古物商許可とは、古物の営業をするために必要な営業許可のことです。古物商は、古物営業法に規定される古物を売買や交換する個人や法人を対象としています。
リサイクルショップや中古車ディーラー、金券ショップ、古本屋、骨董屋などが、これに該当します。
古物商許可は、盗品などの売買を防止する目的で、売買されていても警察などが発見できるようにする目的で法律がつくられました。
盗品などの流出防止のために中古品の仕入れは規制されています。転売目的で中古品を仕入れることが規制されているのは、盗品が流出するのを防いだり、警察が流出した盗品を見つけるためです。
古物商許可を取得せず古物営業を行うことは無許可営業となり法律の罰則の対象になります。
古物商免許は転売目的で中古品を仕入れる場合に必要です。古物商免許は、中古品を転売する場合に必要な免許ですが、重要なことは中古品を仕入れる場合に必要な免許ということです。
古物営業法で規制をしてるのは、転売目的で中古品を仕入れることです。転売目的で新品を仕入れることは規制されていません。転売目的で新品を仕入れることは、古物商免許を持っていなくてもできます。

メルカリなどで古物商許可が必要ない場合
メルカリを利用した販売では、古物商許可が必要な場合や不要な場合があります。
メルカリなどのフリマアプリを利用して不用品を出品し売却する場合の古物商許可ですが、不用品をメルカリに出品する場合は古物商許可は不要です。
フリマアプリにはメルカリのほか、有名なのはYahoo!フリマ、楽天ラクマ、Yahoo!オークション、ジモティーなどがあります。
基本的に本人(自分自身)の不用品を販売するのであれば、何も許可は必要ありません。
古物営業とは次のように定義されています。
古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(古物営業法第2条第2項第1号)
- 古物商許可は必要ないケースは次のとおりです。
- 古物を売却するだけであり、古物営業に該当しない場合
- 中古品を買い受け、売却をしても転売目的ではない場合
- 自分で使用する目的の場合
- 友人知人などから不用品を無料で引き取って売却する場合
古物商許可の目的の一つは、盗品を流通せないことです。盗品を無料で譲ることはないので、古物営業とはならず許可は必要ありません。

売った商品を買い戻した場合
販売した商品を買い戻して、それを他に転売する場合は、許可は必要ありません。売った品物を、顧客から買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、顧客から、さらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す場合や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
無償でもらった古物を販売する場合
無償で、タダでもらった古物を販売する場合も古物商の許可は必要ありません。古物の買い受け、交換、またはこれらの委託によって売主などに何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、まったく無償で引き取ってきたもの、あるいは、処分手数料などを徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
ただし、廃棄物の処理や清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります。
古物ではない品物や海外購入品を販売する場合
国外で購入して日本で売る場合は、許可は必要ありません。
個人販売者が自ら外国で購入して国内に輸入したものを売るだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、ほかの業者が輸入したものを日本国内で買い取って、仕入れて売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
個人の本人が海外で買い付けた商品をメルカリで販売する場合も、古物商許可は不要です。ただし第三者が買い付けた商品をメルカリで販売するといった場合は、古物商許可が必要です。
海外の業者から商品を輸入してメルカリで販売する場合、許可の必要性は業態や取引の内容によりますので行政書士に相談ください。
メルカリでの具体的な許可がいらない場合
自分で使用したものや、他の人からもらったものを販売する場合です。
- メルカリで古物商許可が不要な場合は、次のとおりです。
- 自分で購入したものを販売する
- 自分で売ったものを買い戻して販売する
- 無償で譲り受けたものを販売する
- 新品を仕入れて転売
- 海外で仕入れた商品を転売
- 不要品を販売
- 景品など無料品を販売
自分用に購入した物品をメルカリで販売する場合は、古物商許可は必要ありません。自分が使うために購入した商品の販売は、事業性がないと考えられています。メルカリで不要な品物を売るだけであれば、許可は必要はありません。たとえ商品の数が多くても取引を続けられます。ただし、到底個人では使いきれない量であれば、疑われることもあるかもしれません。
法人など事業者がメルカリShopsで出品を行う場合
メルカリShops(メルカリショップス)で中古品(古物)を販売する場合は、法令上、古物商許可を取得する必要があります。
メルカリShopsは、フリマアプリ「メルカリ」内にネットショップを開設して、商品を販売できるサービスのことです。
個人事業主や法人でも出店できます。初期費用や月額費用は無料です。メルカリの集客力を利用できます。複数人でショップ運営ができるのが特徴です。
その他、古物商許可がいらない場合
くじやゲームセンターなどで手に入れた景品を売却する場合も許可は必要ありません。
景品が手に入るのは、くじやゲームにお金を使ったことによる結果です。当たった景品が不要なので、メルカリなどに出品することはよくありますし、許可もいりません。
不要品は、使用目的で購入した物なので、転売目的で仕入れた物ではないので、不要品を売るときに古物商免許は不要です。
景品などの無料でもらった物ですが、中古品の仕入れが規制されているのは盗品が流出するのを防いだり、流出した盗品を見つけやすくするためです。無料のものが盗品である可能性がかなり低いためです。
古物商許可が必要な場合
原則として営利目的の売買は古物商許可が必要です。
個人がメルカリで出品を行う場合
メルカリは個人間の物品売買の場であり、個人に対して不要品売買の場や機会を提供するサービスなので、原則として古物営業法は適用されません。古物商許可は必要ありません。
しかし、営利目的で中古品(古物)の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する可能性があります。この場合、取引の実態や営利性等に照らして、個別に具体的にメルカリや監督官庁に判断されることになります。
メルカリでは事業者による利用を想定していないので、個人として利用が原則になっています。古物を売るために買い受けるには古物商許可が必要です。売却のみであれば不要です。
- 次の場合は、古物商許可は必要ありません。
- 自身で購入し、使用した後、不用になったので売却する場合
- 新品を購入し、使用した後、使わなくなったので売却するような場合
メルカリなどのフリマアプリを利用するのはこの場合が一番多くなっています。
メルカリで利益目的で中古品の転売を行う場合は、収入がなくても古物商許可が必要になります。メルカリの利用に古物商免許が必要かどうかの判断に、収入額は関係ありません。中古品を仕入れて転売するのであれば、原則として古物商免許が必要になります。
新品の商品を仕入れてメルカリで転売したり、不要品をメルカリで売ったりする場合は、古物商免許は不要です。
収入額は関係ない
メルカリの利用に古物商免許が必要かどうかを判断するとき、収入額の金額は関係ありません。上限があって、何円以上であれば必要とかの基準はありません。
転売目的で中古品を仕入れている場合は古物商許可が必要です。
収入額は関係ないので、仕入れた中古品をメルカリで転売した結果まったく利益がなかったとしても、古物商免許は必要です。
転売目的で中古品を仕入れる時点で古物商免許は必要になります。メルカリ以外で転売するためにメルカリで中古品を仕入れるだけでも、古物商免許は必要です。
レンタル事業
レンタル事業をする場合は、古物商の許可が必要になります。古物を買い取ってレンタルにするのであれば、許可が必要になります。
ただし、製造メーカーなどから直接に、新品を購入してレンタルする場合は、古物商許可必要ありません。
法人成りした時
個人で古物商の許可を取得して、会社などの法人経営にした場合、法人として許可を取得しなければなりません。
個人で取得した許可は、その人、個人の資格になります。許可を受けた人が法人の代表者である代表取締役であっても、それは個人許可であって、法人による古物営業はできません。無許可営業となってしまいます。法人として新たに許可を取得しなければなりません。

せどりの場合
せどりとは、転売の行為のことです。メルカリなどのフリマサイトや中古ショップ、個人間売買などで掘り出し物を見つけて安く仕入れて、その商品を高く転売して差額で利益を出すことです。
せどりは、営利目的、反復継続して取引しているということで、個人の不用品売買とは区別されるので、古物商許可が必要になります。
国内で仕入れたものをメルカリの海外ユーザーに販売する場合も、古物商許可が必要です。
古物商許可を取得している場合でも、メルカリで仕入れを行うことは認められていません。販売目的で商品を購入する場合、非対面でも相手の本人確認が必須と定められているためです。
メルカリは匿名性が高く、法律上の本人確認がむずかしいからです。メルカリでせどりを行う場合は、信頼性の高い業者から商品を仕入れなければなりません。
手数料での販売代行
手数料をもらって代行販売する場合です。
古物営業法では、委託を受けて古物の売買を行うことも古物営業になると定められています。
メルカリで販売代行を行う場合も、古物商許可が必要です。古物商許可がない場合は委託手数料を受け取らずに無償で代行販売を行うことになります。
メルカリの規約では、第三者の商品を代理で出品することは禁止されています。無償であっても有償であってもメルカリでの代行販売は認められていません。
古物の区分
古物営業法では、古物について一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたものと定めています。
現在は13品目に区分されており、次の品物を営利目的で販売する場合は古物商許可が必要です。
古物の区分と品物の例
美術品類:書画、彫刻、工芸品等
衣類:和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車:本体及び部品
自動二輪車及び原動機付自転車:本体及び部品
自転車類:本体及び部品
写真機類:写真機、光学器等
事務機器類:レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類:家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類:カバン、靴等
書籍
金券類:商品券、乗車券、郵便切手やその他古物営業法施行令第1条に定められているもの
ただし大型機械類において、盗品として売買される可能性の低い航空機、鉄道車両などは、除外されます。
古物商許可なしで中古品を販売した場合
古物商許可が必要なのにメルカリで中古品を販売した場合、次のことで、バレてしまうことがあります。
窃盗事件の摘発
メルカリユーザーの通報
中古品を仕入れてメルカリで販売する場合は仕入れた時点で盗品を判別するのは難しい場合がほとんどです。盗品を販売した場合に警察から取り調べがあれば、無許可営業がわかってしまいます。
メルカリユーザーが、運営者、警察に通報する場合もあります。たとえば売買取引でトラブルがあって、無許可営業として通報される場合、古物商許可取得済みの業者が、無許可営業と思われるライバルを通報するなどの場合があります。
許可がない場合の罰則
古物商免許を取らずに、転売目的で中古品を仕入れると、最悪、逮捕される可能性があります。
古物商許可は古物営業法で定められています。無許可で古物を販売することは法令違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。
無許可でも悪質性が低い場合は、すぐに重い罰則が科せられることは少ないとされていますが、もしもの時は行政書士などに相談してみたほうがよいでしょう。



