが、積載する荷物によっては特殊車両通行許可が必要になります。判断するときに重要なのは、平ボディという車種名ではなく、貨物を積んで実際に公道を走る状態です。

大型変圧器や発電機、橋桁、建設機械などを積載した結果、車両全体の幅・長さ・高さ・総重量・軸重が道路の制限値を超えることがあります。また、貨物の特殊性を理由として特車申請を行う場合は、その貨物を分割して運べるかどうかも関係します。

この記事では、平ボディで特車申請が必要になるケースを、積載する貨物と車両諸元の両面から取り上げます。

目次

平ボディでも特車申請が必要になることがある

特殊車両には、車両そのものの構造が特殊なものと、輸送する貨物が特殊なものがあります。平ボディトラックは、車両自体が特殊車両の一般的制限値に収まっていることも多い車種です。

ただし、大型設備や長尺物などを積載すると、車両単体では基準内だった幅・長さ・高さ・重量が変わります。たとえば車幅2.5m以内の平ボディでも、幅3mの設備を積めば、実際の走行状態では貨物が左右へ張り出します。

車両自体ではなく積載した貨物によって制限値を超える場合も、特車申請が必要な車両に含まれます。

判断するのは貨物を積んだ状態

平ボディの特車申請では、車検証に記載された数字だけで申請要否が決まるとは限りません。

まずは基本となる一般的制限値をみてみましょう。

項目一般的制限値
2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
総重量20.0t
軸重10.0t
輪荷重5.0t
隣接軸重18〜20t
最小回転半径12.0m

貨物を積載するときは、車体と貨物を組み合わせた状態で幅・長さ・高さを押さえます。重量についても、車両自重だけではなく、積載する貨物を含めた総重量や各軸への荷重が関係します。

高さ指定道路や重さ指定道路などでは別の最高限度が適用されるため、一般的制限値との比較だけで終わらせず、実際に通行する経路まで含めて把握しましょう。

「分割不可能な貨物」とは

一般的な平ボディで、積載する貨物の特殊性を理由として特車申請を行う場合は、その貨物を分割して運ぶことが難しいかどうかがポイントになります。

代表例には、大型変圧器、発電機、建設機械、橋桁、電柱、鉄道車両、大型の工場設備などがあります。

これらは、分解や切断によって本来の機能や用途を損なうため、一体の状態で輸送する必要があります。たとえば橋桁を輸送しやすい長さに切断したり、大型変圧器を複数に分けたりすることは、通常の運送方法として現実的ではありません。

こうした貨物を積んだ結果として車両が道路の制限値を超えたときに、特殊車両通行制度が関わってきます。

分割できる貨物はどう扱う?

砂利、袋詰めされた資材、小型部品などは、通常は複数回に分けて運搬することできます。このような貨物を「1回で運びたい」「輸送回数を減らしたい」という事情で大量に積載し、道路の制限値を超えた場合でも、貨物の特殊性を理由に自由に特車許可を受けられるようになるわけではありません。

車検証に記載された最大積載量を超えて積載すれば、過積載の問題も生じます。特殊車両通行許可は、最大積載量を増やすための許可ではありません。

最大積載量と道路法上の通行制限は別の基準で、特車申請と過積載も分けて判断しましょう。

特例8車種は一般の平ボディと扱いが異なる

実際には、分割可能な貨物だから特車申請の対象にならない、と一律に言い切ることもできません。

セミトレーラ連結車などには、車両構造に特殊性がある特例8車種があります。バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用の特例5車種と、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種です。

これらの車両では、一定の条件のもとで分割可能な貨物を積載した場合にも通行許可の対象となります。一般的な平ボディトラックに分割可能な貨物を積載する場合と、車両構造が特殊な特例8車種で分割可能な貨物を運ぶ場合とでは、考え方が異なります。

平ボディという呼び方だけで判断せず、単車なのか、セミトレーラなのか、どの車種区分にあたるのかを見きわめます。

長尺物を積む場合

橋桁や電柱、鋼材などの長尺物を積載すると、貨物が車体の前後へ張り出すことがあります。特車制度で問われるのは、車両単体の長さではなく、貨物を含めた実際の走行状態です。

一般的制限値である12mを超える場合でも、車両や道路によって適用される基準が異なるため、貨物を積載した状態と通行経路をあわせて把握します。

特に長い橋桁やコンクリートパイル、電柱などでは、平ボディではなくポールトレーラが使用されることもあります。ポールトレーラは積載物の長さによって連結状態が変わるため、交差点や曲線部の通行可否も重要な判断材料になります。

幅の広い設備を積む場合

車両本体の幅が2.5m以内に収まっていても、積む設備の幅まで基準内とは限りません。たとえば本体幅2.49mの車両に幅3mの設備を積めば、貨物が左右へ張り出し、判断の基準は車検証の車幅ではなく積載後の実測値に変わります。

幅が大きくなると、道路幅だけでなく、対向車とのすれ違いや交差点での通行にも影響します。申請では、貨物を積載した状態の最外側まで含めた幅を押さえておく必要があります。

高さのある設備を積む場合

積載後の高さは、荷台の高さと貨物の高さを足し合わせて初めて分かります。

一般的制限値は3.8mですが、高さ指定道路では4.1mの最高限度が適用されます。申請要否を分けるのは、3.8mを超えたという一点ではなく、実際に通行できる道路の区間です。

出発地から目的地まで高さ指定道路だけで通行できるのか、途中に指定外道路が含まれるのかまで見きわめます。

重量物を積む場合

総重量が基準内に収まっていても、軸重までクリアしているとは限りません。

大型変圧器、発電機、建設機械などを積載すると、総重量だけでなく軸重も大きくなります。総重量の一般的制限値は20tですが、重さ指定道路や高速自動車国道では、車両の最遠軸距や長さなどによって20tを超える最高限度が適用される場合があります。

貨物を荷台のどこへ載せるかによって前後の車軸にかかる重量が変わるため、重量物を運ぶ場合は各軸にかかる重量まで確認します。

平ボディの特車申請で迷ったら

平ボディの特車申請は、積載後の寸法や重量だけでなく、貨物の種類や通行経路まで確認する必要があり、思ったより手間がかかることがあります。

当事務所では、特殊車両通行許可の申請代行サービスを提供しております。お気軽にご相談ください。

特車申請サービス →

建設機械を積んでも必ず特車申請が必要とは限らない

油圧ショベルやブルドーザーなどを平ボディやトレーラで運ぶ場合でも、車種名や貨物名だけで特車申請が必要と決まるわけではありません。判断材料になるのは、積載した状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重と通行経路です。

比較的小型の建設機械で、積載状態が道路に適用される基準内に収まっていれば、特車申請が不要な場合もあります。

大型・重量級の建設機械では、荷台を低くしたトレーラや重セミが使われることもあります。使用する車両が変われば、同じ建設機械でも積載後の寸法や重量は変わります。

貨物のはみ出しは道路交通法も踏まえて判断する

平ボディで長尺物や幅広貨物を運ぶときは、特殊車両通行許可だけでなく、道路交通法上の積載方法にも目を向ける必要があります。ここで関係するのが制限外積載許可です。

特殊車両通行許可は、道路法に基づいて車両の寸法・重量と通行する道路を審査する制度です。制限外積載許可は、積載物の大きさや積載方法が道路交通法上の制限を超える場合に、警察署長から受ける許可です。

貨物が車体から張り出しているからといって、必ず両方の許可が必要になるとは限りません。実際の積載状態を、道路法と道路交通法、それぞれの基準に照らして判断します。

貨物がはみ出すときは「2つの許可」を分けて判断
同じ積載状態でも、道路法と道路交通法では確認する内容が異なります。
道路法
特殊車両通行許可
車両+貨物の寸法・重量を確認
積載した状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などと、実際に通行する道路の基準を照らし合わせます。
道路交通法
制限外積載許可
貨物の大きさ・積載方法を確認
貨物の長さや幅、車体からのはみ出しなどが、道路交通法上の積載制限を超えるかを確認します。
道路法の基準を超える
特殊車両通行許可などの手続きを検討します。
積載制限を超える
警察署長の制限外積載許可を検討します。
運行内容によっては、特殊車両通行許可と制限外積載許可の両方が必要になる場合があります。

特車許可を取っても過積載はできない

重量物を運ぶときは、特殊車両通行許可と最大積載量を混同しないことも大切です。特車許可を取得したからといって、車検証に記載された最大積載量を超えて貨物を積めるようにはなりません。

反対に、最大積載量の範囲内で積載していても、実際の走行状態で道路法上の総重量や軸重などの基準を超えれば、特車申請が必要になります。

平ボディで重量物を運ぶ場合は、車検証上の最大積載量と、道路を通行するときの寸法・重量の制限を、別の基準として押さえておきます。

平ボディの特車申請を判断する順番

平ボディで大型貨物を運ぶ場合は、次の順番で考えると判断しやすくなります。

1.積載する貨物を洗い出す

まず、何を運ぶのかをはっきりさせます。大型変圧器や橋桁など、構造や用途から分割して運ぶことが難しい貨物なのか、分けて運べる一般貨物なのかを判断します。

2.積載後の車両諸元を把握する

貨物を積載した状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などを洗い出します。車検証の車両諸元だけで判断しないことが重要です。

3.通行する道路の基準と照らし合わせる

一般的制限値だけでなく、高さ指定道路、重さ指定道路、高速自動車国道など、実際に走る道路に適用される基準を押さえます。

4.車両構造による特例を踏まえる

セミトレーラなどを使用する場合は、特例5車種や追加3車種などの車種区分も見きわめます。一般の平ボディ単車とは異なる取扱いになります。

5.道路交通法上の積載方法も判断材料にする

貨物が車体から張り出す場合は、制限外積載許可が必要になるかも別に判断します。特車申請だけで運行手続きを終えないようにします。

よくある質問

普通の平ボディでも特車申請が必要になりますか?

必要になることがあります。平ボディ自体が基準内でも、分割して運ぶことが難しい重量物や長尺物を積載した結果、幅・長さ・高さ・重量などが通行する道路の制限値を超える場合があります。

分割できる貨物は特車申請できませんか?

一律には言えません。

一般的な平ボディで貨物の特殊性を理由とする場合、分割して運ぶことが難しいことが重要です。

一方、特例8車種などでは、一定の条件のもとで分割可能貨物を積載した状態でも許可対象となる制度があります。

運送費が高くなる場合は分割不可能貨物になりますか?

運送回数や費用が増えるという事情だけでは判断できません。貨物の構造や用途から、分割・切断することで本来の機能や価値を損なうかどうかで判断します。

建設機械を平ボディで運ぶ場合は必ず特車申請が必要ですか?

必ずではありません。建設機械を積載した状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重と、実際に通行する道路の基準をもとに判断します。

荷物が荷台からはみ出したら特車申請が必要ですか?

はみ出したという事実だけでは決まりません。積載後の車両が道路法上の制限を超えるかどうかで判断します。また、道路交通法上の積載制限を超える場合は、制限外積載許可の要否も別に見きわめます。

特車許可があれば最大積載量を超えて積めますか?

積めません。特殊車両通行許可を取得しても、車検証に記載された最大積載量が増えるわけではありません。過積載と特車申請は別の基準です。

まとめ

一般的な平ボディトラックでも、大型変圧器や発電機、橋桁、建設機械などを積載した結果、特殊車両通行制度の対象になることがあります。判断するときは平ボディという車種名ではなく、貨物を積載して実際に道路を走る状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重で考えます。

貨物の特殊性を理由とする場合は、分割して運ぶことが難しい貨物かどうかも重要です。特例8車種など、車両構造に特殊性がある車両では別の取扱いがあります。

長尺物や幅広貨物を積載するときは、道路法上の特殊車両通行許可と、道路交通法上の制限外積載許可を分けて判断します。車検証上の最大積載量も別の基準になるため、特車許可を取得すれば過積載できるわけではありません。

特車制度・申請手続き・車種別対応の全体像は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

参考資料
国土交通省 関東地方整備局 「特殊な車両とは」
国土交通省 関東地方整備局 「一般的制限値」

平ボディの特車申請でお困りならご相談ください

当事務所では、車両諸元や積載する貨物、予定している通行経路をふまえたうえで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。

重量物や長尺物を運ぶ予定があり、平ボディで特車申請が必要か判断しにくい場合もご相談ください。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

年中無休 9:00〜19:00

目次