古物商の変更届|引越し・役員変更の期限と手続きについて解説

古物商の変更届|引越し・役員変更の期限と手続きについて解説

古物商許可を取得したあと、住所が変わったり、会社の役員が変わったりしたとき、手続きが必要かどうか、確認しておく必要があります。

実は、古物商許可を持つ事業者には、一定の変更があった場合に警察署へ届け出る義務があります。そして変更内容によって「3日前まで」「14日以内」「20日以内」という、3つの異なる期限が設けられています。

この期限の複雑さが、変更届のやっかいなところです。どの変更がいつまでに届出が必要なのか、書類上の知識だけでなく、現場目線でわかりやすく解説します。

目次

古物商の変更届とは?

古物商許可を受けた後に、許可申請書の記載事項に変更が生じた場合、営業を管轄する警察署(公安委員会)に変更の届出をしなければなりません。これが「変更届」です。

根拠となる法律は古物営業法 第7条および同法施行規則 第5条です。変更の内容によって、事前に届け出なければならないもの(事前届出)と、変更後に届け出るもの(事後届出)に分かれています。

変更内容によって「3種類の期限」がある

古物商の変更届は、変更内容によって「3日前まで」「14日以内」「20日以内」という3つの期限が設定されています。この複雑さが、実務上のミスや遅延の原因になっています。

① 変更の「3日前まで」に必要なもの(事前届出)

変更内容対象
営業所の新設・移転(引越し)個人・法人
営業所の名称の変更個人・法人
取り扱う古物の区分(13品目)の変更個人・法人

「引越し(営業所の移転)」は、事後報告ではなく移転の3日前までに届出が必要です。引越しの準備に追われて後回しにすると、届出が間に合わなくなるケースがあります。

② 変更から「14日以内」に必要なもの(事後届出)

変更内容対象
個人の氏名・住所の変更(改姓、転居など)個人
管理者の変更個人・法人
ホームページのURLの変更・追加個人・法人

③ 変更から「20日以内」に必要なもの(登記事項証明書が必要な場合)

変更内容対象
法人の役員変更(就任・退任・氏名変更)法人
法人の商号変更法人
法人の本店移転法人

古物営業法施行規則では、届出書に「登記事項証明書を添付すべき場合」は期限が20日以内に延長されています(施行規則第5条第6項)法人の役員変更や本店移転がこれに該当します。

古物商の変更届における「3日前」「14日以内」「20日以内」の期限イメージ

「変更届」ではなく「新規申請」が必要なケース

変更届でなく、改めて新規申請が必要になるのは主に個人事業主から法人への変更(法人成り)です。

古物商許可は「名義変更」ができません。個人として取得した許可を法人に引き継ぐことはできないため、法人として改めて申請し直す必要があります。

なお、新しい営業所を追加する場合は「変更届(営業所の新設)」で対応できます。古物商許可は都道府県単位で有効であり、他の都道府県に営業所を設ける場合でも、営業所の新設を内容とする届出で足ります(営業所ごとに別途許可が必要になるわけではありません)

変更届の手続きの流れ

基本的な流れ

  1. 変更が発生する(または変更が決まる)
  2. 変更内容に応じた書類を準備する
  3. 営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出する
  4. 受理されたら完了

事前届出(3日前まで)が必要な場合は、変更が決まった時点で即座に準備を始める必要があります。郵送対応している都道府県もありますが、確実なのは窓口持参です。東京都の場合は、各警察署の「生活安全課」が窓口になります。

変更届に必要な共通書類

書類備考
古物商許可証原本
変更届出書警察署の窓口またはウェブサイトから入手
身分証明書(本人確認)運転免許証など

変更内容別の追加書類

営業所の移転(個人):

  • 住民票(変更後の住所が記載されたもの)

営業所の移転(法人):

  • 登記事項証明書(変更後の本店が記載されたもの)

役員変更の場合:

  • 登記事項証明書(変更後の役員が記載されたもの)
  • 新任役員の住民票・身分証明書・略歴書など(新たに加わる役員のみ)
  • 誓約書(新任役員のみ)
警察署の窓口に古物商の変更届を提出するイメージ

注意点

注意点①:「3日前まで」は想像以上に短い

営業所の移転や品目変更は、引越しの準備や業者との調整で手一杯になりがちです。「3日前まで」というのは、移転日の3日前であって、「移転後3日以内」ではありません。移転日が決まった瞬間から逆算して、届出の準備をスタートさせる必要があります。

注意点②:法人の役員変更は「法務局」と「警察署」の両方が必要

法人の役員変更の場合、法務局への登記変更と警察署への変更届、両方が必要です。登記変更には一定の時間がかかりますが、警察署への届出期限(20日以内)も同時進行で動いています。できるだけ両方を並行して進めるようにしてください。

注意点③:「ホームページのURL変更」も対象

「ウェブサイトのURLを変えただけ」という感覚で届出を忘れるケースが見られます。古物をウェブで取り扱っている場合、URLの変更も届出事項です。リニューアルやドメイン変更のタイミングで忘れずに手続きを行ってください。

よくある質問(FAQ)

Q
店舗を移転します。届出はいつまでに出せばよいですか?
A

営業所の移転は「事前届出」が必要で、移転日の3日前までに管轄の警察署へ届け出る必要があります。「移転後に届出」ではないため、移転日が決まった段階で早めに準備を始めてください。

Q
法人の役員が1名退任しました。期限はいつまでですか?
A

法人の役員変更は、登記事項証明書の添付が必要なため、退任日から20日以内に届け出る必要があります。登記変更と並行して進めるのがおすすめです。

Q
変更届を出し忘れた場合、どうなりますか?
A

古物営業法違反となり、行政指導や場合によっては許可の取消し・営業停止処分の対象になる可能性があります。期限を過ぎていても、気づいた時点で速やかに届け出ることが重要です。その際、警察署の担当者への説明が必要になることもあります。

Q
取扱品目を増やしたい場合も届出が必要ですか?
A

はい、必要です。取扱品目(13品目)の変更は「3日前まで」の事前届出が必要です。新しい品目の取扱いを始める予定日の3日前までに届け出てください。

まとめ

古物商の変更届は、変更内容によって期限が異なります。

  • 3日前まで:営業所の移転・新設、品目の変更(事前届出)
  • 14日以内:個人の氏名・住所変更、管理者変更、URLの変更
  • 20日以内:法人の役員変更・商号変更・本店移転(登記事項証明書が必要な場合)

この複雑な期限が見落としや遅延を生む原因です。変更が決まった段階で、まず期限を確認し、早めに準備を始めることをおすすめします。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

問い合わせ方法:

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執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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