古物商許可を申請する際、「自分が扱う商品はどの品目にあたるのか」という疑問を持つ方は多いです。古物は法律上13品目に分類されており、取り扱う品目を届け出る必要があります。品目の選択を誤ると後から変更届が必要になるため、最初から正しく把握しておくことが手間を省きます。
この記事では、13品目の内容・各品目の注意点・「どの品目に入るか」の判断基準をお伝えします。
古物とは何か
古物は、古物営業法施行規則第2条で13品目に分類されています。
古物商許可の申請では、実際に取り扱う品目を選択して届け出ます。後から追加・変更もできますが、警察の立入検査では届出品目と実態が照合されるため、最初から実情に合わせて選ぶほうが無難です。
13品目の一覧
各品目の詳細と注意点
(1) 美術品類
鑑賞して楽しむ美術的価値を持つ物品です。絵画・彫刻・工芸品のほか、登録日本刀や骨董品・茶道具も含まれます。
(2) 衣類
繊維製品・革製品で主に身に纏うものです。洋服・和服・帽子だけでなく、旗・敷物・テーブルクロス・布団も対象になります。
(3) 時計・宝飾品類
所持する人の好みによって選ばれ、身につけて使用される飾りです。腕時計・置時計のほか、指輪・ネックレス・ブレスレット、眼鏡・オルゴール・万歩計も含まれます。私の店でも売上の大半を占める品目で、ロレックスやダイヤモンドリングを日々扱っています。
(4) 自動車(部品含む)
車両本体だけでなく、タイヤ・カーナビ・バンパー・エンジン・マフラーなど部品単体も対象です。カーナビ単体の買取・販売でも、この品目の届出が必要になります。
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む)
自動車とは別の品目です。バイク・原付バイク本体のほか、サイドミラー・マフラー・ヘルメットも含まれます。バイクを扱う場合は自動車とは別に届け出てください。
(6) 自転車類(部品含む)
一般自転車・電動自転車・ロードバイク本体と部品が対象です。高級ロードバイクは盗難品の持ち込みが増えているため、仕入れ時の本人確認と取引記録は慎重に行う必要があります。
(7) 写真機類
プリズム・レンズ・反射鏡を組み合わせた機器です。カメラ・ビデオカメラ・双眼鏡・顕微鏡・望遠鏡のほか、レンズ・三脚も含まれます。レトロなフィルムカメラや高級レンズは単体での持ち込みも多く、ライカ・ニコン・キヤノンは査定額も高水準です。
(8) 事務機器類
計算・記録・連絡を効率化するための機器です。パソコン・タブレット・コピー機・ファックス・レジスターなどが該当します。ノートパソコンやタブレットを買い取る際は、個人情報の消去を買取前に確認する必要があります。
(9) 機械工具類
物の生産・修理に使う機器や器具です。電動工具・測定器・電話機・家庭用ゲーム機本体・医療機器が含まれます。「ゲーム機本体」はこの品目ですが、「ゲームソフト」は道具類になります。申請時に混同しやすいため、気をつけてください。
(10) 道具類
他の12品目に該当しないものすべてが対象です。家具・楽器・ゲームソフト・CD・DVD・運動用具・ホビー用品などが含まれます。「道具類を届け出れば全部カバーできる」と誤解されることがありますが、時計を扱うなら「時計・宝飾品類」の届出が別途必要です。
(11) 皮革・ゴム製品類
主に革製品・ゴム製品です。バッグ・財布・靴・ブーツ・毛皮・合皮製品が含まれます。ルイ・ヴィトン・シャネル・エルメスのブランドバッグが中心で、バーキンやケリーは数百万円の査定になることもあります。
(12) 書籍
単行本・文庫本・マンガ・雑誌・古書・希少本が対象です。古本の買取・販売だけでなく、古書の回収業も古物商に該当します。
(13) 金券類
金銭の代わりに特定のものと交換できる財産的価値を持つ券面です。商品券・旅行券・図書券・テレホンカード・切手・収入印紙が含まれます。電子チケットやAmazonギフト券は実体がないため対象外です。
「どの品目に入るか」迷ったときの判断基準
複数の品目にまたがりそうな商品は、現場でも判断に迷います。以下の考え方で整理してください。
品目の判断で押さえるべき3点
1. 「道具類」は最後の受け皿
道具類は「他の12品目に該当しないもの」という定義です。まず他の12品目に当てはまらないかを先に確認し、どこにも当てはまらない場合に道具類を選びます。
2. 部品は本体と同じ品目
タイヤは自動車、レンズはカメラ、ゲームソフトはゲーム機本体とは別、というように、部品は基本的に本体と同じ品目に分類されます。ただしゲームソフトのように例外もあるため、迷う場合は管轄警察署に確認するのが確実です。
3. 複数品目を扱うなら複数届け出る
バッグ(皮革・ゴム製品類)と洋服(衣類)を両方取り扱うなら、両方届け出が必要です。「道具類1つで全部まとめる」という考え方は通用しません。
判断に迷いやすいケース
よくある質問
- Q品目を間違えて申請してしまった場合、どうなりますか?
- A
届出なしに別の品目を扱っていると、警察の立入検査で指摘される場合があります。変更届を出せば追加・修正できるため、気づいた時点で早めに手続きしておくことをお勧めします。変更届自体の手続きはシンプルです。
- Qバッグと衣類、どちらの品目を届け出ればいいですか?
- A
ブランドバッグや財布は「皮革・ゴム製品類」、洋服やダウンは「衣類」に分けて届け出ます。両方取り扱う場合は両方の届出が必要です。混同されやすいため、申請前に扱う商品を品目ごとに整理しておくとスムーズです。
- Qゲームソフトとゲーム機本体は同じ品目ですか?
- A
異なります。ゲーム機本体は「機械工具類」、ゲームソフト・CD・DVDは「道具類」です。両方取り扱う場合は2品目の届出が必要です。
- Q13品目すべてを選択して申請することはできますか?
- A
可能です。ただし実際に取り扱う品目に絞って届け出るほうが、立入検査時にも実態と照合しやすくなります。後から追加できるため、最初は実情に合わせて選ぶのが現実的です。申請の流れ全体はこちらで確認できます。
- Q道具類だけ届け出れば、ほとんどの商品を扱えますか?
- A
扱えません。道具類は「他の12品目に該当しないもの」の受け皿であり、時計・バッグ・ゲーム機本体などは道具類ではカバーできません。扱う商品ごとに該当品目を確認してから届け出るほうが確実です。
まとめ
13品目の選択は、古物商許可申請の起点です。「道具類を選べば全部カバーできる」という誤解が最も多く、品目の選び直しで後から変更届が発生するケースも実際に見てきました。扱う商品が複数カテゴリにまたがる場合は、それぞれの品目を個別に届け出ることが前提だと理解しておくとよいです。
品目の選択に迷う場合や、申請にかかる費用の目安を知りたい場合はお気軽にご相談ください。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「どの品目を選べばいいか」「新品でも古物になるのか」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで古物に該当するか確認したい」「13品目の選択で悩んでいる」といった場合は、お気軽にご相談ください。
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執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
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