古物商許可証をなくしたら?再交付の手続きと出張買取への影響

古物商許可証をなくしたときは、今の主たる営業所を受け持つ警察署で再交付を申請します。東京都の手数料は1,300円です。

許可証が手元になくても、古物商許可は失効しません。影響が出るのは出張買取のように営業所の外で取引するときで、個人で許可を受けた本人には許可証を持ち歩く決まりがあります。

警察署への連絡と申請書の出し方から、見つかった古い許可証の返納までを順に説明します。

目次

申請先は今の主たる営業所の警察署

再交付の申請先は、今届け出ている主たる営業所を受け持つ警察署の防犯係です。許可を取ったあとに営業所を移していれば、窓口も移転先の警察署に変わります。許可証を受け取った警察署や、なくした場所の近くの警察署は申請先になりません。

古物営業法では、許可証をなくしたときや火事などで失ったときは、すぐに届け出て再交付を受けるよう定めています。変更届の14日のような日数の決まりはないので、なくしたと気づいた時点で警察署へ電話を入れましょう。

電話では、許可証をなくしたことに加えて次の内容を伝えると、やり取りが早く済みます。

  • 個人の許可か法人の許可かと、許可を受けた人の氏名または法人名
  • 今の主たる営業所の名称と所在地
  • 許可証番号と許可年月日(控えなどで分かれば)
  • 近いうちに出張買取や古物市場への参加の予定があるか
  • 氏名・住所・代表者などで、まだ届け出ていない変更があるか

外で落としたときや盗まれた可能性があるときは、遺失届や被害届が必要かどうかも警察署で相談してください。遺失届や被害届を出しても、許可証の再交付申請は別に必要です。

再交付申請書と手数料

東京都で再交付を受けるときの書類と手数料は、次の表のとおりです。

項目内容
提出書類再交付申請書(古物営業法施行規則の別記様式第4号)
手数料1,300円
添付書類新規申請で出した住民票の写し・身分証明書・略歴書などは不要

申請書には許可証番号や許可年月日、氏名または名称を記入します。再交付を受ける理由の欄には、「紛失のため」のように書いてください。

窓口へ持って行く物は、公式の案内に申請書のほか書かれていません。運転免許証などの本人確認書類や、代理の人が出すときの委任状が必要かどうかは、最初の電話で警察署に聞いておきましょう。受付時間や手数料の納め方も一緒に聞いておくと、申請の日に出直さずに済みます。

許可番号が分からないとき

許可証番号(12桁の数字)が分からなくても、再交付の相談はできます。公開情報で許可番号が見つからない理由とは別に、手元に残っている資料から番号を探してみてください。

番号が載っていそうな資料は、次のとおりです。

  • 変更届や書換申請など、許可を取ったあとに出した書類の控え
  • スマートフォンなどで撮っておいた許可証の写真
  • 営業所に掲げている標識(プレート)
  • 自社サイトやネットショップの会社概要
  • 古物市場や取引先へ出した許可証の写し

見つかった資料を手元に置いて、警察署の防犯係へ許可番号を問い合わせてください。

変更届が残っているとき

許可証をなくしている間に住所の移転や結婚による改姓、役員の交代があったなら、届出の出し忘れにも気をつけてください。再交付は、警察署に届け出ている今の内容のまま許可証を出し直す手続きです。届け出ていない新しい住所を再交付申請書に書いても、変更届の代わりにはなりません。

まだ出していない変更があるなら、再交付の申請と一緒に、または先に変更届を出します。氏名や住所、代表者など許可証に書かれている内容が変わったときは、手数料1,500円の書換申請も必要です。

書換申請は許可証の記載を書き換える手続きで、許可証が手元にないときの進め方は公式の案内に書かれていません。再交付と書換をどの順番で進めるかは、申請先の警察署に事前に相談してください。

許可証の再交付と変更届でお困りなら

許可証をなくしたまま住所や氏名の変更が残っている時点で、再交付申請と変更届の準備を並行して始めることになります。書換申請をどの順番で進めるか、許可番号が分からないときの探し方も含めて、当事務所へご相談ください。

許可証が届くまでの出張買取

許可証が手元にない間も古物商許可は有効なので、営業所の中での買取や販売は再交付を待たずに続けられます。問題になるのは、出張買取や催事での買取のように、営業所の外で古物を取引する行商です。

古物営業法第11条では、行商や競り売りをするときは許可証を携帯し、取引の相手から求められたら見せるよう定めています。個人で許可を受けた本人が出張買取に行くなら、持って行くのは許可証の原本です。

許可証のコピーやスマートフォンの写真、再交付申請書の控えは許可証の原本と違い、原則として携帯したことになりません。再交付を待つ間は、許可証を持てない本人が出張買取に行くことは控えてください。予定している取引があるなら、日程をずらすか、行商従業者証を持たせた従業員に任せましょう。

法人の役員や従業員、個人事業主に雇われている従業員が出張買取をするときは、許可証の代わりに行商従業者証を持たせます。許可証をなくした本人が、自分の名前で行商従業者証を作って代わりに持つことは認められていません。

古物市場への参加や、法人どうしの大口の買取を控えているなら、主催者や取引先にも早めに事情を伝えておきましょう。

古い許可証が見つかったとき

なくした許可証が出てきたときの対応は、新しい許可証を受け取る前か後かで変わります。

再交付の手続き中に見つかったなら、申請した警察署へすぐに連絡してください。申請を取り下げるかどうかなど、その先の進め方は窓口の指示に従います。

新しい許可証を受け取ったあとに見つかったときは、古い許可証を返納します。返納の期限は古物営業法と施行規則で決まっていて、見つかった日から10日以内です。返納理由書(別記様式第9号)と古い許可証を、主たる営業所を受け持つ警察署へ出してください。手数料はかかりません。

新旧の許可証を両方手元に残して使い分けることも、出張買取用の予備として古い許可証を持っておくこともできません。

よくある質問

再交付の申請から受け取りまで、どのくらいかかりますか?

東京都の審査基準では、再交付の標準処理期間を休日を除いて7日としています。出張買取の予定があるなら、この日数を見込んで早めに申請してください。受け取りの日は、申請のときに窓口で聞いておきましょう。

営業所の標識もなくしたときは、どうしますか?

標識(プレート)は警察署から交付される物ではないので、決められた様式で作り直して営業所に掲げてください。再交付申請で出し直してもらえるのは許可証だけです。

許可証が破れたり、文字が読めなくなったりしたときはどうしますか?

手元の許可証は捨てずに、状態を警察署へ伝えてください。法律上の再交付は、許可証をなくしたときや失ったときの手続きです。破れた許可証をどう扱うかは公式の案内に書かれていないため、現物を持って申請先の警察署に相談しましょう。

会社の許可証を社員がなくしたときも、同じ手続きですか?

はい、法人の許可証も同じ流れで再交付を受けます。申請書は、なくした社員の名前でなく、許可を受けた法人の名義で出します。

古物市場主の許可証をなくしたときも、再交付を申請できますか?

古物市場主の許可証も、同じ再交付申請書(別記様式第4号)で手続きできます。申請先は主たる古物市場の所在地を受け持つ警察署で、東京都の手数料は古物商と同じ1,300円です。

まとめ

古物商許可証をなくしたら、今の主たる営業所を受け持つ警察署へすぐに連絡し、再交付申請書を出します。東京都の手数料は1,300円で、許可証番号が分からなくても、申請書の控えや標識を手がかりに相談できます。届け出ていない住所や氏名の変更があるときは、変更届や書換申請の順番も警察署と相談しながら進めてください。

再交付を待つ間も許可は有効ですが、個人で許可を受けた本人が出張買取をするには許可証の原本が必要です。新しい許可証を受け取ったあとに古い許可証が見つかったら、10日以内に返納しましょう。標識の掲示や古物台帳、変更届など許可後の手続きは、古物商許可を取った後にやることにまとめています。

参考資料・公式情報

本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。

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