産廃収集運搬業許可はどの都道府県で必要?積込み地・荷下ろし地・通過県の違い

産業廃棄物を県外の処分場へ運ぶとき、積込み地の許可だけでは足りません。積込み地と荷下ろし地、それぞれを管轄する都道府県の許可が求められます。

一方、運搬の途中で別の地域を通過するだけなら、その地域の許可は不要です。基準になるのは、会社の所在地でも車両のナンバーでもなく、廃棄物をどこで積み、どこで降ろすかという2点です。

この記事では、東京都知事の産業廃棄物収集運搬業許可、積替え保管なしを前提に、運搬経路から必要な許可を見極める方法を説明します。

目次

許可は積込み地と荷下ろし地で取る

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所を基準に考えます。

工事現場や工場で積み込み、別の都道府県にある処分場で降ろすなら、両方の許可が必要です。

運搬経路必要な許可
A県で積み、A県で降ろすA県
A県で積み、B県で降ろすA県・B県
B県で積み、A県で降ろすB県・A県
複数県の現場で積み、A県で降ろす各積込み地・A県

積込み地と荷下ろし地が同じ都道府県内に収まっていれば、その都道府県の許可だけで運搬できます。

県外の処分場を利用するなら、排出元側に加えて、処分場側の許可も欠かせません。

会社所在地では決まらない

申請先は、会社の本店所在地だけでは決まりません。

たとえば、東京都に本店を置く会社でも、千葉県内の現場から茨城県内の処分場へ運ぶなら、取得するのは千葉県と茨城県の許可です。東京都では積込みも荷下ろしも行わないため、本店があるという理由だけで東京都の許可が加わることはありません。

運搬ルートについても同じ考え方です。都内の解体現場から茨城県内の中間処理施設へ運ぶ場合、途中で埼玉県を通っても、埼玉県内で積込みや荷下ろしをしなければ埼玉県の許可は不要です。

反対に、本店が別の地域にあっても、同じ都道府県内で積込みと荷下ろしを完結させるなら、その都道府県の許可が対象です。

判断の基準は、次の2点に絞られます。

  • 産業廃棄物を車両へ積む場所
  • 産業廃棄物を車両から降ろす場所

車両のナンバーも基準にならない

車両のナンバーで必要な許可が決まるわけでもありません。

別の地域で登録された車両でも、A県で積み、A県で降ろすならA県の許可を使います。車両の登録地と産廃許可の対象地域は、切り離して考えます。

処分場を変更したとき

申請前に予定していた処分場を別の都道府県へ変更すると、必要な許可も変わります。

同じ都道府県内の現場と処分場を往復する計画なら、その地域の許可だけで足ります。その後、処分先を県外の施設へ切り替えるなら、荷下ろし地となる都道府県の許可を追加します。

東京都の標準処理期間は、申請書を受理してから60日です。予約日までの期間や補正にかかる日数は含まれません。県外の処分場へ切り替える予定が見えているなら、荷下ろし地側の申請は早めに動き始めます。

一方、処分場を変えても、荷下ろし地が同じ都道府県内にとどまるなら、新たな都道府県の許可は増えません。ただし、許可証に記載された産業廃棄物の種類が、実際に運ぶ品目を含んでいることが前提です。

複数の都道府県へ申請するとき

積込み地と荷下ろし地が異なる都道府県にあるときは、それぞれの自治体へ申請します。複数地域の許可を一つの窓口でまとめて取得する手続ではありません。

申請書の提出と手数料の納付は、申請先ごとに行います。予約の要否や提出方法、書類の扱いは自治体によって異なります。必要書類の基本構成は似ていますが、提出方法や書類の扱いには違いがあります。

講習会は、受講した都道府県にかかわらず、全国の都道府県・政令市の許可申請に使えます。有効期間内で、申請先の取扱いを満たす修了証であれば、複数の自治体へ申請するために受け直す必要はありません。ただし、有効期間や前回使用した修了証の扱いは自治体によって異なります。

許可証は都道府県ごとに交付されるため、有効期限が同じ日になるとは限りません。複数の許可を持つ場合は、地域ごとの期限を分けて管理します。

複数の処分場を利用するとき

複数の処分場を使う場合は、それぞれの所在地を運搬計画へ当てはめます。

積込み地処分場必要な許可
A県A県A県
A県B県A県・B県
A県C県A県・C県

複数の都道府県にある処分場を使い分けるなら、それぞれの地域の許可が必要です。

実際に運ぶ予定がない地域まで、先回りして許可を取得する必要はありません。新規申請では申請先ごとに手数料がかかり、金額や納付方法も自治体によって異なります。今後予定している現場と処分場を洗い出し、事業計画に合う範囲を選びます。

政令市の扱い

収集運搬業許可は、現在では都道府県知事の許可を中心とする仕組みです。

県内の政令市をまたいで運ぶ場合は、通常、その都道府県の許可を用います。一方、一つの政令市内だけで業を行う場合や、市内で積替え保管を行う場合には、市長の許可が関係することがあります。

一般的な積替え保管なしの運搬であれば、まず積込み地と荷下ろし地の都道府県から考えると分かりやすくなります。

なお、東京都知事の許可があれば、積替え保管を行わない収集運搬は八王子市内でも行えます。八王子市内で積替え保管を行うときは、市長の許可が対象です。

積替え保管で扱いが変わる

積替え保管とは、収集した産業廃棄物をいったん車両から降ろし、別の車両へ積み替えるまで施設などで保管することです。

処分場へ直接運ぶ積替え保管なしの収集運搬とは、許可の範囲が異なります。

たとえば、工事現場から集めた廃棄物を別の都道府県にある置場へいったん降ろし、後日別のトラックで処分場へ運ぶなら、その置場で積替え保管を行っている可能性があります。

この場合、積込み地と最終処分場所在地の許可を取ればよいとは限りません。積替え保管施設の所在地や、施設を管轄する自治体の許可が関係します。

この記事で扱っているのは積替え保管なしの運搬です。廃棄物を途中の置場へ降ろす計画があるときは、直接運搬とは分けて検討します。

よくある質問

県外の処分場へ運ぶ場合、どの許可が必要ですか?

積込み地と処分場所在地、両方の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。途中でほかの都道府県を通過しても、そこで積込みや荷下ろしをしなければ、その地域の許可は求められません。

会社の本店がある都道府県の許可は必須ですか?

本店所在地だけを理由に取得する必要はありません。廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所から対象地域を決めます。本店所在地で積込みも荷下ろしもしないなら、その地域の許可が対象外になることもあります。

通過する県の許可も取りますか?

通過するだけなら収集運搬業許可は不要です。廃棄物を積み込む都道府県と、処分場などで荷下ろしする都道府県の許可を取得します。途中で積替えや保管を行う場合は扱いが変わります。

処分場を同じ県内の別施設へ変えると、新しい許可が必要ですか?

荷下ろし地が同じ都道府県内であれば、別の都道府県許可を追加する必要はありません。ただし、現在の許可に運ぶ品目が含まれているか、処分業者がその品目を処理できるかは確かめておきます。

複数の県へ申請する場合、講習会も県ごとに受けますか?

受け直す必要はありません。講習会の修了証は、受講した地域にかかわらず全国の都道府県・政令市の許可申請に使えます。ただし、有効期間や過去に使用した修了証の扱いは申請先によって異なるため、各自治体の基準に合わせます。

政令市内で運ぶ場合、市の許可も必要ですか?

積替え保管なしの一般的な収集運搬では、通常は都道府県知事の許可を用います。一つの政令市内だけで業を行う場合や、市内で積替え保管を行う場合は、市長の許可が関係することがあります。

まとめ

産廃収集運搬業許可の申請先を決めるのは、積込み地と荷下ろし地です。会社の所在地や車両のナンバーは基準になりません。

手順はシンプルです。まず、廃棄物が発生する現場と、利用する処分場の所在地を並べます。途中で通過するだけの都道府県は、申請先から外して構いません。

次に、運ぶ品目、積替え保管の有無、すでに持っている許可の範囲を確かめます。処分場を県外へ移す予定があるなら、荷下ろし地となる都道府県の許可も加わります。

運搬経路が固まらないうちに申請先を決めると、使わない許可を取ったり、必要な地域が抜けたりします。現場から処分場までの流れを先に描けば、その経路に必要な許可だけを無駄なくそろえられます。

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