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酒類販売業免許の基礎知識と申請のポイント
要約
酒類の販売を行うためには、販売方法や対象に応じた「酒類販売業免許」の取得が必要です。本記事では、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「期限付酒類小売業免許」「全酒類卸売業免許」について、それぞれの概要や申請要件を解説します。
一般酒類小売業免許
概要
一般酒類小売業免許は、酒類を継続的に店頭で販売するための免許です。店舗販売が中心ですが、業務用の酒類を飲食店に卸す形式でも利用されます。
特徴
- 原則すべての酒類品目の販売が可能。
- 販売方法は「通信販売を除く小売」に限る。
- 近隣エリアへのデリバリーが可能。
注意点
近隣販売に限定され、複数都道府県をまたぐ販売には別途「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
通信販売酒類小売業免許
概要
通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログ販売などを通じて、複数の都道府県を対象に酒類を販売する場合に必要です。
特徴
- インターネットや郵送による非対面型販売が可能。
- 輸入酒類に制限はないが、国産酒類は「特定製造者」の製品などに限定される。
注意点
- 店頭での商品の引き渡しは不可。
- 大手国産メーカーの酒類は通信販売の対象外。
期限付酒類小売業免許
概要
一時的な販売を目的とした免許で、イベント会場や博覧会場での酒類販売を想定しています。
特徴
- 場所と期間を限定して酒類販売が可能。
- 臨時の販売場でも免許を取得すれば対応可能。
注意点
免許の取得には販売場所の詳細な計画が必要です。
全酒類卸売業免許
概要
卸売業者向けの免許で、あらゆる酒類品目を他の販売業者に卸すことができます。
特徴
- 国内外への輸出入を含む卸売が可能。
- 原則すべての酒類品目を扱える。
注意点
- 年間100キロリットル以上の販売見込み数量が必要。
- 販売エリアごとの需要調整が行われるため、申請時期や件数に制限がある場合があります。
まとめ
酒類販売を行うには、目的や販売方法に応じた適切な免許の取得が不可欠です。それぞれの免許には条件や制限がありますので、事前に販売計画を明確にし、要件を満たすように準備を進めることが重要です。
酒類販売免許 FAQ
- Qお酒を定期的にインターネットオークションへ出品したい場合、どの免許が必要ですか?
- A
「通信販売酒類小売業免許」が必要です。ただし、家庭で不要になった酒類を単発的に出品する場合は、免許は不要です。
- Qインターネットオークション等で、一個人から購入したお酒を販売するにはどうすればいいですか?
- A
継続して販売するためには「通信販売酒類小売業免許」が必要です。免許を申請する際、仕入れ先となる酒類の卸売業者や製造業者の存在を示す必要があります。
- Qホームページ上でお酒を注文し、直接配達や郵送を行いたい場合、免許は必要ですか?
- A
継続的な販売には「通信販売酒類小売業免許」が必要です。ただし、販売対象が都道府県内の消費者に限定される場合は「一般酒類小売業免許」が適用される場合もあります。
- Qお祭りや物産展でお酒を販売する際、免許は必要ですか?
- A
「期限付酒類小売業免許」が必要です。ただし、免許を取得できるのは酒類の製造業者や販売業者に限られます。
- Q飲食店で未開封のお酒をテイクアウトやデリバリーで販売したい場合、どうすればいいですか?
- A
「一般酒類小売業免許」が必要です。ただし、開封したお酒を提供する場合は免許は不要です。
- Q冠婚葬祭で封を開けていないお酒を提供する場合、免許は必要ですか?
- A
主催者が金銭を受け取る場合、または封を開けていないお酒を出席者のテーブルに置く場合、「一般酒類小売業免許」が必要です。
- Qクラウドファンディングの返礼品としてお酒を提供するにはどうすればいいですか?
- A
「通信販売酒類小売業免許」が必要です。クラウドファンディングで金銭を受け取る場合、免許が求められます。
- Qノンアルコール飲料を販売する際、酒類販売業免許は必要ですか?
- A
アルコールを除去する製法で作られたノンアルコール飲料を販売する場合には免許が必要です。しかし、日本の大手メーカーの製品は通常この条件に当てはまらず、免許は不要です。



