通信販売酒類小売業免許ってご存知でしょうか?
酒類販売業免許とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許です。卸免許と小売業販売免許があります。酒販免許とも言われています。

卸免許
酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となります。
全酒類卸売業免許
全酒類を扱うことができます。清酒や焼酎、ビール、果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、リキュールなど、あらゆる種類の酒類を卸売できる免許です。
ビール卸売業免許
ビールのみを販売することができる免許です。
国産・外国産を問わずにビールを卸売販売することができる免許です。ビールの卸売業を営むために必要な免許で、酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的にビールを卸売することができます。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて、または、これらの酒類の品目の1つ以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができます。
自分で直接輸出、または輸入した酒類を卸売することができる免許です。輸出入酒類卸売業免許には、輸出酒類卸売業免許と輸入酒類卸売業免許があり、それぞれ自分で直接輸出または輸入した酒類を卸売することができます。
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるための免許であり、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許などがあります。

小売業免許
酒類を小売店等で販売するために必要な免許です。大きく分けて次の様な体系となります。
一般酒類小売業免許
原則として、通信販売を除いて、すべての品目の酒類を小売することが出来る酒類小売業
免許です。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、通信販売によって酒類を小売することができる免許です。
ただし「課税移出数量」が3000キロリットル以上で、日本国内の酒造メーカーが製造・販売する酒は、通信販売酒類小売業免許では扱えません。
販売出来る品目は、日本産の酒は地酒等小さな製造場で製造されたもの、または輸入酒に限られます。
特殊酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売することが認められる酒類小売業免許です。
たとえば、国会や自衛隊施設、山小屋など、一般の消費者が通常立入れない場所での店舗販売に該当します。
通信販売酒類小売業免許とは
通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを通じて、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者へ酒類の商品内容や価格を提示、販売できる免許です。
インターネットで、お酒を売るための免許になります。この免許を取得することで、全国規模でのお酒の通信販売が可能になります。
この免許は、一般の酒類小売業免許と異なり、特に通信販売を通じた酒類販売を対象としています。国税庁が管轄しており、消費者に直接酒類を販売する事業者が取得する必要があります。
通信販売酒類小売業免許の取得要件
通信販売酒類小売業免許を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
人的要件
酒類の製造や販売に関する免許の取り消しや、国税や地方税の滞納処分などの問題がないかが確認されます。
場所的要件
申請書に記載する販売所が、酒類の製造所や飲食店などと同じ場所ではないこと
経営基礎要件
申請者(法人であれば役員)が過去1年間に銀行取引の停止処分を受けていないか、販売管理体制がきちんと構築できているかなど
国税または地方税を滞納していないかなどがあります。
通信販売酒類小売業免許の取得者数
通信販売の普及に伴い、この免許を取得する事業者の数は年々増加しています。
特に、小規模な酒販店や小規模な醸造所で作られる個性的なお酒であるクラフト酒類(クラフトビールなど)の販売者が注目しており、国内外の需要に対応するための重要な免許となっています。
通信販売酒類小売業免許の取得者数に関する正確なデータは、国税庁などの公的機関でも詳細に公表されていません。
免許取得者が非常に多い上に、取得者数が頻繁に変動するため、正確な数値を把握することが難しいことが理由の一つとして考えられます。
近年、EC市場の拡大に伴って、通信販売酒類小売業免許を取得する事業者は増加傾向にあります。
酒類をネット販売するには通信販売酒類小売業免許は必要か?
酒類をネット販売する場合、以下のいずれかの免許が必要です。
通信販売酒類小売業免許: 2都道府県以上の広範囲な地域への販売を行う場合。
一般酒類小売業免許: 店舗のある都道府県内のみの販売を行う場合。
ただし、一般酒類小売業免許で通信販売を行う場合は、販売できる範囲が限定されます。全国規模で販売したい場合は、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
酒類をネット販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要です。ただし、以下の条件に該当する場合は例外もあります
店舗で購入した商品を後日配送する形での販売
一部の自治体が規制を緩和している地域での特定販売
なお、免許がない場合、法律違反となり、罰則が科される可能性があります。
3,000キロリットル未満
国産の酒類をネットショップで販売したい場合、酒類の品目ごとの販売量が年間で3,000キロリットル未満の酒類製造者(蔵元)が製造・販売している酒類に限られます。
ワインやウイスキーなどのお酒を海外から輸入してネットショップで販売する場合は、特に酒類の制限はありません。
通信販売で国産酒類を販売するには、製造元が発行する「年間移出量の証明書」が必要で、その証明書には「酒類の品目ごとの年間移出量がすべて3,000キロリットル未満キロリットル未満である」旨が記載されている必要があります。
この証明書は、通信販売したい酒類の品目ごとに必要で、卸業者から酒類を仕入れる場合でも製造元から取得する必要があります。
通信販売酒類小売業免許の取得方法
通信販売酒類小売業免許を取得するには次の一般的な流れで手続きをすすめます。
申請書類の準備: 所定の申請書や必要書類を揃えます。
税務署への提出: 申請書類を事業所を管轄する税務署に提出します。
審査: 税務署が申請内容を審査します。
許可通知: 審査の結果、許可が下りれば許可通知が届きます。
登録免許税の納付: 許可通知を受け取り、登録免許税を納付します。
免許証の交付: 登録免許税の納付が確認されると、免許証が交付されます。
なお、国税電子申告・納税システム「e-Tax」でも申請が可能ですが、一部書類に限られます。そのほかの書類は郵送などにより送付になります。
結果が通知されるまではおおよそ2カ月ほどですが、同じ時期に申請する人が多いと、2カ月以上かかる場合もあります。
個人事業主から法人にする場合
個人事業の酒類販売業者が法人成り等をする場合ですが、個人事業として、酒類小売業免許を取得している場合、法人成りをして継続して酒類を販売したい場合は、いったん個人事業の酒類販売業免許取消申請を行って、廃業した後に、あらためて酒類販売業免許申請を行う必要あります。
通信販売酒類小売業免許の取得費用
通信販売酒類小売業免許の取得にかかる費用は、主に以下のものがあります。
登録免許税: 約3万円
申請書類作成費用: 自分で作成する場合を除き、行政書士などへ依頼すると費用が発生します。
その他: 印紙代、郵送料など
1つの審査では2種類の免許申請まで可能で、まとめて申請すると費用の削減ができます。
また、注意が必要なのは、店舗や販売場所ごとに登録免許税がかかる点です。複数の場所で販売する場合は、店舗数分の登録免許税がかかります。
登録免許税がかかるのは交付される段階のため、審査に通らなければ費用はかかりません。
通信販売酒類小売業免許の更新と費用
通信販売酒類小売業免許は、原則として5年ごとに更新が必要です。
更新手続きは、新規取得と同様の手続きが必要となります。更新費用も、登録免許税など、新規取得時と同様の費用がかかります。
毎年報告を要するもの
毎年報告する書類もあります。
酒類の販売数量等報告書
毎事業年度経過後、翌年度の4月30日までに、酒類の販売数量等報告書を提出し、毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量を報告する必要があります。
未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書
毎事業年度経過後、報告対象年度の4月30日までに、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書を提出し、未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等を報告する必要があります。
通信販売酒類小売業免許の問題点
この免許には次のような、いくつかの課題があります
手続きが煩雑で時間がかかる
販売可能な酒類の種類や地域に制限がある場合がある
一部の事業者が規制を回避するために違法販売を行うケースがある
これらの問題に対処するために、国や地方自治体が規制緩和やサポート体制の整備をすすめられています。



