転売は違法でしょうか?転売が違法であれば、世の中に商社とか問屋などの商いができなくなりますので基本的には適法ですが、一方で転売ヤーとか転売屋と呼ばれる人達がいて社会問題になっています。
転売ヤーとか転売屋と呼ばれる人達と古物商を営むビジネスマンとはどう違うのか?古物商や古物営業法との関係について解説します。
転売屋・転売ヤーとは
転売とは、買い取った物をさらに他の人や法人に売り渡すことです。
転売することによって利益を得ること自体が仕事として行う人を転売屋とか転売ヤー(てんばいやー)と呼びますが、これは(ネット)スラングの一種です。
原則として、興行主が事前の同意のない転売を禁止するとしている特定興行入場券以外の転売行為そのものは違法とはなりません。転売は基本的に適法です。
転売屋・転売ヤーとは、特に数量が限定されていて入手が困難で希少性がある商品を転売目的で購入して買い占めて、ネットオークションやフリマアプリなどで高値で販売することを仕事や趣味とした一般個人のことを指していることが多いです。
株式、債権、通貨(暗号通貨)、金、銀、銅、プラチナ、原油、穀物などの先物といった金融商品や土地、不動産の売買を行う場合は、転売屋とは呼ばれません。
チケット・乗車券はダフ屋行為として各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていましたが、2019年施行の特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)によって規制されることになりました。チケット・乗車券のダフ屋行為は違法です。
災害時に必要とされる物品は、国民生活安定緊急措置法にて転売が一時的に禁止される場合もあります。違法となる場合もあります。

転売屋・転売ヤーと古物商
転売ヤーは、ただ単純に差額利益だけを目的とした社会性のない悪いイメージがありますが、古物商は、古物商許可という許可を取得して、中古品の転売するのことで、古物商は、古物営業法を守って転売のビジネスをしています。
転売ヤーも古物商も、転売ということでは同じですが、法律に裏付けされた社会性があるかどうかという点が異なります。転売ヤーは、買い占めも手段として一般に社会的に非難の対象になることがあり、社会の非難の的になることがあります。
転売は、基本的に自由に行える商行為ですが、中古品を転売する場合は、古物商許可を取得していなければ古物営業法に違反となります。
古物商は基本的に中古品を転売します。転売ヤーは古物商許可を取得していないことが多いので中古品を扱う転売ヤーは、古物営業法に違反している可能性が高くなり、ブラックなイメージとなっています。
転売は違法か?
転売は、禁止する法律はないので転売をしても違法性はありません。転売は合法ということになります。
転売は違法性はないものの、買い占めなどの状況によっては違法であると判断される場合もあります。
たとえば、販売を禁止されているものを販売した場合は関係法令によって処罰されます。
未承認の薬を輸入して販売した場合は、薬機法違反となり「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。
継続的な酒類の転売では、酒税法違反となり「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、チケットの高額転売では、チケット不正転売禁止法違反となって「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方の刑罰を科される」となります。

無許可での古物営業
反復継続的に営利を目的として転売を行っている場合は、古物営業法によって古物商許可を取らなければなりません。
営利目的で、反復継続的に転売をするのであれば古物商許可が必要です。
ネットオークション(ヤフオク、メルカリなど)を利用して定期的に中古品を仕入れて転売するような場合は古物商許可が必要です。
仕入れて転売する行為は、古物営業に該当するために、原則として古物商許可が必要になります。
不用品を売るだけなら問題ありませんが、継続的に売買を繰り返して利益を上げる場合は古物商の許可が必要なので注意が必要です。メルカリ・ヤフオク・ラクマなどのネット販売も対象になります。
基本的に仕入れて販売する行為は、古物商許可が必要であり、仕入れが個人であっても、販売目的であれば古物商許可は必要になります。
特に中古のゲームソフトや家電製品を安く仕入れて、Amazonやメルカリで転売して利益を得ていた副業の会社員が摘発される場合があります。
最初は副業のつもりだったのが、年間100万円以上の売上があって、税務調査を受けた時に無許可営業が発覚したような場合です。警察に報告され、古物営業法違反で書類送検されたようなケースです。
副業での転売でも、継続的な売買は古物商許可が必要になります。税務調査などから無許可営業が発覚するケースもあります。
古物営業法違反の罰則
- 無許可で古物営業を行うと、以下の罰則が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方
- 営業停止命令
- 許可を取得できなくなる
古物商許可が要/不要
最後に、古物商許可が必要なのか不要なのかについてまとめておきます。
- 許可が必要なケースは次のとおりです。
- 仕入れた中古品を転売(せどり、ネット販売)
- ブランド品や貴金属を買取・販売
- 車、バイク、電化製品の継続的な売買
- 法人や個人でリサイクルビジネスをする場合
- 許可が不要なケースは次のとおりです。
- 自分の不用品を処分する(1回限り)
- 手作り品を販売する(新品のみ)
- 友人同士で売買(商売目的でない)



