制限外積載許可とは?長さ・幅の計算式と申請先、特車申請との違い

国道を走行する大型平ボディトラック。長尺のH鋼が荷台後方にはみ出して積載されている

長尺の鋼材や大型設備、建設機械の輸送では、荷台に載せた貨物が車体から大きくはみ出すことがあります。このとき、どの許可が必要になるかは、貨物を分割できるかどうかと、車体からのはみ出し方しだいです。

制限外積載許可は、出発地の警察署長が積載物の大きさや積み方を審査する許可です。一方の特殊車両通行許可では、道路管理者が車両の寸法や重量、通行経路を審査します。

特車許可を取っていても、積み方によっては制限外積載許可が別に必要です。この記事では、許可が必要になる長さ・幅の計算方法と特車申請との違い、申請先や必要書類、オンライン申請までを扱います。

目次

制限外積載許可とは

制限外積載許可は、分割できない貨物について、積載物の大きさや積み方の制限をやむを得ず超えるときに必要となる許可です。道路交通法第57条第3項にもとづく手続きで、対象は電柱や変圧器、大型設備のように、形の上でひとつの物件となっている貨物に限られます。分割や切断によって、貨物そのものの価値や機能が著しく損なわれるかどうかが基準です。

「1台にまとめたほうが安い」「何度も往復するのは手間がかかる」といった事情だけでは、通常の積載制限を超える理由になりません。

申請するのは、車両を実際に運転する運転者本人です。長距離輸送などで運転者が交替するときは全員が申請者となり、申請書に連記するか運転者一覧を添付します。

許可なしで積める長さ・幅・高さ

2022年5月13日の道路交通法施行令改正で、自動車の積載物の長さと幅の制限が緩和されました。大型・中型・準中型・普通貨物自動車など一般的な車両では、通常の積載範囲は次のとおりです。

項目通常の制限
積載物の長さ車両長の1.2倍まで
積載物の幅車両幅の1.2倍まで
前後へのはみ出し前後それぞれ車両長の10%まで
左右へのはみ出し左右それぞれ車両幅の10%まで
積載時の高さ原則として地上3.8mまで

貨物そのものの大きさと、車体からどれだけはみ出すかは、別々の基準として扱います。

長さの計算式と計算例

長さの計算では、貨物そのものの長さと、前方・後方へのはみ出しの両方を出します。計算式は次の2つです。

計算する値計算式
積載物の長さの上限車両長 × 1.2
前方・後方それぞれのはみ出しの上限車両長 × 0.1

車両長ごとに当てはめた数値は、次の表のとおりになります。

車両長積載物の長さの上限前方・後方それぞれのはみ出しの上限
8m9.6m0.8m
10m12.0m1.0m
12m14.4m1.2m

車両長10mのトラックなら、貨物の長さ自体は12mまでが通常の範囲です。その12mの貨物を後方へ寄せて積み、車体後端から1mを超えてはみ出すと、後方のはみ出し制限を超えてしまいます。「貨物が車両長の1.2倍以内だから許可は不要」と、長さだけで決めることはできません。

車両長12mの車両では、少しでも前後へはみ出せば、積載状態の全長が12mを超えます。道路交通法の範囲内の積み方でも、道路法の長さの制限値は超えるため、特車申請についても別に判断が必要です。ポールトレーラのように長尺物を運ぶ車両では、二つの制度が同時に関係してきます。

幅と左右のはみ出しの上限

幅も考え方は長さと同じで、貨物の幅は車幅の1.2倍まで、左右へのはみ出しはそれぞれ車幅の10%までです。車幅2.5mの車両なら、貨物の幅は3.0mまで、左右のはみ出しはそれぞれ0.25mまでとなります。幅3.0m以内の貨物でも、片側へ寄せて積み、はみ出しが0.25mを超えれば制限外積載許可が必要です。

なお、車幅2.5mの車両から左右にはみ出す積み方は、道路法の幅の制限値2.5mも超える状態です。長尺のH鋼や橋桁、コンクリート製品などは、貨物の寸法だけでなく、車両のどの位置へ載せるかまで決めてから計算してください。

寸法は積んだ状態で測る

計算に使う寸法は、貨物のカタログにある縦・横・高さの数値とは限りません。長さと幅は、貨物を実際に車両へ積んだ状態で、車両の前後方向・横方向へ投影して測ります。高さについても、貨物を載せる位置が関係してくる点は同じです。

許可が必要かどうかを考えるときは、路面から積載貨物の最も高い部分までが通常3.8m以内に収まるかを目安にすると分かりやすくなります。低床トレーラに建設機械を積む場合も、重機単体の高さだけでは決められません。判断の基準は、荷台へ載せて公道を走行する状態の高さや幅です。重機を積んだ状態の諸元は、重機回送の特車申請でも詳しく扱っています。

高さは3.8m、指定道路では4.1m

高さの基準は通常3.8mで、一定の道路に限って4.1mまで認められる仕組みです。この4.1mには、道路交通法と道路法のそれぞれに別の制度があります。

道路交通法側は、都道府県公安委員会が道路と交通の状況から支障がないと認めて指定した道路が対象です。この道路では、積載時の車高4.1mまで制限外積載許可なしで通行できます。道路法側は道路管理者が指定する高さ指定道路で、高さの基準そのものが3.8mから4.1mへ引き上げられる制度です。

両者が連携して指定される道路もありますが、法律も許可の窓口も異なります。道路法で4.1mまで通れる道路でも、警察の制限外積載許可まで必ず不要になるとは言えません。一つの制度だけで判断しないようにしましょう。

特車申請との違い

制限外積載許可と特殊車両通行許可は、使う場面が似ていても、法律も審査の対象も異なる制度です。

項目制限外積載許可特殊車両通行許可
法律道路交通法道路法
申請先出発地を管轄する警察署道路管理者
審査する内容貨物の大きさ・積み方積載状態の車両寸法・重量
主なポイント前後・左右のはみ出し通行経路・道路条件
申請者運転者車両を通行させようとする者

平ボディトラックに長尺物を積み、貨物が車体後方へ大きくはみ出すなら、道路交通法の制限外積載許可が問題になります。さらに積載状態の車両全体が幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tといった道路法の制限を超えれば、特殊車両通行許可も別の手続きとして考えてください。

低床トレーラに幅の広い大型設備を積み、貨物が左右へ大きくはみ出すケースも同じです。貨物の幅やはみ出し方は制限外積載許可、貨物を含めた車両全体の幅や高さ、重量は特車申請で扱います。どちらか一方の許可を取っても、もう一方まで満たしたことにはなりません。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

特車申請は、車両諸元の入力だけでなく、積載貨物を含めた寸法や重量の算出にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。

制限外積載許可の申請方法

申請先は出発地の警察署

申請先は、運行経路の出発地を管轄する警察署です。東京都なら、その警察署の交通規制係が窓口になります。行き先や通過地の警察署ではなく、届出で済む手続きでもない点に注意してください。

東京都から神奈川県や静岡県へ運ぶ長距離輸送でも、通過するすべての警察署へ同じ申請を出す仕組みではありません。一方で、複数の都道府県にまたがる長距離運行や超長大貨物では、警察内部や道路管理者との調整が入ります。特車申請もあわせて必要な輸送は、運行直前ではなく、車両・貨物・経路が決まった段階で両方の手続きを並行して進めてください。

必要書類

警視庁へ窓口で申請する場合、主に次の資料を用意します。

  • 制限外積載等許可申請書
  • 車検証など、車両の諸元が分かる書面
  • 貨物を積んだ状態で、車体からはみ出す寸法を記載した図
  • 運行経路図
  • 運転者が複数の場合の運転者一覧

窓口申請では申請書を2部作成します。車検証や登録事項等証明書など車両の資料は、窓口で提示すれば足り、提出は不要です。手数料もかかりません。

貨物の寸法が大きい場合や運行経路が長い場合は、追加の資料を求められることもあります。特殊な案件は、出発地を管轄する警察署へ事前に相談しておいてください。

e-Govでのオンライン申請

東京都では、制限外積載許可をe-Govからオンラインで申請できます。申請書の内容を入力し、積載状態の図や経路図を電子データで添付して提出する流れです。審査中に不備が見つかれば、e-Govを通じて補正や再提出を求められる場合もあります。

審査が終わると登録したメールアドレスへ連絡が届きますが、許可証そのものは申請先の警察署の窓口で受け取る運用です。オンライン申請の対応は都道府県警察ごとに異なるため、東京都以外が出発地なら、管轄の警察の案内に沿って進めてください。

許可期間と審査

許可の期間

許可の期間は、原則として一つの運転行為を始めてから終えるまでに必要な期間です。同じ運転者が定型的に同じ輸送をくり返す場合は、一定の条件を満たせばまとめて許可を受けられます。

基本となるのは、同じ車両を使い、同一品目の貨物を同じ積み方で、同じ経路を走るケースです。現行の制限外積載許可取扱要領のもとでは、こうした反復・継続運行に、原則1年以内の期間でまとめて許可を出せます。毎回同じ大型設備や資材を同一ルートで運ぶなら、1回ごとの許可だけでなく、反復運行として扱えるかを申請先へ相談しておきましょう。

許可の範囲にも限度がある

制限外積載許可は、通常の積載制限を無制限に外す制度ではありません。審査では、貨物が本当に分割できないか、車両の構造や積み方、通る道路、橋やトンネルへの支障、交通への影響などが問われます。

一定の大きさをさらに超える積載は、取扱要領上、関係機関との調整を経て慎重に審査する扱いです。超長大・超重量の輸送では、警察、道路管理者、運送事業者などの調整が必要になる場合も出てきます。許可に付く条件の例は、運転する時間帯の指定、先導車や整理員による誘導整理、貨物の固定方法や積載位置などです。

特車申請とどちらを先に進める?

両方の許可が必要な輸送でも、「必ず片方を先に取る」という全国一律の順番はありません。ただし、同じ車両・貨物・経路をもとに両方の審査が進むため、申請前に輸送条件を決めておくことが欠かせません。実務では、車両と積載物、出発地、目的地、予定経路が決まった段階で、次の3点を分けて考えます。

  • 特車申請が必要か
  • 制限外積載許可が必要か
  • 通行禁止道路通行許可など、ほかの警察手続きが必要か

特殊車両通行許可申請の流れとあわせて読むと、二つの手続きの進め方がつかみやすくなります。

許可後は条件どおりに運行する

許可を受けたら、許可された積載状態・経路・期間と、付いた条件に沿って運行します。時間帯や誘導の方法、貨物の固定方法が条件に入っていれば、運転者へ事前に伝えてください。

特殊車両通行許可も受けている輸送なら、道路法の許可証・条件書の内容も別に把握しておきます。一つの輸送に二つの許可が関わるため、警察の許可条件と道路管理者の通行条件を混同しないように扱いましょう。

よくある質問

特車許可があれば制限外積載許可は不要ですか?

別に必要になる場合があります。特車申請は道路法、制限外積載許可は道路交通法にもとづく別の手続きです。貨物の大きさやはみ出し方が道路交通法の制限を超えるなら、警察の許可も受けてください。

長さは車両の何倍まで許可なしで積載できますか?

一般的な貨物自動車では、積載物の長さは車両長の1.2倍までです。前方・後方へのはみ出しには、それぞれ車両長の10%までという別の制限がかかります。

制限外積載許可が必要になる長さは、どう計算しますか?

積載物の長さの上限は「車両長×1.2」、前後それぞれのはみ出しの上限は「車両長×0.1」で計算します。車両長10mなら、貨物の長さは12mまで、前後のはみ出しはそれぞれ1.0mまでです。

荷物は車体の左右から何cmまで出せますか?

車幅に対する割合で決まります。左右へのはみ出しはそれぞれ車幅の10%までで、車幅2.5mなら左右それぞれ25cmが通常の範囲です。

高さが3.8mを超えたら必ず制限外積載許可が必要ですか?

一律ではありません。公安委員会が指定した道路では、条件を満たせば積載時の車高4.1mまで制限外積載許可なしで通行できる場合があります。道路法の高さ指定道路とは別の制度なので、それぞれの許可が必要かどうかを分けて判断してください。

分割できない貨物なら、行き先の警察署長に届け出れば運べますか?

いいえ。行き先ではなく、出発地を管轄する警察署長の許可を受けます。届出で済む手続きではないため、運行前に申請してください。

まとめ

制限外積載許可は、分割できない貨物が道路交通法の積載制限を超えるときに、出発地を管轄する警察署へ申請する許可です。長さ・幅は車両寸法の1.2倍まで、前後・左右へのはみ出しはそれぞれ10%までが通常の範囲で、どの位置に積むかまで含めて計算します。

特殊車両通行許可とは別の制度のため、両方が必要な輸送では、二つの手続きを並行して進めましょう。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車申請のことでお困りならご相談ください

長尺物や幅広貨物の輸送は、貨物を積んだ状態の寸法がそろわないと、特車申請が必要かどうかも決められません。当事務所では、車両諸元と積載貨物の寸法・重量、予定経路をもとに、申請書類の作成から申請後の補正対応まで代行しています。

特車申請と制限外積載許可のどちらが必要か迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

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