内装仕上工事業の許可しかない会社が、塗装工事業の許可を受けないまま、税込500万円以上の塗装工事を単独で請け負うことはできません。
ここで使う手続きが、建設業許可の業種追加です。いまの許可を取り直すのではなく、足りない業種だけを加える申請で、東京都知事許可の手数料は1申請5万円。複数業種をまとめて追加しても変わりません。
ただ、仕組みは単純でも、間違えやすい点が2つあります。ひとつは申請区分で、一般建設業と特定建設業をまたぐ追加は業種追加ではなく般特新規となり、手数料も要件も別物です。もうひとつが、追加する業種に対応する営業所技術者等。国家資格で証明するのか実務経験で証明するのかで、準備の重さがまるで違います。
この記事では、東京都知事許可を前提に、業種追加と般特新規の分かれ目、手数料、営業所技術者等の要件、許可の一本化まで解説します。
業種追加は同じ許可種別で業種を増やす手続き
業種追加とは、すでに建設業許可を持つ会社が、まだ許可を受けていない別の業種を加える申請です。
建設業許可は全部で29業種に分かれており、許可を持っているからといって、どの工事でも自由に請け負えるわけではありません。内装仕上工事業の許可があっても、塗装工事業の許可がなければ、塗装工事は別枠で考えることになります。
分かれ目になるのは、いまの許可と同じ許可種別で業種を増やすかどうかです。
| 現在の許可 | 追加したい許可 | 申請区分 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 別の一般建設業 | 業種追加 |
| 特定建設業 | 別の特定建設業 | 業種追加 |
| 一般建設業 | 特定建設業 | 般特新規 |
| 特定建設業 | 一般建設業 | 般特新規 |
一般建設業の会社が別の業種を一般建設業として加えるなら業種追加です。特定建設業どうしで加える場合も同じ扱いになります。一般と特定をまたぐときだけ、般特新規として区別されます。
許可を受けていない業種では大きな工事を請け負えない
建設業許可は、業種ごとに要ります。
許可のない業種でも、軽微な建設工事の範囲なら単独で請け負えます。軽微な範囲を超える工事を単独で請け負うなら、その業種の許可が原則として必要です。
なお、許可を受けている主たる工事に附帯する工事は、別の扱いになります。
軽微な建設工事の目安は以下のとおりです。
| 工事の種類 | 許可なしで請け負える範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
この金額は、消費税と地方消費税を含めて判断します。専門工事で税抜460万円でも、税込で500万円以上になれば軽微な範囲を超えます。
元請から「次の工事もお願いできますか」と声がかかったとき、契約前に自社の許可業種まで見直しているでしょうか。工事内容が近く見えても、建設業許可のうえでは別業種に分かれることがあります。
業種追加と般特新規は手数料が違う
建設業許可の申請区分は混同しやすく、なかでも取り違えが起きやすいのが業種追加と般特新規です。
または
特定建設業
特定 → 特定
特定 → 一般
| 申請区分 | どんなとき | 東京都知事許可の手数料 |
|---|---|---|
| 新規 | 建設業許可を初めて取る場合 | 9万円 |
| 業種追加 | 同じ許可種別で別の業種を加える場合 | 5万円 |
| 般特新規 | 一般建設業と特定建設業をまたぐ場合 | 9万円 |
| 更新 | すでにある許可を引き続き使う場合 | 5万円 |
業種追加なら5万円。般特新規は新規と同じ扱いになるため、手数料は9万円かかります。一般建設業しか持たない会社が、新しい業種を特定建設業で取りたい場合がこれにあたります。
なお、同じ業種について一般建設業と特定建設業の両方を持つことはできません。業種が違えば併有は可能で、内装仕上工事業は一般建設業、建築工事業は特定建設業という持ち方もあり得ます。
追加する業種の営業所技術者等が必要になる
業種追加で一番重要になるのは、追加する業種に対応する営業所技術者等です。
営業所技術者等は、以前「専任技術者」「専技」と呼ばれていた要件のことで、許可を受ける営業所ごとに、許可業種に対応できる技術者を置かなければなりません。すでに許可を持つ会社でも、追加する業種の営業所技術者等を置けなければ、業種追加はできません。
一般建設業の場合、代表的な証明ルートは以下のとおりです。
| 証明ルート | 内容 |
|---|---|
| 国家資格 | 追加業種に対応する資格を持っている |
| 指定学科+実務経験 | 指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある |
| 10年以上の実務経験 | 追加業種について10年以上の実務経験がある |
国家資格で証明できるなら、比較的進めやすいルートです。実務経験で証明する場合は、在籍期間だけでなく、どの業種の工事に従事していたかまで資料で示すことになります。契約書、注文書、請求書と入金確認資料などを使い、実際にその業種の工事を手がけていたことを裏づけます。
指定学科卒なら実務経験年数が短くなる
指定学科を卒業している場合や、対応する技術検定の第一次検定に合格している場合は、必要な実務経験年数が短くなることがあります。
目安は以下のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 高校の指定学科卒 | 5年以上 |
| 大学・高専の指定学科卒 | 3年以上 |
| 指定学科なし | 10年以上 |
指定学科にあたるかどうかは業種ごとに変わり、建築系、土木系、電気系などの学科が関係してきます。専門学校卒は、課程や専門士・高度専門士の称号によって扱いが異なります。第一次検定のルートにも対象業種の定めがあり、指定建設業7業種と電気通信工事業には適用されません。この記事の例に挙げた塗装工事業や内装仕上工事業なら、このルートを検討できます。
卒業証明書や成績証明書を求められる場合もあるので、学歴で証明するなら早めに資料を集めておきたいところです。
1人で複数業種の営業所技術者等を兼ねられる
1人の技術者が、複数業種の営業所技術者等を兼ねることもできます。条件は、それぞれの業種について要件を満たしていること。
内装仕上工事業と塗装工事業の両方で資格や実務経験を満たす技術者なら、同じ営業所で両業種の営業所技術者等になれます。
一方で、常勤性と専任性は欠かせません。別会社との兼務、他の営業所との兼務、現場との兼務には注意が要ります。外部から技術者を採用する場合は、入社予定だけで話を進めず、常勤性を示す資料まで用意できるかを確かめておくべきです。
東京都知事許可の業種追加手数料は5万円
東京都知事許可の業種追加手数料は、1申請につき5万円です。
手数料は、追加する業種の数では決まりません。同じ許可種別であれば、1業種でも複数業種まとめてでも5万円のままです。
| 追加内容 | 東京都知事許可の手数料 |
|---|---|
| 一般建設業で1業種追加 | 5万円 |
| 一般建設業で複数業種を追加 | 5万円 |
| 特定建設業で1業種追加 | 5万円 |
| 特定建設業で複数業種を追加 | 5万円 |
| 業種追加と更新を同時に申請 | 10万円 |
| 一般建設業と特定建設業を同時に更新 | 10万円 |
費用だけで考えれば、追加できる業種をまとめて申請するほうが有利です。とはいえ、営業所技術者等の資格や実務経験資料がそろわない業種まで無理に入れると、申請が止まりかねません。まとめて出すか、一部の業種から先に進めるかは、技術者要件と資料の集まり具合で判断します。
手数料の納付方法は申請方法で変わる
東京都知事許可では、申請方法によって手数料の納め方が変わります。
| 申請方法 | 手数料の納付方法 |
|---|---|
| 窓口申請 | 現金またはキャッシュレス決済 |
| 郵送申請 | 現金書留またはPay-easy対応の納入通知書 |
| 電子申請 | Pay-easy決済 |
東京都は、建設業許可の新規、般特新規、業種追加、更新のいずれも電子申請に対応しています。もっとも、電子申請や郵送申請が使える場合でも、内容によっては来庁による窓口審査を求められる可能性があります。
実務経験で営業所技術者等を証明する場合や変更届を伴う場合は、申請方法も含めて早めに進め方を決めておくと、後の段取りが楽になります。
申請は営業所技術者等の準備から始める
東京都知事許可の業種追加は、おおむね以下の流れで進みます。
- 追加したい業種を決める
- 一般建設業か特定建設業かを分ける
- 追加業種に対応する営業所技術者等を用意する
- 資格者証や実務経験資料を集める
- 決算変更届や変更届の提出状況を洗い出す
- 申請書類を作成する
- 東京都へ申請する
- 手数料を納める
- 審査後、許可通知を受ける
東京都知事許可の標準処理期間は、許可申請書の受付後25日。土日祝日などの閉庁日は含まれません。
ただ、この25日はあくまで受付後の目安です。営業所技術者等の資料が足りない、決算変更届が未提出、といった状態だと、受付前の準備に時間を取られます。受注予定があるなら、標準処理期間だけで逆算せず、資料集めの期間まで見込んでおく必要があります。
必要書類は追加業種の技術者資料が中心になる
業種追加で特に重要になるのは、追加する業種の営業所技術者等を証明する資料です。
国家資格なら資格者証や合格証明書を用意します。実務経験で証明するなら、実務経験証明書に加えて、工事内容や在籍を裏づける資料まで要ります。
| 証明ルート | 主な資料 |
|---|---|
| 国家資格 | 資格者証、合格証明書など |
| 指定学科+実務経験 | 卒業証明書、実務経験証明書、工事資料など |
| 10年以上の実務経験 | 実務経験証明書、契約書、注文書、請求書など |
業種追加では、会社情報に変更がなくても、改めて提出する申請書類があります。一方、前回の申請から記載内容に変更がなければ、前回申請時のコピーを使える書類もあります。
会社情報に変更があるのに変更届が未提出なら、業種追加の前に必要な変更手続きを済ませます。
毎年の決算変更届が出ていない場合も、業種追加の前に未提出分の提出が先です。過年度分がたまっていると、業種追加そのものより決算変更届の準備に時間がかかりがちです。
業種追加後は許可の満了日がずれる
業種追加で取った業種の有効期間は、その許可が下りた日から5年です。そのため、もともと持っていた業種とあとから追加した業種で、満了日がずれることがあります。
先に内装仕上工事業の許可を取り、2年後に塗装工事業を追加すれば、それぞれの満了日は別々。このままでは、更新の時期を二重に管理しなければなりません。
許可業種が増えるほど、更新時期の管理は複雑になります。業種追加のあとは、追加した業種の許可年月日と満了日を必ず控えておいてください。
許可の一本化で更新時期をそろえられる
同時にしたい
満了日がずれた許可は、更新のタイミングで一本化できる場合があります。
一本化とは、複数の許可業種の有効期間をそろえる手続きのこと。申請書では「許可の有効期間の調整」と記載されます。
やり方は、先に満了する許可の更新申請をするときに、有効期間が残っている他の業種もまとめて更新する、という形です。業種追加をしただけで自動的にそろうわけではありません。
東京都知事許可で更新申請と業種追加申請を同時に行い、許可を一本化できるのは、既存許可の満了日の30日前までに受付できる場合に限られます。郵送申請では、入金時点で満了日まで30日以上残っている必要があります。
満了日の30日前を過ぎると、更新申請と業種追加申請は別々の申請書になります。この場合、業種追加の許可通知は、更新申請の許可通知より後です。
一本化できれば次回以降の更新管理が楽になり、まとめて1件の更新として扱える場合は手数料を抑えられる余地もあります。
業種追加でつまずきやすいところ
業種追加は、新規許可より軽い手続きに見えます。実際には止まりやすい申請で、原因はだいたい決まっています。
実務経験を資料で示せない
国家資格で証明できる場合は、実務経験で証明する場合と比べて、必要資料を整えやすい傾向があります。重いのは、10年以上の実務経験で証明する場合。在籍期間と工事内容の両方を資料で示さなければなりません。
契約書、注文書、請求書などを過去10年分そろえる作業は、想像以上に手間を食います。1年分でも資料が欠けると、要件を満たせなくなるかもしれません。古い工事資料が残っていないなら、代わりにどの資料で示せるかを早めに洗い出しておくべきです。
一般建設業と特定建設業を取り違える
「いまの許可に業種を足すだけ」と思っていても、受注予定の内容次第では特定建設業が要るかもしれません。目安は、発注者から直接請け負った工事で下請契約の総額が5,000万円以上になるかどうか。建築一式工事では8,000万円以上が基準です。
これに該当するなら般特新規として扱われ、手数料は5万円ではなく9万円。営業所技術者等や財産的基礎の要件も変わります。元請として大きな工事を受け、下請に出す金額が膨らむ見込みがあるなら、一般建設業で足りるのか特定建設業まで要るのかを先に見極めます。
決算変更届が出ていない
毎年の決算変更届が出ていないと、業種追加の前に未提出分の提出が要ります。過去の年度分をさかのぼって作る作業になるため、ここで時間を取られると、予定していた受注に間に合わないおそれも出てきます。
業種追加を考えたら、許可業種だけでなく、決算変更届と変更届の提出状況もあわせて見直します。
一本化できる期限を過ぎている
業種追加と更新を同時に行えば、許可の満了日をそろえられる場合があります。ただ、受付が満了日の30日前を過ぎていれば一本化はできず、別々の申請として進みます。
更新期限が近いなら、業種追加の要件と並行して、一本化に間に合う時期かどうかも先に確かめてください。
よくある質問
- 業種追加の申請中でも、その業種の工事を請け負えますか?
-
いいえ。許可が下りるまでは、その業種の工事を単独で、軽微な建設工事の範囲を超えて請け負うことはできません。許可を受けている主たる工事に附帯する工事は、別の扱いです。
注意したいのは、着工ではなく契約の段階で問題になる点です。許可が必要な工事については、許可通知を受けてから請負契約を結んでください。
- 1人で複数業種の営業所技術者等を兼ねられますか?
-
はい。各業種の要件をそれぞれ満たしていれば、同じ営業所で複数業種の営業所技術者等を兼ねられます。
ただし、常勤性と専任性は前提です。他の営業所や別会社との兼務には注意してください。
- 業種追加の手数料は、追加する業種の数で変わりますか?
-
変わりません。同じ許可種別であれば、1業種でも複数業種でも、東京都知事許可の業種追加手数料は1申請5万円です。
ただし、一般建設業と特定建設業を同時に扱う場合や、更新と同時に申請する場合は、手数料が加算されます。
- 一般建設業を特定建設業に切り替える場合も業種追加ですか?
-
いいえ。一般建設業と特定建設業をまたぐ場合は般特新規です。東京都知事許可の般特新規の手数料は9万円。特定建設業として取るなら、営業所技術者等の要件や財産的基礎も変わります。
- 決算変更届を出していなくても業種追加できますか?
-
未提出の決算変更届があるなら、先に提出が必要です。
決算変更届は、許可を受けた後に毎年求められる手続きです。未提出分がたまっているほど、業種追加の準備にも時間がかかります。
- 更新期限が近い場合でも一本化できますか?
-
既存許可の満了日の30日前までに受付できれば、更新申請と業種追加申請を同時に行って一本化できる場合があります。満了日の30日前を過ぎていると一本化はできず、それぞれ別の申請として進めることになります。
更新期限が迫っているなら、業種追加の要件だけでなく、受付や入金のタイミングも早めに詰めておいてください。
まとめ
業種追加は、いまの許可と同じ許可種別のまま、別の業種を加える手続きです。一般建設業と特定建設業をまたぐなら般特新規となり、手数料も要件も別になります。
東京都知事許可の手数料は1申請5万円で、複数業種をまとめて追加しても変わりません。核心は追加する業種の営業所技術者等。国家資格等、指定学科や第一次検定合格後の実務経験、10年以上の実務経験のいずれかで証明します。
判断の順番は、一般か特定かを分ける、技術者を決める、証明資料と決算変更届の状況を確かめる、そのうえで申請する。この順で進めれば、途中で申請区分が変わったり、受付前に足止めされたりする事態を避けられます。
満了日のずれが気になるなら、更新のタイミングで一本化を検討してください。受注の予定から逆算して、早めに動き出すのが確実です。
お困りの際は当事務所へ
業種追加では、追加する業種の選び方、営業所技術者等の要件、実務経験の証明、決算変更届の提出状況、有効期間の一本化など、事前に切り分けておきたい点がいくつも出てきます。
申請区分の取り違えや資料不足があると、予定していた受注に間に合わなくなりかねません。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。

