ラフタークレーンの特車申請|25t・50tの判断基準とC・D条件を解説

ラフタークレーンの特殊車両通行許可申請の手続きを解説するイメージ

「25tラフターなら特車申請は不要」と考えていると、実際の車両諸元や通行経路によっては申請が必要になることがあります。

25t・50tは、クレーンの吊上げ能力を表す数字です。特車申請が必要かどうかは、吊上げ能力ではなく、公道を走るときの幅・長さ・高さ・総重量・軸重・最小回転半径から決まります。

ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)は、国土交通省でもトラッククレーン等の自走式建設機械という扱いです。車両そのものが一般的制限値を超えることがあり、荷物を積んでいない回送でも申請が必要になる車両があります。

そのため、車検証だけで判断するわけにはいきません。メーカー諸元表や外観図で公道走行時の車両状態を整理したうえで、現場までの経路、未収録道路、橋梁、C・D条件、誘導車まで組み合わせた総合的な判断がポイントです。

この記事では、ラフタークレーンの特車申請を、申請要否から一次分解、経路設定、許可後の通行条件まで順番に解説します。

目次

ラフタークレーンは特車申請が必要になりやすい

特殊車両に該当するかどうかは、実際に道路を走行する状態の車両諸元と、通行する道路に適用される制限値を照らし合わせて判断します。

道路法上の一般的制限値の代表例は次のとおりです。

項目一般的制限値
2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
総重量20.0t
軸重10.0t
輪荷重5.0t
最小回転半径12.0m
ラフタークレーンの申請要否はここで判断
01
25t・50tという数字

クレーンの吊上げ能力です。この数字だけでは特車申請の要否は決まりません。

02
公道走行時の車両諸元

幅・長さ・高さ・総重量・軸重・最小回転半径などを整理します。

03
通行する道路と照合

車両諸元と経路の条件を組み合わせて、特車手続きの要否を判断します。

ポイント: 25t・50tは車両総重量ではなく、クレーンの吊上げ能力を示す呼称です。

ただし、この数字だけで一律に決まるわけではありません。高さ指定道路では高さ4.1m、重さ指定道路などでは重量について別の基準が適用されるため要注意です。

ラフタークレーンで超えやすいのは、特に幅・総重量・軸重です。

「25tラフター」は総重量25tという意味ではない

「25tラフター」「50tラフター」という呼び方から、25t車なら総重量25t、50t車なら総重量50tと考えるのは適切ではありません。この数字はクレーンの吊上げ能力を表したものです。

特車申請で使うのは、車検証やメーカー諸元表から拾った公道走行時の実際の寸法・重量です。同じ吊上げ能力でも、メーカー、型式、年式が変われば車両諸元も違ってきます。

申請では公道を走る状態のラフタークレーンを把握する

ラフタークレーンは、現場で作業するときと、公道を回送するときで車両の状態が変わります。特車申請の基準になるのは、実際に公道を走行するときの状態です。

まず車検証を用意し、必要に応じてメーカーの諸元表や外観図を組み合わせます。

車検証だけでは分からない数値がある

車検証で把握できるのは、車両の基本情報です。ただ、特車申請に必要なすべての数値がそろっているとは限りません。

ラフタークレーンでは、軸距、各軸の軸重、前後オーバーハング、最小回転半径などをメーカー資料から補います。中古車や年式の古い車両なら、似た型式のカタログを流用せず、申請する車両に対応した資料が必要です。

総重量だけでなく軸重が重要

総重量が基準内でも、それだけで申請不要とは判断できません。

車体の重量が特定の車軸へ集中すると、総重量とは別に軸重10tの制限を超えることがあり、隣り合う車軸にも軸間距離に応じた隣接軸重の制限がかかります。

ラフタークレーンでは、各軸への重量配分まで含めた確認が必要です。軸重・輪荷重・隣接軸重の考え方は別記事で扱っています。

また、車検証に保安基準緩和の記載があっても、それだけで道路法上の特車申請が不要になるわけではありません。基準緩和認定と特車申請は別の制度です。

幅・高さ・長さも走行状態で判断する

ブームを格納しても、車体の前後へ張り出す構造のラフタークレーンがあります。この場合に使うのは、車体部分だけではなく、公道走行状態での全長です。幅と高さについても、この考え方は変わりません。

高さは通常3.8mが一般的制限値ですが、高さ指定道路では4.1mまで引き上げられます。ただし、現場へ向かう途中で高さ指定道路から外れる場合は、その区間も含めた通行可否の判断が必要です。

最小回転半径は交差点の審査にも関係する

ラフタークレーンでは、交差点を安全に曲がれるかも問われます。最小回転半径の一般的制限値は12mです。

車両が大きくなると、交差点の形状によっては対向車線側へ大きく膨らむなど、通行方法に条件が付くことがあります。考え方は特殊車両の最小回転半径でまとめました。

ラフタークレーンでは一次分解が必要になる場合がある

自走式建設機械は、構造上取り外せる部材について、取り外した状態での走行を求められることがあります。これが一次分解です。

ラフタークレーンでは、車種や構造によって、カウンターウェイト、ジブ、フックブロックなどの取り扱いが変わります。

何を取り外すかは、ラフタークレーンならすべて同じというわけではありません。対象車両の構造やメーカー資料が判断の決め手です。

取り外したカウンターウェイトなどを別のトラックやトレーラで運ぶ場合は、その運搬車両についても一般的制限値を超えるか確認します。

申請するのは「公道を走る状態」
① 現場作業時

作業に必要な部材を装着した状態です。必ずしも、この状態の車両諸元で特車申請するわけではありません。

② 公道回送時

一次分解が必要な部材を取り外し、実際に道路を走る状態の寸法・重量などを整理します。

一次分解の例: カウンターウェイト、ジブ、フックブロックなど。取り外す部材は車種や構造によって異なります。

ラフタークレーンの特車申請では経路設定が重要

車両諸元をまとめたら、車庫や営業所から建設現場までの通行経路を作成します。

ラフタークレーンの現場回送では、幹線道路だけで経路が完結することは多くありません。国道や都道府県道から市区町村道へ入り、最後は現場入口へ到着する経路です。そのため、現場直前の道路が申請を左右することがあります。

現場直前の未収録道路に注意

特に気をつけたいのが、道路情報便覧に収録されていない未収録道路です。

市区町村道だから必ず未収録というわけではありません。とはいえ、現場周辺の細い道路や新設道路には未収録区間が含まれることがあります。道路法が適用される未収録道路では、その区間について道路管理者との個別協議が必要になることがあります。

車両諸元だけ先に完成させて経路を後回しにするより、出発地と現場が決まった段階で現場入口まで詰める方が進めやすくなります。

複数の現場へ回送する場合

同じラフタークレーンでも、許可された経路以外を自由に走れるわけではありません。

車庫からA現場、車庫からB現場など、複数の運行予定が決まっている場合は、それぞれの経路を申請内容に反映させます。将来使うかもしれないという理由で大量の道路を追加するのではなく、実際の運行計画に合わせて組み立てるのが基本です。

高速道路を使う場合も、高速道路だけを切り離すのではなく、出発地から高速道路を経由して現場へ到着する一連の経路として組み立てます。

C条件・D条件はラフタークレーンだけで決まらない

ラフタークレーンだから自動的にC条件やD条件になるわけではありません。

通行条件は、車両諸元と実際に通過する道路・橋梁・交差点の組み合わせで決まります。同じ車両でも、経路しだいで条件は別物です。

重量Cと寸法Cの条件が同じ箇所で重なる場合は、それぞれの条件に応じた前方・後方への誘導車配置が必要です。

実際の運行では「Cだから1台」「Dだから2台」と記号だけで判断せず、許可証、条件書、C・D条件箇所一覧で確かめることが欠かせません。詳しい条件の解説は特車の通行条件A〜Dの記事です。

D条件では夜間通行になる区間がある

重量D条件や、幅3mを超える車両で寸法C条件が付く場合などには、夜間の通行時間帯条件が関係します。基本となる夜間時間帯は21時から翌6時です。

ただし、夜間条件が付いても、出発地から現場までの経路すべてを夜間に走るとは限りません。現在は、原則として交通への影響が大きい必要最低限の区間が対象です。

どの区間に条件が付いているかは、許可証と一緒に交付されるC・D条件箇所一覧などで把握します。

ラフタークレーンで関係しやすいC・D条件
① 重量C

徐行し、橋梁等では他車との距離を確保して通行します。

原則として
後方に誘導車1台
② 寸法C

狭い交差点や屈曲部などで、周囲の安全を確保して通行します。

原則として
前方に誘導車1台
③ 重量D

重量Cに加え、隣接車線の同一径間についても、可能な限り他車との同時通行を避けます。

原則として
後方に誘導車1台
重量C+寸法C: 両方の条件が同じ箇所で重なる場合は、それぞれの条件に応じて前方・後方へ誘導車を配置します。
夜間条件: 夜間通行条件が付く区間では、原則として21時〜翌6時の通行となります。

ラフタークレーンの特車申請で準備する資料

申請に入る前に、車両と経路の資料をそろえます。

資料・情報主な内容
車検証情報型式、車台番号、寸法、重量など
メーカー諸元表軸距、軸重、最小回転半径など
外観図車両形状、前後オーバーハングなど
公道走行時の状態一次分解する部材など
出発地・目的地車庫、営業所、建設現場など
現場周辺の情報未収録道路や現場入口の位置など

ラフタークレーンは車検証だけでは必要な諸元がそろわないことが多く、メーカー諸元表や外観図が重要な資料になります。型式や車台番号から対象車両の資料をそろえてから申請に入る方が、後から諸元を直す手戻りを防ぐ進め方です。

特殊車両通行許可の申請サポート

特車申請は、車両諸元の確認や経路作成など、確認する項目が多く手間がかかることがあります。

当事務所では、申請書類の作成から申請後の対応までサポートしています。

特車申請サービスはこちら  →

ラフタークレーンの特車申請の流れ

申請は大きく4段階で進めます。

STEP1|公道走行時の車両諸元を確認する

車検証、メーカー諸元表、外観図から、公道を走る状態の寸法・重量を把握します。一次分解が必要な車両では、取り外す部材の確定もこの段階です。

STEP2|現場までの経路を作成する

車庫や営業所から建設現場までの経路づくりです。現場入口までつながっているか、未収録道路がないか、交差点や橋梁に支障がないかを確認します。

STEP3|申請して道路管理者の審査を受ける

車両情報と経路情報を使って申請します。国へのオンライン申請では、申請経路の起終点等を管轄する地方整備局・事務所が提出先です。

申請経路が道路情報便覧の収録路線だけで完結し、超寸法・超重量車両ではなく、申請後の変更もない場合には、新規・変更申請の標準処理期間として3週間以内という基準があります。未収録道路や個別協議が含まれる案件では、この期間だけを前提に現場日程を組まない方が安全です。

STEP4|許可条件を把握してから回送する

許可証が交付されたら、経路だけでなく通行条件も確認します。特にラフタークレーンでは、C・D条件、誘導車、夜間通行時間帯の対象区間を把握してからの配車です。許可証などの必要書類も車両へ備え付けて運行します。

よくある質問

ラフタークレーンは空車でも特車申請が必要ですか?

必要になることがあります。ラフタークレーンは自走式建設機械なので、貨物を積んでいなくても車両そのものの幅・重量・軸重が制限値を超えることがあるためです。

25tラフターなら必ず特車申請が必要ですか?

25tという数字だけでは判断できません。25tは吊上げ能力を示す数値です。実際の車両の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などから判断します。

カウンターウェイトを外せば特車申請は不要になりますか?

取り外した状態で、道路に適用されるすべての制限値を超えなければ、特車手続きが不要になる可能性があります。ただし、重量が下がっても幅や軸重で制限値を超えるなら、やはり手続きが必要です。取り外したカウンターウェイトを運ぶ別車両についても、必要に応じて申請を判断します。

車検証だけで申請できますか?

車両次第です。ラフタークレーンでは軸距、各軸重、最小回転半径など車検証だけでは不足する情報があり、その分はメーカー諸元表や外観図で補います。

現場直前の道路がオンライン申請の地図に出てきません

道路情報便覧に収録されていない道路かもしれません。道路管理者、正式な路線名、接続位置などをまとめ、個別協議に必要な資料をそろえることが大切です。

D条件になったら全経路を夜間に走りますか?

全経路とは限りません。夜間条件が付くのは、原則として交通への影響が大きい必要最低限の区間です。対象区間は許可証・条件書・C・D条件箇所一覧で把握します。

まとめ

ラフタークレーンの特車申請で申請要否を判断する基準は、25t・50tといった吊上げ能力ではなく、公道走行時の車両諸元です。重要なのは、総重量だけではありません。軸重、幅、長さ、高さ、最小回転半径、公道走行時の一次分解状態まで確認したうえで、実際に通る道路との組み合わせから見極めます。

ラフタークレーンは建設現場へ直接回送する車両です。現場直前に未収録道路が入ることもあり、橋梁や交差点の審査結果しだいでC・D条件、誘導車、夜間通行条件が付くこともあります。

許可取得後は、経路だけでなく、どの箇所にどの条件が付いているかまで把握して運行することが大切です。特車制度全体の申請要否や手続きは、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

ラフタークレーンの特車申請でお困りならご相談ください

ラフタークレーンは、車検証だけでは申請に必要な諸元がそろわなかったり、現場直前に未収録道路が含まれたりすることも少なくありません。

当事務所では、車両諸元の整理から経路作成、道路管理者への申請まで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。

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