転売を続けていると、ある時点で「これは許可が必要なのでは」と気になり始めます。メルカリやヤフオクで月に何件も取引するようになったタイミング、あるいは仕入れの規模が大きくなってきたときに、そう感じる方が多いです。
許可が必要だとわかっても、次に壁になるのが「何を準備して、どこへ行けばいいか」です。書類の取得先がバラバラで、申請先の警察署も住所によって変わる。許可が下りてからも、プレートの設置やURL届出など、知らないと後から慌てる手続きがいくつかあります。
申請の前に決める3つのこと
書類を集める前に、自分の事業形態を固めておきます。ここが曖昧なまま警察署に行くと、窓口で詰まって出直しになります。
営業所をどこにするか
古物商許可には、必ず「営業所」の届出が要ります。実店舗がなくても、自宅を営業所にすれば申請できます。賃貸マンションの場合は大家から使用承諾書をもらえれば問題ありません。
注意が必要なのはバーチャルオフィスです。警察署によって判断が分かれるため、申請前に管轄署へ電話で一度確かめておくのが無難です。自宅・賃貸・バーチャルオフィスそれぞれで営業所の要件が変わります。
どの品目を届け出るか
申請書には、取り扱う古物の品目を記載します。転売をされている方がよく迷うパターンをいくつか挙げます。
ゲームソフトとゲーム機本体は別品目です。ソフトは「道具類」、本体は「機械工具類」に分類されるため、両方扱う場合は2品目の届出になります。ブランドバッグと時計を同時に扱う場合も同じです。品目の割り振りは古物の13品目を基準に判断します。後から品目を追加する場合は変更届が必要になるので、迷ったら多めに届け出ておいた方がいいです。
個人か法人か
副業として転売されているなら、まず個人で取得するのが妥当です。法人化後の古物商許可は引き継ぎができず、新規申請になります。
会社員が副業として申請する場合、許可情報は警視庁のウェブサイトに公開されます。会社にバレないか気になる方は申請前に一度確かめておいてください。
必要書類の集め方
書類の種類自体は多くありませんが、取得先がバラバラです。以下の一覧を見ながら一度に動いた方が効率的です。個人で申請する場合の主な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住民票 | 市区町村窓口またはコンビニ | マイナンバーの記載なし版を指定 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村窓口 | 住民票とは別の書類。郵送請求も可 |
| 略歴書 | 自分で作成 | 直近5年分の職歴・住所歴 |
| 誓約書 | 警察署窓口で入手 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
| 使用承諾書 | 大家・管理会社 | 賃貸の場合のみ必要 |
「身分証明書」という名称から住民票と混同されることがありますが、これは本籍地の市区町村が発行する書類です。成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するもので、住民票とは全くの別物です。本籍地が現住所から遠ければ郵送で取り寄せられます。
過去に刑事罰を受けたことがある場合、欠格事由に該当すると許可が下りません。申請前に一度確かめておいてください。
警察署での申請の流れ
書類が揃ったら、営業所の住所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に持参します。申請先は住民票の住所ではなく、営業所の住所で決まります。管轄の警察署は営業所の住所から調べる必要があるので、この点は間違えないようにしてください。
事前相談は任意ですが、初めて申請される場合は一度電話を入れて書類確認の予約を取るのが無難です。書類に不備があると受理されず、再度持参することになります。自分で申請する場合の準備と注意点では、1回の訪問で受理されるための流れをまとめています。
東京都の標準審査期間は40日で、この間は営業を始められません。開業日が決まっているなら、2か月前には動いておきたいところです。審査が延びるケースもあるので、動き始めるなら早いほうがいいです。
許可が下りた後にやること
許可証を受け取ってからが本番です。転売をされている方が見落としやすい手続きが3つあります。
古物商プレートの設置
許可証が届いたら、届け出た営業所に古物商プレートを設置します。ネット専業で実店舗を持たない場合も例外ではなく、自宅などの営業所への設置が求められます。個人事業主と法人では記載内容が異なるため、発注前に仕様を把握しておいてください。
URL届出
ネットで販売される場合、使用するプラットフォームのURLを管轄の公安委員会に届け出ます。メルカリShopsやヤフオクのような事業者向けプラットフォームは専用URLで届け出ます。BASEや自社サイトはWhoisの疎明資料が要ります。
ヤフオクとYahoo!フリマを両方使っている場合、URL届出は2件必要です。1件で済むと思われている方がいますが、プラットフォームごとに1件ずつの届出になっています。
台帳への記録と本人確認
古物商には取引記録を台帳に残す義務があります。メルカリやラクマの匿名配送で仕入れた品でも、記録は省けません。匿名配送で仕入れた場合の本人確認と古物台帳の書き方は、開業前に一度目を通しておいてください。
許可後にやることの全体像は別ページにあります。
申請にかかる費用の目安
ご自身で申請される場合の実費は、個人で19,000円(東京都の申請手数料)に書類取得費用を加えた総額2〜3万円が目安です。行政書士に代行を依頼する場合は報酬が加わり、総額6〜7万円前後になることが多いです。申請費用の内訳と代行費用の比較は別ページにあります。
書類を揃えた段階で行き詰まった場合も、途中からの代行依頼に対応しています。最初から全部ご自身でやる必要はありません。
よくある質問
- Q申請書類の「略歴書」には何を書けばいいですか?
- A
直近5年間の職歴と住所の履歴を時系列で記載します。転職が多くても、空白期間があっても問題ありません。「無職」の期間はそのまま書いて構わず、フォーマットは自作でも受理されます。警察署で様式を配布している場合もあるので、窓口に電話したときに聞いてみてください。
- Qメルカリとヤフオクを使っています。どちらかだけURL届出をすれば済みますか?
- A
プラットフォームごとに届出が要りますので、両方必要です。ヤフオクとYahoo!フリマを使い分けている場合も同様で、1つのアカウントで両方を使っていても届出は2件になります。後から追加する場合は変更届になるため、使う予定のプラットフォームは最初にまとめて届け出るのが得策です。
- Qせどりをしています。古物商許可は要りますか?
- A
新品のみを仕入れて転売するせどりであれば、許可は不要です。一度でも消費者の手に渡った中古品を仕入れて販売する場合は、許可の対象になります。「新品として仕入れたが未使用品だった」というケースは判断が分かれることもあり、せどりと古物商許可の関係はグレーゾーンも含めて別ページで整理しています。
- Q書類を自分で集める自信がありません。どのタイミングで行政書士に依頼すればいいですか?
- A
書類集めの段階からでも、途中からでも依頼できます。「住民票は取れたが本籍地の身分証明書がわからない」「略歴書の書き方で止まっている」といった段階からでも対応しています。手が止まったタイミングで申請代行のページをご覧ください。
- Q自宅を営業所にした場合、警察が家に来ることはありますか?
- A
営業所への立入検査は古物営業法に定められており、実際に行われることがあります。頻繁ではありませんが、許可取得後に担当者が確認に来ることは想定しておいてください。古物を保管・管理できるスペースが実態として確保されていれば、特別な準備は不要です。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法:
- LINE相談(24時間受付・返信最速)
- お問い合わせフォーム
- 電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)
行政書士手島宏典事務所
古物商許可申請の専門サポート
まとめ
転売屋が古物商許可を取るうえで最初の山場になるのは、書類の取得先がバラバラな点と、営業所・品目を申請前に固めておく必要がある点です。
許可が下りた後も古物商プレートの設置・URL届出・台帳への記録と手続きは続きますが、どれも一つずつこなせる内容です。
東京都の審査期間が40日かかることを踏まえると、開業日を決めてから動き始めるより、申請を先に済ませてから開業日を決める方がいいです。書類を揃えた段階で行き詰まっても途中から代行を依頼できますので、どこかで詰まったら一度ご相談ください。
執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

