宅建業免許– category –
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宅建業免許
宅建業免許取得後の義務を解説|標識・帳簿・従業者証明書
宅建業免許証が交付されたら、免許申請の手続はひと区切りです。ただし、免許証を受け取っただけでは、営業体制がすべて整ったとはいえません。 事務所には宅地建物取引業者票と報酬額表を掲示し、宅建業に従事する人には従業者証明書を発行します。従業者... -
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宅建業免許の欠格事由|役員・前科・罰金・破産の基準
宅建業免許の欠格事由で問題になるのは、申請者本人とは限りません。法人申請では、取締役・監査役・政令使用人のうち一人でも欠格事由に該当すると、代表者に問題がなくても免許を受けられません。 一方、過去に罰金刑や自己破産の経験があっても、直ちに... -
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宅建業免許にかかる費用|申請手数料・保証協会・開業資金
東京都知事の宅建業免許を申請するとき、都へ納める手数料は、紙申請が3万3,000円、eMLITによる電子申請が2万6,500円です。新規と更新で金額は変わらず、法人と個人でも同額です。ただし、新規の紙申請は東京都の窓口へ提出します。 もっとも、申請手数料... -
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宅建業免許の廃業届|提出期限・必要書類・保証金の取戻し
宅建業をやめるときは、店舗を閉めるだけでは手続が終わりません。東京都知事免許の事業者は、原則として廃業等の事由が生じた日から30日以内に、東京都へ廃業等届出書を提出します。届出人は、死亡・合併・破産・解散・廃止のどれに当たるかで異なります... -
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宅建業免許更新|申請期限・必要書類・更新を忘れた場合(東京都)
宅建業免許の有効期間は5年で、更新申請は満了日の90日前から30日前までに行います。30日前を過ぎると電子申請と郵送は使えず、満了日前に東京都の窓口で書面申請することになります。満了日までに申請が受け付けられなければ、免許は失効します。 役員、... -
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宅建業免許の変更届|東京都の30日期限・必要書類・免許証の書換え
宅建業免許の変更手続では、書類よりも手続の順番を間違えやすい点に注意が必要です。登記が必要な変更なら法務局での変更登記が先、専任宅建士の交代なら宅建士本人の変更登録が先というように、変更届の前に済ませる手続があります。 期限は変更日から30... -
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宅建業免許と会社設立|定款目的・本店所在地・資本金の決め方
会社を作って宅建業を始めるとき、会社設立と宅建業免許は制度上まったく別の手続です。 それでも両者は無関係ではありません。設立登記で決めた事業目的、本店所在地、役員構成、資本金は、そのまま宅建業免許の申請内容へと引き継がれる関係にあります。... -
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宅建業免許の必要書類|法人・個人別一覧と集める順番【東京都】
宅建業免許の新規申請では、申請書に加えて、役員の証明書、専任の宅地建物取引士に関する書類、決算・納税書類、事務所の写真など、多くの書類をそろえる必要があります。 役員が複数いれば身分証明書や略歴書も対象者ごとに増え、官公庁発行の証明書には... -
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東京都の宅建業免許|保証協会と営業保証金の費用・手続を比較
宅建業免許の審査を通過し、東京都から免許通知のはがきが届いても、その時点ではまだ宅建業の営業を始めることはできません。 営業開始前に、次のどちらかの手続を済ませる必要があるためです。 営業保証金を自ら供託する 保証協会へ加入する 営業保証金... -
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東京都の宅建業免許に必要な専任宅建士|常勤性・副業・人数要件を解説
宅建士の資格を持つ人が社内にいても、その人をそのまま専任宅建士として届け出られるとは限りません。 宅建業免許では、事務所ごとに、宅建業に従事する人5名につき1名以上の専任宅建士を置く必要があります。専任宅建士本人にも、有効な宅建士証があるこ... -
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宅建業免許の事務所要件|自宅・レンタルオフィス・他社同居の基準
宅建業免許の事務所は、法人登記をして机と電話を置けば認められる、というものではありません。 審査で重視されるのは、主に次の3点です。 宅建業を継続して行える独立した区画があること 執務場所・応接場所・固定電話など、必要な設備が整っていること ... -
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東京都の宅建業免許 取得までの流れ|申請から営業開始まで
宅建業の免許は、申請して審査に通ればすぐ営業を始められるわけではありません。 東京都から免許通知のはがきが届いた後も、営業保証金の供託または保証協会への加入手続を経て、免許証の交付を受けて、ようやく宅建業者として営業を開始できます。東京都...
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