開業日が決まっているのに、古物商許可の取得が間に合うか心配。
そういう状況では、まず「何日かかるのか」を把握することが先です。スケジュールが見えれば、動き方も決まります。
東京都の場合は申請が受理された日から許可が下りるまで、標準で約40日かかります。
ただし、これはあくまで「書類に問題がない場合」の目安です。
書類の不備や営業所の状態によっては、さらに時間がかかります。この記事では、審査期間の仕組みと、遅延を防ぐために事前に取れる対策を解説します。
古物商許可の審査期間:東京都の場合
古物営業法では、申請から許可・不許可の決定まで「標準処理期間」が定められています。
警視庁の定める標準処理期間は 40日です(土日祝祭日などの休日を除く実稼働日数)
都道府県によって異なりますが、おおむね30〜50日の範囲が多いです。東京23区内の警察署に申請する場合は、この40日を目安に逆算してスケジュールを組んでください。
申請の全体的な流れや必要書類は、古物商許可の申請方法と必要書類に整理しています。申請費用の内訳はこちらで確認できます。
「40日」はいつからカウントされるか
申請書類を警察署に持参した日ではありません。
書類が受理された日がスタートです。
受理とは、警察署の窓口で担当者が書類を確認し、「これで申請を受け付けます」と判断した時点のことです。書類に不備があると、その日は受理されずに持ち帰りになります。
持ち帰りになると、修正して再度窓口に持参する必要があります。それだけで数日から1週間以上ずれることがあります。1回の訪問で受理してもらえるかどうかが、開業スケジュールに直接影響してしまいます。
審査が遅れる主な原因
審査が遅れる原因は、大きく3つに分類できます。
原因① 書類の不備
最も多いのが、書類の記載ミスや添付漏れです。
住民票の取得区分が違った、略歴書の書き方が合わなかった、誓約書の署名欄が空白だった。こういったミスで受理されずに出直しになります。
質屋の業界にいると、「書類を直しに何度も警察署に行った」という話を聞くことがあります。許可が下りるまでの間、営業は一切できません。開業日が決まっている場合、この出直しが一番痛いです。
自分で申請を進める際のつまずきポイントは、自分で申請するときの注意点にまとめています。
原因② 営業所の要件を満たしていない
営業所の住所や使用権限の証明が問題になることがあります。
自宅兼営業所として申請したいのに、賃貸契約書に「事業利用不可」の条項が入っていたというケースです。この場合、大家からの承諾書が必要になります。承諾書の取得に時間がかかると、それだけ受理日が後ろにずれます。
賃貸か自己所有か、個人か法人か、状況によって準備するものが変わります。営業所の要件は事前に確認しておくことをお勧めします。
原因③ 管轄警察署を間違える
申請は、営業所の住所を管轄する警察署に行う必要があります。
自宅の最寄り署に行ったら「ここじゃない」と言われた、という例は珍しくありません。自宅と営業所が別の区にある場合は特に注意が必要です。東京都内の管轄署の調べ方はこちらで確認できます。
期間を短くするためにできること
結局のところ、初回の訪問で受理されるかどうかに尽きます。
私自身、以前自分でお店を開業したとき、内装工事が始まる前に申請を出しました。工事中に審査が進み、許可が下りたタイミングで開業することができました。逆に言えば、工事が終わってから申請していたら、その分だけ開業が遅れていたことになります。
賃貸の場合:契約書を確認。「事業利用不可」の記載があれば、大家の承諾書が必要。
法人の場合は登記事項証明書・定款なども必要。
行政書士に頼むと何が変わるか
行政書士に依頼すると、書類不備による出直しがなくなります。
「書類作成だけ頼みたい」という場合はライトプラン(22,000円・全国対応)、「警察署への提出まで任せたい」という場合はスタンダードプラン(37,000円・東京23区)を選べます。書類をお渡しいただければ、あとは許可が下りる連絡を待つだけです。
費用の相場については、行政書士に頼む費用の相場にまとめています。
よくある質問
- Q開業まで2ヶ月あれば間に合いますか?
- A
余裕を持って間に合います。東京都の標準処理期間は40日です。ただし、書類の準備にも時間がかかるため、2ヶ月前に動き始めるのは適切なタイミングです。賃貸物件で大家の承諾書が必要な場合など、書類収集に時間がかかるケースもあるので、早めに確認を始めてください。
- Q審査中に店舗の工事や商品の仕入れを進めても問題ありませんか?
- A
問題ありません。私自身、自分の店を開業したとき、内装工事の前に申請を提出しました。工事と審査を並行して進めることで、許可が下りたタイミングで開業できます。古物の買取・販売を開始できるのは、許可証を受け取った後です。
- Q申請後に警察の現地調査はありますか?
- A
警察署によっては、営業所への立入調査が行われることがあります。営業所の住所と実態が一致しているかを確認するためです。調査が入る場合は事前に連絡があることが多いです。
- Q書類に不備があった場合、どうなりますか?
- A
窓口で不備を指摘されて、その日は受理されません。書類を修正・追完してから再度持参することになります。その分、受理日が後ろにずれます。許可が下りるまで営業は一切できないため、出直しは極力避けたいところです。
- Q急ぎの場合、審査を早めてもらうことはできますか?
- A
標準処理期間の短縮を求める制度はありません。ただし、書類に問題がなければ40日より早く許可が下りるケースもあります。早く進めるためにできることは、完璧な書類を揃えて初回受理を確実にすることです。
まとめ
東京都の標準審査期間は40日、ただし受理日からのカウントです。書類の不備、営業所の使用権限の問題、管轄署の間違いこの3つが遅延の主な原因で、いずれも事前に防げます。
初回の訪問で受理されるかどうかが、開業スケジュールをそのまま左右します。準備の質が全てです。
開業日が決まっているなら、早めに動くほど選択肢が広がります。「間に合うかどうか」が心配な段階でも、お気軽にご相談ください。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。「開業日が近いので急いでいる」「書類の準備が不安」という場合は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。
料金プラン
- ライトプラン:22,000円(税込)/書類作成のみ・全国対応
- スタンダードプラン:37,000円(税込)/書類作成+警察署への提出代行・東京23区
お問い合わせ方法:
- LINE相談(24時間受付・返信最速)
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- 電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)
行政書士手島宏典事務所 古物商許可申請の専門サポート
執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長 業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
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