古物商許可の申請書には、取り扱う商品を古物営業法施行規則が定める13の区分に当てはめて書きます。洋服は「衣類」、バッグと靴は「皮革・ゴム製品類」、腕時計と宝石は「時計・宝飾品類」に入ります。
この13区分は、許可の種類ではありません。許可は1つで、あとから扱う品物が増えても取り直しは不要です。
区分は、品物の素材と使い道で決まります。メルカリやAmazonのカテゴリーとは分け方が違うため、出品するときのカテゴリーをそのまま当てはめないでください。
古物商許可の13品目一覧
古物は、古物営業法施行規則によって13の区分に分けられています。
| 番号 | 古物の区分 | 主な商品例 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品など |
| 2 | 衣類 | 洋服、和服、その他の衣料品 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリーなど |
| 4 | 自動車 | 自動車、その部分品 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、原付、その部分品 |
| 6 | 自転車類 | 自転車、その部分品 |
| 7 | 写真機類 | カメラ、レンズなどの写真機・光学器 |
| 8 | 事務機器類 | パソコン、レジスター、計算機など |
| 9 | 機械工具類 | 電気機器、工作機械、土木機械、工具、家庭用ゲーム機など |
| 10 | 道具類 | 家具、楽器、スポーツ用品、CD・DVD、ゲームソフトなど |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴など |
| 12 | 書籍 | 本、古書、雑誌、コミックなど |
| 13 | 金券類 | 商品券、図書カード、乗車券、入場券、郵便切手など |
ほかの12区分に当てはまらない品物は、すべて道具類に入ります。
取扱区分の選び方
申請書には、区分を書く欄が2つ設けられています。「主として取り扱おうとする古物の区分」は、事業の中心になる区分を1つだけ選ぶ欄です。古着が中心でバッグも扱うなら「衣類」、腕時計が中心でアクセサリーも扱うなら「時計・宝飾品類」を選びます。扱う商品が多くても、メインの区分を2つ以上選ぶことはできません。
営業所ごとの「取り扱う古物の区分」は、複数を選べます。古着とバッグを置く店なら、「衣類」と「皮革・ゴム製品類」の両方にチェックを入れます。店舗が複数あっても同じ区分にそろえる必要はなく、店ごとに実際に扱う商品で選んでください。
申請書の2つの区分と古物商プレートの関係
事業全体の中心になる区分を1つだけ選びます。
例:古着が中心なら「衣類」
営業所ごとの「取り扱う古物の区分」
その営業所で実際に扱う区分は、複数選べます。
営業所に掲げる古物商プレート
複数区分を扱っていても、標識の「〇〇商」は1つ。
その営業所で主として扱う区分に合わせます。
区分を決める前に、仕入れや買取を予定している商品を、具体的な品名で書き出します。「ブランド品」や「雑貨」のままでは区分が決まらないためです。たとえばブランド品でも、腕時計、バッグ、洋服では区分が分かれます。ブランド名は関係なく、その品物が何でできていて、何に使うものかで決まります。
13区分をすべて選ぶ必要はありません。古着とバッグを扱う予定なら、選ぶ区分は「衣類」と「皮革・ゴム製品類」の2つです。いま扱う予定がない商品は、営業を始めてから追加できます。
「スマート〇〇」「電動〇〇」のように、名前だけでは区分が決まらない商品もあります。形や素材、使い道、機能を見て判断してください。自分で判断できないときは、警察署の窓口で相談します。商品名に加えて、カタログや仕様書、実物の写真を持参すると、品物の内容が窓口に伝わります。
迷いやすい商品の区分
迷いやすい商品は、素材と使い道に当てはめると区分が決まります。
| 商品 | 区分 | 判断の理由 |
|---|---|---|
| 洋服、コート、着物 | 衣類 | 身に着ける衣料品 |
| バッグ、財布、靴 | 皮革・ゴム製品類 | 主に皮革やゴムで作られた品物 |
| 腕時計、眼鏡、指輪、ネックレス | 時計・宝飾品類 | 時計、装身具、貴金属 |
| ブランドバッグ、ブランド服 | 皮革・ゴム製品類、衣類 | 品物ごとに区分が分かれる |
| カメラ本体、交換レンズ | 写真機類 | 写真機と光学器 |
| パソコン | 事務機器類 | 事務用の電子計算機 |
| ゲーム機本体 | 機械工具類 | 電気で動く機器 |
| ゲームソフト、CD、DVD | 道具類 | 音や映像、プログラムを記録した物 |
| 家具、楽器、スポーツ用品 | 道具類 | 専用の区分がない品物 |
| 普通車、軽自動車、その部品 | 自動車 | 部品も同じ区分 |
| バイク、原付、その部品 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 部品も同じ区分 |
| 自転車、その部品 | 自転車類 | 部品も同じ区分 |
| 小型船舶(総トン数20トン未満) | 機械工具類 | 車両以外の乗り物 |
| 商品券、乗車券、入場券、切手 | 金券類 | 商品やサービスの交付に使う証票 |
ゲーム機とソフトのように、同じゲーム関連でも区分が分かれる品物を扱うなら、両方の区分にチェックを入れます。カメラ専門店でも、カメラバッグを並べるなら皮革・ゴム製品類が必要です。
乗り物は種類ごとに区分が分かれ、部品も同じ区分に入ります。中古車に必要な条件やバイクの扱いは、別の記事で解説しています。
取扱区分の選び方と
取り扱う商品が決まった時点で、区分の当てはめと申請書類の準備を並行して始めることになります。メインの区分の選び方や、複数の区分にまたがる商品の当てはめも含めて、当事務所へご相談ください。
未使用品の扱い
箱から出していない新品同様の品物でも、区分は選びます。一度でも一般の消費者の手に渡った物品は、使われていなくても古物にあたるためです。
転売目的で買い取る未使用の時計なら「時計・宝飾品類」、未使用のバッグなら「皮革・ゴム製品類」を選びます。
許可後に区分を追加するとき
扱う商品が増えたときは、変更届で区分を追加できます。最初は古着だけで始め、あとからブランドバッグも買い取るようになったケースが典型で、許可の取り直しは不要です。
期限は、区分を変えた日から14日以内です。営業所を管轄する警察署へ届け出ます。メインの区分の変更も、営業所の区分の追加も、同じ期限になります。
古物商プレートの表示
営業所に掲げる紺色の古物商プレート(標識)には、その営業所で主として扱う区分に合わせた「〇〇商」の文字が入ります。複数の区分を扱う店でも、表示は1つだけです。店舗が複数あるときは、店ごとに一番多く扱う品物に合わせます。
| 区分 | プレートの表示 |
|---|---|
| 美術品類 | 美術品商 |
| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
| 道具類 | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
| 金券類 | チケット商 |
衣類は「衣類商」、自動車は「自動車商」、書籍は「書籍商」の表示です。区分名と文字が異なるものは、標識の様式の備考で決められています。
プレートを作るときは、申請書に書いた営業所ごとのメイン区分と、表示をそろえてください。
よくある質問
- メインで取り扱う区分を2つ選ぶことはできますか?
-
メインとなる区分は1つだけ選びます。営業所で実際に扱う品目については、いくつでも選ぶことができます。
- ブランド品を専門に扱う場合、区分は時計・宝飾品類だけで足りませんか?
-
扱う品物によって分かれます。時計やジュエリーは時計・宝飾品類、服は衣類、バッグや財布は皮革・ゴム製品類を選ぶ必要があります。
- ゲーム機本体とゲームソフトは同じ区分ですか?
-
分かれます。家庭用ゲーム機本体は機械工具類、ゲームソフトは道具類として選ぶのが一般的です。
- 将来扱うかもしれない品目も、申請のときにすべて選んだほうがいいですか?
-
いま実際に扱う予定の品目だけに絞って選んでください。品物を増やすときは、あとから変更届を出して簡単に追加できます。
- 許可を取ったあとに品目を追加する場合、警察への手数料はかかりますか?
-
品目を追加する変更届には、警察署へ納める手数料はかかりません。品物を追加してから14日以内に管轄の警察署へ届け出てください。
まとめ
13区分は許可の種類ではなく、申請書に書く取扱品目の分類です。メインの区分は1つ、営業所ごとの区分は複数選べます。決め手は、ブランドや売り場のカテゴリーではなく、品物の素材と使い道です。
ゲーム機とゲームソフト、ブランドのバッグと時計のように、同じ商品群でも区分が分かれる例に注意してください。未使用品も古物にあたるため、区分の当てはめは中古品と変わりません。扱う商品が決まったら、申請書の記入と提出の流れへ進みましょう。許可のあとに商品が増えたときは、14日以内の変更届で区分を追加できます。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。
古物商許可の申請でお困りならご相談ください
「この商品はどの区分で申請すればいいのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。
古物商許可が必要な場合は、区分の選定から申請書の作成、警察署への提出まで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

