特車申請はどこに出す?国・都道府県・市町村の提出先と選び方

特車申請の提出先(窓口)選びを示すイメージ―幹線道路を走行する大型トラック

経路図を作成し終えたところで、提出先の欄に何を書けばよいか迷うことがあります。特殊車両通行許可の提出先は、会社の所在地ではなく、実際に通行する経路上の道路管理者で決まるためです。

提出先は、経路にどの道路管理者が含まれているかで変わります。直轄国道・都道府県道・政令市道路・一般市町村道が組み合わさった経路も珍しくなく、区間ごとに管理者が異なる場合は、受け付けた道路管理者から他の管理者へ協議が行われる仕組みです。

この記事では、国・都道府県・政令市・一般市町村への提出先の違いと、国のオンライン申請と自治体申請システムの使い分けを解説します。

目次

特車申請の提出先は通行経路の道路管理者で決まる

特殊車両通行許可は、車両が実際に通る道路の管理者へ申請する手続きです。

道路には、国が直接管理する直轄国道、都道府県が管理する国道・県道、政令指定都市が管理する道路、一般市町村が管理する市町村道があります。基本的な考え方は次のとおりです。

通行経路提出先の考え方
A県が管理する道路だけA県
A市が管理する市道だけA市
A県道+A市道A県へまとめて申請できる
直轄国道+県道+市道原則として国(オンライン申請)
A市道+B市道だけ原則として各市へ申請

ここで注意したいのは、道路の名称だけでは管理者が判別できない点です。「国道」と呼ばれていても、区間によっては都道府県や政令市が管理している場合があります。そのため提出先を決めるときは、「国道だから国へ」と即断せず、申請経路の各区間を誰が管理しているか一つずつ把握します。

1つの道路管理者だけで経路が完結する場合

出発地から目的地まで、一つの道路管理者が管理する道路だけで経路が完結する場合は、その道路管理者へ申請します。A県が管理する道路だけで経路が完結しているならA県へ、A市が管理する市道だけならA市へ申請する、という単純な対応になります。

他の道路管理者が関係しないため、管理者間の協議も原則として発生しません。特車申請の手数料も、この協議の有無が関わってきます。

複数の道路管理者にまたがる場合

実際の輸送経路では、国が管理する道路から県道、そして市道へと続くように、複数の道路管理者を通ることが珍しくありません。

この場合、経路上に国・都道府県・政令市が管理する道路が含まれていれば、そのうち申請を受け付けられる道路管理者へまとめて提出できます。たとえばA県道からB市道へ進む経路についてA県へ申請すると、B市が管理する区間についてはA県からB市へ必要な協議が進められる、という流れです。

申請者が同じ申請書をA県とB市へ重ねて提出する仕組みではありません。こうした道路管理者間の手続きは、特車申請の協議で整理しています。

一般市町村は他の道路管理者の区間までまとめて受け付けられない

ここが提出先を判断するうえでの重要なポイントです。

政令指定都市以外の一般市町村は、自らが管理する道路について特車申請を受け付けられますが、他の道路管理者が管理する道路まで含めて一括して受け付ける窓口にはなりません。たとえばA県道とB市道が組み合わさった経路について、B市へ全区間をまとめて申請することはできません。この場合は、経路上に含まれるA県など、申請を受け付けられる道路管理者へ提出します。「出発地点が市道だから市役所へ」という決め方ではなく、経路全体にどの道路管理者が含まれているかから提出先を判断します。

一方、A市道からB市道へ進み、経路上に国・都道府県・政令市が管理する道路が含まれないケースでは、扱いが変わります。一般市町村は、他の一般市町村が管理する道路について許可を出せません。そのため、A市が管理する区間はA市へ、B市が管理する区間はB市へと、それぞれの道路管理者へ申請が必要になります。双方が自治体申請システムに対応していれば、申請支援システムで作成した同じ申請データを使い、各自治体へオンラインで提出できることがあります。ただし審査や許可が一つに統合されるわけではなく、それぞれの道路管理者が自らの管理区間について審査し、許可します。

直轄国道を含む経路は国へオンライン申請できる

申請経路に国が管理する直轄国道が含まれていれば、特車のオンライン申請を利用します。直轄国道と県道、市道が組み合わさった経路でも、一つの申請データとして国へ提出可能です。

県道や市道について国だけで審査を完結させるわけではなく、必要な区間について都道府県や市町村との協議が行われます。なお、自治体申請システムでは、申請経路の一部に直轄国道が含まれる場合、原則として国のオンライン申請を利用します。新規格車など、直轄国道について許可申請が不要となる場合は、自治体申請システムを利用できるケースもあります。

実務上、国のオンライン申請を利用できる経路であれば、申請から許可証の取得までオンラインで完結できる点は大きな利点です。

国への申請は起点・終点等を管轄する窓口を選ぶ

国のオンライン申請では、提出先となる地方整備局や国道事務所などを選びます。この提出先は、会社所在地だけでは決まりません。

審査を円滑に進める観点から、申請経路の起点・終点等を管轄する地方整備局・事務所を提出先とするのが基本です。たとえば東京を起点とする経路であっても、本社が大阪にあることを理由に大阪の窓口を選ぶ、という考え方にはなりません。申請経路と提出先の管轄区域を照らし合わせて選定します。

自治体申請システムとは

自治体申請システムは、参加している都道府県・政令市・市町村へ特殊車両通行許可申請をオンラインで提出するためのシステムです。国の特殊車両通行許可オンライン申請とは別の仕組みという位置づけです。

地方道を中心とした経路で、申請先の自治体が参加していれば利用できます。すべての地方公共団体が対応しているわけではないため、申請先の自治体が参加しているかをまず見きわめます。

自治体申請システムの中で、車両諸元や経路を一から作成するわけではありません。申請する車両・経路については申請支援システムでデータを作成し、保存したtks・tksz形式の申請データを自治体申請システムへ読み込んで提出する流れです。そのため、国への申請と自治体への申請とで車両諸元を別々に入力し直す必要はありません。ただし自治体申請システムの利用には、国のオンライン申請とは別にユーザー登録が必要です。

特車申請の手数料も提出先と道路管理者が関係する

国へ特車申請を行い、経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、原則として申請手数料が発生します。通常は次の計算式で算出します。

申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

たとえばトラック10台について一つの往復ルートを申請する場合、往路と復路で2経路となるため、10台×2経路×200円で4,000円です。なお、大型車誘導区間だけで完結する経路では、1台・1経路あたり160円となります。

国の窓口では、一つの道路管理者だけで経路が完結する場合、他の道路管理者との協議が発生しないため、この手数料はかかりません。都道府県や政令市などへ申請する場合は、条例によって金額が異なることもあります。詳しい算定方法は、特車申請の手数料で確認できます。

特車申請の提出先を決める手順

提出先を決めるときは、会社所在地や出発地だけを先に見るより、特車申請の経路を固めるところから始めます。出発地から目的地まで実際に通行する経路を作成し、直轄国道・都道府県道・政令市道路・一般市町村道のどれが含まれているかという点から着手してください。

直轄国道を含み国へオンライン申請する場合は、起点・終点等を管轄する地方整備局・事務所を選ぶことになります。国の管理道路を含まない場合は、都道府県・政令市へ申請できる経路か、一般市町村道だけの経路かの見きわめが必要です。一般市町村道だけで複数の自治体をまたぐ場合は、各道路管理者への申請と自治体申請システムの対応状況の突き合わせが欠かせません。

特車申請の提出先を決める流れ
まず、申請する通行経路にどの道路管理者が含まれているか確認
直轄国道を含む

国が管理する道路を含む経路です。

→ 国のオンライン申請を基本に検討
都道府県・政令市の道路を含む

その道路管理者を申請先として、他の管理者区間を含めて申請できる場合があります。

→ 都道府県・政令市への申請を検討
一般市町村道だけ

国・都道府県・政令市の管理道路を含まない経路です。

1市町村だけ
→ その市町村へ申請
複数市町村にまたがる
→ 原則として各道路管理者へ申請
※ 提出先は会社所在地ではなく、実際の通行経路と道路管理者をもとに判断します。申請方法は各道路管理者や自治体申請システムへの対応状況によって異なります。

よくある質問

市道を通る場合は市役所へ特車申請を出しますか?

必ず市へ申請するとは限りません。その市が管理する道路だけで経路が完結する場合は市へ申請できますが、県道や直轄国道を含む場合は、経路全体の道路管理者をもとに提出先を判断します。

県道と市道を通る場合はどこへ申請しますか?

県道を管理する都道府県へまとめて申請できます。市道については、必要に応じて都道府県から市へ協議が行われる流れです。

直轄国道を含む場合は必ず国へ申請しますか?

自治体申請システムでは、経路の一部に直轄国道が含まれる場合、原則として国のオンライン申請を利用します。新規格車など、直轄国道について許可申請が不要となる場合は、自治体申請システムを利用できるケースもあります。

国へ申請するときは会社から近い国道事務所を選びますか?

会社所在地だけでは決まりません。申請経路の起点・終点等を管轄する地方整備局・事務所を選ぶのが原則です。

A市道とB市道だけを通る場合はどこへ申請しますか?

一般市町村は他市町村の道路までまとめて許可できないため、原則として各道路管理者への申請が必要です。双方が自治体申請システムに参加していれば、同じ申請データでオンライン提出が可能になることもあります。

自治体申請システムは国のIDで使えますか?

自治体申請システムでは別途ユーザー登録が必要です。申請支援システムで作成したtks・tksz形式の申請データは利用できます。

県道と市道を通っても同じ県内なら手数料は無料ですか?

同じ都道府県内かどうかではなく、道路管理者がいくつ関わるかで判断します。県道と市道では管理者が異なるため、提出先や条例に応じて手数料が発生することがあります。

まとめ

特車申請の提出先は、会社所在地ではなく、実際に通行する経路と道路管理者をもとに決まります。

一つの道路管理者だけで経路が完結する場合は、その管理者へ申請します。複数の道路管理者にまたがる場合は、国・都道府県・政令市など申請を受け付けられる道路管理者へ提出し、他の区間については道路管理者間の協議に委ねられる仕組みです。一般市町村だけを複数またぐ経路では、各市町村への申請が必要になる点が異なります。

国へオンライン申請する場合は、申請経路の起点・終点等を管轄する地方整備局・事務所を選びます。地方公共団体へ申請する場合は、自治体申請システムへの参加状況も見きわめておきましょう。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

参考資料
国土交通省 関東地方整備局 「申請・問合せ窓口(国の機関)」
国土交通省 特車ポータルサイト 「自治体申請システムとは」

特車申請の提出先でお困りならご相談ください

当事務所では、予定している通行経路と道路管理者を整理したうえで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。

国・都道府県・市町村のどこへ提出すればよいか判断しにくい場合や、複数の道路管理者にまたがる経路についても、お気軽にご相談ください。

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