古物商許可が必要かどうかは、新品か中古かでは決まりません。分かれ目は、仕入れる前にその商品を誰かが一度、自分で使うつもりで買っているかどうかです。未開封やタグ付きの品物でも、そうした人の手を離れた物は古物になります。
メーカーや卸から仕入れる新品は、まだ使う人の手に渡っていないため、古物商許可はいりません。自分用に買って使わなかった物や、無償でもらった物を売るだけの場合も許可の対象外です。
本記事では、仕入れ先ごとの判断と、線引きがはっきりしない店頭仕入れの新品転売、許可を取る場合の手続きを、質屋の運営に携わってきた行政書士が解説します。
仕入れ先ごとの判断
仕入れる品物が古物にあたり、それを買い取って売る営業を続けるなら、古物商許可が必要です。
新品を仕入れる前の古物商許可の判断
まず仕入れ前に確認すること
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仕入れ先を確認する
メーカー・卸からの新品仕入れか 一般消費者・フリマ・リユース店などからの仕入れか
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「使用のために取引された物」か確認する
自分で使う、または人に使わせる目的で購入された物は 未開封・未使用でも古物に当たる
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古物に当たるなら許可を確認する
古物を買い受けて継続して販売するなら 古物商許可を取得してから仕入れを始める
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仕入れ時の義務も確認する
許可取得後は、必要な取引で本人確認を行う 対象となる取引は古物台帳にも記録する
小売店から新品を仕入れて転売する場合は、 商品の流通経路によって判断が分かれるため、仕入れを始める前に管轄の警察署へ確認してください。
新品を扱う場合は、まず品物が古物かどうかが仕入れ先によって分かれます。
| 仕入れ先 | 古物商許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 小売店の店頭で新品を買って転売する | 事前相談で判断(続けるなら許可を取る前提で準備) | 転売目的の購入について、解釈運用基準に記載がない |
| フリマアプリで、出品者が自分用に買った「新品・未使用」品を仕入れる | 必要 | 出品者が買った時点で古物になる |
| 使う人が自分用に買った未開封・未使用品を買い取る | 必要 | 使うつもりで買った時点で古物になる |
| メーカー・卸(一次問屋)から新品を仕入れる | 不要 | 使う人の手に渡る前の商品 |
もう一つの軸が売り方です。品物が古物でも、買い取りを伴わない売り方なら許可の対象になりません。
| 売り方 | 古物商許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分用に買って使わなかった物を売る | 不要 | 買い取って売る営業ではない |
| 無償でもらった物を売る | 不要 | 買い取りがない |
新品未使用が古物になる理由
使うつもりで買った時点で、その商品は封を切っていなくても古物です。古物営業法が、使われた物に加えて、「使用のために取引されたもの」も古物に含めているためです。
この言葉は、自分で使うか人に使わせるために買った物を指します。古物営業法等の解釈運用基準も同じ説明で、使う人がレジを通して買った時点で、中身を使ったかどうかは関係がなくなります。
買取の現場でいえば、次のような品物が古物です。
- 値札やタグが付いたままの洋服
- 未開封のまま保管されていた小型家電
- 引き出物や贈答用に買った食器セット
- コレクション用に買い、使わずにしまっていた時計やバッグ
仕入れルート別の注意点
小売店の新品を買って転売する場合
店頭で新品を買って転売する場合は、線引きがはっきりしないため、始める前に管轄の警察署(営業所の所在地を受け持つ警察署)へ相談してください。
解釈運用基準は、自分で使うつもりで買った物を古物としていますが、転売目的で店頭から買った物には触れていません。
当事務所では、店頭仕入れの転売を続ける予定の方に、許可を取ってから始めるようご案内しています。続けるうちに、店頭で買った物と、フリマやリサイクルショップで仕入れた物が混ざってくるからです。
リサイクルショップやリユース店に並ぶ「新古品」「未使用品」は、一度使う人の手に渡り、手放された商品です。代金を払って店頭で買っても、転売すれば古物の仕入れになります。
許可が必要かどうかで
店頭で買った新品とフリマで仕入れた未使用品が混ざる場合、仕入れ先ごとの判断に加えて、警察署への事前相談の準備にも時間がかかります。扱う商品と仕入れ方をうかがったうえで、許可の取得までサポートしますので、当事務所へご相談ください。
フリマアプリの「新品・未使用」を仕入れる場合
メルカリやYahoo!フリマ、楽天ラクマの「新品・未使用」も、出品者が自分用に買った物なら古物です。出品者の購入目的は仕入れる側から見えないので、継続して仕入れるなら許可を取る前提で準備を進めてください。
ネット経由の仕入れでは、アカウントの認証マークや、メッセージで送ってもらった運転免許証の画像だけでは、法令が定める本人確認の方法を満たしません。仕入れを続けるなら、許可の取得とあわせて、非対面取引(郵送のように顔を合わせない取引)での確認の手順も用意しましょう。
一般の人から未使用品を買い取る場合
正規店で買ったまま箱も開けていないブランドバッグでも、持ち主が自分用に買った物なら、仕入れは中古品の買取と変わりません。質屋や買取店の店頭でも、箱入りの未使用品は中古品と同じように本人確認をし、台帳に記録してから買い取ります。
レシートや保証書が付いていても、本人確認や台帳への記録は省けません。購入の証明で分かるのは品物の出どころで、売りに来た人が誰かまでは分からないからです。
メーカー・卸から仕入れる場合
メーカーや一次問屋と取引し、請求書や納品書で仕入れ元が分かる新品であれば、古物営業法の手続きは求められません。自社のECサイトで売る場合も同じです。
ただ、卸を名乗る業者の商品に、個人からの買取品や、一度使う人の手に渡った品物が混ざっていれば、その分は古物の仕入れです。取引を始める前に商品の集め方を聞き、買取品が混ざるなら許可を取ってから仕入れてください。
許可がいらない売り方
手元にある自分の物を手放すだけの出品や、無償でもらった物の販売は、許可を取らずに行えます。
自分用に買った未使用品を売る場合
サイズが合わなかった服や、買ったまま使わなかった家電を売るなら、その出品は私物の処分です。利益を得るために仕入れて売る営業とは性質が異なるため、許可を取る必要はありません。
無償でもらった物を売る場合
知人から無償で譲り受けた物を売る場合も、許可はいりません。古物営業法は、古物を売るだけの営業を古物営業から外しています。
引き取るときに代わりの物を渡せば交換、少額でもお金を払えば買い取りになります。これを繰り返すなら、古物営業として許可が必要です。
不用品処分と転売目的の境目
自分の物として出品していても、古物にあたる商品を仕入れては売る流れが続いていれば、私物の処分とは認められません。解釈運用基準は、フリーマーケットなどでの売買について、品物の価格、出品の頻度、仕入れ値、収益の使い道を合わせて、営利目的で繰り返し取引しているかを判断するとしています。同じ商品を何度も仕入れて出品している売り方は、この基準で古物営業とされやすくなります。
無許可営業の罰則
古物にあたる商品を許可なく仕入れて売り続けると、古物営業法の無許可営業として、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。「新品しか扱っていないつもりだった」は言い訳になりません。
この罰則で罰金刑を受けると、刑の執行を終えてから5年間は古物商許可を取れません。無許可営業での罰金は許可の欠格事由(許可を受けられない条件)にあたり、処分の後に申請しても許可は下りない仕組みです。
許可を取る場合の手続き
申請先・手数料・期間
東京都では、主たる営業所(メインで古物を扱う営業所)を管轄する警察署の防犯係に申請し、手数料は19,000円です。標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない)で、書類の収集を含めると2か月前後を見込んでください。
営業開始の目標日があるなら、住民票や身分証明書の取り寄せにかかる日数も逆算に入れましょう。
13品目の選び方
申請書では、13の区分から主に取り扱う区分を1つ選び、営業所で扱う区分もあわせて書き込みます。未開封品ばかりでも、区分の記載は外せません。
| 扱う商品 | 選ぶ区分 |
|---|---|
| 洋服 | 衣類 |
| ブランドバッグ・財布 | 皮革・ゴム製品類 |
| スマートフォン・家電 | 機械工具類 |
| カメラ | 写真機類 |
| 腕時計・アクセサリー | 時計・宝飾品類 |
後から区分を増やすと変更届が必要になるため、将来売る可能性がある商品も、申請の段階で13品目の区分に当てはめてください。
取得後の本人確認と台帳
許可を取った後は、古物を買い取るたびに相手の本人確認と古物台帳への記録が必要です。買取額の合計が1万円未満の取引は原則として免除されますが、バイク・原付(部品を含む)、ゲームソフト、CD・DVDなど、書籍、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングは、1万円未満でも本人確認と記録の対象です。
台帳は紙の帳簿でもパソコンのデータでもよく、最終の記載日から3年間保存します。
よくある質問
- 未使用の商品券やギフトカードを買い取る場合も古物商許可は必要ですか?
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必要です。解釈運用基準でも、贈答用に買った商品券は古物の例に挙がっています。申請では「金券類」の区分を選んでください。
- 許可を取った後、メーカーから仕入れた新品にも本人確認や台帳記録が必要ですか?
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メーカーや卸から仕入れた新品は古物ではないため、本人確認や台帳記録の対象外です。同じ営業所で中古品と新品の両方を扱うなら、台帳に載せる品物と載せない品物を仕入れの段階で分けておきましょう。
- 新品の転売を始める前に、先に許可だけ取っておくことはできますか?
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取得はできます。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めない場合は、許可の取消しの対象です。古物を扱い始める時期に合わせて、申請の時期を決めてください。
- 未開封品を買い取ったとき、台帳の「古物の特徴」には何を書きますか?
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型番やシリアル番号、色のほか、「未開封」「タグ付き」といった状態を書きます。「新品」とだけ書くと、後から品物を特定できなくなります。
まとめ
新品かどうかに関係なく、誰かが自分で使うつもりで買った物は、未開封でも古物です。メーカーや卸から仕入れる新品は許可の対象外で、未使用品の買取やフリマアプリでの仕入れには許可が必要になります。店頭で買った新品の転売は基準に記載がないため、始める前に管轄の警察署へ相談してください。
自分の不用品や無償でもらった物を売るだけなら許可はいりませんが、古物を仕入れては売る流れが続けば古物営業とされます。許可を取る場合は、扱う商品に合わせて13の区分から品目を選び、取得後の本人確認と台帳記録まで見込んで申請に進んでください。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。
古物商許可の申請でお困りならご相談ください
「この仕入れ方で古物商許可が必要なのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。
許可が必要な場合は、取扱品目の選び方から申請手続きまで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

