中古品の輸出・輸入に古物商許可は必要?不要なケースと仕入れ別の判断

日本国内で中古品を仕入れて海外へ販売する営業には、古物商許可が必要です。販売先が外国でも、代金を外貨で受け取っても、国内で中古品を買い受けている以上、扱いは変わりません。

反対に、自分で外国から買い付けて輸入した中古品だけを国内で売るなら、許可は不要です。輸出か輸入かという区分では判断できず、誰から、どこで仕入れたかで扱いが分かれます。

本記事では、仕入れルートごとの判断に加え、国内仕入れを始めたあとの本人確認や古物台帳、海外向け販売サイトの届出まで、事業を始める順に沿って解説します。

目次

仕入れの流れで判断が分かれる

古物商許可が必要かどうかは、中古品を買い受けた場所と相手で決まります。商品の発送先は判断に影響しません。

仕入れ方 古物商許可 理由
国内の店・個人・フリマアプリから仕入れて海外へ販売 必要 国内で中古品を買い受けているため
海外の売主から直接買い付けて輸入し、国内で販売 不要 国内での買受けがないため
国内の輸入業者・卸から輸入済み中古品を仕入れて販売 必要 国内の事業者から買い受けているため
輸入代行・購入代行を使って仕入れ 契約による 売主が海外の出品者か、国内の代行業者かで変わるため
自分で使っていた私物を海外へ販売 不要 転売目的で仕入れた物ではないため

古物営業法は、盗品の流通を防ぐための法律です。国内で盗まれた品物は国内での買受けを通じて紛れ込むため、自分が外国で買い付けて持ち込んだ品物は規制の対象から外れる、という考え方です。大阪府警察の古物営業法Q&Aにも、自分で外国で買い付けて輸入した物を売るだけなら許可は不要で、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合は許可が必要と明記されています。

私物の売却は、国内外どちらのサイトでも許可の対象外です。最初から売るつもりで買った物は私物に含まれず、仕入れとして扱います。

国内で仕入れて輸出する場合

国内で仕入れた中古品を海外へ売る営業は、古物商許可の対象です。国内のリサイクルショップで中古カメラを買ってeBayに出品する、国内の個人からブランド品や時計を買い取って海外の顧客へ送る、フリマアプリで仕入れた品を越境ECに出す。どれも買受けは国内で行われており、販売先が国内のせどりと同じ扱いになります。

許可が出るまでの間に、輸出用の在庫だけ先に集めることもできません。古物営業法の規制は販売に限らず、利益を得る目的で中古品を買い受ける行為にも及ぶため、申請中の仕入れも無許可営業に当たります。無許可営業には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

申請には営業所の確保と管理者の選任も欠かせません。仕入れの計画と並行して準備を進め、許可証を受け取ってから在庫の買付けに入りましょう。

自分で輸入した中古品だけを売る場合

自分で外国の売主から買い付け、輸入した中古品だけを国内で売るなら、古物商許可は不要です。国内の輸入業者や卸から輸入済みの中古品を買う場合は、原産国が海外でも相手は国内の事業者となり、許可が必要になります。

輸入古着や海外アンティークでは、現地で買い付ける取引と、国内の倉庫や展示会で輸入業者から買う取引が混ざりがちです。海外ブランドの刻印がある、国際郵便で届いたといった外見では判断できず、売買契約の相手が誰かで扱いが決まります。

輸入代行や海外サイトを通した仕入れ

輸入代行や購入代行を使う場合は、契約上の売主によって扱いが分かれます。事業者自身が海外の出品者から買い、代行業者は検品や日本への転送だけを受け持つ形なら、自分で輸入した取引に近い形です。代行業者がいったん商品を買い取り、それを事業者が買い直す形であれば、国内の事業者からの買受けとなります。サービス名に「代行」とあっても、利用規約・請求書・インボイスの買主の名義で判断してください。

海外のECサイトやマーケットプレイスでも、運営会社の所在地や決済通貨は判断材料になりません。マーケットプレイス型のサイトでは売買契約の相手は出品者で、出品者が日本国内の販売業者なら、国内での買受けと同じ扱いです。

現地に行かず、ネットで海外の出品者から買って自分で輸入する取引は、手引やQ&Aに明示がありません。この形で継続して仕入れるなら、営業の拠点を管轄する警察署へ事前に相談したうえで進めましょう。

取引の記録を残す

海外から直接仕入れる事業では、仕入れの流れを後から説明できる書類を保管しておきましょう。売主の名称と所在地が載ったインボイス、注文確認のメール、海外送金や決済の記録、輸入許可通知書などが該当します。注文履歴の画面キャプチャだけでは売主が分からない場合もあるため、購入時の利用規約や領収書のデータも一緒に保存してください。

これらは許可申請で提出する書類とは異なります。警察から営業の実態を尋ねられたとき、国内の業者から買った品物ではなく、自分で輸入した品物だと示す資料として役立ちます。

仕入れルートの判断でお困りなら

輸入代行やマーケットプレイスを使う仕入れでは、利用規約や請求書から契約上の売主をたどる作業が伴います。仕入れの形が固まった段階で、許可が必要かどうかを当事務所へご相談ください。

国内仕入れで始まる本人確認と台帳

国内で中古品を買い受けるなら、許可のほかに相手の本人確認と古物台帳への記録が必要です。海外からの直輸入で始めた場合も、国内での買取は許可を受けた日から始められます。当事務所では、将来国内で買い取る予定が少しでもあれば、海外仕入れだけの段階で許可を取るようご案内しています。

本人確認では、相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめます。仕入れ先がリサイクルショップや同業の古物商でも同じです。

1万円未満の取引は原則として本人確認を省けますが、ゲームソフト、CD・DVDなど、書籍、バイク・原付(部品を含む)は例外です。輸出でよく扱う品物がこの例外に入るため、1点数百円の仕入れでも確認と記録を行ってください。

フリマアプリやネットオークションでは、「本人確認済み」の表示だけでは法令上の確認になりません。フリマ仕入れの本人確認の手順は、仕入れを始める前に確認しておきましょう。

記録が必要な取引は、取引の年月日、品目と数量、特徴、相手の住所・氏名などを古物台帳か電磁的記録に残し、最終の記載日から3年間保存します。

海外向け販売サイトの届出と表示

海外向けのサイトで売る場合も、古物営業法のURL届出と許可情報の表示が求められます。自社サイトやショップ独自のURLで古物を掲載し、ネット経由で注文を受けるなら、許可申請の段階でそのURLを届け出て、使用権限を示す資料を添えます。許可を受けた後にサイトを開設したときは、変更の届出で追加する形です。

販売ページには、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号(12桁)の3項目を表示します。ページ全体を英語で作る場合も、この3項目は日本の古物営業法にもとづく表示として掲載してください。

関税法・外為法などの輸出入規制

古物商許可は国内での中古品の売買に関わる許可で、品物を国外へ出せるか、国内へ持ち込めるかは別の法律で決まります。取り扱う品物と販売先の国が固まった段階で、次の規制に当たらないかを調べておきましょう。

規制主に関わる品物・手続き
関税法すべての輸出入で、税関への申告と通関手続き
外為法安全保障上の規制がかかる機械・電子部品など(経済産業大臣の許可が必要な場合あり)
ワシントン条約希少な動植物を使った革製品・象牙製品など(外為法などで輸出入を制限)
文化財保護法重要文化財などは原則として輸出できない

販売先の国にも独自の輸入規制があり、越境ECのプラットフォームも出品を禁じる品目を設けています。

よくある質問

国内で仕入れる量が少なくても、古物商許可は必要ですか?

量や回数の目安は法律に定めがなく、利益を得る目的で仕入れと販売を繰り返すなら営業に当たります。月に数点の仕入れでも、継続して輸出販売する計画があれば許可を取ってから始めてください。

許可は個人と法人のどちらで取ればよいですか?

事業を行う名義で取得します。個人で取った許可は法人に引き継げないため、後から法人化した場合は法人として新たに申請することになります。

申請してから許可が出るまで、どのくらいかかりますか?

標準処理期間は40日です。書類の準備期間も加わるため、輸出販売を始めたい時期から逆算して申請の準備に入りましょう。

輸入代行サービスを利用した仕入れなら古物商許可は不要ですか?

代行業者の役割と契約関係によって扱いが分かれます。代行業者が運送や通関の手続きのみを代行しているのか、それとも代行業者自身が商品の売主となって販売しているのかを規約や請求書から確認してください。

自分で輸入した品物と国内で仕入れた品物を、同じサイトで売ってもよいですか?

許可を取っていれば、同じサイトで一緒に販売できます。国内で仕入れた品物だけに本人確認と台帳記録がかかるため、在庫ごとにどちらの仕入れか分かるよう区別して管理してください。

まとめ

中古品の海外取引で古物商許可が必要かどうかは、輸出か輸入かの区分では決まらず、国内で中古品を買い受けるかどうかで判断します。国内で仕入れて海外へ売るなら許可が必要で、許可前に在庫を集めることもできません。自分で外国から買い付けて輸入した品物だけを売るなら許可は不要ですが、国内の輸入業者からの仕入れや、代行業者が売主になる取引は国内での買受けに当たります。

国内仕入れを始めたら、相手の本人確認と古物台帳への記録、海外向けサイトのURL届出と許可情報の表示が加わります。品物によっては関税法や外為法などの輸出入規制もかかるため、仕入れルートと販売先の国が固まった段階で、古物営業法とそれ以外の法律の両方を確認してから事業を始めてください。

参考資料・公式情報

本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。

海外販売・輸入販売を始める方へ

当事務所の行政書士は質屋の運営に10年以上携わり、中古品の仕入れと記録の実務を踏まえて手続きをお手伝いしています。海外取引の仕入れルートに合わせた許可の判断から申請まで、お気軽にご相談ください。

目次