メルカリで物を売るときに古物商許可がいるかどうかは、その品物をどう手に入れたかで決まります。自分で使っていた服や家電を手放すだけなら、通常は許可を取る必要はありません。
一方、売るために中古品を仕入れ、その売買を続けている場合は古物商許可が必要です。個人間の取引であっても、金額が小さくても、この点は変わりません。
以下では判定フローのほか、迷いやすいグレーゾーン、無許可営業の罰則、許可を取った後のルールまで取り上げます。
メルカリで許可がいる場合・いらない場合
メルカリというアプリを使っていることは、許可がいるかどうかとは関係しません。分かれ目は、売る品物を自分で使うために手に入れたのか、売るために仕入れたのかという点にあります。下のフローに当てはめれば、自分の取引がどちらにあたるかがわかります。
古物商許可がいるかどうかの判定フロー
もともと自分で使うために手に入れた物ですか
売るために、お金を払って仕入れた物ですか
仕入れと販売を繰り返していますか
これから続けるつもりの場合も含む新品・未使用品を仕入れて売る場合は、どこから買ったかで扱いが変わります。下のグレーゾーンの表もあわせて参照してください。
許可が必要になるケース
次のような売り方をするには、古物商許可が必要です。
- フリマアプリやネットオークションで買った中古品を、メルカリで売る
- リサイクルショップで仕入れた中古品を売る
- 知人や一般の人から中古品を買い取って売る
- 買い取った中古品を修理・リメイクして売る
- 買い取った中古品から、使える部品を取り出して売る
本業か副業かは問われず、利益の額や取引件数にも基準はありません。売るために中古品を仕入れ、利益を目的に売買を繰り返していれば許可の対象です。続けるつもりで始めたのであれば、最初の1回から営業にあたります。
店舗やネットで商品を仕入れて売るせどりも、中古品を扱う限り考え方は変わりません。
許可がいらないケース
自分の持ち物を手放すだけなら、通常は古物商許可はいりません。
- 自分で使っていた服や家電、本を売る
- 引越しや片づけで出た家の不用品を売る
- プレゼントなど、無償でもらった物を売る
出品ページに「不用品整理」と書いていても、売るために仕入れた物であれば不用品の処分にはあたりません。問われるのは出品の名目ではなく、品物をどこから手に入れたかです。
判断に迷うグレーゾーン
自分の物なのか、仕入れた物なのか、区別がつきにくいケースを表にしました。
| ケース | 許可 | 分かれ目 |
|---|---|---|
| 引越しで家の物をまとめて大量に出品する | 通常は不要 | 出品数が多くても、自分の物を手放すだけなら仕入れにはあたらない |
| 家族や友人に頼まれて、代わりに出品する | 手伝いなら通常は不要 | 手数料を受け取って出品代行を繰り返すと、委託を受けた売買として許可の対象になる |
| 無償でもらった物を売る | 通常は不要 | 代金を払っていないことが前提。引き取りの見返りに値引きなどをしている場合は、事情ごとに扱いが分かれる |
| 自分用に買った物を、短期間で売ることを繰り返す | 必要になる場合がある | 最初から売るつもりで買っていれば、実態は仕入れと同じ |
| 中古品を買って分解し、部品を売る | 必要 | 買い取った中古品の一部を売る形になる |
| 新品を買って、未使用のまま売る | 仕入れ先による | どこから買ったかで扱いが変わる。新品・未使用品の扱いを参照 |
表の結論は一般的な扱いで、取引の実態によって変わります。自分の取引がどれにあたるかわからないときは、住所地を管轄する警察署の防犯係に相談してください。サービスとは別に、古物商許可が必要かどうかも確認する必要があります。
無許可営業の罰則
許可が必要な売買を無許可で続けると、古物営業法違反に問われます。
無許可営業が発覚するきっかけ
発覚の経路に決まった形はありません。古物営業法は盗品の流通を防ぐための法律で、盗難事件の捜査で品物の流れを追ううちに、仕入れと販売の実態が明らかになることもあります。ネット上の個人間取引でも、中古品の売買を営業として行っている以上、古物営業法の対象です。
罰則と許可への影響
無許可営業の罰則は、古物営業法第31条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められ、情状によっては両方が科されることもあります。
この罪で罰金刑を受けると、刑の執行が終わった日などから5年間、古物商許可を受けられません。後から許可を取っても、それまでの無許可営業は適法になりません。
「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、同年の古物営業法違反の検挙は19件で、このうち無許可営業が7件でした。
許可を取っても仕入れは自由ではない
古物商許可を取っても、メルカリで自由に仕入れられるようにはなりません。古物商が中古品を買い取るときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務を負い、フリマアプリでの購入もこの義務の対象です。
対面しない取引では確認の方法が法令で決まっていて、免許証の画像を送ってもらうだけでは足りません。フリマアプリでの仕入れで匿名配送を使うと、出品者の住所も氏名もわからないため、この確認ができません。
買取額が1万円未満なら確認を省ける場合もありますが、ゲームソフトや本、CD・DVDなどは金額にかかわらず確認が必要です。
許可後のネット販売のルール
許可を取った後にメルカリなどで中古品を売るときは、許可を受けた公安委員会の名称、許可証の番号、氏名または名称の3点を出品ページなどに表示します。個人で許可を受けた場合は本人の氏名を載せ、屋号だけで済ませることは認められていません。
ネットでの販売は特定商取引法の通信販売にもあたり、個人でも事業者として氏名や住所、電話番号などの表示が求められます。
自分のサイトやネットショップで古物を売るなら、URLの届出も必要です。申請や届出の際には、そのURLを使う権限を示す資料を添えてください。どのページが届出の対象になるかは、出店の形によって異なります。
許可後は、取引の記録を古物台帳に残す義務も始まります。
よくある質問
- 売上がいくらを超えると古物商許可が必要になりますか?
-
金額の基準はありません。売るために中古品を仕入れて売買を繰り返していれば、売上が少なくても許可が必要です。反対に、自分の不用品だけなら、売上が大きくても通常は許可はいりません。
- ハンドメイド作品をメルカリで売るのに古物商許可はいりますか?
-
新しい材料で作った作品であれば、古物商許可は関係ありません。中古の衣類やアクセサリーを買い取り、材料として作り直して売る場合は、中古品に手を加えて売る形になるため、許可を取ってから始めてください。
- メルカリShopsで売る場合も同じ考え方ですか?
-
同じです。通常のメルカリかメルカリShopsかではなく、売る品物を仕入れているかどうかで決まります。中古品を仕入れて売るなら、どちらを使っても古物商許可の対象です。
- これまで無許可で仕入れて売っていました。今から許可を取れば問題ありませんか?
-
許可を取っても、過去の無許可営業がなかったことになるわけではありません。まずは仕入れを止め、住所地を管轄する警察署の防犯係に相談してください。
- 東京都で許可を取るには、どのくらいの期間がかかりますか?
-
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。手数料は19,000円で、審査にはおおむね40日(土日祝日などを除く)かかります。書類の準備を含めると、当事務所では2か月前後を目安にご案内しています。
まとめ
メルカリで売るときに古物商許可がいるかどうかは、アプリの種類や金額ではなく、品物の手に入れ方で決まります。自分の不用品を手放すだけなら通常は不要で、売るために中古品を仕入れて売買を続けるなら許可が必要です。家族の物の出品代行や、買っては売るを繰り返す取引は、実態次第で結論が変わります。
無許可営業には拘禁刑や罰金が定められ、罰金刑を受けると5年間は許可を取れません。許可を取った後も、仕入れのときの本人確認、販売ページの表示、URLの届出、古物台帳の記録と、守るルールが続きます。バレるかどうかではなく、取引の中身に合わせて手続きを済ませてから販売を始めてください。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。
古物商許可の申請でお困りならご相談ください
中古品の販売を始めるときは、扱う品物に加えて、どこから仕入れてどう売るかで許可が必要かどうかが変わります。
質屋の店頭で、中古品の買取と販売に10年以上携わってきました。予定している商品や仕入れ方法を伺いながら、古物商許可の申請をお手伝いしています。

