海上コンテナの特車申請|20ft・40ftの判断基準と許可不要の条件

港のコンテナターミナルで40フィート海上コンテナを積んだセミトレーラー

港で40ft背高コンテナを受け取り、倉庫まで運ぶ場合は、使用するトラクタ・シャシーの諸元と、倉庫の入口までの経路の照合が欠かせません。港周辺の幹線道路が許可不要区間でも、納品先まで同じ条件で通れるとは限りません。

特車申請で何が必要かは、20ft・40ftというコンテナの規格だけでは決まりません。判断の軸になるのは、道路を走る状態の長さ・高さ・重量と、経路に適用される特例です。

この記事では、コンテナの種類による着眼点、40ft背高の許可不要制度、申請前にそろえる資料を取り上げます。

目次

20ft・40ftは車両全体で判断する

海上コンテナを運ぶ車両は、トラクタとコンテナ用シャシーを連結し、コンテナや貨物を載せた状態で判定します。コンテナの外寸だけでは、道路上の全長・全高・総重量は分かりません。

代表的なドライコンテナの外寸の目安と、運行時に重点的に調べる項目は次のとおりです。

種類長さ高さ運行時の着眼点
20ft標準約6.06m約2.44m約2.59m連結全長、貨物重量、軸重
40ft標準約12.19m約2.44m約2.59m一般道路での連結全長
40ft背高約12.19m約2.44m約2.90m積載時の全高、許可不要区間の条件

20ftでも、重い貨物を積めば総重量や軸重が制限を超える場合があります。40ft標準はコンテナ本体が12mを超えるため、一般道路を通る連結車では長さの判定が欠かせません。

40ft背高はハイキューブとも呼ばれ、標準型より高さが約30cm増えます。シャシーの積載面の高さを加え、路面から最上部までの実際の寸法を求めてください。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

海上コンテナの運行では、トラクタ・シャシーの組み合わせや積載重量に加え、40ft背高の許可不要区間、ETC2.0の登録状況、港から納品先までの経路を確認する必要があります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行しています。

申請代行 11,000円(税込) ※道路管理者への手数料などの実費は別途

連結状態と道路条件を照合する

道路の基本となる一般的制限値は、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tなどです。海上コンテナを運ぶ場合は、トラクタとシャシーを連結し、コンテナを積載した状態の寸法・重量を道路の条件と照らし合わせます。

高速自動車国道では、貨物が被けん引車の前後にはみ出さないなどの条件のもと、セミトレーラ連結車の長さは16.5mまで特例が設けられています。首都高速道路などの都市高速道路は、この「高速自動車国道」には含まれません。

高さについては、高さ指定道路で4.1mまでとなります。長さ・高さが収まっていても、総重量や軸重、経路上の個別制限を超える場合は、特車手続きの検討が必要です。

高速自動車国道で適用される条件が、港から納品先までそのまま続くわけではありません。 実際に使用する道路を区間ごとに調べます。

40ft背高は要件を満たせば許可不要

40ft背高コンテナの許可不要制度では、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車について、指定区間の特殊車両通行許可が不要になります。対象となるのは、重要物流道路などのうち、道路管理者が道路構造上支障がないと認めて個別に指定した区間です。

この制度を使う際は、次の内容を一つずつ把握します。

確認項目条件・準備する情報
対象車両40ft背高国際海上コンテナ車としての要件に適合すること
通行経路特車許可不要区間に指定された道路を通ること
寸法・重量幅2.5m、長さ16.5m、高さ4.1m、総重量最大44tなどの範囲内であること
車載器業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、必要な登録を行うこと
携行書類国際海上コンテナ輸送であることを証明する書類を携行すること

44tはすべての対象車両に一律適用される重量ではありません。 車軸数・軸距による上限に加え、認証トラクタでは駆動軸重11.5t、輪荷重5.75tなどの条件も満たします。

書類は、コンテナの受渡しを示すEIRや運搬指示書など、実際の国際海上コンテナ輸送を証明できるものを用意します。ETC2.0も、装着した事実だけでなく、制度に必要な登録が済んでいるかを車両ごとに調べてください。

また、重要物流道路と許可不要区間は同じ範囲ではありません。重要物流道路に含まれているだけで、許可不要と判断することはできません。

40ft背高の許可不要制度を使うときの主な条件
1
対象車両であること

40ft背高国際海上コンテナ車としての要件を満たす車両を使用します。20ftコンテナや40ft標準コンテナとは分けて判断します。

2
許可不要区間を通行すること

港から納品先まで、実際に走る道路が40ft背高国際海上コンテナ車の特車許可不要区間に指定されているか確認します。

3
寸法・重量の条件を満たすこと

幅2.5m、長さ16.5m、高さ4.1m、総重量最大44tなどの基準と、実際の連結・積載状態を照らし合わせます。

4
ETC2.0と携行書類をそろえること

業務支援用ETC2.0車載器の搭載・必要な登録に加え、EIRや運搬指示書など国際海上コンテナ輸送を示す書類を用意します。

すべての条件を満たして、指定された区間を通行するときに許可不要制度を利用できます。

港から納品先まで指定が続くか

経路調査には「国際海上コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間」の位置図などを使います。対象となる道路を、港の出入口から使用するインターチェンジ、納品先の出入口までたどってください。

指定外の区間では、その道路の通常の制限値や車種の特例で判定します。超過があれば、その区間を含む運行について特殊車両通行許可などの手続きを進めます。

たとえば、幹線道路から倉庫へ入る最後の数百メートルが指定外なら、その短い区間も判定対象です。「県道だから対象」「市道だから対象外」といった道路種別だけの判断はできません。

経路上に未収録道路があれば、位置図や路線名などを用意して道路管理者との協議に備えます。指定情報と現地の規制が分かりにくい場所は、交差点名や位置図を示して照会してください。

許可不要区間は、港から納品先までの経路で確認

幹線道路が許可不要区間でも、倉庫や工場へ入るまでの道路がすべて対象とは限りません。

許可不要区間
幹線道路・高速道路など
物流拠点付近
指定区間外
倉庫手前の市道など
倉庫・工場
許可不要区間を走っていても、途中で指定区間を外れれば、その道路では通常の制限値や道路ごとの条件で判断します。 車両の寸法・重量が制限を超える場合は、その区間について特車手続きの検討が必要です。

貨物重量と車両の組み合わせを確定する

申請準備では、トラクタとシャシーの車検証・自動車検査証記録事項、連結図や諸元表を用意します。これにコンテナの種類、自重、貨物重量、出発地・目的地を合わせます。

コンテナ内の貨物が片側や前後に偏れば、軸ごとの重量も変わります。貨物の総重量だけで判定せず、軸重・輪荷重・隣接軸重に必要な重量配分の資料を荷主と共有してください。

複数のトラクタ・シャシーを使う場合は、実際の組み合わせを一覧にします。包括申請を検討するときも、同じサイズのコンテナを運ぶという理由だけで一つにまとめられるわけではありません。

なお、許可不要制度の重量上限を超える場合、その制度は使えません。貨物と車両の条件を示して通常の特車申請の対象となるかを検討し、審査を受けます。特車許可で認められた総重量と、車検証の最大積載量も、それぞれ満たしてください。

よくある質問

20ftコンテナなら特車申請は不要ですか?

20ftというだけでは決まりません。トラクタ・シャシーを含めた車両全体の長さや高さ、総重量、軸重と通行経路をあわせて見ます。20ftでも制限値を超えれば、特車制度による手続きが必要です。

40ft標準コンテナは許可不要制度を使えますか?

40ft背高を対象とする許可不要制度は使えません。40ft標準コンテナ車は、実際の車両諸元と道路の制限値で通常どおり判断します。一般道路では連結車両の長さが12mを超える場合、長さについて特車申請が必要になります。

40ft背高コンテナは必ず特車申請が必要ですか?

必ずではありません。40ft背高国際海上コンテナ車は、指定された許可不要区間を通行し、ETC2.0や書類携行などの要件を満たせば、通常の特車許可を受けずに通行できます。指定区間から外れる道路では、別途判断が必要です。

空シャーシで戻る場合も特車申請が必要ですか?

通常の特車申請では、実際に公道を走る空シャーシの寸法・重量をもとに判断します。40ft背高国際海上コンテナ車の許可不要制度では、コンテナを積んでいない状態で走る場合も対象車種に含まれます。

総重量44tまでなら必ず許可不要ですか?

44tは許可不要制度で認められる最大値です。実際の上限は車軸数や軸距によって異なり、軸重や輪荷重にも別の制限があります。総重量だけで通行の可否は判断できません。

目的地の手前だけ許可不要区間から外れる場合はどうなりますか?

指定外の道路については、その道路の制限値と実際の車両諸元を照らし合わせます。制限値を超えていれば、その区間を含めた通常の特殊車両通行許可申請が必要です。

まとめ

海上コンテナの特車申請は、コンテナの規格そのものではなく、トラクタ・シャシーを連結して積載した状態の寸法・重量で判断します。一般的制限値を超える部分は、高速自動車国道での16.5mの特例や高さ指定道路の4.1mなど、その道路に適用される条件と照らし合わせてください。

40ft背高の許可不要制度を使う場合は、指定区間・寸法重量・ETC2.0・携行書類の要件がそろって初めて成立します。港から納品先までの経路が最後まで指定区間に収まっているか、車両ごとの車検証や重量配分の資料が整っているかも、申請全体の結果を左右します。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

海上コンテナの特車申請でお困りならご相談ください

当事務所の特殊車両通行許可の申請代行では、トラクタ・シャシーの組み合わせと積載重量、港から納品先までの経路を照合して申請を進めます。車両資料とコンテナの種類、予定経路をお知らせください。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

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