古物商許可なしでメルカリ、楽天ラクマ、Yahoo!フリマ、モバオクなどのフリマアプリで売ってしまって、違反ではとバレるか心配になってる人が多いようです。
販売してしまって対策をすべきか?何かしたほうがよいのか?心配しなくてもよいのか?を解説します。
なお、この記事を読んで頂いても不安が残る場合は、電話ででも当行政書士にお問い合わせください。ご相談にのらせて頂きます。
古物商許可が不要な場合
そもそも古物商許可がいらない場合があります。この場合はホッ!としてください。
フリマアプリを利用して売った場合でも古物商許可などが要らない不要な場合があります。
フリマアプリで不用品を出品し売却する場合の古物商許可ですが、不用品を出品するだけであれば古物商許可は不要です!必要ありません。
要らなくなった不用品を販売するのであれば、何も許可は必要ありません。
古物営業とは次のように定義されています。
古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(古物営業法第2条第2項第1号)
古物を売るだけで、古物営業でない場合、中古品を買い受けて売却をしても転売目的ではない場合!
自分で使う場合た友達などから不用品を無料で引き取って売却する場合!は古物商許可証は必要ありません。
販売した商品を買い戻した場合
売った品物を買い戻して、それを他に転売する場合は、許可は必要ありません。売った品物を、顧客から買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
もらった古物を販売する場合
タダでもらった古物を販売する場合も、古物商の許可は必要ありません。古物の買い受け、交換、またはこれらの委託によって売主などに何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、タダで引き取ってきたものや処分手数料などを徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
海外で買ったものを販売する場合
日本以外の海外で買って日本で売る場合は、許可は必要ありません。
個人の販売者が自分で海外で購入して国内に輸入したものを売るだけであれば、古物商の許可は必要ありません。海外で買ったものは、日本の法律の適用外です。
ただし、自分以外の他の輸入業者などが買ったものを日本で買い取って、仕入れて売る場合は、国内の盗品などが混在する可能性があるので、許可が必要になりますので注意が必要です。
自分で買った海外で買い付けた商品をフリマアプリで販売する場合も、古物商許可は必要ありません。
海外の業者から商品を輸入してフリマアプリで販売する場合は、許可の必要性は業態や取引の内容によります。ケースバイケースとなるますので行政書士に相談してください。
その他の古物商許可が不要な場合
フリマアプリで許可がいらないのは、自分で使ったものや、ほかの人からもらったものを販売する場合です。
- フリマアプリで古物商許可が要らない場合は次のとおりです。
- 自分で購入したものを販売する
- 自分で売ったものを買い戻して販売する
- 無償で譲り受けたものを販売する
- 新品を仕入れて転売
- 海外で仕入れた商品を転売
- 不要品を販売
- 景品など無料品を販売
自分で使うために買った品物をフリマアプリで売る場合は、古物商許可は必要ありません。
フリマアプリで要らないものを売るだけであれば、許可は必要はありません。
ただし、注意しなければならないのは、誰が見ても、個人では使いきれない量を売るということになると注意が必要です。
また、くじやゲームセンターなどでもらった景品などを売る場合も許可は必要ありません。
景品でもらうというのは、くじやゲームにお金を使ったためです。当たった景品が不要なので、メルカリなどに出品することはよくありますし、許可もいりません。
不要品は、使用目的で購入した物なので、転売目的で仕入れた物ではないので、不要品を売るときに古物商免許は不要です。
景品などの無料でもらった物ですが、中古品の仕入れが規制されているのは盗品が流出するのを防いだり、流出した盗品を見つけやすくするためです。無料のものが盗品である可能性がかなり低いので取り締まりの対象になっていません。
さらに、意外に思うかもしれませんが、新品を買ってきて転売する場合、一時期、品不足などで流行ったドラッグストアで買って中国に転売するなどのことですが、許可証がいるように思いますが、実は要りません。
新品を買ってきて、転売することは、古物営業にあたりません。
ただし、これも同じで、第三者に買ってきてもらって買い取って、中国などに輸出する場合は古物営業になるので古物商許可が必要になります。
注意が必要なのは、商品がたとえ未使用であっても、一度市場で取引された商品は古物となります。

古物商許可が必要な場合
原則として、営利目的の売買は古物商許可が必要です。営利目的は許可が必要です。
個人がフリマアプリで売る場合
フリマアプリのサービスが個人同志で物品の売買をする目的で、個人に対して不要品売買の場や機会を提供するサービスだけというのであれば、そのフリマアプリでの取引はすべて、原則として古物営業法は適用されません。古物商許可は必要ありません。
しかし、営利目的で中古品(古物)の取引をするのであれば、古物営業に該当してしまいます。
たとえば、メルカリでは事業者による利用を想定していないので個人として利用が原則になっています。古物を売るために買う場合も古物商許可が必要です。
フリマアプリで利益目的で中古品の転売を行う場合は、収入がなくても古物商許可が必要になります。フリマアプリの利用では古物商免許が必要かどうかの判断に、収入額は関係ありません。中古品を仕入れて転売するのであれば、原則として古物商免許が必要になります。
新品の商品を仕入れてフリマアプリで転売したり、不要品をフリマアプリで売ったりする場合は、古物商免許は要りません。
利益があるとかないとかの金額は関係ありません。上限があって、何円以上であれば必要とかの基準はありません。転売目的で中古品を仕入れているのであれば古物商許可が必要です。
収入額は関係ないので、仕入れた中古品をフリマアプリで転売した結果まったく利益がなかったとしても、古物商免許は必要です。
転売目的で中古品を仕入れる時点で古物商免許は必要です。
法人など事業で売買する場合
会社などで事業で売買する場合は、これは古物商許可証が必要です。このケースは容易に判断できるので割愛します。レンタル事業の場合とかになります。
なお、注意が必要なのは、個人で古物商の許可を取得して、会社などの法人経営にした場合、法人として許可を取得しなければならない点です。
個人で取得した許可は、個人の資格になので許可を受けた人が法人の代表者である代表取締役であっても、それは個人の資格であって、法人の古物営業はできません。無許可営業となってしまいます。法人として新たに許可を取得しなければなりません。
手数料をもらって代行販売するのであれば古物商許可証は必要です。古物営業法では、委託を受けて古物の売買を行うことも古物営業になるされています。

せどりの場合
せどりとは、転売の行為のことです。フリマアプリや中古ショップ、個人間売買などで掘り出し物を見つけて安く仕入れて高く転売して差額で利益を出すことです。
せどりは、営利目的、反復継続して取引しているということで古物商許可が必要になります。国内で仕入れたものをメルカリの海外ユーザーに販売する場合も、古物商許可が必要です。
修理して販売する場合
リメイクしたり、修理して、付加価値をつけて販売する場合、中古品を仕入れてリメイクしたり、修理を加えて販売する場合も古物商許可が必要になります。
たとえば、中古家具を購入してリメイクして販売する場合などです。
なお、フリマなどで修理して販売する場合は、古物商許可が必要かどうかは、その取引の目的や実態によって違ってきます。
- 古物商許可が必要な場合としては、次のような事例があります。
- 転売目的で修理して販売する場合
- ジャンク品などを買い取って修理や改造して販売する場合
- 使用可能な一部部品だけ抜き取って販売する場合
- 古物商許可が不要な場合としては、次のような事例があります。
- 自分で使うために購入して修理した後で必要なくなったので販売する場合
古物の区分
古物営業法では、古物について一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたものとなっています。
13品目に区分されており、次の品物を営利目的で販売する場合は古物商許可が必要です。
次は法律で定められた古物の区分と品物の例になります。
美術品類:書画、彫刻、工芸品等
衣類:和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車:本体及び部品
自動二輪車及び原動機付自転車:本体及び部品
自転車類:本体及び部品
写真機類:写真機、光学器等
事務機器類:レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類:家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類:カバン、靴等
書籍
金券類:商品券、乗車券、郵便切手やその他古物営業法施行令第1条に定められているもの
古物商許可なしで中古品を販売した場合
古物商許可なしで中古品を販売した場合、次のようなことでバレてしまうことがあります。
窃盗事件の摘発
メルカリユーザーの通報
中古品を仕入れた時点で盗品を判断するのは難しいと思います。
しかし、盗品を販売した場合に警察の取り調べなどがあれば、無許可営業がわかってしまいます。
ほかのフリマアプリのユーザーが、運営者、警察に通報する場合もあります。たとえば売買取引でトラブルがあった場合とか、無許可営業として通報される場合、古物商許可取得済みの業者が、無許可営業と思われるライバルを通報するなどの場合です。
許可がない場合の罰則
最悪ですが、古物商免許を取らずに、転売目的で中古品を仕入れると、逮捕されることがあります。
古物商許可は古物営業法で定められています。無許可で古物を販売することは法令違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。
無許可でも悪質性が低い場合は、すぐに重い刑罰が科せられることは少ないとされていますが、ご心配なら当行政書士などに相談してみてください。ご相談にのらせていただきます。



