キャリアカー(自動車運搬車)には、1台積みのローダー、単車型、セミトレーラ型などがあります。
特殊車両の手続きが必要になるかは「キャリアカーだから」で決まるものではありません。実際に道路を走る状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重と、通行する道路の基準から判断します。
特にセミトレーラ型では、自動車を積載した状態の全長や高さ、車体後方へのはみ出しが問題になりやすくなります。
自動車運搬用セミトレーラには専用の長さ・はみ出し基準もあるため、一般的なセミトレーラとは少し違った見方が必要です。
キャリアカーの主な種類
キャリアカーにはさまざまな形がありますが、代表的なものは次の3つです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| ローダー | 1台積みが中心の単車 |
| 単車型キャリアカー | トラックの荷台に複数台を積載するタイプ |
| セミトレーラ型 | トラクタと自動車運搬用セミトレーラを連結するタイプ |
ローダーや単車型では、車両と積載状態によって一般的制限値の範囲に収まることがあります。
一方、セミトレーラ型は連結時の全長が大きくなりやすいため、一般道路を含む経路では特殊車両の手続きが必要になるケースが多くなります。
自動車運搬用セミトレーラは特例5車種の一つ
特殊車両制度では、自動車運搬用セミトレーラは「特例5車種」に含まれています。
特例5車種は次のとおりです。
- バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
国土交通省も、自動車運搬用セミトレーラを車両構造に特殊性がある車種として扱っています。
そのため、キャリアカーを申請するときは、単車なのか、自動車運搬用セミトレーラなのかを分けて扱います。
一般的制限値だけで判断しない
道路法上の一般的制限値の代表例は次のとおりです。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
ただし、道路や車両の種類によって特例があります。
たとえば高さ指定道路では、高さの一般的制限値が4.1mとなります。また、高速自動車国道や重さ指定道路では、総重量について車両の長さや最遠軸距に応じた別の基準があります。
そのため、
「高さ3.8mを超えたら必ず特車」
「総重量20tを超えたら必ず特車」
と一つの数字だけで決めることはできません。
車両と実際の経路を合わせて見ます。
セミトレーラの16.5mは高速自動車国道の特例
セミトレーラ連結車では「16.5m」という数字を目にすることがあります。
これは、高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車について設けられた長さの特例です。
積載貨物が被けん引車の前後にはみ出していない場合、高速自動車国道ではセミトレーラ連結車の長さについて16.5mの特例があります。一般道路まで一律に16.5mになるわけではありません。
キャリアカーの経路には、高速道路だけでなく物流拠点、オークション会場、販売店などへつながる一般道路が含まれることがあります。
セミトレーラ型では、高速道路部分だけを見て判断しないことが大切です。
空車と積載時では車両諸元が変わることがある
キャリアカーでは、空車と自動車を載せた状態で高さや重量などが変わります。
空車の場合
自動車を積んでいない状態では、キャリアカーそのものの寸法・重量が基準になります。
空車でも車両の長さなどが道路ごとの制限値を超えていれば、特殊車両の手続きが必要になることがあります。
積載している場合
自動車を積載して走行するときは、貨物を載せた状態の車両全体で扱います。
国土交通省のオンライン申請マニュアルでも、長さ・幅・高さは貨物を積載した状態の寸法を入力する扱いになっています。
特にキャリアカーでは、
- 積載後の全高
- 後方へのはみ出し
- 車両全体の長さ
- 総重量
- 軸重
が変わりやすい部分です。
キャリアカーの高さは積載状態の最高部で見る
- 高さは路面から積載状態の最高部までで見ます。
- 指定外道路では3.8m、高さ指定道路では4.1mが基準です。
- 上段デッキの位置や傾斜、積載する車種によって全高は変わります。
- 単純な足し算ではなく、積載状態の図面や実際の寸法をもとに扱います。
2段積みキャリアカーの高さは、単純な足し算だけで求めるのは適切ではありません。
車両によって、
- 荷台の高さ
- 上段デッキの位置
- デッキの傾斜
- 積載する自動車の配置
- 前後どの位置へ載せるか
が異なるためです。
実務では、路面から積載状態の最高部までの全高を扱います。
メーカーの車両図面や荷姿図などを利用できる場合は、それらを基に寸法を整理します。
一般道路では高さ3.8mが基本ですが、高さ指定道路では4.1mです。
SUVやミニバンなど車高の高い自動車を上段へ積む場合は、積載状態の高さが変わりやすいため注意が必要です。
積載する自動車を後方へはみ出して運ぶ場合
自動車運搬用セミトレーラには、積載する自動車を車体後方へはみ出して運搬する場合の特別な許可基準があります。
国土交通省が示している主な基準は、
- はみ出した状態の車両長:18m以下
- はみ出し長:1m以下
- リアオーバーハングに応じて17.5mまたは18mまで
というものです。
具体的には、積載物を含めたリアオーバーハングが、
| リアオーバーハング | 車両長の許可限度 |
|---|---|
| 1.9m以上2.4m未満 | 17.5m |
| 2.4m以上3.8m未満 | 18.0m |
となる範囲があります。
いずれも、自動車の後方へのはみ出しは1m以内です。
これは「18mまで自由に走れる」という意味ではありません。
特殊車両の許可を受ける際に用いられる、自動車運搬用セミトレーラの特別な許可限度です。
リアオーバーハングは車体後端だけで見ない
自動車運搬用セミトレーラでは、リアオーバーハングの扱いも重要です。
自動車を後方へはみ出して積載する場合は、被けん引車の後軸の旋回中心から、積載した自動車の最後端までを含めて扱います。
オンラインシステムにもリアオーバーハングとはみ出し長の入力項目があります。
2026年3月のシステム改良でも、この2項目の入力画面が分かりやすくなるよう変更されています。
車検証の「車両長」だけを転記すれば足りる項目ではないため、車両図面と積載状態をもとに数値を整理します。
18mを超える場合は単純に「個別審査」とは考えない
自動車運搬用セミトレーラについて設けられた後方はみ出しの特別な許可基準では、はみ出しを含む車両長は最大18mとされています。
そのため、
「18mを超えたら通常の個別審査に回せばよい」
と単純には扱えません。
18mを超える車両については、一般的な自動車運搬用セミトレーラのはみ出し基準から外れるため、車両構造や経路を含めて道路管理者側の扱いを見ていく必要があります。
総重量は20tだけを基準にしない
キャリアカーの重量は、
キャリアカーの自重+積載する自動車などを含めた実際の総重量
で扱います。
ただし、自動車運搬用セミトレーラは特例5車種に含まれており、総重量についても道路種別と最遠軸距に応じた特例があります。
たとえば自動車運搬用セミトレーラについては、一定の最遠軸距がある場合、
- 高速自動車国道:最大36t
- 重さ指定道路:最大27t
- その他の道路:最大27t
までの総重量特例が設けられています。実際の上限は最遠軸距などによって変わります。
また、総重量が基準内でも、
- 軸重
- 隣接軸重
- 輪荷重
が基準を超える場合があります。
キャリアカーでは、積載する自動車の位置によって軸ごとの荷重配分も変わるため、総重量だけで判断しないことが大切です。
積載貨物の品名は「商品自動車」
オンライン申請システムの貨物分類には、
「車両(トラック/トレーラ積載)」→「商品自動車」
という品名が設けられています。
販売・輸送する乗用車などをキャリアカーへ積載する場合は、実際の貨物に合った分類・品名を使用します。
「雑貨」など、実態と異なる品名を選んで申請するのは避けます。
荷姿図は申請内容に応じて用意する
キャリアカーでは、積載状態を示す図面が実務上役立ちます。
特に、
- 積載後の全長
- 全高
- 車体後方へのはみ出し
- リアオーバーハング
- 自動車の配置
などが申請データだけでは分かりにくい場合、図面などの追加資料を求められることがあります。
ただし、すべてのキャリアカー申請で「積車・空車の荷姿図2枚が全国一律で必須」という扱いではありません。
車両諸元や経路、申請内容に応じて必要な資料を用意します。
車両メーカーや架装メーカーから図面を入手できる場合は、それを基に寸法を書き込む方法もあります。
積車と空車を同じ申請で扱える場合もある
積車で目的地まで走り、帰りは空車になる運行もあります。
オンライン申請には、一定の条件を満たす場合に往路を実車、復路を空車として同一申請で扱う仕組みがあります。
たとえば、往復で経路が同じことや、実車・空車で車両寸法が変わらないことなどが条件になります。
そのため、
「積車の許可は空車帰路には絶対に使えないので、必ず別申請」
とは限りません。
実際の積載状態と申請方法に合わせて組み立てます。
包括申請では車種区分をそろえる
複数台のキャリアカーをまとめて包括申請する場合も、車種区分は重要です。
国土交通省は、包括申請について車種、積載貨物、通行経路、通行期間などが同一であることを基本としており、異なる車種を一つの包括申請へ混在させることはできません。
そのため、単車型と自動車運搬用セミトレーラを同じ車種としてまとめるのではなく、それぞれの区分で申請データを作成します。
よくある質問
- キャリアカーはすべて特車申請が必要ですか?
-
すべてではありません。
ローダーや単車型などで、通行する道路の制限値以内に収まる場合は、道路法上の特車手続きが不要なケースがあります。
セミトレーラ型では一般道路の長さ制限を超えやすいため、手続きが必要になるケースが多くなります。
- キャリアカーの高さが3.8mを超えたら特車申請が必要ですか?
-
通行する道路によって異なります。
通常は高さ3.8mが一般的制限値ですが、高さ指定道路では4.1mです。経路の中に高さ指定道路以外の道路が含まれる場合は、その区間も含めて扱います。
- 自動車を後ろにはみ出して積むことはできますか?
-
自動車運搬用セミトレーラには専用の許可基準があります。
一定のリアオーバーハングを満たす車両では、最大1mまで後方へはみ出し、はみ出しを含めた全長18m以下で許可を受けられる範囲があります。
- 積載する車種が毎回変わる場合はどうしますか?
-
複数の積載貨物が同一製品で特殊性も同じ場合には、最大の幅・高さ・長さを使って一つの申請書で扱える場合があります。
ただし、最大寸法で申請しておけば、種類や積載方法の異なる貨物を無条件にすべて載せられるという意味ではありません。
- 空車の帰路は別の申請が必要ですか?
-
必ず別になるわけではありません。
一定の条件を満たせば、往路の積車状態と復路の空車状態を同一申請で扱える仕組みがあります。積載によって車両寸法が変わる場合などは、別の扱いが必要になることがあります。
まとめ
キャリアカーの特車申請は、車種名だけで要否を決めるものではありません。
単車型かセミトレーラ型か、積載後の高さ・長さ・重量がどうなるか、通行する道路が高さ指定道路や重さ指定道路に該当するかなどを踏まえて判断します。
特に自動車運搬用セミトレーラでは、特例5車種としての重量特例に加え、自動車を後方へはみ出して運搬するための専用基準があります。
積載状態の全高、リアオーバーハング、はみ出し長、総重量、軸重などを申請内容へ正しく反映させることが重要です。
キャリアカーの特殊車両通行許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

