Yahoo!フリマの古物商許可とURL届出|ヤフオク連動時は2件必要

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Yahoo!フリマで中古品を売りたい、あるいはYahoo!フリマで仕入れて販売したい、というご相談をいただきます。

中古品を反復継続して売買するなら、古物商許可が必要です。Yahoo!フリマだから特別な扱いになるわけではなく、メルカリ・ラクマと同じ古物営業法のルールが当てはまります。

ただしYahoo!フリマにはYahoo!オークションと連動して同時掲載される仕組みがあり、URL届出が1件で済まないケースがあります。許可の要否、Yahoo!オークション連動時のURL届出、プロフィール自己紹介欄がない問題への対応を順に整理します。

目次

Yahoo!フリマとはどんなサービス?

Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)はLINEヤフー株式会社が運営するフリマアプリです。2023年11月にPayPayフリマから現在の名称に変わりました。PayPay残高での決済に対応しており、販売手数料は一律5%。主要フリマアプリの中では低い水準です。

他のフリマアプリと違う点は、Yahoo!オークションとの連動です。設定によって、Yahoo!フリマに出品した商品がYahoo!オークションにも同時掲載されます。露出は広がりますが、両方のURL届出が必要になります。

Yahoo!フリマで古物商許可が必要なケース

中古品を仕入れて販売する場合

仕入れた商品をYahoo!フリマで売るなら、古物商許可が必要です。古着・ブランドバッグ・家電・カメラ・雑貨、品目は問いません。

フリマアプリだからといって個人間取引の扱いになるわけではありません。古物営業法はプラットフォームの種類に関係なく適用され、中古品を利益目的で反復継続して売買しているかどうかで判断されます。せどりやフリマ転売も同じ基準です。

ヴィンテージ品やアンティーク品も古物に該当します。判断に迷う品目は13品目一覧で確認してください。

Yahoo!フリマで中古品を仕入れる場合

Yahoo!フリマを仕入れ先として使う場合も、古物商許可が必要です。

注意したいのは匿名配送(おてがる配送)の扱いです。匿名配送では相手の住所・氏名を確認できないため、古物営業法が義務付ける取引相手の本人確認ができません。本人確認ができなければ、古物台帳への記帳も成立しません。フリマアプリからの仕入れは、この点を踏まえたうえで判断してください。

Yahoo!フリマで古物商許可が不要なケース

自宅の不用品を処分する場合

使わなくなった私物を処分目的で出品する場合は、原則として許可は不要です。

ただし、仕入れた商品を繰り返し出品することは不用品の処分とは別物です。同じカテゴリの商品を継続的に出品していれば、「営利目的の反復継続」と判断される可能性があります。自分のケースで許可が必要かどうかは、よくある12のケースフリマアプリで許可なしで営業できる場合の整理も参考にしてください。

Yahoo!フリマで古物商許可が不要なケース

自宅の不用品を処分する場合

使わなくなった私物を処分目的で出品する場合は、原則として許可は不要です。ただし、仕入れた商品を繰り返し出品することは不用品の処分とは別物です。同じカテゴリの商品を継続的に出品していると「営利目的の反復継続」とみなされることがあります。

自分のケースで許可が必要かどうかはよくある12のケースで判断できます。またフリマアプリで許可なしで営業できる場合もまとめているので参考にしてください。

古物商許可を取ったあとにやるべきこと

許可取得後にやること

1
URL届出
Yahoo!フリマのプロフィールページURL(paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/〇〇)を、営業所を管轄する警察署の防犯係に届け出ます。Yahoo!オークションと連動している場合は、Yahoo!オークション側のURLも別途届け出が必要です。
2
許可番号の表示
Yahoo!フリマにはプロフィール自己紹介欄がないため、Yahoo!オークションのプロフィール欄に公安委員会名・許可証番号・氏名・取扱品目を記載します。Yahoo!フリマ単体運営の場合は管轄警察署に直接確認してください。
3
古物商プレートの掲示
ネット販売専業であっても、許可申請時に届け出た営業所(自宅含む)に古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。オンラインへの表示とは別の義務のため、省略はできません。

※ネット販売専業の場合も同様に適用されます

許可取得後の手続きは複数あります。取得後にやることの全体像で時系列を整理していますが、本セクションではYahoo!フリマ特有のポイントを取り上げます。

URL届出はヤフオク連動の有無で件数が変わる

古物商許可を取得したら、Yahoo!フリマの出品者ページURLを、営業所を管轄する警察署の防犯係に届け出る義務があります。Yahoo!フリマのプロフィールページURLは現在も https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/〇〇 という形式で、Whois疎明資料は原則不要です。

問題はYahoo!オークションと連動して出品している場合です。連動設定をしているなら、Yahoo!フリマのURLとYahoo!オークションのURL、両方を届け出る必要があります。Yahoo!フリマのURLだけ届け出てもYahoo!オークション側は未届けのままで、その状態で出品を続けると違反扱いになります。

連動を後から設定した場合も、その時点でYahoo!オークション側のURL届出が追加で必要になります。届出の方法はURL届出と疎明資料の手続きで詳しく解説しています。

許可番号の表示先(プロフィール自己紹介欄がない問題)

古物営業法第12条第2項は、ウェブ上で古物の取引をする際、出品者ページに以下の情報を表示することを義務付けています。

  • 公安委員会名
  • 許可証番号
  • 氏名(許可証に記載された本名)
  • 取扱品目

ここで困るのが、Yahoo!フリマにはプロフィールの自己紹介欄がないという点です。表示名とプロフィール画像しか設定できず、文字情報を載せる場所がありません。

Yahoo!オークションと連動させている場合は、Yahoo!オークションのプロフィール欄に許可番号を記載するのが現実的な対応になります。「東京都公安委員会許可 第〇〇号 氏名:〇〇 取扱品目:衣類・バッグ類」のように書きます。

Yahoo!フリマ単体で運営している場合は、自己紹介欄に代わる表示場所として、各商品の説明欄(本文)の末尾に毎回許可情報を記載する運用が実務的に取られています。スマホのユーザー辞書に「東京都公安委員会許可 第〇〇号 氏名:〇〇 取扱品目:衣類・バッグ類」のような定型文を登録しておき、出品のたびに貼り付ければ、表示忘れを防げます。古物営業法第12条第2項の表示義務違反は10万円以下の罰金(第36条)が定められているため、いずれにせよ表示できる場所を確保しておく必要があります。実際の取り扱いは管轄署で運用差があるため、申請時または許可取得時に防犯係へ確認しておくと安全です。。管轄の警察署に事前に相談してください。各署によって対応が異なるため、申請前に直接確認してください。

許可があっても規約違反でアカウント停止になる場合がある

ではありません。Yahoo!フリマは個人間の不用品売買を前提としたサービスで、利用規約で事業者による営利目的の利用を制限している場面があります。大量出品や本格的な転売運営はアカウント停止のリスクを伴います。

販売を本格化させるのであれば、BASEShopifyなど自前のネットショップを並行して運営したほうが事業基盤として安定します。

古物商プレート(標識)の掲示義務

ネット販売専業の場合でも、許可申請時に届け出た営業所(自宅を含む)には古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。プロフィールやウェブ上の許可番号表示は、プレートの代わりにはなりません。別の義務として扱われます。

Yahoo!フリマ・ラクマ・メルカリの比較

項目Yahoo!フリマラクマメルカリ
運営LINEヤフー株式会社楽天グループメルカリ
URL形式paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/〇〇fril.jp/shop/〇〇jp.mercari.com/u/〇〇
Whois疎明資料不要不要不要
販売手数料5%基本10%(実績により変動)10%
Yahoo!オークション連動ありなしなし
URL届出連動時は2件必要1件1件
プロフィール自己紹介欄なしありあり
古物商許可必要必要必要

古物商許可が必要なことは3つのプラットフォームで共通です。Yahoo!フリマだけが特殊なのは、Yahoo!オークションとの連動でURL届出の件数が変わる点と、プロフィールに自己紹介欄がない点の2つです。ラクマでの中古品販売メルカリで古物商許可が必要なケースの解説もあわせて参照してください。

Yahoo!フリマで中古品を仕入れて販売するなら、古物商許可は必要です。古物営業法の適用は他のフリマアプリと変わりません。

Yahoo!フリマ特有の論点は2つあります。1つはYahoo!オークションと連動している場合のURL届出です。Yahoo!フリマとYahoo!オークション両方のURLを管轄警察署に届け出る必要があり、片方だけだと未届けの状態で営業を続けることになります。もう1つはプロフィールに自己紹介欄がないため、許可番号の表示場所が問題になる点です。Yahoo!オークションを併用しているならそちらのプロフィール欄に、単体運営なら各商品の説明欄末尾に定型文で記載するのが、実務上取られている対応です。

仕入れに使う場合は匿名配送(おてがる配送)の扱いに注意が必要です。本人確認ができず古物台帳の記帳も成立しないため、許可を持っていても違反扱いになります。


お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。Yahoo!フリマの場合、Yahoo!オークションとの連動有無で届出の件数が変わるため、開設前の整理が肝心です。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。

申請代行 11,000円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

よくある質問

Yahoo!フリマのプロフィールに許可番号を表示すれば古物商プレートは不要ですか?

不要にはなりません。そもそもYahoo!フリマにはプロフィールの自己紹介欄がなく、許可番号を表示すること自体ができません。仮にどこかに表示できたとしても、営業所への古物商プレート掲示は別の義務として課されており、ネット販売専業でも省略はできません。

Yahoo!フリマとYahoo!オークションを両方使っている場合、URL届出は2件必要ですか?

はい、それぞれのURLを届け出る必要があります。連動設定をしていても1件にまとめることはできません。両方のプロフィールページURLを管轄警察署の防犯係へ届け出てください。

Yahoo!オークションと連動させず、Yahoo!フリマだけで出品している場合のURL届出は1件ですか?

Yahoo!フリマのURLのみの届出で問題ありません。後から連動を設定する場合は、その時点でYahoo!オークション側のURL届出を追加してください。届出忘れによる未届け期間が発生しないよう、連動設定と同じタイミングで届出書を出すのが安全です。

法人名義でYahoo!フリマを運営する場合、個人申請と手続きは変わりますか?

必要書類が異なります。個人申請では住民票・身分証明書などが中心ですが、法人申請では定款・登記事項証明書のほか、役員全員分の書類が必要になります。許可証は法人名義で発行され、Yahoo!オークションのプロフィール欄への許可番号表示も、法人名・代表者名で記載します。

匿名配送で仕入れた商品を販売するのは違法ですか?

許可を持っていても、本人確認義務違反として古物営業法第33条第1号の罰則対象となり、6月以下の拘禁刑(旧:懲役)または30万円以下の罰金、もしくはその両方が定められています。あわせて営業停止・許可取消しなどの行政処分の対象にもなります。

古物営業法は仕入れ相手の住所・氏名・職業・年齢を確認して古物台帳に記帳することを義務付けており、匿名配送ではこれらの情報を取得できません。フリマアプリから仕入れる場合は、本人確認が成立する取引方法を選んでください。

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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