古物商とは
古物商とは、中古品や骨董品などを売買する事業者のことです。古物商法に基づき、警察の許可が必要となります。許可を受けることで、古物商として活動できるようになります。
古物商は、中古品やリサイクル品などの「古物」を取り扱う業者のことです。古物には、衣類、家具、家電、自動車、美術品などが含まれており、これらを売買、交換、または委託販売する事業を行う場合、法律により古物商許可を取得する必要があります。この許可は、事業者が適法に営業するために必ず必要になります。
古物営業法に基づき、古物商は犯罪防止の観点から警察による管理を受けるため、一定の遵守事項が求められます。
例えば、取引記録の保存や盗品の疑いがある物品の取り扱いの禁止などがあります。
- 古物商が扱う物品は次の13品目に分類されており、許可証の申請時に該当の品目を選択することになっています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車(それらのパーツ)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(それらのパーツ)
- 自転車類(それらのパーツ)
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類

都道府県公安委員会の許可が必要
古物商を営むには都道府県の公安委員会が発行する古物商許可証が必要です。許可証の申請は営業所のある地域を管轄している警察署で行います。
一度許可証を交付された人は、ほかの都道府県で営業する場合でも新たに申請する必要はありません。
無許可の営業は罰則の対象になる
古物は新品と異なって流通ルートがはっきりしないために盗品が売られる可能性があります。
誰がどこで古物商を営んでいるのか分からないと盗品が売られるようになって窃盗事件の摘発がむずかしくなります。警察がいつでも古物の流通経路を把握できるようにしています。
・刑事罰(古物営業法第31条)
- 無許可で古物営業を行うと次の罰則が科されることがあります。
- 懲役:3年以下
- 罰金:100万円以下
- この両方が併科される場合もあります。
・古物の没収
違法に取引された古物は、没収される場合があります。

古物商許可申請の流れ
事前確認
営業所の所在地が管轄する警察署を調べます。
必要な書類を準備します。
書類の作成・準備
個人または法人の種別に応じた必要書類を揃えます。
申請書類の提出
管轄の警察署へ書類を提出し、申請手数料を支払います。書類に不備がある場合は、訂正を求められることがあります。
審査
書類審査および必要に応じた面談が行われます。営業所や事業内容について実地調査が行われることもあります。警察官が申請者の営業所などを訪問し、調査を行うことがあります。
許可証の交付
可が下りると、古物商許可証が交付されます。許可証は営業所に掲示する義務があります。
古物商許可の個人と法人の違い
古物商許可には、個人と法人の2つの種類があります。
個人は個人事業主として古物商を営む場合です。法人は会社などの法人として古物商を営む場合です。
個人・法人どちらでも、古物商許可証の申請はできます。個人名義で取得した許可証を使って法人が古物営業をすることも、その逆も認められていません。
例えば会社の新規事業として古物営業を始める場合、役員が個人名義の許可証を持っていても認められません。
法人の名義で、新たに許可証を取得する必要があります。会社で古物営業の責任者だったとして、会社の許可証を使って個人的に古物営業することもできません。
個人と法人の区分を間違えると無許可営業とみなされ罰則の対象となります。
法人名義で申請するには、管理者の他に監査役や非常勤も含めた全役員の書類をそろえなくてはなりません。時間や手間がかかるため、余裕を持って準備します。
個人の場合
許可は申請者本人に対して与えられるので営業者が変更になると再度申請が必要です。
提出書類が少なく、比較的簡易に手続きがすすみます。一般的に個人経営のリサイクルショップやネット販売を行う場合に多いケースです。
法人の場合
許可は法人に対して与えられるので代表者が変わっても許可は維持されます。
法人の登記情報や役員の身分証明書など、提出書類が多くなります。中規模以上のリサイクルチェーン店や多店舗展開を行う事業者に適しています。

個人の古物商許可申請費用
申請に必要な書類の取得費用
住民票の写し: 各市区町村で取得できます。
印鑑証明書: 各市区町村で取得できます。
身分証明書のコピー: 運転免許証などです。
写真: 証明写真が必要です。
これらの書類の取得費用は、自治体によって異なりますが、数百円程度が一般的です。
住民票の写し:数百円程度(市区町村による)
本籍地記載のものが必要です。
身分証明書:数百円程度(市区町村による)
欠格事由がないことを証明するために必要です。
登記されていないことの証明書:300円(法務局)
成年後見人等に該当しないことを証明します。
*身分証明書(欠格事由がないことを証明する書類)の発行と申し出します。
市区町村役場の戸籍課や住民課で申請できます。古物商許可申請に必要なものと伝えると、担当者が書類を理解しやすくなります。
*マイナンバーカードを使ってコンビニで発行
マイナンバーカードの交付を受けているのであれば、コンビニに設置してあるマルチコピー機で発行することができます。
コンビニ発行の手数料は、窓口で発行する場合より、100円程度安くなっていることがあります。
身分証明書はコンビニ発行に対応していない場合は、身分証明書はコンビニでは発行できないため、役所の窓口で発行するか、郵送で請求することになります。
警察署で支払う費用
警察署で申請書が受理されたら支払うことになります。
申請手数料:19,000円(非課税)
証紙代: 申請手数料を支払う際に必要な証紙代も別途必要です。
この申請手数料は、申請者が個人でも法人でも変わりません。
もし、申請が通らなかった場合でも返金されません。
法人の古物商許可申請費用
・申請に必要な書類の取得費用
登記事項証明書(履歴事項全部証明書):600円(法務局)
法務局で取得できます。
定款
定款は、法人の設立時に定められた基本事項を記した書類で、事業目的や活動範囲を確認するために警察署に提出が求められます。定款も法務局で取得できます。
定款の中に古物営業に関連する事業目的が明記されている必要があります(例:「古物の販売および買取業」など)。
法人の設立内容や現在の状況を証明するために必要です。
・役員全員の住民票の写し:数百円×役員の人数
役員全員分が必要です。
・役員全員の身分証明書:数百円×役員の人数
欠格事由がないことを確認するために必要です。
登記されていないことの証明書:300円×役員の人数(法務局)
*身分証明書(欠格事由がないことを証明する書類)の発行と申し出します。
市区町村役場の戸籍課や住民課で申請できます。古物商許可申請に必要なものと伝えると、担当者が書類を理解しやすくなります。
・警察署で支払う費用
警察署で申請書が受理されたら支払うことになります。
申請手数料:19,000円(非課税)
証紙代: 申請手数料を支払う際に必要な証紙代も別途必要です。
個人と法人で、警察署で支払う費用に大きな違いはありません。この申請手数料は、申請者が個人でも法人でも変わりません。
もし、申請が通らなかった場合でも返金されません。
なお、警察署によっては、この他不動産登記簿などの書類の提出を求められることもありますので、事前に管轄警察署へ問い合わせください。
行政書士に依頼した場合の費用
行政書士事務所に申請代行を依頼した場合の報酬、手数料です。
代行手数料も事務所ごとに違いがありますが、相場は次のとおり50,000円程度となっています。
行政書士に古物商許可申請を依頼する場合、依頼費用として別途報酬が発生します。
日本行政書士会連合会の報酬額統計によれば、次のとおりとなっています。
平均 53,585円
最小値 10,000円 ~ 最大値 440,000円
最頻値 50,000円
行政書士に依頼するメリット
古物商許可申請は、自分でもできる許認可ですが。行政書士に依頼した方が費用を抑えられる場合があります。
・書類の作成や手続き代行を任せられるため、申請の手間を大幅に軽減できます。
・記載内容の不備や不足を防ぎ、スムーズに許可取得が可能です。
・法律や運用の変更に即した最新の対応が期待できます。
特に法人申請の場合、必要書類が多く、個別の状況に応じた対応が必要になるため、専門家に依頼するメリットが大きいと言えます。
行政書士報酬:として行政書士の報酬は、事務所によって異なりますが、5万円程度が相場です。
実費として申請手数料、証紙代、交通費などが別途必要になります。
行政書士に依頼することで、手続きの負担を軽減することができます。平日の昼間に時間を取れない人であれば証明書の取得から警察署への提出まで全部任せることができるメリットがあります。
古物商許可申請手続きが負担に感じるようでしたら専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
まとめ
古物商許可申請にかかる費用は、申請者が個人か法人か、そして行政書士に依頼するかどうかによって若干異なります。
自分で手続きする場合: 申請に必要な書類の取得費用、警察署で支払う申請手数料などが主な費用です。
行政書士に依頼する場合: 行政書士報酬、申請に必要な書類の取得費用、警察署で支払う申請手数料などが主な費用です。
手続きが複雑な場合や、時間が無い場合は、行政書士に依頼することも検討しましょう。
注意事項
・上記の費用はあくまで目安であり、実際の費用は異なる場合があります。
・申請手数料や証紙代は、変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
各自治体や警察署によって、手続き方法や費用が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
・古物商許可申請に関する詳しい情報は、お近くの警察署にご相談ください。
・古物商法には、様々な規定がありますので、必ずご確認ください。
参考:節約の方法
古物商許可申請の費用を節約するには、公的書類の発行手段を工夫することが効果も若干ですが出ます。
住民票は、マイナンバーカードを使ってコンビニで発行すると、市役所などへの交通費もかかりませんし、窓口で発行するより100円程度安くなります。
ただし身分証明書は、コンビニでは発行できないので、役所の窓口で発行しいてもらうことになります。
登記事項証明書は、オンラインで請求して郵送で受け取ると、郵送に日数がかかりますが、窓口で請求する場合よりも少し安くなります。
よくある質問
Q:古物商許可証の有効期限は?
A:原則、有効期限はありませんが、事業内容に変更があった場合は変更の手続きが必要になります。
Q:古物商許可証を紛失した場合どうすればいい?
A:再発行の手続きが必要になります。
Q:無許可で古物を売買するとどうなる?
A:罰則があります。



