個人事業主として古物商を始めたいけれど、「開業届は必要?」「メルカリでも許可は必要?」「税金はどうなる?」と疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
古物商許可とは
古物商とは、古物営業法に規定される古物を売買または交換する個人や法人のことです。
古物商として営業するには、営業所を管轄する警察署が窓口である都道府県公安委員会に古物商許可を申請する必要があります。
私は現在も質屋の店長として勤務しており、日々、ブランド品・貴金属・時計の買取・販売を行っています。だからこそ、書類上の知識だけでなく、現場で使える実践的な情報をお伝えできます。
古物商許可は個人でも必要?
古物商許可は、法人だけでなく個人でも必要です。個人事業主として中古品を仕入れてインターネットで販売する場合には許可が必要になります。
許可なしで古物を扱うと法律違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
古物営業法 第31条第1号
許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
開業届は古物商許可の必須条件ではありませんが、融資や補助金を活用したい場合、青色申告で税制優遇を受けたい場合は提出しておくことをおすすめします。
メルカリでも古物商許可は必要?
メルカリなどのフリマアプリで古物を継続的に売買する場合も、古物商許可が必要になりますが、自分の不要品を一度きりで売却する場合は許可は不要です。
詳しくは「【現役質屋店長が解説】メルカリせどりに古物商許可は必要?不用品販売との線引き」をご覧ください。
大阪府警の公式サイトでも、「自己使用していたものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません」と明確に回答されています。
出典: 大阪府警「古物営業法Q&A」
判断のポイント:
古物商許可の要否チェック
-
✔
転売目的で中古品を買い取る
(せどり、ネットオークション仕入れ等) - ✔ 中古品を修理・加工して転売する
- ✔ オークション代行などの代理販売
- ✔ 中古品を別の物と交換する
-
−
自分の不用品(私物)を売る
(メルカリでの処分など) - − 無償でもらった物(ギフト等)を売る
- − 海外で直接買ってきた物を売る
- − 卸売業者から新品を仕入れて売る
古物商を個人事業主でする場合のメリットとデメリット

メリット
費用面: 法人設立に比べて手続きが簡単で、自宅を営業所にすることで初期コストを抑えられます。
古物市場への参加(最大のメリット): 許可を取得すると、一般の人が入れない「古物市場(古物オークション)」に参加することができます。リサイクルショップより安価に仕入れができるため、利益率が大きく向上します。
運営面: 自分のペースで事業を進められ、営業時間や取扱商品を自由に決定できます。
税金面: 青色申告で最大65万円の控除が受けられます。
デメリット
無限責任: 事業の負債を個人で負担する必要があります。
信用面: 法人に比べて金融機関からの融資が受けにくい場合があります。
収益の不安定性: 事業規模が小さいと収入が不安定になる可能性があります。
古物商と営業所
古物商の許可を取得するには営業所が必要です。自宅を営業所にすることも可能ですが、以下の条件を満たす必要があります:
- 古物商の営業に適したスペースであること
- 警察署が必要とする看板などを設置できること
- 賃貸物件の場合は、大家から営業の許可を得ていること
賃貸物件では賃貸借契約書の写しや貸主が署名押印した使用承諾書の提出を求められる場合があります。
古物商と開業届
古物商として個人事業を開始する場合、税務署への開業届の提出が推奨されます。開業届は古物商許可の申請とは別の手続きです。
許可の取得に開業届は必須ではありませんが、事業を本格的に運営する場合は提出しておくことをおすすめします。
古物商許可の取得方法
警察署に相談
必要書類準備
申請書提出
許可証交付
(1) 警察署に相談
営業所の所在地を管轄する警察署に相談し、必要書類を確認します。申請書は警視庁のWebサイトからダウンロードも可能です。
参考: 警視庁「古物商許可申請」
(2) 必要書類を準備
基本的な必要書類:
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 営業所の賃貸契約書(必要に応じて)
インターネットで販売する場合:
メルカリ、BASE、ヤフオクなどで販売する場合は、「URLの使用権限を疎明する資料」が必要です。
具体例:
- プロバイダからの契約書面
- WHOIS情報の写し
- プラットフォームの登録証明
この書類の準備を忘れている方が多いので、事前に警察署に確認しておくとスムーズです。
(3) 申請書を提出
警察署に書類を提出し、申請手数料19,000円を納付します(現金または証紙)
担当者が不在の場合もあるため、必ず事前に電話で予約をしてから行きましょう。
(4) 許可証が交付
申請から標準処理期間は40日ですが、書類の不備や地域によっては40〜60日程度かかる場合もあります。
許可証は管轄の警察署まで受け取りに行く必要があります。受け取りの際には、認印と身分証を持参してください。
個人の場合の税制面
個人事業主として古物商を営む場合、青色申告により税制面での優遇を受けることができます。
青色申告のメリット:
- 青色申告特別控除:最大65万円の控除
- 経費の計上:事業にかかった費用を経費として計上可能
- 損失の繰越控除:赤字が出た場合、翌年以降の所得と相殺できる
よくある質問(FAQ
- Q古物商許可は個人でも必要ですか?
- A
はい、個人事業主でも古物の売買を継続的に行う場合は古物商許可が必要です。法人・個人を問わず、営利目的で中古品を仕入れて販売する場合は許可を取得しなければなりません。
- Qメルカリで不用品を売る場合も許可は必要ですか?
- A
自分の不用品を一度きりで売却する場合は許可不要です。しかし、仕入れて販売する「せどり」や継続的な転売を行う場合は古物商許可が必要になります。
- Q古物商許可を取らずに営業するとどうなりますか?
- A
無許可営業は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(古物営業法第31条)。また、営業禁止処分を受ける可能性もあります。
参考: e-Gov法令検索「古物営業法」
- Q開業届を出さないと古物商許可は取得できませんか?
- A
開業届の提出は古物商許可取得の必須条件ではありません。ただし、融資や補助金を活用したい場合、または青色申告で税制優遇を受けたい場合は開業届を提出しておくことをおすすめします。
- Q古物商許可の申請費用はいくらですか?
- A
申請手数料は19,000円です(全国一律)。これとは別に、住民票や身分証明書などの取得費用が数千円かかります。行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
個人事業主として古物商を始めることは、比較的低コストで始められる魅力的な選択肢です。特に、古物市場への参加資格を得られることは、一般のせどりとは大きく差別化できるポイントです。
まとめ
古物商許可を個人事業主で取得する場合のポイント:
- 個人でも営利目的で古物を扱う場合は許可が必須
- 開業届は必須ではないが、本格的に事業をする場合は提出を推奨
- メルカリなどでの継続的な転売には許可が必要
- 自宅を営業所にすることで初期コストを抑えられる
- 申請手数料は19,000円
- 許可を取得すると古物市場に参加でき、仕入れコストが大幅に削減できる
- インターネット販売の場合は、URLの使用権限を証明する資料が必要
個人事業主として古物商を始めることは、比較的低コストで始められる魅力的な選択肢です。特に、古物市場への参加資格を得られることは、一般のせどりとは大きく差別化できるポイントです。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「どこから営利目的と判断されるか」「どの品目で申請すべきか」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。
「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法:
- LINE相談(24時間受付・返信最速)
- お問い合わせフォーム
- 電話:0368214578(年中無休 9:00〜19:00)
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執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578( 9:00〜19:00年中無休)



