ネットで中古品を売り、そのページから注文や問い合わせを受けるなら、使うURLを警察署に届け出ます。古物商許可を取っていても、URLの届出が済むまではネット販売の手続きは終わっていません。
届出には、そのURLを使う権限があると示す書類(疎明資料)が必要です。用意する書類はサービスごとに違い、Whois(ドメインの登録者を調べる仕組み)の印刷は必須の書類ではありません。
この記事では、届出が必要になるケースとタイミング、申請書の書き方、サービスごとの資料、許可後の変更手続きの順に解説します。
届出が必要なケース
届出の対象は、中古品の情報を載せ、そのページから取引の申込みを受けるURLです。申込みの方法は問わず、電話・メール・郵便のように顔を合わせない手段なら広く含まれます。
自社のネットショップに中古品を並べて注文を受けるなら、迷わず届出の対象になります。カートや決済の機能がなくても、載せた商品についてメールや電話で申込みを受けていれば同じ扱いです。
反対に、会社概要や営業時間だけを載せたホームページは、古物の売買を呼びかけていないので対象外です。投稿のたびにURLが無作為に割り振られ、同じURLを繰り返し使えない掲示板に情報を出す場合も、届出は不要となります。
| 使い方 | 判断のポイント |
|---|---|
| 自社のネットショップ | 商品ページから申込みを受けているか |
| メルカリShops | ショップごとに割り当てられたURLがあるか |
| BASE | 標準のURLか、独自ドメインか |
| Yahoo!オークション | ストアなど同じページを続けて使うか、出品ごとのページだけか |
| 通常のフリマアプリ | 固定して繰り返し使うページがあるか |
| 会社案内だけのサイト | 古物の取引を呼びかけているか |
「メルカリだから必要」「ヤフオクだから不要」とサービス名で決めず、実際のページの作りと使い方で判断してください。URL届出が不要な使い方でも、中古品を仕入れて売る営業なら、古物商許可が必要かどうかは別の基準で決まります。
古物の情報をページに載せる?
URL届出の対象外
そのページを通じて取引の申込みを受ける?
URL届出の対象外
同じURLを続けて使う?
URL届出の対象
原則としてURL届出は不要
サービス名ではなく、実際のページの作りと使い方で判断します。
届け出るタイミング
ネット販売の予定が申請の時点で決まっていれば許可申請書に書き、許可のあとに始めるなら変更届で届け出ます。申請の時点でショップのURLが手元にあるなら、申請書にまとめて書いておきましょう。許可のあとの変更届が1回少なくなります。
これからショップを開く人は、申請の時点でURLがまだありません。その場合は申請書で「用いない」を選んで許可を受け、ネットでの取引を始めてから変更届でURLを加えてください。
変更届の期限は、ネットでの取引を始めた日から14日以内です。東京都では、この届出に手数料はかかりません。
申請書のURL欄の書き方
URLを書くのは、許可申請書のうち別記様式第1号その4という用紙です。ホームページを使った古物の取引について「用いる」「用いない」のどちらかを選び、用いる場合はそのURLを記入します。ネットで取引しない人も、この用紙で「用いない」を選んで提出することになります。
当事務所では、取引の申込みを受けるショップのトップページのURLを、ブラウザのアドレス欄に表示されるとおり https:// から末尾まで書き写しています。出品のたびに変わる商品ページのURLは書きません。
手書きの場合、英字は活字体で書き、0(ゼロ)とO(オー)のように読み間違えやすい文字には適宜ふりがなを付けます。
使うURLが複数あれば、すべて記入してください。欄に収まらないときは、URLを印字した別紙を付ける方法も使えます。別紙ならふりがなは不要です。申請書のURLと疎明資料に載っているURLは1文字違うだけで別のページを指すため、提出前に2つを並べて見比べておきましょう。
通常のメルカリやヤフオクに個人で出品する場合、プロフィールページのURLを書くのか、「用いない」を選ぶのかは公式の案内に明示がありません。どのページで取引の申込みを受けるのかを伝え、申請前に警察署へ相談したうえで書き方を決めます。プロフィールページのURLは、ブラウザで自分のページを開けばアドレス欄からコピーできます。
疎明資料とWhoisの扱い
疎明資料は、そのURLを申請者が使ってよいことを示す書類です。中心になるのは、プロバイダやドメインの管理会社からURLの割り当てを受けたときに届く通知書の写しで、Whoisの印刷は通知書をなくしたときなどに代わりに使える資料と位置づけられています。
どの資料を出すときも、次の3点が読み取れる状態にしておいてください。
- 実際に使うURL
- 契約者の氏名または法人名
- そのURLが申請者に割り当てられていること
通知書にIDやパスワードが載っていれば、その部分を黒く塗りつぶした写しを提出します。
Whoisは、登録者の情報を非公開にする設定にしていると、印刷しても申請者の名前が出てきません。ドメイン会社の管理画面にある契約者情報などで代えられるかは、申請先の警察署の判断を仰いでください。ドメインやショップの契約名義が申請者と違うと、そのままでは疎明資料として使えません。
URL届出と
ネット販売を始めると決めた時点で、URLの届出に必要な書類と、ショップごとの疎明資料の準備を並行して始めることになります。独自ドメインやヤフオクのように、運営会社の書類がないショップの資料選びも含めて、当事務所へご相談ください。
サービス別のURLと資料
用意する資料は、運営会社がURLの割り当てを示す書類を出してくれるかどうかで変わります。
| サービス | 届け出るURL | 資料の例 | 気をつける点 |
|---|---|---|---|
| メルカリShops | ショップ固有のURL | 審査完了メールのPDF・印刷 | 許可を取ってから開設するため、変更届で追加する |
| BASE | 標準のショップURL(〔ショップ名〕.base.shop など) | BASEが発行するURL使用承諾書 | 独自ドメインでは承諾書が出ない |
| Yahoo!オークション | 続けて使うストアなどのページ | 警察署との相談で決まる資料 | 出品ごとのページとは扱いが違う |
| 自社サイト | 自社のドメイン | ドメイン取得時の通知書、Whoisの印刷 | 契約名義を申請者とそろえる |
メルカリShops
中古品を扱うメルカリShopsは、開設の申込みで古物商許可証の画像を求められます。許可申請の時点ではショップのURLがまだないため、申請書は「用いない」で出し、ショップを開いてから変更届でURLを加える流れです。
ショップ固有のURLは、開設のときに届く審査完了メールに載っています。メールが見当たらなければ、ショップの管理画面からも同じURLを表示できます。疎明資料に使うのは、この審査完了メールをPDFにしたものか、印刷したものです。
BASE
標準のショップURLなら、BASEにURL使用承諾書の発行を申し込めます。申込みに使うのは古物商許可証の画像で、許可証がまだない段階なら、個人は本人確認書類、法人は登記簿謄本で申し込むことになります。
独自ドメインを設定したショップには、この承諾書が出ません。ドメインを使う権限は取得時の通知書やWhoisの印刷で示すことになり、どれで受け付けてもらえるかは管轄の警察署に前もって聞いておきましょう。
Yahoo!オークション
Yahoo!オークションは、ストアとして出店する場合と個人で出品する場合とで、ページの作りが違います。出品ごとに別のURLが割り振られるページと、ストアのように同じURLを続けて使うページとでは、届出の扱いも同じになりません。
どのページを届け出るかは、実際に使うページを警察署の担当者に見せて決めることになります。出品ページへの許可番号の表示も、届出と並行して準備を進めましょう。
URLを変えたとき・閉じたとき
届け出たURLに変化があれば、そのつど変更届を出します。「ネット販売をする」と一度届けておいても、あとで増やしたショップまで自動的に含まれる仕組みにはなっていません。
- 新しいショップを追加した
- ショップのURLが変わった
- 独自ドメインに切り替えた
- 届け出たサイトを閉じた
東京都の変更届には、別記様式第6号その1(ア)とその3を使います。追加や切り替えのときは新しいURLの疎明資料を付け、閉じたときは添付書類が不要です。期限はどれも変更の日から14日以内となります。デザインや商品を入れ替えただけでURLが変わらなければ、変更届は出さなくてかまいません。
複数のショップを使うなら、ショップ名・URL・使い始めた日・届出日・疎明資料・閉じた日を一覧にしておきましょう。届け出た内容と実際に使っているURLのずれに早く気づけます。
届出のあとも続く義務
URLを届け出たあとも、サイトへの許可情報の表示と、仕入れのときの本人確認は別に必要です。
表示するのは、氏名(法人は名称)、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可証番号の3つです。個人事業主として許可を取った場合は、屋号だけでは足りず、本人の氏名まで表示に含めます。表示の場所は商品を載せた各ページが原則で、トップページに載せる方法や、表示したページへのリンクをトップページに置く方法も認められています。
届け出たURLは、許可をした公安委員会のウェブサイトに、氏名と許可証番号とあわせて掲載されます。買う側は、そこでショップが届出済みかどうかを調べられる仕組みです。
仕入れでは、フリマアプリなどで中古品を買うときも本人確認が必要です。サービス側が利用者の本人確認をしていても、古物商が自分で行う本人確認の代わりにはなりません。記録と申告を含めた古物商の三大義務は、ネットでの仕入れにもそのまま当てはまります。
よくある質問
- URL届出を忘れていました。どうすればいいですか?
-
いま使っているURL、使い始めた日、販売の方法を書き出し、早めに管轄の警察署へ相談してください。届出書の日付を実際と違う日にすることはせず、経緯を伝えて手続きの案内を受けましょう。
- 従業員が少ない個人のお店でも、サイトへの許可番号の表示はいりますか?
-
必要です。自社サイトへの表示は、常時使う従業員が5人以下なら免除されます。ただ、そのサイトで古物の取引をするときは免除の対象外です。
- ドメインの名義が制作会社や代表者個人になっています。そのまま届け出られますか?
-
名義人の承諾書などで使用権限を示せるかは、管轄の警察署に確認してください。個人事業から法人化したあとに個人名義のドメインを使い続ける場合も、同じように名義のずれが問題になります。
- 届け出たURLが公安委員会のサイトに載るまで、どれくらいかかりますか?
-
掲載の更新は、届出の日から20日以内が目安です(古物営業法等の解釈運用基準)。掲載がそれより遅れていても、届出そのものは提出した時点で済んでいます。
- URLを届け出れば、許可番号をサイトに書かなくてもいいですか?
-
いいえ。URLを届け出ても、公安委員会名・許可証番号・氏名または名称をウェブ上に表示する義務はなくなりません。
- ショップを作り直した場合も変更届が必要ですか?
-
デザインや商品だけを変えたのか、届出済みのURL自体が変わったのかによって判断が分かれます。URLが変わった場合は、変更届の手続きが必要です。
まとめ
古物商のURL届出は、中古品の情報を載せ、そのページで取引の申込みを受けるURLが対象です。ネット販売の予定が申請時に決まっていれば許可申請書に書き、許可のあとに始めるなら取引を始めた日から14日以内に変更届を出します。疎明資料の基本はURLの割り当てを受けたときの通知書で、Whoisの印刷はその代わりに使える資料という位置づけです。
メルカリShopsなら審査完了メール、BASEの標準URLならURL使用承諾書というように、用意しやすい資料はサービスごとに違います。ヤフオクや通常のフリマアプリのページは、実際の使い方を警察署に見せて相談することになります。届出のあとも、ショップの追加や閉鎖のたびの変更届、サイトへの許可情報の表示、仕入れのときの本人確認が続きます。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・各サービスの公式情報を参考に作成しています。
古物商許可でお困りならご相談ください
「このショップのURLは届出の対象になるのか」「どの資料で使う権限を示せばよいのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。
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