古物商許可は誰でも取れる?|取得要件と欠格事由の確認ポイント

実務経験も特定の資格も、古物商許可の取得条件に入っていません。申請手数料19,000円を用意して、営業所と管理者の2要件を満たせば、個人でも法人でも申請できます。

ただし、古物営業法第4条が定める欠格事由に一つでも該当すると許可は下りません。罰金以上の刑を受けてから5年以内、許可を取り消されてから5年以内も欠格事由に含まれます。「先に始めてあとから許可を取る」というやり方は、この時点で通用しなくなります。

取得要件2つと欠格事由の内容、法人申請時の注意点を順に見ていきます。

目次

古物商許可の取得要件

古物商許可を取得するには、次の2つの要件を満たす必要があります。申請手数料は19,000円で、申請先は営業所を管轄する警察署です。

申請の具体的な手順や必要書類は古物商許可の申請方法・必要書類で確認できます。費用の内訳は古物商許可申請の費用(個人・法人)にまとめています。

1. 主たる営業所を設けること

営業所とは、古物の売買や交換を行う拠点です。自宅でも可能で、ネット販売のみの場合も設置が必要です。

営業所として使える場所の例:

  • 自宅(持ち家・賃貸どちらでも可)
  • 事務所・店舗
  • マンションの一室

倉庫や駐車場のみ、実態のない住所は認められません。バーチャルオフィスは管轄の警察署によって扱いが異なり、原則として難しいケースが多くなっています。詳しくは営業所要件(賃貸・自宅・バーチャルオフィスの可否)を参照してください。

賃貸物件を営業所にするとき、警察署から賃貸借契約書や使用承諾書の提出を求められることがあります。法律上の必須書類ではなく、実際にその場所で営業するかどうかを確認する目的で求められます。

マンションの一室を営業所にする場合、管理規約で「商業利用禁止」となっていると使用承諾書が取れないことがあります。UR賃貸や公営住宅は居住専用として規定されているため、承諾書を断られるケースがほとんどです。賃貸での申請手順と使用承諾書の取り付け方は賃貸・マンションでの古物商許可申請と使用承諾書で確認できます。

2. 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと

管理者は、営業所の統括管理と従業員の指導監督を担う責任者です。個人事業主本人や法人の代表者が兼任できます。

管理者になれる人:

  • 個人事業主本人
  • 法人の代表者または役員
  • 営業所に常勤できる従業員
  • 欠格事由に該当しない者

管理者になれない人:

  • 他の営業所の管理者と兼任している者
  • 欠格事由に該当する者
  • 管轄署が定める時間以上かかる遠方に住んでいる者

管理者は名義上の責任者ではなく、実際に営業所で業務を統括する立場に置く必要があります。管理者の要件と選任の注意点で詳しく扱っています。

欠格事由は、申請者・役員・管理者のうち一人でも該当すると許可されない条件です。法人の場合、すべての役員がチェック対象になります。

欠格事由の一覧

以下のいずれかに該当すると、古物商許可は取得できません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  2. 拘禁刑(旧:禁錮)以上の刑を受け、執行が終わった日から5年を経過していない
  3. 窃盗・背任・遺失物横領・盗品譲受けなど特定の罪で罰金刑を受け、執行が終わった日から5年を経過していない
  4. 暴力団員または暴力団関係者
  5. 住居が定まっていない
  6. 第24条の規定による許可の取消しを受け、取消しの日から5年を経過していない
  7. 心身の故障により業務を適正に行えない
  8. 未成年者(18歳未満)
  9. 営業所に適任の管理者を置けない

特に注意が必要な欠格事由

破産手続き中の場合

自己破産の手続き中は許可されません。手続きが完了して復権を得ていれば申請できます。復権証明書は市区町村役場で取得できます。

許可取消しから5年以内

古物営業法第24条に基づく行政処分で許可を取り消された場合、取消しの日から5年間は再取得できません。法人が取消しを受けた場合、聴聞期日の60日前から役員だった者も同じく5年間は取得できません。

許可取消しに至る理由として多いのは、盗品の取り扱い・帳簿の不記載・本人確認の不履行などです。許可業者への行政処分(指示・営業停止・取消し)は公安委員会が下し、古物営業法第23条・第24条に根拠があります。

暴力団関係

申請者だけでなく、法人の役員に暴力団関係者がいる場合も申請できません。申請書には誓約欄があります。

未成年者(18歳未満)

2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳になったため、18歳の誕生日を迎えれば、高校在学中でも自分の名義で申請できます。18歳未満の方が古物商の相続人として営業を引き継ぐ場合に限り、法定代理人の許可があれば申請できる例外規定があります。

住所不定

住民登録のない方、住民票の住所に実際に住んでいない方は許可されません。単身赴任や仮住まいで一時的に住民票住所に住んでいない場合は、事情を書面で説明すれば申請できます。

拘禁刑への改正(2025年6月1日施行)

2022年6月17日公布・2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。古物営業法の欠格事由に関わる条文も「拘禁刑以上の刑」と読み替えられます。過去に懲役刑を受けた場合も、拘禁刑以上の刑を受けた扱いになります。執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していれば申請できます。

申請前の確認チェックリスト

以下の項目をすべてクリアしていれば、欠格事由の点では申請できます。

  • 現在、破産手続き中ではない
  • 過去5年以内に拘禁刑以上の刑、または特定罪での罰金刑を受けていない
  • 暴力団員・暴力団関係者ではない
  • 過去5年以内に古物商許可を取り消されていない(§24による取消し)
  • 住民登録がある
  • 18歳以上である

法人が申請する場合の注意点

法人申請では、代表取締役・取締役・監査役・執行役員・非常勤役員を含むすべての役員が欠格事由に該当しないことが条件です。一人でも該当すると法人として許可を取得できません。

役員を選任するときは、あらかじめ欠格事由に該当しないか確認しておく必要があります。許可取得後に役員に欠格者が判明した場合は許可の取消し要因になります。

法人申請で必要になる役員全員分の書類は法人申請の役員全員分の書類で確認できます。

まとめ

古物商許可は、欠格事由に該当しないことと、営業所・管理者の2要件を満たすことで取得できます。実務経験も特定の資格も不要です。

申請前に確認するのは次の3点です。

  • 欠格事由に該当しないこと(申請者・役員・管理者全員が対象)
  • 営業所として使える場所があること(自宅でも可)
  • 管理者を選任できること(自分でもなれる)

法人申請の場合は役員全員が欠格事由のチェック対象になるため、役員リストと照合しておく必要があります。

個人事業主として開業する場合の申請詳細は個人事業主の古物商許可申請にあります。

お困りの際は当事務所へ

「自分のケースで欠格事由に該当するか確認したい」「営業所として使える場所かどうか判断できない」といった場合は、当事務所にご相談ください。

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。

申請代行 11,000円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

よくある質問

自己破産したことがありますが、古物商許可は取得できますか?

破産手続きが完了して復権を得ていれば申請できます。復権証明書は市区町村役場で取得できます。手続き中の方は復権を得るまで申請できません。

実務経験や資格がなくても許可は取れますか?

はい、取れます。古物商許可に実務経験や特定の資格は不要です。ただし、自動車・オートバイを扱う場合は、管理者に3年以上の実務経験か所定講習の受講が推奨されます(努力義務)。

自宅を営業所にできますか?

はい、できます。持ち家でも賃貸でも自宅を営業所にできます。賃貸の場合は使用承諾書の提出を求められるケースがあります。マンションの管理規約で商業利用が禁止されていないか事前に確認してください。

法人の役員に欠格事由に該当する者がいる場合はどうなりますか?

その法人は許可を取得できません。該当する役員が退任するか、別の法人で申請することになります。

過去に懲役刑を受けたことがありますが、申請できますか?

2025年6月1日の改正施行で懲役は拘禁刑に一本化されています。拘禁刑以上の刑を受けてから5年を経過していれば申請できます。執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)からカウントします。

未成年でも申請できますか?

いいえ、18歳未満の方は申請できません。2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳になったため、18歳の誕生日を迎えれば親の同意なく自分の名義で申請できます。

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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