BASEで古着や中古ブランド品を仕入れて売るには、古物商許可がいります。自宅の不用品を手放す出品や、自分で作ったハンドメイド作品の販売であれば、許可は求められません。
許可の申請書には販売に使うショップURLを書き、そのURLを使う権限があることを示す資料を添えます。BASEのショップでは、BASEが発行するURL使用承諾書がこの資料です。
BASEの中古品販売に古物商許可は必要?
中古品を仕入れてBASEで売り続けるなら、古物商許可を取ってから販売を始めてください。実店舗を持たずネットショップだけで売る形でも、この点は変わりません。
| 出品する商品 | 古物商許可 |
|---|---|
| リサイクルショップやフリマアプリで仕入れた古着・中古品 | 必要 |
| 個人から買い取った品物 | 必要 |
| 一般の人が一度買った未使用品・未開封品を仕入れたもの | 必要 |
| メーカーや問屋から仕入れた新品 | 不要 |
| 自分で使っていた服や日用品 | 不要 |
| 自分で作ったハンドメイド作品 | 不要 |
利益を出す目的で仕入れと販売をくり返していれば、古物営業にあたります。副業や内職として続けている場合も、本業と同じ扱いです。売上の少ない月があっても、仕入れて売る流れが続く限り許可の対象です。
自分の不用品をBASEで売る場合
自分で使うために買った服や日用品を、使わなくなって出品するだけなら、古物商許可はいりません。買ったまま使わずに終わった物を手放すときも、同じ考え方です。
素材から作ったアクセサリーや雑貨を売るハンドメイドショップも、古物の売買にあたりません。作品と並べて、よそで仕入れた中古品も出品するなら、その中古品の販売については許可を取ってください。
何点出品しているかは関係せず、品物をどう手に入れたかで判断します。不用品の処分として始めた出品でも、売るために買った品物が混じれば、その分は古物商許可が必要な場合にあたります。
新品・未使用品でも古物になるケース
タグ付きの服や未開封の家電でも、一般の人が一度買った物は、使われていなくても古物です。
贈答用に買われた未使用の食器セットや、個人から仕入れた未開封のトレーディングカードも、同じく古物に入ります。商品ページに「新品」「未使用」と書いても、古物かどうかは変わりません。仕入れ先が問屋か一般の人かによって、新品・未使用品の取り扱いは異なります。
BASEのショップURLと許可申請
古物をネットで売るときは、許可申請書のURL欄にBASEのショップURLを書きます。そのうえで、疎明資料(そのURLを使う権限があることを示す資料)として、BASEが発行するURL使用承諾書を添付してください。承諾書は、古物商許可を取る前でも発行してもらえます。
BASEで古物を売り始めるまでの流れ
許可が出る前に進めること
-
ショップを開設
ショップURLができる独自ドメインにするかもこの段階で選ぶ
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URL使用承諾書を依頼
問い合わせフォームにURL・氏名・現住所本人確認書類か登記簿謄本の写真を添付
-
警察署へ許可申請
申請書にショップURLを記載承諾書を疎明資料として添付
-
許可情報をショップに表示
氏名・公安委員会の名称・許可証番号
-
仕入れと販売を開始
買い取りでは本人確認と台帳への記録
カード類を売るショップは、BASEへの許可証画像の提出も済ませてから販売します。
申請書では、取り扱う品目も指定します。古着なら衣類、革のバッグや財布なら皮革・ゴム製品類のように、13品目の区分から当てはまるものを選んでください。
BASEのURL使用承諾書を取り寄せる手順
URL使用承諾書の依頼先は、BASEの問い合わせフォームです。本文に次の3点を書き、書類の写真を添えて送ってください。
- ショップURL(管理画面の「設定」から「ショップ設定」を開くと表示されます)
- 氏名
- 現住所
| 依頼する時点 | 添付する書類 |
|---|---|
| 古物商許可を取る前(特定商取引法に基づく表記が個人) | 本人確認書類の写真 |
| 古物商許可を取る前(特定商取引法に基づく表記が法人) | 登記簿謄本の写真 |
| 古物商許可を取ったあと | 古物商許可証の写真 |
氏名と現住所は、添付する許可証または本人確認書類の記載どおりに書いてください。引っ越したあと運転免許証の住所を変えていないと、ここで住所が食い違います。運転免許証は裏面が空欄でも両面の写真を送り、マイナンバーカードは表面だけを送ります。
法人で許可を申請するなら、BASEの特定商取引法に基づく表記も法人にしてから依頼してください。表記が個人のままだと、承諾書の名義が申請者と合わなくなります。
独自ドメインではBASEの承諾書が発行されない
独自ドメインを設定したショップについては、BASEはURL使用承諾書を発行していません。BASEの公式ヘルプでは、ドメイン検索やWHOIS(ドメインの登録者を調べる仕組み)の検索結果を印刷した書面で届け出られるかどうか、管轄の警察署に相談するよう案内しています。
ドメイン取得時に届く通知書の写しが、疎明資料の代表例です。通知書が手元になくても、WHOISの公開情報でURLの使用権限を示せれば、その画面を印刷したもので代えられます。
ドメインの登録者情報を公開代行サービスで隠していると、WHOISに載るのは代行業者の名前で、申請者の名前は出ません。この状態では印刷物だけで権限を示せないため、ドメイン管理画面の契約者情報や、取得時に届いた登録完了メールなど、ほかの資料を用意します。
どの資料で通るかは公式の案内に書かれていないため、申請先の警察署へ事前に相談し、そこで示された資料をそろえて申請してください。
すでに古物商許可がある場合のURL届出
すでに古物商許可を持つ人がBASEで古物を売り始めるときは、ショップURLを追加する届出が必要です。期限は、BASEでの販売を始めてURLが増えた日から14日以内です。
手続きには変更届出書を使い、BASEの承諾書は許可証の写真を添えて依頼すれば発行されます。ショップに後から独自ドメインを設定してもURLが変わるので、同じ届出を出してください。
疎明資料の準備で
独自ドメインのショップはBASEの承諾書が使えず、ドメインの契約内容から使用権限を示す資料を組み合わせて用意することになります。承諾書の取り寄せから申請書類の作成、警察署との事前相談まで、当事務所でお手伝いできます。
許可が出たあとの表記と仕入れ
販売を始める前に、ショップへの表記と仕入れの準備を済ませます。カード類を売るなら、BASEへの許可証提出も加わります。
ショップ画面の古物商表記
ネットで古物を売る古物商は、氏名(法人は名称)、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可証番号を、取り扱う品物の情報とあわせて表示します。
| 表示する項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 氏名または名称 | 個人は許可証どおりの氏名、法人は登記上の名称 |
| 許可をした公安委員会の名称 | 東京都公安委員会 |
| 許可証の番号 | 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号(12桁) |
個人で許可を取った人は、ショップ名や屋号だけでは足りません。「〇〇 Vintage」というショップでも、許可証に載っている本人の氏名を書きます。
表示する場所は、古物を載せている各商品ページが原則です。トップページにまとめて表示する方法や、表示したページへのリンクをトップページに置く方法も認められています。リンクで済ませるときは、「古物営業法に基づく表示」のように、何の表示へのリンクか分かる名前にしましょう。
ショップ側の設定では、「特定商取引法に基づく表記」に加えて、各商品ページかトップページにも載せるよう、BASEの公式ヘルプが案内しています。特定商取引法に基づく表記には専用の入力欄がないので、「その他(営業時間・定休日等)」欄などに書き込んでください。トップページについては、ロゴ画像に許可情報を入れる方法も示されています。
ロゴ画像の文字は、スマートフォンの画面でも無理なく読める大きさにしてください。
BASEへの許可証提出と警察への届出
カード販売とオリジナルパック販売をBASEで行うなら、BASEのサポートへ古物商許可証の画像を提出します。BASEのサポートが同じ種類と判断した商品も、提出の対象です。
提出は、問い合わせフォームにショップの登録メールアドレスと許可証提出の旨を書き、許可証の写真を添付して送ります。提出しないまま対象の商品を売っていると、ショップが非公開にされる場合もあります。
この提出はBASEの利用ルールによる手続きです。BASEに許可証を出しても警察へのURL届出は済んだことにならず、反対に警察の手続きを終えていても、カード類を売るならBASEへの提出も欠かせません。
カード類以外の古着や中古品はBASEへの提出を求められませんが、仕入れて売る以上、品目を問わず古物商許可がいります。
仕入れの本人確認と古物台帳
中古品を買い取るときは、相手の本人確認を行い、取引の内容を古物台帳に残します。フリマアプリで仕入れるなら、アプリ上の「本人確認済み」の表示や、メッセージで受け取った運転免許証の画像だけでは、非対面取引(郵送やネットのように顔を合わせない取引)の本人確認として足りません。法律どおりの本人確認に応じてもらえない出品者からは、1万円未満の免除にあたる取引を除いて、仕入れを見送ってください。
買い取る品物の合計額が1万円未満なら、本人確認と記録は原則として免除されます。この1万円は消費税を含まない額で、一度に買い取る品物をすべて足した額が基準です。ただし、次の品目は1万円未満でも本人確認と記録を省けません。
- バイク・原付(部品を含む)
- ゲームソフト
- CD・DVDなど
- 書籍
- エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチング
美術品類、時計・宝飾品類、自動車は、1万円以上で売ったときにも台帳へ記録します。自動二輪車・原付は、1万円未満の売却でも記録が要ります。時計やジュエリーを売るショップでは、発送のたびにBASEの注文情報をもとに台帳へ書き写す段取りを組んでください。
注文管理画面の記録は販売の履歴で、仕入れ相手の情報や本人確認の方法までは残りません。紙でも電子データでも、台帳は3年間保存してください。期間は、紙なら最後に記載した日から、電子データなら記録した日から数えます。
よくある質問
- 古物商許可の申請中に、BASEで中古品を売り始めてもよいですか?
-
許可が出るまでは、中古品の仕入れも販売もできません。ショップの開設や商品写真の撮影は申請中にも進められるので、許可証を受け取った日に商品を公開できる状態まで整えておきましょう。
- BASEで複数のショップを運営するとき、URLの手続きはどうなりますか?
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古物を売るショップごとにURLを届け出ます。承諾書もショップURLごとに依頼が必要で、許可を取ったあとに増やしたショップは、変更の届出で追加してください。
- 自宅を営業所にして、BASEだけで古物商を営めますか?
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ネット販売だけの古物商でも、営業所を1か所定めて申請する決まりです。自宅も営業所にでき、使えるかどうかは営業所の要件に照らして判断します。賃貸住宅なら、契約で事業への利用が禁じられていないかを申請前に調べてください。
- 家族名義のBASEショップで、自分の古物商許可を使って販売できますか?
-
ショップは許可を受けた本人の名義で運営します。家族名義のショップで売ると、届け出たURLの使用者やショップの表示と、実際の運営者が食い違います。承諾書も許可証または本人確認書類と同じ氏名で発行されるため、許可を受けた人の名義でショップを開き直してください。
- 仕入れた商品に盗品の疑いがあるときは、どう対応しますか?
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盗品などの不正品ではないかと疑いを持った時点で、直ちに警察官へ申告します。出品は止めて商品を手元に残し、警察の指示に従ってください。
まとめ
BASEで中古品を仕入れて売るなら、先に古物商許可を取ります。自宅の不用品やハンドメイド作品だけのショップは許可の対象外で、一般の人が一度買った未使用品は、タグ付きでも古物に含まれます。申請にはショップURLとBASEのURL使用承諾書を使い、独自ドメインのショップは警察署に相談してから別の資料をそろえてください。
許可が出たら、氏名・公安委員会の名称・許可証番号をショップに表示し、カード類を売るならBASEへの許可証提出も済ませます。仕入れには本人確認と台帳への記録が伴い、時計・宝飾品類などは売却時にも記録が求められます。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・公式サービスの情報を参考に作成しています。
BASEで中古品販売を始める方へ
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