古物商の対象について消費してなくなるものや新品でも古物になるの?

コラム

古物商許可が必要かどうかを解説します。消費されて、なくなるものは古物商の対象にはなりませんが、ほかにも紛らわしい対象物がありますので詳しく説明します。

古物とは

そもそも古物の定義ですが、古物に該当する物品は、古物営業法、古物営業法施行規則に定義されています。

法律上の古物とは、古物営業法 第2条に定義されています。

一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物とは、中古品のことですが古物営業法では、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されています。

「使用されない物品で使用のために取引されたもの」は、具体的には「新品未開封品」や「新品未使用品」などです。

小売店などで一度でも一般消費者が買い求めた物品は、未使用であっても「古物」に該当します。

古物は「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」「自動車類」「事務機器類」など13区分に分類され、古物商許可申請では、自身が取り扱う物品の区分を届け出る必要があります。

一度使用された物品

一度使用された物品とは、その物の本来の目的に従って一度でも使用されたもので、自分で使用したものも古物になります。

使用されない物品で使用のために取引されたもの

たとえ新品であっても使用する目的で購入して、一度も使用していない状態のものです。

物品に幾分の手入れをしたもの

一度使用したものや、使用する目的で購入したが、一度も使用していないものに、本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行ったもののことです。

古物営業とは

古物営業とは、「1号営業(古物商)」「2号営業(古物市場経営)」「3号営業(古物競りあっせん業)」の3類型に分かれており、これらの総称のことです。

古物商の営業である1号営業は「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。該当する営業をする場合は、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

「古物を売却することのみを行うこと」や「自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻すこと」は、古物営業にはなりません

古物商許可が必要な場合

古物を買い取って販売

古物を買い取って販売する場合は必要ですが、無償で引き取った古物を販売する場合、買い取った古物を自分で使用する場合などは、古物商許可は不要です。

古物を買い取って修理して販売

修理(幾分の手入れ)とは、「物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこと」です。

リサイクルショップが買い取った家電製品を修理をして販売する場合などです。

古物を買い取って部分的に販売

ジャンクパソコンや中古車を買い取って、使える部品を抜き取って販売する場合です。

古物を買い取らずに売った後に手数料を徴収

古物販売の依頼を受けて、売れた場合に手数料をもらう委託売買ですが、古物営業法の目的から盗品の販売委託を受けそれが売れた場合、窃盗犯に利益が生じるので、その防止から該当します。

古物を別のものと交換

古物を引き取って他の物品と交換する場合です。交換の対象物は、古物であるか新品であるかを問いません。

物品を下取りして、査定価格に対応したクーポン券、ポイント付与がこれに該当します。

古物を買い取ってレンタル

中古自動車を買い取ってレンタカーに、中古自転車を買い取ってレンタサイクルやシェアサイクルにする場合などです。

国内で買い取った古物を国外で輸出販売

日本国内で中古品を買い取って海外で販売する場合は古物商許可が必要です。

古物13品目

古物は、古物営業法施行規則 第2条に定義されて13品目に分類されています。この13品目に該当しない物品は古物になりません

古物商の届け出が必要な13品目

古物営業法では古物に指定されている品目は全部で13品目あります。

(1)美術品類

美術品類は「鑑賞して楽しむ美術的価値を有している物品」と定義されています。登録日本刀なども含まれます。

(2)衣類

衣類の定義は「繊維製品・革製品で主に身に纏うもの」です。帽子・旗・敷物・テーブルクロス・布団なども該当します。

(3)時計・宝飾品

「所持する人の好みによって選ばれ、身につけて使用される飾り」と定義されています。

眼鏡やコンタクトレンズ・オルゴール・万歩計なども該当します。

(4)自動車(部品)

自動車本体と本体の一部として使用される部品が該当します。パーツ、タイヤ、カーナビなどの部品類の古物を扱う場合は自動車商の届け出が必要です。

(5)自動二輪車及び原動機付自転車(部品)

バイクや原付バイクは、自動車とは別に届け出が必要です。サイドミラー・エンジンなどの部品やパーツも該当します。

(6)自転車類(部品)

タイヤやギアだけでなく空気入れやカバーなどの自転車関連部品も含まれています。

(7)写真機類

写真機類の定義は「プリズム・レンズ・反射鏡を組み合わせて作られているもの」です。

カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡、顕微鏡、望遠鏡などのレンズで物を見る物品は写真機類に該当します。レンズなどの部品も含まれます。

(8)事務機器類

事務機器類は「計算・記録・連絡などを効率的におこなうために使われる機器や器具」と定義されています。コピー機、ファックス、複合機などのオフィス機器や、パソコン類などが含まれます。

(9)機械工具類

機械工具類には「原則、物の生産や修理のために使われる機器や器具」と定義されていります。電話機や家庭用のゲーム機も機械工具類に含まれます。

(10)道具類

道具類はその他に分類されないものが該当します。

家具・日用雑貨・ホビー用品・運動用具などです。おもちゃ・楽器・ゲームソフト・CD・DVDなどが含まれます。

(11)皮革・ゴム製品

皮革・ゴム製品は「主に革製品・ゴム製品」と定義されています。

バッグ・靴・毛皮・合皮製品などが該当します。

(12)書籍

文庫・コミック・雑誌などの書籍が該当します。古本の買取・販売だけでなく回収業も古物商に該当します。

(13)金券類

金銭の代わりに特定のものと交換できるなどの財産的価値がある券面が該当します。

ビール券・お米券などの商品券や、旅行券・チケット類・図書券・テレホンカード・切手・収入印紙などです。

これらの13品目の中古品を取り扱いたい場合は、品目ごとに古物商の許可を取る必要があります。

このように、「古物」には13品目の分類があり、該当する「物品」の売買を行う場合には、「古物商許可」が必要になります。

古物に該当しない場合

古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図ることが目的になっていますので、盗難される可能性が低い物品や、盗難されても容易に発見することができる物品は、古物に該当しません

変化を加えなければ使用できない物品や、使用することにより消費してしまう物品も古物には該当しません

古物に該当しない物品には、次のような物があります。

(1)総トン数が20トン以上の船舶

(2)航空機

(3)鉄道車両

(4)重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの

(5)重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの

(6)庭石

(7)石灯籠

(8)消費して無くなるもの

化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など

(9)本来の使用用途、性質を変化させたもの

洋服をリメイクしてバッグにしたものなど

(10)原材料になるもの

空き缶類、金属原材料、古新聞、被覆いのない古銅線類など

(11)再利用せずに捨てるもの

廃品、一般ごみなど

(12)実体がないもの

電子チケット Amazonギフト券 など

このような物品の取扱いは、古物商許可は必要ありません。

取引方法について

次に取引方法で古物に該当する場合です。

古物営業に該当する取引では、古物営業は、古物営業法の第2条で「古物の売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換をおこなう営業」であると定義されています。

一度使われた物品を転売する:せどりなど
古物を買取後修理して再販する:パソコンショップ・オーディオショップ・楽器店など
古物を買い取ってパーツを売る:中古車販売など
古物を預かり、売れたら手数料を貰う:代理商・仲介商などの委託販売
古物を引き取り、別のもの(お金以外のもの)と交換する:古本を受け取りコーヒーの引換券を渡すブックカフェなど
古物を買取し、レンタルする:レンタカー業など
国内で買取した古物を海外に輸出する:商社

これらに該当する取引をおこなう場合は、古物商に該当するため許可申請が必要です。

古物営業に該当しない取引

古物とならない取引の方法です。

自分が使用した古物を販売する:メルカリ・ヤフオクで私物を売る
お店で買ってきた新品を転売する

自分で使っていたものを売る場合は古物営業に該当しません。リサイクルショップの買取、メルカリなどで不用品を売る場合には届け出は不要です。

自分で店で新品を買ってきて、転売する場合も古物営業に該当しません

第三者が買ってきたものを買い取って転売する場合は、古物商許可が必要です。商品が未使用品かどうかに関係なく、一度、第三者の手に渡っているかどうかで判断されます。

一度でも第三者の手に渡った新品は未使用品ではなく新古品となり、古物として扱われます。

古物商許可が不要な場合(まとめ)

古物に該当するかしないかは、紛らわしいですね。それでは、まとめを兼ねて古物商許可が不要な場合をあげておきます。

自分のものを販売

自分で使用していた物や、使用するつもりで購入しても未使用の物を売る場合は、古物商許可は不要です。転売目的で購入していないので古物営業にあたりません。

無償でもらったものを販売

無償でもらったものを売る場合、古物商許可は不要です。

相手から手数料をとって回収したものを販売

無償でもらったものを売る場合と同じく窃盗犯が手数料を払ってまで盗品を処分することはないので古物商許可は不要です。

自分が売った相手から売ったものを買い戻す

自分が売った物品を、その売却した相手方から直接に買い戻す場合、盗品などが混入することがないので古物商許可は不要です。

自分が売った相手が、さらに第三者に転売したものをその第三者から買い戻す場合は、これに該当せず、許可が必要になります。

海外で買ってきたものを日本国内で輸入販売

日本国内で中古品を買い取って海外で輸出販売する場合は古物商許可が必要ですが、輸入する場合は不要です。

日本国内に流通している古物に関する法律なので、海外で流通している古物については適用されません。