基準緩和認定とは?特車申請との違いと両方必要になるケース

国道を走行する海上コンテナ車の後方写真。車両後面に基準緩和認定の緩和標章(▽マーク)が表示されている

重量物運搬用セミトレーラのような大型の特殊車両では、車両を登録して使うための手続きと、道路を通行するための手続きが別々に関係します。前者が基準緩和認定、後者が特殊車両通行許可(特車申請)です。

基準緩和認定を受けて車両を登録できても、それだけで道路を自由に通行できるわけではありません。反対に、特車許可を取ったからといって、車両側で必要な基準緩和認定を省けるものでもありません。

この記事では、2つの制度の違い、両方が必要になる車両、手続きを進めるときの注意点をまとめます。

目次

基準緩和認定とは

基準緩和認定は、道路運送車両の保安基準第55条にもとづく制度です。対象は、構造や使用方法が特殊で、通常の保安基準をそのまま当てはめるのが難しい車両です。保安上・公害防止上の支障がないと認められれば、条件や制限を付けたうえで基準の一部を緩和できます。

代表的なのが、長大・超重量の貨物を運ぶ重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)です。審査の中心は、車両の構造や装置、使用方法を保安基準上どう扱うかという点です。重セミなどでは、主な運行経路や道路構造への影響まで審査される場合もあります。

認定を受けた車両は、その内容と付された条件にそって検査・登録などの手続きへ進む流れです。

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可は、道路法による手続きです。道路には、幅・長さ・高さ・総重量・軸重などについて一般的制限値が定められています。この値を超える車両の通行には、車両の構造や積載する貨物が特殊であることなどを条件に、道路管理者の許可が必要です。

審査の対象は車両諸元だけではありません。橋梁や交差点、道路幅員、高さ制限など、実際に通る経路の道路条件も審査の対象です。

基準緩和認定が車両そのものに関する手続きなのに対し、特殊車両通行許可はその車両が特定の道路を通行するための手続きと考えると分かりやすくなります。

基準緩和認定と特車申請の違い

主な違いは次の表のとおりです。

項目基準緩和認定特殊車両通行許可
もとになる法令道路運送車両の保安基準道路法・車両制限令
主な申請先地方運輸局道路管理者
対象車両の構造・装置・使用方法積載状態の寸法・重量と通行経路
主な役割保安基準の一部について適用を緩和する一般的制限値等を超える車両の通行を認める
審査の中心車両側道路側
付く条件認定内容に応じた条件・制限徐行・誘導車・通行時間帯など
問われること車両をどのような条件で登録・使用するかその車両がその経路を通行できるか

基準緩和認定は車両側、特殊車両通行許可は道路側の手続きです。

「総重量20tを超えたら基準緩和」ではない

2つの制度で混同しやすいのが「20t」という数字です。道路法では総重量20tが一般的制限値の基本で、高速自動車国道や重さ指定道路などでは別の重量基準が適用される場合もあります。この20tは、道路を通行する車両を道路法上どう扱うかの基準です。

一方、基準緩和認定は道路運送車両の保安基準に照らして判断します。保安基準で認められる車両総重量は車両の種類や軸距(車軸と車軸の間隔)、軸数によって異なるため、総重量が20tを超えたことだけで基準緩和認定が必要になるとは限りません。

必要な手続きの見分け方

必要な手続きは、基準緩和認定と特車申請をまとめて扱わず、車両側と道路側に分けると見通しがよくなります。

車両側で問われるのは、その車両が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかです。構造や使用方法が特殊で通常の基準のままでは使えない場合に、基準緩和認定が必要かどうかが問題になります。道路側で問われるのは、貨物を積んだ走行状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などが道路法上の基準を超えるかどうかです。超える場合は、特殊車両通行許可などの手続きが関わってきます。

組み合わせは次の4パターンです。

どちらの手続きが必要?
車両側(保安基準)と道路側(道路法)に分けて判断します
道路側(道路法)
基準内
基準を超える
車両側(保安基準)
基準内
車両側 基準内 道路側 基準内
原則としてどちらも不要
車両側 基準内 道路側 基準を超える
特殊車両通行許可など
例:分割できない大型貨物を積んだ一般的なトラック
基準緩和が必要
車両側 基準緩和が必要 道路側 基準内
基準緩和認定
車両側 基準緩和が必要 道路側 基準を超える
基準緩和認定+特殊車両通行許可など
例:重セミ
車両側(保安基準)道路側(道路法)必要な手続き
基準内基準内原則としてどちらも不要
基準緩和が必要基準内基準緩和認定
基準内基準を超える特殊車両通行許可など
基準緩和が必要基準を超える基準緩和認定+特殊車両通行許可など

実際には、車両の構造・使用方法、積載状態、寸法・重量、通行経路をもとに個別に判断します。

基準緩和認定を受けても特車申請が必要なケース

基準緩和認定を受けた車両でも、貨物を積んだ状態の総重量や軸重、寸法が道路法上の制限を超えれば、認定だけでは運行できず、別に特殊車両通行許可が必要です。「基準緩和車として登録されているから、道路もそのまま走れる」と思い込まないようにしましょう。

基準緩和認定がなくても特車申請が必要なケース

反対に、保安基準に適合した一般的なトラックやトレーラでも、分割できない大型貨物を積んで幅・長さ・高さなどが一般的制限値を超えれば、特殊車両通行許可が必要です。貨物によって特殊車両になるケースは、平ボディでも特車申請が必要になるケースでも取り上げています。

両方必要になる代表例は重セミ

基準緩和認定と特車申請の両方が関係しやすい代表例が、重セミです。発電機や変圧器、建設機械、プラント設備など分割が難しい重量物を運ぶ車両ですが、同じ重セミでも車両構造、総重量、軸重、積載する貨物、通行経路によって必要な手続きは変わります。車種ごとの考え方は重セミの特車申請にまとめているので、あわせて参考にしてください。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

特車申請は、基準緩和認定の内容だけでなく、積載状態の車両諸元や通行経路の把握にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。

両方必要なときの進め方

基準緩和認定と特車申請が両方必要なときの流れ
車両の仕様を決める
メーカーの図面や諸元表をもとに、寸法・重量・軸重・軸距・連結状態などを決めます
基準緩和認定(地方運輸局)
緩和を受ける項目と車両の構造に応じて資料をそろえます
特車申請(道路管理者)
申請データを作り、経路を検討します。登録前から始めることもあります
登録後に照らし合わせる
車検証の内容と申請データに違いがないかを照らし合わせます
※基準緩和認定と特車申請に一律の順番はありません

最初に車両の仕様を決める

両方が必要な場合は、申請の順番より先に、実際に使う車両諸元を決めることから始めます。幅・高さ・長さ、車両重量、車両総重量、軸重、軸距、連結状態などが定まらなければ、どちらの手続きも正確には進められません。

新しく重量物運搬用トレーラを入れる場合は、メーカーの図面や諸元表をもとに車両仕様をまとめ、その内容から基準緩和認定の資料と特車申請に使う車両諸元を準備していく流れです。案件によっては、車両の登録前から道路管理者への相談や経路の検討を始めることもあります。「必ず基準緩和認定が先」「必ず特車申請が先」という一律の順番はありません。

新規車両や特殊な重量物輸送では、車両の仕様と運行計画を早めに具体化しておきましょう。

特車申請は認定内容と諸元を照らし合わせる

基準緩和認定を受ける車両の特車申請では、申請データを認定内容と実際に使う車両諸元に合わせます。特に注意したいのは、車両総重量、軸重、隣接軸重(隣り合う2軸の軸重の合計)、車両寸法、軸距、連結状態などです。

重セミは、同じ型式でも仕様や軸配置によって入力内容が変わります。基準緩和を受けているという情報だけでは申請データを作れないため、車検証やメーカーの諸元表、外観図との照合が欠かせません。オンライン申請での入力手順は、車両諸元の入力手順にまとめています。

登録前にメーカーの諸元表で準備を進めた場合は、登録後に車検証の内容と申請データに違いがないかを照らし合わせてください。

基準緩和認定の資料をそろえる

基準緩和認定の提出資料は、緩和を受ける保安基準の項目と車両の構造に応じてそろえるものです。重セミなどでは、車両を特定する資料、車両諸元、外観図、構造を示す図面、強度などを裏づける資料、使用方法を説明する資料などが必要になる場合があります。

車両メーカーが持つ図面や計算資料が必要になるケースもあるため、新しい車両を入れるときは、後から集めるのではなく、仕様を検討する段階から必要な資料を把握しておきましょう。

認定書・緩和標章と通行条件の管理

認定を受けると、緩和を認めた保安基準の条項や条件・制限、期限を付けた場合はその期限を記した基準緩和認定書が交付されます。表示の制限が付いた車両は、緩和を受けた諸元や制限事項を車体後面に示す決まりです。位置は、逆三角形の緩和標章(制限を受けた自動車の標識)の近くです。緩和の度合いが大きい車両には、運行時に認定書の写しを携帯する制限が付くこともあります。

特殊車両通行許可にも車両と道路の組み合わせに応じた通行条件が付くことがあり、代表的なのは徐行、誘導車の配置、他車との同時通行を避ける条件、通行時間帯などです。両方の手続きを受けた車両の運行では、基準緩和認定の条件と特車許可の通行条件を、どちらも守ることが欠かせません。

基準緩和認定書や車検証だけを見て特車の条件を読み落としたり、特車許可証だけで基準緩和側の条件を見落としたりしないよう、運行前に必要な書類をそろえておきましょう。特車側の条件は、通行条件A〜Dで詳しく解説しています。

基準緩和認定の有効期間

長大・超重量の貨物を運ぶトレーラで、車両総重量と軸重の両方について緩和を受ける場合は、基準緩和認定に期限が付きます。新規認定の期限は、車検証の有効期間の満了日から1年を経過した日です。継続認定は、2022年4月の改正で最長4年の期限になりました。

期限後も同じ車両を使うときは、期限の2か月前までに継続認定を申請してください。

安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けた事業所に使用の本拠を置く車両は、継続認定に期限が付かない場合があります。Gマークを取れば自動的に無期限になるのではなく、認定の期限内に基準緩和自動車に関する行政処分等を受けていないことが条件です。期限なしの認定には、Gマークを失ったときは遅滞なく新たな基準緩和認定を申請する条件が付きます。

基準緩和認定と特車許可は期限の考え方も違うため、それぞれ別に管理しておくことが欠かせません。

よくある質問

基準緩和認定を受ければ特車申請は不要ですか?

基準緩和認定だけでは足りない場合があります。貨物を積んだ状態で道路法上の制限を超えるなら、別に特殊車両通行許可などの手続きが必要です。

特車許可を取れば基準緩和認定は不要ですか?

特車許可は基準緩和認定の代わりにはなりません。保安基準の緩和が必要な車両は、特車申請とは別に基準緩和認定を受けることになります。

総重量20tを超えたら基準緩和認定が必要ですか?

20tという数字だけでは判断できません。20tは道路法上の一般的制限値で、基準緩和認定が必要かどうかは保安基準に照らして別に考えます。

基準緩和認定の有効期間はどのくらいですか?

長大・超重量貨物を運ぶトレーラで車両総重量と軸重の両方の緩和を受ける場合、新規認定は車検証の有効期間満了日から1年後まで、継続認定は最長4年です。一定の要件を満たすGマーク認定事業所の車両は、継続認定に期限が付かない場合があります。

まとめ

基準緩和認定は保安基準に照らして車両の構造や使用方法を扱う車両側の手続き、特殊車両通行許可は寸法・重量と通る道路から通行できるかを審査する道路側の手続きです。一方を受けても、もう一方は省けません。

両方が必要な重セミなどでは、まず車両仕様を決め、特車申請は認定内容と車両諸元を合わせて作りましょう。認定の条件・期限と特車の通行条件も、別々に管理してください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車申請のことでお困りならご相談ください

基準緩和車の特車申請は、認定内容と車両諸元、通行経路の3つがそろわないと書類づくりに入れません。当事務所では、基準緩和認定を受けた重セミなどの特車申請について、車両諸元・経路の把握から申請書類の作成、申請後の補正対応までお引き受けしています。基準緩和認定と特車申請のどちらが必要か迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

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