産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件|東京都・積替え保管なし

産廃の収集運搬許可を取ろうと決めたとき、最初に迷うのが準備の順番です。

急いで講習会を予約しても、それだけでは申請できません。車検証の名義、直近の決算内容、運ぶ品目まで、審査される項目は決まっています。

まず全体像をつかみ、自社に足りないものから手を付けるのが最短ルートです。また、東京都の許可だけで足りるかは、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所によって変わります。

最初に確認する3つのポイント
  1. 運ぶ産業廃棄物は、自社が排出したものか、他社から委託されたものか
  2. 講習会、決算内容、車両・容器などの取得要件を満たせるか
  3. 積込み場所と荷下ろし場所について、どの都道府県の許可が必要か
目次

産廃許可が必要になる場面

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。

排出事業者が、自社の事業活動によって生じた産業廃棄物を自ら運搬する場合は、原則として収集運搬業許可の対象とはなりません。

ただし、子会社、下請業者、取引先などが運搬しても、排出事業者による自己運搬にはなりません。東京都も、このような第三者による運搬には、原則として収集運搬業許可が必要と案内しています。

誰が排出事業者かを見極める

許可の要否を判断するときは、車両の所有者だけでなく、誰の事業活動によって廃棄物が発生したのかを押さえます。

特に建設工事では、現場で作業した会社と、法律上の排出事業者が一致するとは限りません。

下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合は、元請業者との契約関係や運搬委託の有無を先に確かめることが重要です。

建設業許可とは別の制度

建設業許可を持っていても、他人から委託された産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。

建設工事を請け負うための建設業許可と、産業廃棄物を収集・運搬するための許可は別の制度です。

下請業者が建設廃棄物を運搬するときは、原則として収集運搬業許可を取得し、排出事業者と運搬委託契約を結ぶ必要があります。

この記事で扱う範囲

項目対象
許可行政庁東京都知事
業の種類産業廃棄物収集運搬業
積替え保管なし
申請区分新規許可を中心に説明
対象外特別管理産業廃棄物、PCB、処分業

積替え保管を行う許可は、施設の事前計画や構造、設置場所などの確認が必要となります。通常の積替え保管なしの申請とは、手続の流れが異なります。

産廃許可の取得要件

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可で、申請前に確かめる項目は次のとおりです。

確認項目主な内容主な資料
講習会対象者が所定の講習会を修了している講習会修了証
経理的基礎継続して事業を行える財政状態である決算書、納税証明書
車両・容器適切な運搬車両と容器を備えている車検証、写真
事業計画実行可能な収集運搬計画である事業計画の概要
欠格要件申請者や関係者が欠格要件に該当しない誓約書、住民票等
廃棄物の種類取り扱う品目と運搬方法が合っている排出元、処分先、予定量
申請先積込み・荷下ろし区域の許可を取得する運搬経路、処分場所在地

東京都への申請では、事業計画、車両・容器の写真、決算関係書類、講習会修了証、車検証、誓約書などを提出します。

すべての書類を作り始める前に、講習会、決算内容、車両の3点を先に見ると、申請できる時期を判断しやすくなります。

講習会と経理的基礎

講習会を修了する人

産廃許可の申請では、JWセンターが実施する所定の講習会を、対象となる人が修了していることが求められます。

個人事業主の場合は、申請者本人が受講します。

法人の場合は、次のいずれかの人が対象です。

  • 代表者
  • 役員。ただし、監査役と社外取締役を除く
  • 政令使用人

すべての役員が受講する必要はありません。

新規申請で使う修了証

新規許可申請では、原則として新規講習会の修了証を使用します。

新規講習会修了証の有効期限は5年、更新講習会修了証は2年です。

また、有効期限内であっても、前回の新規・更新申請に使用した修了証は再使用できません。

予約日が2026年4月1日以降の申請は、原則として申請時に修了証の写しを提出します。

ここでいう予約日とは、予約を申し込んだ日ではなく、実際に予約した申請日です。

経理的基礎を確認する

産廃許可を取得するには、事業を的確かつ継続して行える経理的基礎が求められます。

東京都の手引きでは、この確認を「財政能力」として案内しています。

法人申請では、原則として直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書を提出します。

ただし、決算が赤字であるという理由だけで、直ちに不許可になるわけではありません。

東京都では、法人税の納税状況を見た後、必要に応じて債務超過や返済不要な負債を確認します。

法人税の納税額が0円でも、直近決算期が債務超過でなければ、経理的基礎に関する追加書類は不要です。

設立直後の法人

設立直後で第1期の決算が確定していない法人は、開始貸借対照表を提出します。

この場合、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書は不要です。

設立後3年未満で決算が確定している法人は、確定済みの期について決算書類を用意します。3期分そろうまで申請を待つ必要はありません。

決算内容から追加書類の要否を判断しにくい場合は、申請前の確認からご案内しています。

車両・容器・事業計画

車検証の使用者欄を見る

東京都で登録できる車両は、原則として次のいずれかです。

  • 車検証の使用者欄が申請者である
  • 使用者欄が空欄で、所有者欄が申請者である

法人申請では、代表者個人名義やグループ会社名義の車両は、原則として登録できません。

レンタル車両も、原則として登録できません。リース車両は一律に判断せず、車検証の使用者欄が申請者になっているかを見ます。

ICタグ付きの電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しを提出します。

車体形状と廃棄物の種類

車両を所有していても、すべての廃棄物を運べるわけではありません。

車検証に「土砂等禁止」と記載された車両では、次の廃棄物を運搬できません。

  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • 汚泥

ダンプ車であるという理由だけで、どの品目にも使用できるとは判断できません。

運搬容器を用意する

産業廃棄物は、飛散、流出、悪臭の発生を防げる方法で運搬します。

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどを扱う場合は、性状に合ったドラム缶、密閉容器、タンク車などを用意します。

東京都では、申請者が実際に所有している容器の写真を提出します。

インターネットやカタログから取得した写真は使用できません。

駐車場の提出書類

東京都への積替え保管なしの申請では、駐車場の地図や賃貸借契約書は提出不要です。

ただし、これは車両の保管場所自体が不要という意味ではありません。

車両を適切に保管できる場所を確保したうえで、事業計画に反映します。

事業計画を作成する

申請書には「事業計画の概要」を添付します。

主に記載する内容は次のとおりです。

  • 取り扱う産業廃棄物の種類
  • 月間の予定運搬量
  • 予定する排出事業場
  • 予定する運搬先
  • 使用する車両と容器
  • 営業時間、休業日、従業員数
  • 飛散・流出を防ぐ方法

車両、容器、廃棄物の種類、排出元、処分先の内容を相互に一致させます。

取り扱う産業廃棄物の種類

産業廃棄物は、法令上20種類に区分されています。

建設工事で扱うことが多い品目には、次のものがあります。

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず

紙くず、木くず、繊維くずなどは、排出した事業の業種によって産業廃棄物に該当するかが分かれます。名称だけで決めず、発生工程と排出事業者の業種から判断します。

欠格要件と申請先

欠格要件に該当しないこと

申請者や関係者が、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当すると、許可を受けられません。

法人申請では、申請法人のほか、役員等、5%以上の株主・出資者、政令使用人なども確認対象です。

申請時点で欠格要件に該当していたことが許可後に判明したときは、許可取消しの対象になります。

欠格要件に関する提出書類

東京都への申請では、対象者について次の書類などを提出します。

  • 本籍が記載された住民票抄本
  • 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等
  • 誓約書

「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」は、成年被後見人または被保佐人として登記されていないことを証明する書類です。

なお、成年被後見人または被保佐人であること自体が、現在は直ちに欠格事由になるわけではありません。

該当する方は提出書類が異なるため、申請前に東京都の受付窓口へ確認します。

積込み・荷下ろし区域の許可

収集運搬業では、原則として次の場所を管轄する都道府県の許可を確認します。

  • 産業廃棄物を積み込む場所
  • 産業廃棄物を荷下ろしする場所

たとえば、東京都の工事現場で積み込み、埼玉県の処分施設で荷下ろしする場合は、原則として東京都と埼玉県の許可が必要です。

運搬経路として通過するだけの都道府県については、通常、収集運搬業許可を取得する必要はありません。

政令市内で積替え保管を行う場合や、一つの政令市内だけで事業を行う場合などは、政令市の許可が関係することがあります。申請先は実際の事業計画に沿った確認が必要です。

申請の流れ・手数料・期間

東京都への新規許可申請は、次の順番で進めます。

  1. 取り扱う品目と必要な許可地域の洗い出し
  2. 講習会を受講して修了証を取得
  3. 車両、容器、決算内容を確認
  4. 事業計画と申請書類を作成
  5. 東京都へ申請予約
  6. 窓口または郵送で申請
  7. 審査と補正への対応
  8. 許可証の交付

申請は予約制

東京都の新規・更新・変更許可申請は予約制です。

現在は、申請予約システムまたは電話で予約できます。

積替え保管なしの申請は、窓口申請と郵送申請の双方が案内されています。

郵送申請でも事前予約が必要です。東京都の「郵送申請の流れ」とチェックリストを確認し、申請書類を送付します。予約せずに郵送した場合は、受付されないことがあります。

東京都への申請手数料

申請区分東京都への申請手数料
新規許可申請81,000円
更新許可申請・積替え保管なし42,000円
変更許可申請71,000円

この金額は東京都へ納付する申請手数料です。

行政書士へ手続を依頼する場合の報酬とは別に発生します。

標準処理期間

東京都の標準処理期間は、申請書受理後60日です。

ただし、次の期間は含まれません。

  • 申請予約日までの待機期間
  • 書類の修正や追加資料の提出に要した期間
  • 土日祝日、年末年始、その他の閉庁日

申請準備を始めてから60日で許可が出るという意味ではありません。講習会や予約の時期も含め、余裕を持って準備します。

よくある質問

個人事業主でも産廃許可を取得できますか?

個人事業主でも申請できます。申請者本人が講習会を修了し、車両・容器、事業計画、経理的基礎、欠格要件などを満たすことが条件です。法人とは財務関係の提出書類が異なります。

車両を1台しか持っていなくても申請できますか?

車両が1台という理由だけで申請できなくなるわけではありません。予定する運搬量や廃棄物の種類に対して、使用する車両で事業計画を実行できるかを確認します。

軽トラックでも登録できますか?

軽トラックであることを理由に、一律に登録できないとは判断されません。運ぶ廃棄物の種類、積載量、飛散・流出防止の方法、車検証の使用者欄などを照合します。

赤字の会社は産廃許可を取れませんか?

赤字だけで直ちに不許可になるわけではありません。東京都では、法人税の納税状況を見たうえで、必要に応じて債務超過や返済不要な負債を確認します。

東京都の許可があれば全国で運べますか?

東京都の許可だけで全国の積込み・荷下ろしができるわけではありません。原則として、積込み場所と荷下ろし場所を管轄する都道府県の許可を取得します。

まとめ

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可を検討するときは、まず次の4点をはっきりさせます。

  • 誰の産業廃棄物を運ぶのか
  • どこで積み込み、どこで荷下ろしするのか
  • 誰が講習会を受講するのか
  • どの車両を使い、決算内容はどうなっているか

この4点が分かれば、必要な都道府県の許可、申請品目、追加書類、準備にかかる期間が見えてきます。

申請前に、講習会修了証、車検証、直近の決算書、法人税または所得税の納税証明書を手元にそろえておくと、その後の準備を進めやすくなります。

東京都の積替え保管なしの新規許可について、講習会、車両、決算内容、必要な許可地域を申請前に確認しています。

東京都の産廃許可はご相談ください

講習会、車両、決算内容、必要な許可地域を整理し、申請までサポートします。

まだご準備を始めていない段階でも、ご相談を承っております。

新規許可申請 77,000円〜(税込)

産廃許可のご相談・お見積もりは無料です。

フォームは24時間受付/お電話でのご相談は9:00〜19:00

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