ミキサー車(コンクリートミキサー車・生コン車)は、生コンクリートを積んで工場から建設現場まで走行します。大型のミキサー車では車両総重量が20tを超えることがありますが、「20tを超えたら必ず特車申請」と一律に決まるわけではありません。
判断に関係するのが、新規格車と重さ指定道路です。新規格車に該当するミキサー車は、最遠軸距や車両の長さに応じて総重量20t・22t・25tの基準があり、高速自動車国道や重さ指定道路では、その車両に適用される重量まで特車許可なしで通行できます。
一方、生コン工場から現場までの途中に重さ指定道路ではない区間が入れば、その区間では特殊車両通行許可が必要になることがあります。車両総重量だけでなく、最大積載量、軸重、隣接軸重、輪荷重も別々に考えなければなりません。
この記事では、ミキサー車の特車申請について、20tを超える場合の判断から新規格車、重さ指定道路、積載量、現場までの経路まで順番に解説します。
ミキサー車は20tを超えたら特車申請が必要?
道路法では、道路を通行する車両について幅・長さ・高さ・重量などの一般的制限値が定められています。代表的な数値は次のとおりです。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
| 最小回転半径 | 12.0m |
ここだけを読むと、総重量20tを超えるミキサー車はすべて特車申請が必要に思えます。しかし実際には、総重量については道路と車両の条件によって20tを超える基準が設けられており、その代表が新規格車と重さ指定道路です。
そのため、ミキサー車では「20tを超えたか」だけではなく、次の順番で判断します。
総重量以外の一般的制限値と、対象車両の最遠軸距・長さを整理します。
最遠軸距と車両の長さによって、その車両に適用される総重量が変わります。
重さ指定道路だけでなく、現場直前の市区町村道まで含めて判断します。
車両重量・最大積載量・車両総重量は別の数値
ミキサー車の重量を考えるときは、車検証に記載されている数値の意味を分けて考えます。
車両重量
生コンクリートなどの貨物を積載していない車両そのものの重量です。
最大積載量
その車両に積載できる貨物重量の上限です。ミキサー車では、生コンクリートを何トンまで積めるかを考える際の重要な数値になります。
車両総重量
車両重量に乗員や積載物などを加えた重量で、道路法上の重量制限では、実際に道路を走る状態の車両全体を考えます。
ここで重要なのは、特殊車両通行許可と最大積載量は別の基準だという点です。道路法上の通行許可を取得しても、車検証に記載された最大積載量を超えて生コンクリートを積めるようになるわけではありません。
ミキサー車には新規格車に該当する車両がある
大型の単車には、新規格車に該当する車両があります。新規格車は、総重量以外の一般的制限値を満たし、総重量について車両の最遠軸距や長さに応じた基準が適用される車両です。
単車の場合、総重量の基準は最遠軸距と車両の長さによって次のように変わります。
| 最遠軸距 | 車両の長さ | 総重量 |
|---|---|---|
| 5.5m未満 | ― | 20t以下 |
| 5.5m以上7.0m未満 | 9m未満 | 20t以下 |
| 5.5m以上7.0m未満 | 9m以上 | 22t以下 |
| 7.0m以上 | 9m未満 | 20t以下 |
| 7.0m以上 | 9m以上11m未満 | 22t以下 |
| 7.0m以上 | 11m以上 | 25t以下 |
つまり、「大型ミキサー車なら25tまで」という基準ではなく、最遠軸距と車両の長さによって20t・22t・25tのどこに入るかが決まります。ミキサー車を特車申請する前に、まず対象車両がどの重量区分に入るのかを整理する必要があります。
22t・25tの条件を満たさない場合に適用される基本の区分です。
最遠軸距と車両の長さが所定の条件を満たす場合に適用されます。
単車では、最遠軸距と車両長の両方が25tの条件を満たす場合に適用されます。
新規格車ならどこでも20tを超えて走れるわけではない
新規格車が、その車両に適用される総重量まで許可なしで通行できるのは、高速自動車国道と重さ指定道路です。問題になりやすいのが、建設現場までの最後の区間です。
たとえば、次のような経路を走るとします。
20t・22t・25t
一般的制限値が基本
経路を整理
重さ指定道路までは22tや25tの基準で通行できても、その先の市道が重さ指定道路でなければ、そこで通常の総重量20tの基準に戻ります。20tを超えた状態でその区間を通行するなら、特殊車両としての手続きが必要になることがあります。
距離が数百メートルしかなくても考え方は同じです。ミキサー車では幹線道路だけではなく、生コン工場から現場入口まで一続きの経路として道路の指定状況を整理することが重要です。
ミキサー車の申請要否で迷ったら
ミキサー車の特車申請は、新規格車の重量区分や重さ指定道路、現場までの経路など、判断する項目が多く手間がかかることがあります。
当事務所では、申請書類の作成から申請後の対応までサポートしています。
特車申請サービスはこちら →重さ指定道路でも一律25tではない
重さ指定道路は「25t道路」と呼ばれることもありますが、すべての車両が25tまで通行できる道路ではありません。単車では、最遠軸距と車両の長さによって20t・22t・25tのいずれかが適用されます。
25tまで適用されるのは、最遠軸距7m以上かつ車両の長さ11m以上など、所定の条件を満たす車両です。
したがって、ミキサー車についても、「重さ指定道路だから25tまで」ではなく、「このミキサー車に適用される重量はいくつか」を先に判断します。
重さ指定道路の20t・22t・25tの分かれ方は、重さ指定道路の重量基準で詳しく解説しています。
生コンクリートは分割できても新規格車なら特車制度が関係する
生コンクリートは、積載量を減らして複数回に分けて運搬できる貨物です。貨物の特殊性を理由に特車申請する場合は、原則として分割できない貨物が対象です。一方、新規格車は分割可能な貨物を積載することができます。
新規格車は分割可能な貨物を積載できるため、「生コンは分割できるから20tを超えた状態では特車申請できない」と一律に判断することはできません。新規格車に該当するミキサー車が、20tを超えた状態で重さ指定道路ではない道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が関係します。
ここは通常の分割可能貨物と新規格車を分けて考える必要があります。
特車許可を取っても最大積載量は超えられない
特殊車両通行許可と過積載は別の制度です。特車許可は、道路法上の一般的制限値を超える車両について、道路管理者が通行条件を付けて道路の通行を認める制度であり、車両そのものの最大積載量を増やす制度ではありません。
たとえば車検証の最大積載量が10tのミキサー車なら、特車許可を取得したことを理由に11tの生コンクリートを積載することはできません。反対に、最大積載量以内であっても、新規格車など特車制度上の対象となる車両が、実際の通行道路に適用される重量基準を超える場合は、特車手続きが必要になることがあります。
この違いは特車申請と過積載を分けて考えると整理しやすくなります。
ミキサー車は総重量だけでなく軸重も重要
ミキサー車では、生コンクリートをドラムへ積載した状態の各車軸への荷重も重要です。一般的制限値は軸重10t、輪荷重5tで、隣り合う車軸についても軸間距離によって別の上限があります。
| 隣り合う車軸の軸距 | 隣接軸重 |
|---|---|
| 1.8m未満 | 18t |
| 1.3m以上1.8m未満で各軸重9.5t以下 | 19t |
| 1.8m以上 | 20t |
たとえば車両総重量がそのミキサー車に適用される22tや25tの範囲に収まっていても、特定の車軸へ重量が集中し、軸重10tを超えていれば別の問題になります。総重量の特例があるからといって、軸重や輪荷重の制限までなくなるわけではありません。
軸重・輪荷重・隣接軸重は、それぞれ別に整理します。
生コンクリートの積載量は複数の上限から決める
ミキサー車にどこまで生コンクリートを積めるかは、「総重量20tまであと何トンあるか」だけでは判断できません。少なくとも次の数値が関係します。
| 基準 | 判断する内容 |
|---|---|
| 最大積載量 | 車検証上、貨物をどこまで積めるか |
| 車両総重量 | 通行する道路で何tまで認められるか |
| 軸重 | 各車軸が10t以内か |
| 隣接軸重 | 隣り合う車軸の合計が基準内か |
| 輪荷重 | 1輪あたり5t以内か |
| 道路ごとの制限 | 橋梁などに個別の重量制限がないか |
このうち最も厳しい条件が、実際の運行を制限することになります。そのため、単純に最大積載量まで生コンを積めばよいというものでもありません。
単車のミキサー車は特例5車種の「タンク型」ではない
ミキサー車のドラム形状から「タンク型」と表現されることがありますが、特殊車両制度の特例5車種にあるタンク型は、タンク型セミトレーラを指します。特例5車種は次のセミトレーラです。
- バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
一般的な単車のコンクリートミキサー車を、タンク型セミトレーラとして扱うものではありません。そのため、特例5車種に適用されるセミトレーラ向けの総重量特例を、単車のミキサー車へそのまま当てはめることはできません。
単車のミキサー車では、新規格車や重さ指定道路など、単車に適用される基準から判断します。
生コンを降ろした後の空車はどうなる?
建設現場で生コンクリートを降ろせば、往路より車両の実重量は小さくなります。空車状態で幅・長さ・高さ・重量・軸重などが通行する道路の制限値以内に収まれば、積載時と同じ重量を理由に特車手続きが必要になるわけではありません。
一方、空車でも車両自体の寸法や重量が制限値を超える車両なら、貨物を積んでいなくても特殊車両として扱われます。往路の積車と復路の空車では状態が異なるため、申請する際も実際の運行方法に合わせて整理します。
ミキサー車は現場直前の道路まで判断する
ミキサー車は、生コン工場から建設現場へ直接走ることが多い車両です。そのため、特車申請では現場直前の道路が重要になります。
幹線道路では重さ指定道路を通れていても、現場付近で次のような道路へ入ることがあります。
- 重さ指定道路ではない市区町村道
- 重量制限のある橋梁
- 道路幅の狭い区間
- 道路情報便覧に収録されていない道路
特に道路情報便覧に収録されていない未収録道路を含む場合は、その区間について道路管理者との個別協議が必要になることがあります。工場から幹線道路までではなく、実際に車両が進入する現場入口まで経路を作ることが重要です。
特車許可では通行条件が付くことがある
特殊車両通行許可が出ても、必ず無条件で走行できるわけではありません。審査結果によって、徐行や誘導車などの通行条件A〜Dが付く場合があり、重量に関するC・D条件では、橋梁通過時の通行方法なども指定されます。
実際の運行では、車両がミキサー車だから条件が決まるのではなく、車両諸元と通行する道路の組み合わせから条件が決まります。許可後は、許可された経路だけでなく条件書の内容まで把握して運行します。
よくある質問
- ミキサー車は総重量20tを超えたら必ず特車申請が必要ですか?
-
必ずではありません。新規格車に該当する車両は、高速自動車国道や重さ指定道路で、その車両に適用される22t・25tなどの重量まで特車許可なしで通行できる場合があります。それ以外の道路を20t超で通行する場合は、特殊車両通行許可が必要になることがあります。
- 生コンクリートは分割できるので特車申請できませんか?
-
新規格車では分割可能な貨物を積載できます。そのため、新規格車のミキサー車が20tを超えた状態で重さ指定道路ではない道路を通行する場合などには、特殊車両通行許可が関係します。
- 重さ指定道路なら25tまで走れますか?
-
一律25tではありません。単車では最遠軸距と車両の長さによって20t・22t・25tのどれが適用されるかが変わります。
- 特車許可を取れば最大積載量を超えて生コンを積めますか?
-
できません。特殊車両通行許可は、車検証に記載された最大積載量を増やす制度ではなく、最大積載量と道路法上の車両制限は別々に守る必要があります。
- 生コンを降ろした後も特車申請が必要ですか?
-
空車時の車両諸元と通行する道路によって変わります。空車状態ですべての制限値以内に収まれば、積載時の重量を理由とする特車手続きは必要ありません。空車でも別の制限値を超えていれば、その項目について特車制度の対象になります。
まとめ
ミキサー車の特車申請では、「総重量20tを超えたか」だけで申請要否を判断できません。大型のミキサー車には新規格車に該当する車両があり、最遠軸距と車両の長さによって20t・22t・25tの重量区分があります。
高速自動車国道や重さ指定道路では、その車両に適用される重量まで許可なしで通行できる場合がありますが、現場直前で重さ指定道路から外れれば、そこから先に特殊車両通行許可が必要になることがあります。さらに、最大積載量、軸重、隣接軸重、輪荷重も別々の上限です。
ミキサー車では、生コン工場から建設現場まで実際に走る経路と車両諸元を組み合わせて判断することが重要です。特車制度全体の申請要否や手続きは、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
ミキサー車の特車申請でお困りならご相談ください
ミキサー車は、新規格車の重量区分や重さ指定道路、現場直前の市区町村道などによって申請要否が変わります。当事務所では、車両諸元と通行予定の経路をもとに、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。

