古物商の許可品目は13種類あります。車は「自動車」、バイクは「自動二輪車及び原動機付自転車」として別々の品目に分類されており、両方を転売するなら申請時に両方を選択しなければなりません。
車は取引金額が大きく、車体番号による個体識別や盗難車リスクの確認など、他の品目にはない作業があります。「車をどこに保管するか」という実態を警察署に説明できる状態にしてから申請に入る方が、途中で詰まらずに済みます。
車・バイクの転売に古物商許可は必要か
中古の車やバイクを仕入れて転売する行為は、個人・法人を問わず古物商許可の取得が要ります。「副業でたまに売る程度」「友人から買っただけ」という場合でも、反復継続して利益を得る意思があれば営業とみなされます。
一度購入して使った車を売るのは、個人売買として許可不要になる場合がありますが、使用実態がなく転売目的で取得しているなら話は変わってきます。
使用したか否かの判断は曖昧になりやすく、複数台・短期間・高頻度という売り方をしていると、グレーゾーンではなく違法に近い状態です。
許可が必要かどうかの判断軸については古物商許可はいる?いらない?よくある12のケースに具体的なパターンを書いています。「業として行う」かどうかは状況次第で変わるため、車の転売を続けるつもりなら早めに許可を取っておく方がリスクを抑えやすいです。
自動車が古物13品目の中で他品目と扱いが違う理由
古物営業法では取り扱う古物を13の品目に分類しています。新品でも古物になる?13品目と判断基準でも触れていますが、その中で「自動車」は他品目と明確に扱いが違います。
理由は主に3つです。
車体番号で個体を識別する
自動車とバイクには車体番号(フレーム番号)が刻印されており、個体を一意に識別できます。古物商として車を買い取る際はこの番号を古物台帳に記録します。ブランド品のシリアル番号と違い、車体番号は公的登録と紐付いているため、改ざんや打刻の照合を含めた業者側の責任が重くなります。
古物台帳の書き方には記載方法の詳細を書いていますが、自動車の場合は「年式・車体番号・登録番号」のセットが記録の基本です。
盗難車リスクが他品目より高い
車は高額かつ資産性が高く、盗難・横流しの対象になりやすいです。古物商には三大義務として本人確認・不正品申告・帳簿記録がありますが、自動車に関しては売り主の身元照合と車検証の突き合わせが基本となります。
価格帯が高く、トラブル時の損失が大きい
ブランド品や家電と比べて、車は一取引あたりの金額が大きいです。売買後に車体番号の改ざんが発覚した場合、盗品を買い取ってしまったときのリスクは業者が丸ごと負います。損失の規模が他品目とは比べ物にならないケースが多々あります。
自動車商の申請に必要な書類
基本的な書類は通常の古物商申請と変わりません。ただし自動車を主取扱品目として申請する場合、営業実態の審査が厳しくなるケースがあります。
通常の古物商申請と共通する書類
個人申請に必要な主な書類は次のとおりです。住民票(本籍地記載のもの)、身分証明書(本籍地の市区町村が発行)、略歴書(直近5年分の経歴)、誓約書、営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)、以上がひとセットです。
法人の場合は役員全員分の書類が要ります。代表者だけでなく、取締役全員の住民票・身分証明書・誓約書を揃えなければなりません。定款と登記事項証明書も添付書類に含まれます。
自動車ならではの引っかかりポイント
申請書類自体は品目によって変わりません。ただし申請後に警察署の担当者が現地に来るケースがあり、保管場所が不明確だと補正を求められます。「どこで車を保管・取引するか」という実態を整理してから申請に入るのが現実的です。
営業所の要件と車の保管場所
古物商の営業所要件は品目によって大きく変わるわけではありませんが、自動車を扱う場合は置き場所の実態を問われることがあります。
車は棚に収まる品物ではないため、「自宅マンションの一室を営業所にする」という形では業務が成立しません。申請上は自宅を営業所として認められても、仕入れた車を置いて取引できる場所がなければ、営業の実態として認めてもらいにくくなります。
駐車場やガレージを借りて保管スペースとする場合、管轄の警察署によっては賃貸借契約書のコピーに加えて「駐車スペースの図面・配置図」や「大家からの使用承諾書」の提出を求められることがあります。通常の品目より「どこで車を管理するか」を厳しく見られるケースが多いため、申請前に管轄署のローカルルールを確認しておきましょう。
バイク(二輪車)の扱い
「車と同じ乗り物だから品目も自動車でいいのでは?」と勘違いされる方が多いのですが、古物営業法施行規則第2条において「自動車」と「自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・原付)」は別々の品目として規定されています。バイクの転売を業として行う場合は「自動二輪車及び原動機付自転車」の品目で許可を取得しなければなりません。車とバイクの両方を扱う場合は、申請時に複数の品目を選択します。
プラットフォームによって許可の要否が変わるわけではなく、ヤフオクで古物商許可は必要かでも書いているとおり、どのサービスで売るかに関係なく「業として行う」かどうかで判断されます。個人でフリマアプリに複数台出品しているケースでも判断基準は同じです。
自動車の「部品のみ」を売買する場合
タイヤ・ホイール・エンジン部品・シートといった自動車部品のみを扱う業者も少なくありません。この場合も古物営業法の対象になりますが、品目区分の解釈で迷うことがあります。
「自動車」カテゴリには車体だけでなく「その付属品」も含まれます。カーナビはその内容によっては「電気機器類」と判断される余地もありますが、自動車部品として売買するなら「自動車」で申請しておく方が無難です。
主取扱品目は複数選択できます。車体を扱いながら電気機器類の中古品も取り扱う場合は、両方を申請します。
個人でも自動車商の許可は取れるか
取れます。個人事業主でも古物商許可は取れる?で書いているとおり、法人格は必要ありません。フリマアプリやオークションサイトを使って副業で車・バイクを売買する個人でも、要件を満たせば取得できます。
ただし、古物商許可は誰でも取れるわけではなく、欠格事由に該当する場合は許可されません。古物営業法違反や一部の刑事罰を受けたことがある方は、事前に内容を確認してください。
副業で古物商許可を取ると会社にバレるかという点を気にされている方もいます。許可申請の内容は公開情報になるため、完全に秘匿するのは難しいです。
許可なしで車を転売するとどうなるか
無許可で古物営業を行った場合、古物営業法第31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」は免責になりません。
車は1台あたりの取引金額が大きく、複数台を売買すれば売上規模もすぐ膨らみます。税務署と警察が連携して調査に入るケースもあり、無許可営業が発覚すると欠格事由にもなります。将来的に許可を取ろうとしたとき、そこがネックになります。
転売ヤーと古物商の違いでも書いていますが、許可を持たない転売と適正に許可を得た古物営業では、法律上の扱いがまったく違います。
申請から許可取得までの流れ
古物商許可が下りるまでの期間でも書いていますが、申請から許可まで標準で40日程度かかります。東京の場合は管轄によって申請先が変わるため、東京の申請先警察署を事前に調べておく必要があります。
書類を揃えて窓口に持参し、不備があれば補正指示が入ります。補正が多いほど日数は延びるため、最初から書類を正確に整えておくのが結果的に早い。自分で申請するのが難しいかの判断には、必要書類の全体像を先に把握しておくのが一番です。
許可が下りたあとにやることも多いです。プレートの設置ルールやURL届出の手続きも含まれるため、ネットで販売するなら許可取得後すぐに動いてください。
よくある質問
- Q車1台だけを転売したい場合でも許可は必要ですか?
- A
一度限りの個人売買であれば、許可が不要なケースもあります。ただし「1台だから」という理由だけでは判断できず、仕入れの頻度・目的・反復性が総合的に見られます。継続して売買したい意図があるなら、最初から許可を取っておくのが賢明です。
- Q車体番号の照合はどのように行えばよいですか?
- A
車検証に記載されている番号と、車体に刻印された実物の番号を突き合わせます。打刻が削られている・改ざんの痕跡がある場合は取引を断るのが現実的な判断です。
- Qバイクの部品(マフラー・タイヤ等)だけを販売する場合も許可が必要ですか?
- A
自動車の付属品は「自動車」品目に含まれるため、基本的に許可が要ります。カーナビのような電子機器については「電気機器類」と判断される余地もあります。品目の解釈に迷う場合は、申請先の警察署への事前相談が一番確実です。
- Q自動車商として許可を取った後、バイクも売りたくなった場合は追加の手続きが必要ですか?
- A
必要です。「自動車」と「自動二輪車及び原動機付自転車」は法令上で別品目として規定されているため、自動車の許可でバイクを売ることはできません。品目を追加する場合は変更届の手続きが必要なので、申請先の警察署に確認してください。
- Q法人で申請する場合、代表者以外の役員も書類を用意しなければなりませんか?
- A
代表取締役だけでなく、取締役全員の住民票・身分証明書・誓約書が必要です。役員が多い会社ほど書類準備の手間が増えるため、余裕をもって揃え始めるのがいいです。
まとめ
車・バイクの転売を業として行うなら、古物商許可は避けて通れません。自動車は13品目の中でも「車体番号管理・高額取引・盗難リスク」という3点で他品目より取り扱いが厳しく、保管場所の確保など申請前に整理すべきことも多い。バイクは「自動車」とは別品目として法令に明記されており、両方扱うなら申請時に2品目を選択します。
個人でも許可は取れますが、欠格事由の有無・保管場所の確保・法人であれば役員全員分の書類と、引っかかりやすいポイントがいくつあります。許可取得後もプレート設置やURL届出が続くため、売買を始める前に全体の流れを把握しておくと手戻りが減ります。

