転売は原則として合法です。商社や問屋、リサイクルショップも広い意味では転売業者であり、それ自体は禁止ではありません。ただし、中古品を継続的に転売するなら古物商許可の申請が必要になり、無許可のまま続けると3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
転売ヤーと古物商は何が違うのか、自分の転売に許可が必要かどうか、この2点に絞って解説します。
転売とは?転売屋・転売ヤーとの違い
転売とは、仕入れた商品を他者に販売することです。「転売屋」「転売ヤー」という呼び方は、限定品や希少商品を買い占めて高値で販売する人たちを指すことが多く、その社会的批判から生まれた言葉です。
転売ヤー・転売屋の特徴
転売ヤーと呼ばれる行為には、次のような共通点があります。
数量限定品の買い占め、ネットオークションやフリマアプリでの高値出品、そして多くの場合、古物商許可を取得していないという点です。法律の縛りがないまま中古品の売買を繰り返しているため、トラブルに巻き込まれやすいです。
古物商との違い
古物商と転売ヤーの決定的な差は、法律に基づいた事業かどうかです。
| 項目 | 転売ヤー | 古物商 |
|---|---|---|
| 許可 | なし(違法の可能性) | 古物商許可を取得済み |
| 社会性 | 買い占めで批判対象 | 古物営業法を遵守 |
| 継続性 | 不定期・投機的 | 事業として継続 |
| 信頼性 | 低い | 警察の許可あり |
取引相手の古物商許可番号を照合する方法は別記事でまとめています。中古品を仕入れる際の確認先として参考にしてください。
転売は違法か?グレーゾーンの境目

転売を一律に禁じる法律はありませんが、以下の3パターンに該当すると違法になります。
1. 特定興行入場券(チケット)の高額転売
2019年6月に施行されたチケット不正転売禁止法によって規制されています。
法施行前、私が経営していた大手金券ショップのFC店では、人気アーティストのライブや人気カードのプロ野球チケットを定価の数倍で買取・販売するのは当たり前でした。どこの金券ショップもやっていたことで、当時は合法でした。法律施行後は状況が一変し、以下に該当する転売は違法となっています。
- コンサート・スポーツ・演劇などのチケット
- 定価を超える価格での転売
- 不正転売禁止の記載があるチケット
- ネット上での高額転売(デジタルダフ屋行為)
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいは両方
なお、各都道府県の迷惑防止条例は法施行前からダフ屋行為を禁じており、近年はオンラインでの高額転売も「デジタルダフ屋」として摘発対象になるケースが増えています。
2. 禁止品目の販売
薬機法違反(未承認医薬品の輸入・販売):3年以下の懲役または300万円以下の罰金
酒税法違反(免許なしでの継続的な酒類転売):1年以下の懲役または50万円以下の罰金
3. 無許可での古物営業
中古品を継続的に転売しているにもかかわらず、古物商許可を取得していないケースです。
古物営業法違反の罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいは両方(古物営業法第31条)
古物商許可が必要なケース・不要なケース
メルカリでの転売に許可が必要かどうかについては別記事で詳しく触れていますが、ここでは転売全般の判断基準をまとめます。
許可が必要な3条件
次の条件をすべて満たす場合、古物商許可が必要です。
- 営利目的(利益を得る目的がある)
- 反復継続的(1回だけでなく繰り返している)
- 中古品を扱う(新品のみであれば対象外)
具体的には、ネットオークションで定期的に中古品を仕入れて転売する、中古のゲームソフトや家電を安く買ってAmazonで販売する、ブランド品・貴金属の買取販売ビジネスを営む、といった行為が該当します。車・バイク・電化製品の継続的な売買も同様です。
許可が不要なケース
- 自分の不用品を処分する(1回限りの売却)
- 手作り品のみを販売する
- 友人間で商売目的なく売買する
- 新品のみを問屋・メーカーから仕入れて販売する
ただし「新品のみ」の例外には注意が必要です。小売店(家電量販店やネットショップ)から購入した未開封品であっても、「一度消費者の手に渡ったもの」は古物営業法上の古物として扱われる場合があります(古物営業法第2条)。新品せどりを行う場合は、この点を把握しておく必要があります。古物の13品目と判断基準の記事も参考にしてください。
無許可営業の実態と摘発事例

無許可のまま転売を続けて摘発されたニュースは、この業界にいると何度も目にします。他人事ではなく、フリマアプリでコツコツ続けていた副業が税務調査をきっかけに発覚したケースも実際にありました。
よくある摘発パターン
副業での転売が発覚するケースは、年間100万円を超えた売上が税務調査のきっかけとなり、無許可営業が発覚して警察に報告、古物営業法違反で書類送検という流れが典型です。
フリマアプリ・オークションサイトが入口になるケースも多く、メルカリ・ヤフオク・ラクマなどで継続的に中古品を売り続けていると、税務調査や警察の調査で引っかかります。
無許可営業に科される罰則
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方(古物営業法第31条)
- 営業停止命令
- 今後、許可を取得できなくなる可能性
個人事業主として古物商を始める場合は、開業届と古物商許可の両方が必要です。どちらが先でも構いませんが、許可が下りる前に営業を開始すると無許可営業になるため、順番には気をつけてください。
安全に転売ビジネスを始める方法
ステップ1:古物商許可を取得する
中古品を扱う転売ビジネスを始めるなら、まず古物商許可が出発点です。申請に必要な書類と手続きの流れは別記事でまとめていますが、おおまかな流れは次のとおりです。
- 必要書類の準備(住民票・身分証明書など)
- 営業所の確保
- 警察署への申請
- 審査(東京都の標準期間は約40日)
- 許可証の交付
申請から許可が下りるまでの期間は都道府県によって異なります。開業予定日の2か月前には手を打っておくのが現実的です。
ステップ2:古物商プレートを設置する
許可取得後は、営業所に古物商プレートを設置する必要があります。個人事業主と法人では表示内容が異なるため、まちがった形式で作らないよう事前に確認しておいてください。
ステップ3:取引記録を帳簿に残す
古物商は取引の記録を帳簿に残す義務があります。これは盗品の流通を防ぐための制度で、古物台帳の書き方は品目や取引形態によって細かく異なります。営業を始めてから「どう書けばよいのか」と悩まないよう、先に把握しておくと安心です。
古物商許可の取得を検討している方は、申請代行の費用・流れもあわせてご確認ください。警察署への申請から許可取得まで、まるごとサポートしています。
よくある質問(FAQ)
- Q転売ヤーと古物商の違いは許可の有無だけですか?
- A
許可の有無が最大の違いですが、それ以上に義務の有無が大きく異なります。古物商には本人確認・不正品の申告・取引記録という三大義務があり、盗品の流通防止に協力する社会的な役割を担っています。転売ヤーにはこうした義務がなく、法的な枠組みの外にいるため、摘発されたときの逃げ道もありません。
- Q副業で月5万円程度の中古品転売をしていますが、許可は必要ですか?
- A
金額の大小ではなく「営利目的・反復継続・中古品」の3条件で判断します。月5万円でも継続的に中古品を仕入れて転売しているなら、古物商許可が必要です。金額が少なければセーフという考え方は法律上通用しません。実際に、副業転売で年間100万円超の売上があった会社員が税務調査をきっかけに無許可営業を指摘され、書類送検されたケースがあります。
- Qメルカリで不用品を売るだけなら古物商許可は不要ですか?
- A
自分が使っていた不用品を処分する目的であれば不要です。ただし「不用品を売る」という名目で継続的に仕入れ・転売を繰り返している場合は、実態として古物営業に該当します。フリマアプリで許可なしに営業できるケースを整理した記事も参考にしてください。
- Q新品を仕入れて転売する場合も古物商許可が必要ですか?
- A
問屋やメーカーから直接仕入れる場合は原則不要です。ただし、小売店(家電量販店やネットショップ)から転売目的で購入した商品は、未開封であっても「一度消費者の手に渡ったもの」として古物に該当する可能性があります(古物営業法第2条)。新品せどりをするなら、仕入れ元が問屋か小売店かを意識しておく必要があります。
- Qチケットの転売はすべて違法ですか?
- A
すべてが違法ではありません。定価以下での転売や、興行主が転売を認めているチケットの売買は法律上問題ありません。違法になるのは「特定興行入場券を定価を超える価格で転売する行為」です。ただし、定価以下であっても業として反復継続して行うと、都道府県の迷惑防止条例やサイトの利用規約に抵触する恐れがある点には注意が必要です。
まとめ
転売は原則として合法ですが、チケットの高額転売・禁止品目の販売・無許可での古物営業はそれぞれ別の法律で処罰の対象になります。転売ヤーと古物商の違いは、法律の枠内で事業をしているかどうかという一点に尽きます。
中古品を継続的に転売するなら古物商許可の取得が先決で、無許可のまま続けると3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が待っています。合法的に事業を続けるための第一歩として、まず許可の要否を確認することから始めてください。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法:
- LINE相談(24時間受付・返信最速)
- お問い合わせフォーム
- 電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)
古物商許可申請の専門サポート 詳しくはこちら →
執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)
