土木一式工事業の許可|専門工事との違いと5,000万円基準

土木一式工事業の建設業許可について、特定要件と5,000万円ラインを示した道路・河川工事現場のアイキャッチ

道路や河川などの工事全体を元請として請け負う場合は、工事内容に応じて土木工事業の建設業許可が必要となります。

ただし、土木一式工事業の許可は、土木に関係するすべての工事を自由に請け負える許可ではありません。舗装工事だけを単独で請け負う場合は舗装工事業、給排水設備や水道施設の一部だけを請け負う場合は、工事内容に応じて管工事業や水道施設工事業などの許可を検討します。

元請として締結する下請契約の合計額が税込5,000万円以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です。公共工事を目指すのであれば、許可取得後に経営事項審査や入札参加資格の手続きも続きます。

この記事では、東京都で土木一式工事業の許可を取るケースを想定し、工事範囲、許可要件、一般と特定の違い、公共工事までの流れを解説します。

目次

土木一式工事とは

土木一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事です。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインで、業種ごとの工事内容が示されています。

代表的な工事には、次のようなものがあります。

・道路の新設や改良工事
・河川工事
・橋梁工事
・トンネル工事
・ダム工事
・土地造成工事
・上下水道の本管工事

道路工事全体を請け負い、複数の工程や専門工事業者を調整して完成させる工事などが典型例となります。

ただし、複数の専門工事が含まれているだけで、土木一式工事になるわけではありません。元請として担う役割や契約の目的、工事の規模や内容を総合的に見て判断します。

土木一式の許可は専門工事の許可を兼ねない

土木一式工事業と、舗装工事業、とび・土工工事業、水道施設工事業などは、それぞれ別の許可業種です。

土木一式工事業の許可を持っていても、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合は、その工事に対応する許可が必要となります。

工事内容検討する主な許可業種
道路工事全体を総合的に施工する土木工事業
舗装部分だけを施工する舗装工事業
掘削・盛土・地盤改良などを施工するとび・土工工事業
建物内や敷地内の給排水設備を施工する管工事業
取水・浄水・配水施設などを施工する水道施設工事業

たとえば、道路改良工事全体を元請としてまとめる場合は、土木一式工事に当たる可能性があります。一方、同じ道路に関わる工事でも、舗装部分だけを単独で請け負う場合は、舗装工事業として判断するのが基本です。

契約書に「土木一式」と記載していても、実態が専門工事だけであれば、その専門工事の業種で判断されます。

税込500万円以上の土木一式工事には許可が必要

土木一式工事では、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合、原則として土木工事業の建設業許可が必要です。税込500万円未満であれば、建設業法上の軽微な建設工事に当たり、原則として許可はいりません(建設業法施行令第1条の2)。

建築一式工事には、税込1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別の基準がありますが、土木一式工事には適用されません。

請負代金を判断するときは、次の点にも注意します。

・消費税を含めて判断する
・注文者が支給する材料の市場価格と運送費を加える
・正当な理由なく契約を分割した場合は合計額で判断する

軽微な工事の範囲を超える工事を無許可で請け負うと、建設業法上の罰則の対象になる可能性があります。契約前に工事内容と請負金額を整理しておきましょう。

土木工事業の営業所技術者等

土木工事業の許可でも、次のような基本要件を満たす必要があります。

・経営業務を適正に管理できる体制
・営業所技術者等の設置
・財産的基礎
・社会保険への適切な加入
・誠実性
・欠格要件に該当しないこと

なかでも、土木工事業に対応する営業所技術者等を確保できるかは、早めに見ておきたいポイントです。

一般建設業の営業所技術者に使える代表的な資格は、次のとおりです。

・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建設機械施工管理技士
・2級建設機械施工管理技士
・対象となる部門・選択科目の技術士

2級土木施工管理技士は、種別が「土木」であることが必要です。「鋼構造物塗装」や「薬液注入」の種別では、土木工事業の資格として使えません。技術士も、部門と選択科目によって対応できる業種が異なります。

資格がない場合でも、次のような実務経験ルートを使える可能性があります。

・指定学科卒業後の一定年数の実務経験
・10年以上の土木一式工事の実務経験
・施工管理技術検定の第一次検定合格後に所定の実務経験を積む方法

実務経験を使う場合は、単に土木工事の現場で働いていた年数では足りません。元請として工事全体を企画・調整した経験があるか、工事内容が土木一式工事に当たるかを、契約書、注文書、請求書などで示す必要があります。

舗装や掘削など、専門工事だけの経験は、土木一式工事の実務経験として認められない可能性があります。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の区分は、元請として締結する下請契約の合計額で判断します。

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が税込5,000万円以上になる場合は、原則として特定建設業許可が必要となります(建設業法施行令第2条)。工事全体の元請受注額ではなく、自社が下請業者へ発注する契約金額の合計が判断基準です。

項目一般建設業特定建設業
下請契約の合計額5,000万円未満5,000万円以上
営業所技術者等2級資格・実務経験ルートなども利用可能原則として1級国家資格者など
実務経験のみ要件を満たせる場合がある指定建設業では原則不可
財産的基礎自己資本500万円以上など資本金・自己資本など、より厳しい基準

土木工事業は、特定建設業の技術者要件が厳しくなる指定建設業の一つです。特定営業所技術者として使える代表的な資格は、次のとおりです。

・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
・対象となる部門・選択科目の技術士
・国土交通大臣の特別認定を受けた人

2級資格や10年以上の実務経験だけでは、土木工事業の特定営業所技術者にはなれません。

また、特定建設業では、技術者だけでなく財産的基礎についても、一般建設業より厳しい要件を満たす必要があります。

なお、5,000万円の基準は、令和7年(2025年)2月1日に従来の4,500万円から引き上げられました。

下請として受注する場合の考え方

下請として工事を受ける場合は、受注金額が大きいことだけを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請が、下請契約を一定額以上締結する場合です。

ただし、下請であっても、税込500万円以上の工事を請け負う場合は、実際の工事内容に対応する建設業許可が必要となります。

下請として受注する工事は、土木一式工事ではなく専門工事に当たることもあります。たとえば舗装工事、とび・土工工事、水道施設工事などが典型です。

受注額だけで判断せず、自社が請け負う施工範囲から許可業種を選びます。

公共工事を受注するまでの流れ

土木一式工事業の許可を取得しただけでは、すぐに公共工事の入札へ参加できるわけではありません。一定規模以上の公共工事を発注者から直接請け負うには、一般的に次の手続きを進めます。

  1. 土木工事業の建設業許可を取得する
  2. 毎事業年度の決算変更届を提出する
  3. 経営状況分析を受ける
  4. 経営事項審査を申請する
  5. 発注機関ごとの入札参加資格を申請する

経営事項審査は、一般に「経審」と呼ばれる手続きです。会社の経営規模や財務状況、技術力、社会性を点数化する手続きで、その結果は公共工事の入札参加資格審査などに使われます。

土木一式で公共工事を目指す場合は、許可取得だけでなく、その後の経審と入札参加資格まで見据えて準備する必要があります。

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の結果には有効期間があります。

有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日から1年7か月です。通常、審査基準日は直前の決算日になります。

公共工事を継続して請け負う場合は、決算変更届・経営状況分析・経審申請を毎年行い、有効期間を切らさないようにします。

結果通知書が交付されていても、審査基準日から1年7か月を過ぎると、公共工事を発注者から直接請け負えなくなる可能性があります。

よくある質問

土木一式工事業の許可があれば、舗装工事も請け負えますか?

税込500万円未満であれば、軽微な建設工事として請け負える場合があります。

税込500万円以上の舗装工事を単独で請け負う場合は、舗装工事業の許可が必要です。土木一式工事業の許可は、舗装工事業の許可を兼ねません。

道路工事は、土木一式工事と舗装工事のどちらですか?

工事内容と請負範囲によって異なります。

道路工事全体を元請として総合的に企画・調整する場合は、土木一式工事に当たる可能性があります。舗装部分だけを単独で請け負う場合は、原則として舗装工事として判断します。

2級土木施工管理技士でも許可を取得できますか?

一般建設業であれば、種別が「土木」の2級土木施工管理技士を営業所技術者に使えます。

ただし、特定建設業では2級資格だけでは足りません。土木工事業は指定建設業のため、特定建設業では1級土木施工管理技士などが必要となります。

1級資格者がいなくても特定建設業を取得できますか?

土木工事業では、原則として取得できません。

特定営業所技術者には、1級土木施工管理技士、1級建設機械施工管理技士、対象となる技術士などが必要です。2級資格や一般的な実務経験だけでは要件を満たせません。

下請として大きな工事を受ける場合も特定建設業が必要ですか?

下請として受注するだけであれば、受注額が大きいことを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。

ただし、税込500万円以上の工事を請け負う場合は、実際の工事内容に対応する一般または特定の建設業許可が必要となります。

公共工事には土木工事業の許可だけで参加できますか?

許可だけでは足りません。

一定規模以上の公共工事を発注者から直接請け負うには、経営事項審査を受け、発注機関ごとの入札参加資格を取得する必要があります。経審を受ける前には、決算変更届と経営状況分析の手続きも行います。

まとめ

土木一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事です。土木一式工事業の許可は、舗装工事、管工事、水道施設工事などの専門工事業の許可を兼ねません。

税込500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合は、実際の工事内容に対応する許可が必要となります。

元請として締結する下請契約の合計額が税込5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可を検討します。土木工事業は指定建設業のため、特定営業所技術者には原則として1級国家資格者などを置かなければなりません。

公共工事を目指す場合は、建設業許可の取得後も、決算変更届・経営状況分析・経営事項審査・入札参加資格などの手続きが続きます。

まずは工事内容から土木一式工事と専門工事を分け、そのうえで一般・特定の区分と、公共工事までの手続きを整理しましょう。

お困りの際は当事務所へ

「自社の工事が土木一式工事に当たるか分からない」「一般建設業と特定建設業のどちらが必要か判断できない」という段階でも構いません。

工事内容、請負形態、下請契約の予定、資格者の状況などを整理し、必要な許可と申請書類をご案内いたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

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