保有する特殊車両が増えると、1台ずつ申請を作成するよりも、複数台をまとめて申請した方が管理しやすい場合があります。
特車申請では、一定の条件を満たす2台以上の車両を1件にまとめる包括申請を利用できます。車種や通行経路、積載貨物、通行期間をそろえて申請する方法です。
包括申請では、複数車両の諸元から審査用の「合成値」が作られます。そのため、許可証に記載される総重量などが個々の車検証と一致しないことがあります。
複数台をまとめると申請管理は楽になりますが、諸元が大きく異なる車両を同じ申請に入れると、通行条件が厳しくなることもあります。
包括申請とは
普通申請は、申請車両が1台の場合に行う申請です。
包括申請は、2台以上の車両をまとめて行う申請です。
国土交通省の案内では、包括申請を行う車両について、次の内容をそろえる必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車種 | 同じ車種で申請する |
| 通行経路 | 同じ経路を通行する |
| 積載貨物 | 同じ貨物を積載する |
| 通行期間 | 同じ期間で申請する |
| 軸種 | 通常は同じ軸種。一定の場合は複数軸種申請が可能 |
同一型式の車両を複数台保有している運送事業者などでは、包括申請を利用することで申請や許可証の管理をまとめやすくなります。
軸種が違う車両をまとめられる場合もある
通常の包括申請では、同じ軸種の車両をまとめて申請します。
ただし、車両が一般的制限値を超える理由が幅・長さ・高さといった寸法だけの場合は、異なる軸種をまとめる「複数軸種申請」を利用できます。
重量が一般的制限値を超える車両については、複数軸種申請は利用できません。
例えば、同じ貨物を同じ経路で運ぶ複数のトレーラがあり、軸種は異なるものの重量は一般的制限値内で、車幅だけが制限値を超えている場合には、複数軸種申請の対象になることがあります。
軸種ごとに審査結果が変わるため、重量超過を伴う車両は軸種を分けて申請します。
包括申請では「合成値」で審査される
包括申請の大きな特徴が、合成車両による審査です。
複数の車両をまとめて申請すると、それぞれの車両諸元から審査に使用する合成値が作られます。
幅、高さ、長さ、総重量、最大軸重などは大きい値が使われ、軸距などについては道路構造上の審査が厳しくなる側の値が使われます。
例えば、次の2台を包括申請するとします。
- 車両A:全長15m・総重量20t
- 車両B:全長12m・総重量25t
簡略化すると、審査では全長15m、総重量25tといった合成値が使われます。
実際には長さと重量だけでなく、幅、高さ、最大軸重、軸距なども含めて合成されるため、実在するどの1台とも一致しない車両諸元になることがあります。
詳しくは合成車両とはで解説しています。
車両諸元が大きく違うと通行条件に影響する
包括申請は多くの車両をまとめれば有利になるとは限りません。
例えば、
- 寸法が大きい車両
- 総重量が大きい車両
- 軸重が大きい車両
- 審査上厳しい軸距を持つ車両
を同じ包括申請に入れると、それぞれの厳しい諸元が合成値に反映されます。
その結果、個別に申請した場合より重い通行条件が付いたり、個別審査が必要になったり、経路によっては通行できなくなったりすることがあります。
国土交通省も、諸元が大きく異なる車両については、分けて申請した方が個々の車両の最大積載量を有効に使える場合があると案内しています。
保有車両すべてを1件にまとめるより、諸元が近い車両ごとにグループを分けた方が運用しやすいケースもあります。
許可証の総重量と最大積載量は別
包括申請で特に注意したいのが、許可証に記載された重量の扱いです。
包括申請では合成値によって審査されるため、許可証の総重量と個々の車両の車検証上の重量が一致しないことがあります。
例えば、許可証に総重量36tと記載されていても、その車両について36tまで積載できるという意味ではありません。
実際の運行では、
特殊車両通行許可証で認められた総重量の範囲
と、
車検証で認められた最大積載量
の両方を守る必要があります。
特車許可によって、車検証の最大積載量を超えて荷物を積めるようになることはありません。国土交通省も、包括申請の合成値によって許可証の総重量と個別車両の最大積載量に差が生じ、過積載につながるケースを注意喚起しています。
特車申請と過積載の違いについては別記事で詳しく解説しています。
トラクタとトレーラをまとめて申請する場合
セミトレーラなどの連結車では、トラクタとトレーラを組み合わせた状態で車両諸元を算定します。
包括申請では、複数のトラクタやトレーラを登録し、申請対象となる組み合わせについてまとめて審査を受けることができます。
保有車両が多い運送会社では、車両ごとに個別申請を作成するより管理しやすくなる場合があります。
一方、トラクタやトレーラの諸元が大きく異なると、合成値も大きく変わります。
車両台数だけでグループを決めず、軸種や総重量、寸法などを見ながら申請単位を分けることが重要です。
車検証情報と照合できない車両
オンライン申請では、車両情報と自動車検査証情報の照合が行われます。
新規登録直後などで車検証情報との照合ができない車両については、システム上で車検証の添付などが必要になる場合があります。
車両番号や型式の入力内容にも誤りがないか見てから申請します。
車検証照合については、特車申請の車検証照合エラーで詳しく解説しています。
許可期間を延長する場合は全車両が要件を満たす
一定の要件を満たす車両では、特車許可の有効期間を延長できる制度があります。
包括申請で許可期間の延長を受ける場合は、申請に含まれるすべての車両が延長要件を満たす必要があります。
1台でも業務支援用ETC2.0車載器が未登録など、延長要件を満たさない車両が含まれている場合、その包括申請では許可期間の延長を受けられません。
許可期間を長く設定したい車両と要件を満たしていない車両が混在している場合は、申請を分ける方法があります。
特車許可の有効期間については別記事で解説しています。
許可取得後にトレーラを追加する場合
包括申請で許可を取得した後に車両が増えた場合は、追加する車両によって手続きが変わります。
同一型式のトレーラを追加する場合は、既存の許可値を超えない範囲であれば軽微な変更として扱われます。
現在はオンライン申請システムで変更申請データを作成する必要はなく、既存の許可証を発行した道路管理者へ電話などで連絡し、許可番号、追加するトレーラの軸種・型式・車両番号などを伝える取扱いとなっています。
追加するトレーラによって既存の許可値を超える場合は、新規申請が必要です。
トラック・トラクタを増車する場合
トラックまたはトラクタの増車は、トレーラの追加とは取扱いが異なります。
国土交通省の申請書作成要領では、トラック・トラクタの増車は変更申請では行えず、追加する車両について新規申請を行うとされています。
既存車両と同じ型式であっても、トラクタの増車を同一型式トレーラの軽微変更と同じ扱いにはできません。
許可取得後に車両構成が変わった場合は、トレーラの追加なのか、トラック・トラクタの追加なのかで手続きを分けます。
包括申請を分けた方がよいケース
包括申請を利用できる車両でも、1つの申請にまとめない方が運用しやすいことがあります。
例えば、重量や寸法が大きく異なる車両をまとめると合成値が厳しくなり、軽い車両まで重い通行条件で運行することがあります。
許可期間の延長要件を満たす車両と満たさない車両が混在している場合も、グループを分けることで管理しやすくなります。
車種、軸種、重量、寸法、運行方法が近い車両をまとめると、包括申請のメリットを活かしやすくなります。
よくある質問
- 包括申請は何台から利用できますか?
-
2台以上の車両を申請する場合に利用できます。
車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じことが基本条件です。
- 軸種が違う車両もまとめられますか?
-
寸法だけが一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請を利用できます。
重量が一般的制限値を超える場合は、異なる軸種を複数軸種申請としてまとめることはできません。
- 許可証に記載された総重量まで積載できますか?
-
車検証の最大積載量を超えて積載することはできません。
包括申請では合成値によって許可証の総重量が決まるため、個々の車両の最大積載量と一致しないことがあります。
- 複数のトラクタとトレーラを包括申請できますか?
-
条件を満たす複数のトラクタ・トレーラを登録し、申請対象となる組み合わせについてまとめて審査を受けることができます。
車両諸元が大きく異なる場合は、申請を分けた方が通行条件や積載量の面で扱いやすいことがあります。
- 許可取得後にトレーラを追加できますか?
-
同一型式のトレーラで、追加後も既存の許可値を超えない場合は、軽微な変更として道路管理者へ連絡する取扱いがあります。オンラインで変更申請データを作成する必要はありません。
- トラクタを追加する場合も同じですか?
-
トラック・トラクタの増車については、新規申請が必要です。
- 包括申請にすると許可期間もまとめられますか?
-
包括申請では同じ通行期間で申請します。
許可期間の延長制度を利用する場合は、包括申請に含まれるすべての車両が延長要件を満たす必要があります。
まとめ
包括申請は、条件の合う2台以上の特殊車両をまとめて申請する方法です。
車種、通行経路、積載貨物、通行期間をそろえて申請し、通常は同じ軸種の車両をまとめます。寸法だけが一般的制限値を超える場合には、異なる軸種をまとめる複数軸種申請も利用できます。
包括申請では、複数車両の重量・寸法・軸重・軸距などから合成値が作られ、その値を使って道路構造上の審査が行われます。車両諸元の差が大きいほど、個別に申請した場合より通行条件が厳しくなることがあります。
許可証に記載された総重量は、個々の車両についてその重量まで積載できることを示すものではありません。実際の運行では、許可証の重量と車検証の最大積載量の両方を守ります。
許可取得後に車両を増やす場合は、同一型式のトレーラと、トラック・トラクタで手続きが異なります。
合成車両については合成車両とは、申請後の許可証の取扱いは特車許可証の携行・備付けで詳しく解説しています。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
包括申請の車両構成や増車後の手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

