車検証の最大積載量には収まっているのに、「この経路はその重量では通れません」「積載量を落として出し直してください」と差し戻されることがあります。
車が物理的に積める重さと、公道を走ってよい重さは別物です。特車申請(特殊車両通行許可申請)でいう「減トン」とは、ルート上の道路や橋の制限に合わせて、あらかじめ申請する積載量を減らしておく調整を指します。陸運局で車検証の記載を書き換える構造変更手続きとは異なります。
「最大積載量10tのトラックだから、どこでも10t積める」わけではありません。なぜ荷物を減らす必要があるのか、どの重量を見て判断すべきかをまとめました。
車検証の最大積載量と道路の通行基準の違い
車検証に最大積載量10tと書かれていても、そのまま10t積んで希望ルートを通れるとは限りません。車検証の数字は車両側の上限で、特車申請では車両総重量だけでなく、軸重・隣接軸重・輪荷重、車体の外寸、ルート上の道路や橋梁の条件まで見られます。荷物を満載した状態で渡れない橋がルート上にあれば、その重量では許可が下りません。そこで、申請する積載量をあえて8tや7tに落として審査を通す。これが減トンです。
実務では、次の4つの数字を混同しないよう整理しておきます。
- 車検証上の最大積載量: 車両そのものが積める重量の上限
- 特車申請で使用する重量: 通行許可を取るために申請書に書く積載量・総重量
- 許可された重量・条件: 審査を経て道路管理者が通行を認めた上限値
- 実際の運行時の重量: 運行当日に荷物や固定器具を積んだ実測値
車検証にまだ余裕があるからといって、許可を取ったあとに荷物を増やして走ることはできません。減トンして許可を取った場合は、許可された重量の範囲内で運行します。
なぜ減トンが必要になるのか
道路には、舗装や橋を守るための一般的制限値が定められています。
総重量20t(指定道路は最大25t)のほか、車軸1本あたり10tの軸重制限、タイヤ1輪あたり5tの輪荷重制限が基本です。ここで見落としがちなのが、総重量は制限内に収まっていても、車軸のどこか1本に荷重が偏って10tを超えれば一般的制限値を超える点です。特車申請では、全体の重さだけでなく車軸ごとの重さも審査されます。
橋梁ごとに構造や条件が異なるため、同じ車両でも経路によって通行できる重量が変わる場合があります。差し戻しを受けたときは、どの道路や橋梁で、総重量と軸重のどちらが引っかかっているかを判定結果から確認します。
減トンを行う前の比較手法
重量制限で引っかかったからといって、すぐに荷物を減らすのが正解とは限りません。まずは次の3つの選択肢を並べて比較します。
- 荷物を減らして希望ルートを通す(減トン)
- 重量はそのままに、迂回できる別ルートを探す
- 軸数の多い台車や低床トレーラへ車種を変える
貨物の性質と現場の受入条件
資材のようなバラ物であれば、1便あたりの数量や重量を減らして分納で対応できます。しかし、大型機械や建設重機のように分割できない一体物の貨物は、荷物を削って運ぶわけにはいきません。
| 現場の状況 | 検討する内容 |
| 同じ製品を複数運ぶ | 1便あたりの個数を減らし、分納で基準に収められるか |
| 分解できない一体物の機械 | 荷物を減らせないため、迂回路の選定や別車種への変更が可能か |
| 搬入枠が決められている現場 | 分納でクリアできても、現場の受入制限(1日1便など)を満たせるか |
| 途中で荷物を積み足す運行 | 積み足したあとの最終的な重さとバランスを把握できるか |
1便の荷物を減らして許可が下りても、現場が1日1便しか受け入れられなければ工程が止まってしまいます。画面上の数字合わせだけで終わらせず、配車計画と現場の受入条件を合わせたうえで、実際に運べる積載量を決めます。
分割できる貨物と車種のルール
物理的に小分けできる一般貨物は、分割して総重量を軽くして運ぶのが基本ルールです。
ただし、バン型、タンク型、コンテナ用、自動車運搬用といった特例車種や新規格車であれば、分割できる貨物を積んだ状態でも特車許可を取得できる場合があります。
車種、積載品目、総重量、軸重の組み合わせによって扱いが変わる部分です。トラクタとトレーラを組み替えて使う包括申請では、実際に連結する1組の車検証情報だけで判断せず、制度上の審査基準に沿って重量を算出します。
減トン計算に必要な資料と軸重の確認
減トン量を検討するときは、車両側と荷物側の両方から資料を集めます。
- 車両側の資料: トラクタ・トレーラの車検証、自動車検査証記録事項、外観図・諸元表(軸ごとの距離がわかる図面)
- 荷物側の資料: 製品仕様書、重量記載の出荷伝票、計量票、パレット・固定具の重量データ
固定器具の重さを見落とさない
貨物本体の重さだけでなく、下に敷く専用架台、パレット、固定用のチェーンやワイヤーもすべて車両総重量に乗ってきます。
こうした器具が車両重量に含まれているのか、それとも積載貨物として足すべきなのかを区別しないと、計算が狂います。カタログ上の製品重量と現場の計量結果にズレがあるときは、梱包材や固定具の重量が入っているかを確認してください。
荷物を減らしても軸重オーバーが起きる理由
総重量を42tから40tへ2t減らしたからといって、軸重制限(10t以下)まで自動的にクリアできるとは限りません。
荷物を載せる位置によって、車軸にかかる重さは大きく変わります。前寄りに積めばトラクタの駆動軸に、後ろ寄りに積めばトレーラの後軸に荷重が偏るためです。総重量だけで安心せず、軸重・輪荷重・隣接軸重のバランスまで確認します。
複数箇所への納品で変わる重量バランス
複数の納品先を順番に回る運行では、出発時だけでなく、途中で荷物を降ろしたあとの状態まで計算に入れておかなければなりません。
荷台の後ろ半分を先に降ろすと、残った荷物の影響で重心が前へ移り、出発時よりトラクタ側の駆動軸重がハネ上がることがあるためです。
- 出発時(満載状態)
- 1カ所目の荷下ろし直後
- 2カ所目の荷下ろし直後
- 最終納品の手前
荷姿が変わるタイミングごとに、軸重が基準内に収まっているかを見ます。荷卸しの順番を変える場合も、納品先の指定時間や作業手順まで含めて運行を組みます。
減トン後の運行管理と荷主への伝え方
減トンで許可を取ったあとは、決定した積載条件を配車担当や現場のドライバーへ漏れなく共有します。
社内伝達に必要な情報
単に「減トン便」と伝えるだけでは、現場での過積載を防げません。少なくとも次の4点は明確にしておきます。
- 該当する車両番号(トラクタとトレーラの組み合わせ)
- もとになる特車の許可番号
- 積める荷物の品目と上限重量
- 通行が認められた指定ルート
ある運行で通った減トン条件を、同じ車種だからといって別ルートの運行へ使い回すことはできません。重量を減らしても、幅や長さなどで特車許可が必要な場合は、許可証等を携行して運行します。徐行や誘導車などの通行条件が付いているときは、その条件にも従ってください。
荷主への説明で次回トラブルを防ぐ
荷主へ「今回は8tまで積めます」と数字だけ伝えると、次回以降も無条件で8t積めると誤解されがちです。
特車の条件は、通行するルートと車両の組み合わせごとに決まります。車両、荷物の品目、指定ルートの3点をセットにして条件を伝えておくのが無難です。出荷当日に急遽付属品が追加されるケースもあるため、荷物の内容が変わったときは、出発前に申請担当者へ確認を入れるルールを社内で徹底しておきます。
よくある質問
- 特車申請で減トンすると、車検証の最大積載量も変わりますか?
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変わりません。特車申請の減トンは、特定のルートを通行するために申請上の積載量を抑える対応であり、車検証上の最大積載量を変更する手続きとは別です。
- 車検証の最大積載量以内なら、特車許可の重量を超えても大丈夫ですか?
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認められません。車検証の枠内であっても、特車許可証に記載された上限重量を超えて走れば条件違反になります。許可証に書かれた重量、経路、通行条件に従って運行するのが原則です。
- 何トン減らせば許可を取れますか?
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一律の基準はありません。ルート上にある橋梁の耐荷重、道路の幅、車両の軸数によって審査結果は変わります。ネックになっている道路や橋梁を特定したうえで、個別に必要な減トン量を計算します。
- 車両総重量を減らせば、軸重の確認は不要ですか?
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省略できません。総重量が制限内でも、積載位置や重心によって軸重が条件を満たさず、申請内容の見直しが必要になる場合があります。
- 荷物を減らして一般的制限値に収まれば、特車許可は不要になりますか?
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幅、長さ、高さのいずれかが一般的制限値を超えていれば、重量をクリアしていても特殊車両通行許可は引き続き必要です。
まとめ
特車申請における減トンは、予定ルートの道路や橋梁の基準に合わせて、申請上の積載量を引き下げる実務上の調整です。車検証上の積載量、申請書に書く重量、許可された制限重量、運行当日の実測重量という4つの数字を混同せずに管理します。
総重量の引き算だけで終わらせず、荷台の重心位置から軸重を割り出し、荷下ろしの順序まで見据えた輸送計画を立てることが欠かせません。許可取得後は、決まった積載上限を配車担当者やドライバーへ共有し、その範囲で運行します。特車申請の制度や申請方法、車種ごとの扱いは、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特殊車両通行許可申請における減トン計算や、ルート上の橋梁条件の確認でお困りの際はご相談ください。車両諸元と積載計画をもとに、通行可能な経路の選定から申請手続きまで対応します。
