メルカリは基本的に個人間の取引のフリマアプリです。ユーザーは古物商許可がなくても商品を出品できるようになっています。
ただし、メルカリに出品すること自体が、古物商許可が不要ということにはなりません。古物商の許可が必要な場合もありますし、不要な場合もあります。このあたりを詳しくご説明します。
古物商許可の要不要がよくわからずに、不安な方がたくさんいらしゃるようです。この記事を読んで頂いても不安が残る場合は、電話ででも当行政書士にお問い合わせください。ご相談にのります。

メルカリで古物商許可が不要な場合とその理由
メルカリは、基本的に個人間でのフリマアプリです。ほとんどの人が古物商の許可を持たずに商品を出品しています。
ただし、古物商の許可が必要な場合と、そうでない場合もあります。個人で自分の持っている不要な品物を売る場合であれば、古物商の許可は必要ありません。
古物商許可は、中古品の転売などを利益目的でするビジネスが主な対象になっています。利益目的でビジネスなどをする場合に必要となる資格が古物商許可です。
古物商許可がないと、原則として中古品の転売などのビジネスをすることはできません。メルカリで転売する人でも古物商許可が必要となる場合やケースが多くあります。
したがって、メルカリで品物を出品したら古物商許可がいらないのではありません。メルカリが古物商許可を不要にしているのではなくて、前提条件として、古物商許可が不要な出品を想定しているフリマアプリだからです。
古物商許可の目的は、盗品の流通を防止して、盗品の早期発見を目的としています。古物商許可がなく誰でも自由に物の売買ができてしまうと、犯人は簡単に盗品を換金できてしまいます。古物商許可で中古品の売買を許可制にして、盗難の犯人の活動を制限するのが古物商許可の目的となっています。
古物商には、取引の内容を記録する義務がありますので、盗品が流通してしまった場合でも、古物商の記録の履歴から盗品の所在を突き止めることができます。
メルカリの場合でも古物商が必要かどうかは、自分で使用する目的で購入したかどうかということが大きな判断の分かれ目になります。

メルカリで古物商許可が不要な場合とは
フリマアプリなどで古物商許可が不要な場合の主な理由はこのようになります。
- 古物商許可が不要な場合は次のとおりとなります。
- 自分で使用していた物や自分使うために買った物を売る場合
- 無償でもらった物を売る場合
- 処分費用などの手数料を取って回収した物を売る場合
- 海外で購入したものを売る場合
古物商許可が不要であっても、条件次第では許可が必要な場合もありますので注意が必要です。
メルカリでの具体的な許可がいらない場合
基本的には自分で使用したものや、他の人からもらったものを販売する場合です。メルカリの場合に置き換えて具体的に書くと次のようになります。
- メルカリで古物商許可が不要な場合は、次のとおりです。
- 自分で購入したものを販売する
- 自分で売ったものを買い戻して販売する
- 無償で譲り受けたものを販売する
- 新品を仕入れて転売
- 海外で仕入れた商品を転売
- 不要品を販売
- 景品など無料品を販売
自分用に購入した物品をメルカリで販売する場合は、古物商許可は必要ありません。自分が使うために購入した商品の販売は、事業性がないと考えられています。メルカリで不要な品物を売るだけであれば、許可は必要はありません。たとえ商品の数が多くても取引を続けられます。ただし、到底個人では使いきれない量であれば、疑われることもあるかもしれません。
まとめ、フリマアプリで古物商許可なしで出品できる場合
自分で使う目的で買ったが不要になったものや、友人や景品などとしてプレゼントなどで無償でもらったものなどを売る場合は営利目的になりませんので、古物商許可は必要ありません。
自分で使うということでも、営利目的で転売のために古物の取引をしてているのであれば、古物商許可が必要になります。
自分のものを売る場合、無料でもらったものを売る場合、海外で買ったものを売る場合など、化粧品や酒など、消費してなくなるものを売る場合も、古物商許可は不要になります。
その他、古物商許可がいらない場合
くじやゲームセンターなどで手に入れた景品を売却する場合も古物商許可は必要ありません。
景品が手に入るのは、くじやゲームにお金を使ったことによる結果です。当たった景品が不要なので、メルカリなどに出品することはよくありますし、許可もいりません。
不要品は、使用目的で購入した品物なので、転売目的で仕入れた物ではないので、不要品を売るときに古物商免許は不要です。
景品などの無料でもらった品物ですが、中古品の仕入れが規制されているのは盗品が流出するのを防いだり、流出した盗品を見つけやすくするためです。無料のものが盗品である可能性がかなり低いためです。
古物商許可はなぜメルカリではいらないのか?もう少し詳しく
古物商許可は、中古品の販売を利益目的でビジネスをする人に対しての法律です。古物商許可を持っていることで、中古品の取引に関する一定のルールや義務を遵守することが求められます。取引の記録を一定期間保存する義務とか取引先の確認義務などがあります。
メルカリのコンセプトは使わない不要品を売る、または、ほかの人から欲しい物を買うというコンセプトになっています。
個人が、自分では使わない、買ったけど気に入らないなどの不要品を売るだけの場合、ビジネスとは見なされず、古物商の許可は基本的には必要とされていません。そもそもメルカリはこうしたユーザーを対象としていました。
メルカリなどのフリマアプリを利用して、頻繁に商品を売買したり、収入となっている場合は古物商許可の対象としてみなされることがあります。このような場合、古物商の許可が必要となることがあります。
メルカリは個人向けのフリマアプリです。一般的な個人使用の範囲を超えて、頻繁に取引をしていたり、年間で一定額以上の利益を上げている場合や、商品の仕入れを行って転売をしている場合などは、古物商としての許可が必要となることがあります。
したがって、メルカリに出品することが古物商許可不要の条件や要件ではありません。そもそもメルカリが古物商許可が不要な物品の出品を想定しているのです。
せどりや転売でも古物商がいらない場合
せどりや転売は原則として古物商許可が必要ですが、古物商がいらない場合もあります。
せどりとは、転売行為のことです。フリマサイトや中古ショップ、個人間売買などで、掘り出し物を見つけて安く仕入れて、同じくフリマサイトなどで、その商品を高く転売して、差額で利益を得ることです。
せどりなどの転売ビジネスは、人気の副業やアルバイトとなっています。フリマアプリを利用した転売は手軽にできるので多くの人がしています。
転売をする場合、古物商の許可が必要となることが一般的です。転売品は中古品の場合が多くて中古品販売をビジネスとして行う場合、古物商許可が法律で必要になっているからです。
ただし、すべてのせどりなどの転売行為が古物商の許可を必要とするわけではありません。頻度の少ない一度だけの出品のケースや、友人・知人・家族からもらった物を、その品物に関しては一度だけ売る場合など、一時的で非営利を目的とした転売であれば、古物商の許可は不要となっています。
年間の転売による収益が一定額以下の場合、例えば10万円以下である場合や、年に数回しか転売活動を行わない場合も、古物商の許可は不要となることがあります。
せどりなど転売を継続的にしていて、主な収入源となっている場合や、個人では使いきれないほど大量の商品を仕入れて転売を行う場合などは、古物商としての許可が必要と判断される場合があります。
海外からの仕入れと古物商許可
海外で買い付けて中古品などを輸入して、日本で出品するなどで販売する場合は、原則として古物商許可は必要ありません。
海外から直接仕入れた商品は新品として取り扱われています。古物商の許可は必要とされません。
ただし、日本の輸入代行業者などで海外の中古品を仕入れる場合は、古物商許可が必要になることがあります。国内の輸入代行業者で仕入れた場合は、日本で仕入れをしたと判断されます。
フリマアプリで古物商許可が必要となる場合
古物商許可が必要となる古物営業とは、古物の売買を営利目的で継続的に行うことです。たとえ、一度だけの取引であっても、それが営利目的で継続的な意思で行われたのであれば、古物営業とみなされて、古物商許可が必要であるとされています。
古物を買い取って売る場合、リサイクルショップで仕入れたものをフリマアプリで売る場合、フリマアプリで仕入れたものを別のフリマアプリで売る場合などです。
また、自分で使う目的以外で古物を買い取って修理して売る場合、国内で買った古物を国外で売る場合なども当てはまります。
古物商許可の取得方法
古物商許可を取得するには、古物商の営業所とする物件の所在地を管轄する警察署への申請を行います。
- 申請に必要な書類は次のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 本籍の記載のある住民票
- 本籍の市区町村発行の身分証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 直近5年間の略歴書
- 管轄警察署によって必要になる書類(営業所の使用承諾書など)
メルカリで古物商がない場合
メルカリの考え方は、自分の不要な物を売るためのサイトとなっていますが、利益を求めるビジネス目的で商品を出品する人もいます。
ビジネス目的の出品は、古物商の許可が必要となる場合が多くなりますので古物許可を取得せずに出品すると不法になることがあります。
個人では使いきれない同じ品物を大量に出品するような場合や商品の説明文でビジネスらしい場合など、ほかのユーザーやメルカリの運営チームがおかしいと判断する場合があります。
ユーザーの通報やメルカリの自動監視システムによってビジネス目的の出品が検出されることがあります。
古物商と警察
古物商の許可は、各都道府県の警察署で申請して取得します。古物商許可がなくてビジネス目的での出品や買取をつづけていると警察による取り締まりの可能性があります。
最悪の場合、違反者には最大で3年以下の懲役、または500万円以下の罰金が科される可能性があります。盗品の取引が疑われる場合には刑罰の対象も大きくなります。
警察は定期的に古物商許可取得の業者の監査をしており不正や違反がないかを監視しています。不正や違反が発覚した場合、許可の取り消しや更新の拒否といった処分がでることもあります。
古物商許可なしで中古品を販売した場合
古物商許可が必要なのにメルカリで中古品を販売した場合、次のことで、バレてしまうことがあります。
窃盗事件の摘発
メルカリユーザーの通報
中古品を仕入れてメルカリで販売する場合は、仕入れた時点で盗品を判別するのは難しい場合がほとんどです。
盗品を販売した場合に警察から取り調べがあれば、無許可営業がわかってしまいます。
メルカリユーザーが、運営者、警察に通報する場合もあります。たとえば売買取引でトラブルがあって、無許可営業として通報される場合、古物商許可取得済みの業者が、無許可営業と思われるライバルを通報するなどの場合があります。
許可がない場合の罰則
古物商免許を取らずに、転売目的で中古品を仕入れると、最悪、逮捕される可能性があります。
古物商許可は古物営業法で定められています。無許可で古物を販売することは法令違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。
無許可でも悪質性が低い場合は、すぐに重い罰則が科せられることは少ないとされていますが、もしもの時は行政書士などに相談してみたほうがよいでしょう。



