ヤフオクで古物商許可番号はどこに表示する?義務と設定方法

ヤフオクのプロフィールページに古物商許可番号を表示する方法のイメージ 古物商許可コラム

「許可番号はどこに載せればいい?」というのは、ヤフオクでの販売を始める方からよく受ける相談の一つです。

許可の申請は済んでいても、ネット販売での表示ルールまで把握できている方は意外と少ない印象です。警察署で教えてもらえることもありますが、具体的な操作方法まで案内してもらえるケースはほぼありません。

この記事では、ヤフオクストアでの許可番号の表示方法を、ひとつずつ整理していきます。

古物商の「許可番号表示義務」とは?

古物営業法では、ネットで古物を売買する古物商に対して、ウェブサイトへの許可番号の表示を義務付けています。具体的には次の3つを、見やすい形で表示しなければなりません。

  • 氏名または名称(許可証に記載された本名または法人名)
  • 許可をした公安委員会の名称(例:東京都公安委員会)
  • 許可証の番号(例:第○○○○○○号)

フリマアプリやオークションサイトで中古品を継続的に販売している古物商は、例外なく対応が必要です。

なぜネット販売では表示が義務化されているのか

私は現在も質屋の店長として勤務しており(業界歴10年以上)、日々、ブランド品・貴金属・時計の買取・販売を行っています。

店頭での取引であれば、お客様と直接顔を合わせますし、古物台帳への記帳や本人確認もその場でできます。ところがネット販売だと、相手が誰なのか、こちらからはまったくわかりません。

許可番号の表示義務は、そういったネット取引の「素性が見えない」問題に対して、法律が最低限の透明性を確保しようとした仕組みです。番号が表示されていれば、何か問題が起きたときに警察が業者を特定しやすくなる、という盗品流通防止の意味合いもあります。

ヤフオクストアでの具体的な表示場所

ヤフオクの「ストア出店(Yahoo!ショッピング連携型)」と、個人・法人が利用する「オークション形式」では表示方法が異なります。それぞれ確認しておきましょう。

ヤフオクストア(Yahoo!ショッピング型)

Yahoo!ショッピングにストア出店している場合、ストアページの「特定商取引法に基づく表記」ページに許可番号を記載するのが一般的です。

記載例:

古物商許可証番号:東京都公安委員会 第○○○○○○号

ストアの「会社概要」や「プロフィールページ」にも記載しておくと、より確実です。

ヤフオク!(オークション形式)

個人・法人がオークション形式で継続的に出品している場合は、プロフィールページ(マイオークション)に許可番号を記載します。「自己紹介文」欄に次のように書いておくとよいでしょう。

当アカウントは古物商許可を取得して運営しています。
古物商許可証番号:東京都公安委員会 第○○○○○○号

特定商取引法に基づく表記ページに、氏名・公安委員会名・許可番号の3項目をまとめて掲載しておけば問題ありません。

表示義務を怠るとどうなるか

許可番号の表示義務に違反した場合、古物営業法により10万円以下の罰金が科される可能性があります。

警察はネット上の古物商の表示状況を定期的に確認しており、表示漏れを指摘されて指導を受けた事業者がいることも事実です。

アカウント停止(BAN)という現実的なリスクも

法的な罰則よりも、事業者にとって怖いのはこちらかもしれません。ヤフオクの利用規約でも古物を取り扱うアカウントへの許可情報の表示を義務付けており、違反すると出品制限やアカウント停止のペナルティを受ける可能性があります。

積み上げてきた評価や出品実績が突然ゼロになる、ということです。許可取得後、ネット販売を始める前に必ず設定しておきましょう。

注意点

注意点1:許可番号と登録番号を混同しない

「古物商許可証番号」と「法人登記番号(会社法人等番号)」は別物です。表示すべきは必ず古物商の許可証に記載されている番号です。許可証を手元に用意して確認してください。

注意点2:複数サイトで販売している場合はすべてに表示

ヤフオクだけでなく、メルカリShops、楽天ラクマ、自社サイトなど複数のプラットフォームで販売している場合は、それぞれのサイトに個別に表示する必要があります。「どこかに書いてある」では不十分です。

注意点3:許可証の更新・変更があった場合

営業所の移転などで許可証の記載内容が変わった場合(変更届が必要なケース)は、表示内容も速やかに更新してください。古い番号のまま放置すると、実態と表示が一致しなくなります。

注意点4:表示するだけではダメ「URL届出」もセットで必要

ページに許可番号を表示しただけではいけません。ヤフオクで新しくネット販売を始める場合、古物営業法により「そのURLを警察署に届け出る(変更届)」義務があります。

期限はURLを開設した日から14日以内と非常に短く、これを怠った場合も10万円以下の罰金の対象になります。「番号を表示した」と「警察に届け出た」はセットで初めて完結します。

ヤフオクの場合は、Yahoo!ビジネスIDで取得した専用URLを届け出る形になります。具体的な手順はこちらの記事で解説しています。

古物商のURL届出|Whois疎明資料の取り方も解説

よくある質問(FAQ)

Q
ヤフオクで不用品を売るだけでも許可番号の表示は必要ですか?
A

「不用品の処分」を目的とした個人の単発販売であれば古物商に該当せず、許可番号の表示義務もありません。ただし、継続的・反復的に中古品を仕入れて販売している場合は古物商に該当します。「仕入れて売っているのか、それとも本当に不用品なのか」という実態で判断されます。

Q
ストアと個人アカウントの両方を運用しています。それぞれに表示が必要ですか?
A

はい、それぞれのアカウント・ページに表示が必要です。1つの許可証で複数のプラットフォームに出品できますが、表示はプラットフォームごとに行う必要があります。

Q
「特定商取引法に基づく表記」ページだけに書けば大丈夫ですか?
A

特商法ページへの記載は最低限の対応として有効ですが、できればストアのトップページや自己紹介欄にも記載しておくのが望ましいです。消費者がすぐ見つけられる場所に置いておく、というのが本来の目的ですので。

Q
屋号と本名、どちらを表示すればいいですか?
A

古物商許可証に記載されている氏名または名称を表示します。個人で許可を取得した場合は本名、法人の場合は法人名が許可証に記載されています。許可証に屋号の記載がない場合は、屋号だけの表示では不十分です。

Q
ヤフオクに出品していますが、許可証を取得したのが他の都道府県です。表示する公安委員会の名称はどうなりますか?
A

古物商許可は主たる営業所(住所)を管轄する都道府県公安委員会が発行します。居住地・営業所の都道府県の公安委員会名を表示してください。販売先のお客様がどこに住んでいるかは関係なく、あくまで自分の営業所がある都道府県の公安委員会名を表示します。

まとめ

  • ヤフオクで中古品を継続的に販売する古物商は、許可番号・公安委員会名・氏名の表示が法律上の義務
  • ストアページの特定商取引法表記欄やプロフィール欄に記載するのが実務上の基本
  • 複数プラットフォームで販売している場合は、それぞれのサイトに表示が必要
  • 表示漏れは10万円以下の罰金の対象になりうる

設定は最初だけ手間がかかりますが、一度済ませてしまえばあとはほぼメンテナンス不要です。URLを変更するときだけ、忘れずに変更届を出すようにしてください。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「ヤフオクでの販売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法:

古物商許可申請の専門サポート 詳しくはこちら →

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(平日 9:00〜19:00)

💬 LINEで無料相談する