副業で人気のせどりと古物商許可について、古物商がいるのか?いらないか?など詳しく解説します。
せどりとは
せどり(競取り)とは、三省堂 大辞林よればこのように定義されています。
同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人を指す。古本用語を元にした「掘り出し物を第三者に転売すること。」を指す言葉
古くから古本屋が使っている古本用語では、せどりは、古書店などで安く売っている本を買って、ほかの古書店などに高く売ることで利ざやを稼ぐこと、またはそれをする者とされています。
古書業界のせどりは、業者間の「競り」から来た言葉で「競取り」となっています。古書組合などの業者間の競り売りは、束売りで行われて欲しい本を競り落とすには必要のない本まで買わなければならない場合があり、競り落とした後に必要な本を抜き出して必要のない本は何らかの形で処分することから、必要な本だけを抜き出すことになると説明されています。多くの本から必要な本だけを抜き出すことを「競取り」と言うようになったとされています。
店を持たずに各地を回って、仕入れた商品を同業者に販売したり、注文を受けた本を探し出して、手数料を取ったりする「せどり屋」という商売があったようですが、今は新古書店などで安く売っている商品や古紙回収で集めた書籍を、インターネットで販売することを「背取り(せどり)」と呼んでいます。
本の背(背表紙のタイトル)を見て仕入れをすることからこの字が当てられたようです。本に限らず、CD、DVD、ビデオソフト、ゲームソフトなど、インターネット上に中古市場の多くの媒体が販売されています。
現在は、せどりとは転売であり、一般的に、安く仕入れた商品をフリマアプリやオークションサイトなどで販売して、その差額で利益を得るビジネスモデルとなっています。英語では「Retail Arbitrage(小売の裁定取引)」や「Reselling」とも呼ばれます。

せどりの種類
せどりは大きくわけると次の4種類になります。
(1)国内転売
国内の店舗やオンラインショップで仕入れた商品を、別の場所で販売します。
(2)輸入転売
海外から商品を仕入れて国内で販売します。
(3)輸出転売
国内の商品を海外で販売します。
(4)中古品転売
中古品を仕入れて修理・清掃し、販売します。
さらに仕入れ方法などから分類すると次のようになります。
(1)店舗
家電量販店、ホームセンター、リサイクルショップ、ブックオフ、ハードオフ、ドン・キホーテ、ドラッグストアなどで割引商品を仕入れたり、在庫処分品、ワゴンセール、福袋などを利用します。
(2)ネット通販
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、メルカリ、ヤフオクなどで安い商品を仕入れ、別のプラットフォームで高値で販売する。中国のECサイト(アリババ、タオバオ、1688)から仕入れて、日本のAmazonやメルカリで販売。
(3)バーゲン
クーポン、ポイント還元、セール(ブラックフライデー、プライムデー)を活用して仕入れる。
(4)不用品
自宅の不要品をメルカリ、ヤフオク、ラクマで販売。家電、ゲーム、ブランド品、書籍、コレクターズアイテムなど。
(5)ブランドものの古着
セカンドストリート、トレジャーファクトリー、リサイクルショップなどでブランド品や古着を仕入れ、販売。本物と偽物の見極めが重要となり、景品表示法・知的財産権が関係してきます。
(6)チケット・限定品せどり
コンサートチケット、限定スニーカー、フィギュア、トレカなどを購入し、高値で転売。
ただし、チケット転売には法律(チケット不正転売禁止法)があるため注意が必要です。

古物商許可が必要な場合
原則として営利目的の売買は古物商許可が必要です。
せどりとは、転売の行為のことですが、フリマサイトや中古ショップ、個人間売買などで掘り出し物を見つけて安く仕入れて、その商品を高く転売して差額で利益を出すことです。
せどりは、営利目的、反復継続して取引しているということで、個人の不用品売買とは区別されるので、古物商許可が必要になります。
古物に該当する3つの条件
一度使用された「物品」であること
使用されない「物品」で使用のために取引されたもの
(使おうと思って買ったが、使わなかったもの)
これらの「物品」に多少の手を加えたもの(リペア、リストアなど)
- 次の場合は、古物商許可は必要ありません。
- 自身で購入し、使用した後、不用になったので売却する場合
- 新品を購入し、使用した後、使わなくなったので売却するような場合
レンタル事業
レンタル事業をする場合は、古物商の許可が必要になります。古物を買い取ってレンタルにするのであれば、許可が必要になります。
ただし、製造メーカーなどから直接、新品を購入してレンタルする場合は、古物商許可必要ありません。
手数料での販売代行
手数料をもらって代行販売する場合です。
古物営業法では、委託を受けて古物の売買を行うことも古物営業になると定められています。
許可がない場合の罰則
古物商免許を取らずに、転売目的で中古品を仕入れると、最悪、逮捕される可能性があります。
古物商許可は古物営業法で定められています。無許可で古物を販売することは法令違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。
無許可でも悪質性が低い場合は、すぐに重い罰則が科せられることは少ないとされていますが、もしもの時は行政書士などに相談してみたほうがよいでしょう。
古物商許可が必要ない場合
基本的に本人(自分自身)の不用品を販売するのであれば、何も許可は必要ありません。
- 古物商許可は必要ないケースは次のとおりです。
- 古物を売却するだけであり、古物営業に該当しない場合
- 中古品を買い受け、売却をしても転売目的ではない場合
- 自分で使用する目的の場合
- 友人知人などから不用品を無料で引き取って売却する場合
売った商品を買い戻した場合
販売した商品を買い戻して、それを他に転売する場合は、許可は必要ありません。売った品物を、顧客から買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
無償でもらった古物を販売する場合
無償で、タダでもらった古物を販売する場合も古物商の許可は必要ありません。古物の買い受け、交換、またはこれらの委託によって売主などに何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、まったく無償で引き取ってきたもの、あるいは、処分手数料などを徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
古物ではない品物や海外購入品を販売する場合
国外で購入して日本で売る場合は、許可は必要ありません。
個人販売者が自ら外国で購入して国内に輸入したものを売るだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
その他、古物商許可がいらない場合
くじやゲームセンターなどで手に入れた景品を売却する場合も許可は必要ありません。
景品が手に入るのは、くじやゲームにお金を使ったことによる結果です。当たった景品が不要なので、メルカリなどに出品することはよくありますし、許可もいりません。
不要品は、使用目的で購入した物なので、転売目的で仕入れた物ではないので、不要品を売るときに古物商免許は不要です。



