建設業許可を取りたいものの、営業所技術者等になれる人がおらず、申請に踏み出せない。そんな会社は少なくありません。
ただし、営業所技術者等になれるのは、施工管理技士や建築士といった資格者だけではないのです。
指定学科を卒業した人、施工管理技術検定の第一次検定に合格した人、許可を取りたい業種で実務経験を積んだ人。こうした方々も候補になります。
代表者や従業員の資格だけを見るのではなく、学歴、前職、個人事業主時代の経験までたどってみてください。社内で候補者が見つかることもあります。
一方、十分な経験があっても、契約書・注文書・請求書などで示せなければ、申請には使えません。
この記事では、一般建設業許可を前提に、営業所技術者等の候補者を探す順番、資格がない場合のルート、社外から採用する際の注意点をまとめました。
営業所技術者等がいないと許可は取れない
建設業許可では、建設工事の契約を行う営業所ごとに、営業所技術者を置く必要があります。
営業所技術者は、以前は「専任技術者」「専技」と呼ばれていました。現在の法律上の名称は営業所技術者ですが、実務では今でも専任技術者という呼び方がよく使われています。
営業所技術者を配置できない場合、その業種について建設業許可の要件を満たせません。
経管や財産要件がそろっていても、営業所技術者にできる人がいなければ申請準備は止まります。
ただし、今すぐ資格者がいないからといって、許可取得をあきらめる必要はありません。社内の人材、代表者本人の経歴、過去の勤務先での経験、手元に残っている資料を順番に当てはめることで、申請につながる候補者が見つかることもあります。
営業所技術者の要件そのものは、国家資格、指定学科卒業と実務経験、10年以上の実務経験など、複数のルートがあります。この記事では、要件の細かな説明よりも、「候補者が見つからないときにどう考えるか」に絞って進めます。
まず社内の候補者を広く探す
建設業許可では、許可を受ける営業所ごとに、対象業種について一定の資格や経験を持つ営業所技術者等の配置が必要です。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれ、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます。以前の呼び方は「専任技術者」や「専技」でした。
営業所技術者等を配置できなければ、その業種の建設業許可は取得できません。原則として、営業所への常勤と専任が求められます。
なお、この記事で主に扱うのは一般建設業です。特定建設業では、1級の国家資格や指導監督的実務経験など、一般建設業よりも厳しい要件が設けられています。
候補者を探す順番
営業所技術者等が見つからないとき、最初から外部採用に絞る必要はありません。まずは社内の人材と過去の経歴を順番にたどります。
代表者本人の資格と実務経験
現在の役員・従業員が持つ資格
指定学科を卒業した役員・従業員
施工管理技術検定の第一次検定に合格した人
前職で対象業種の工事を経験した人
個人事業主として工事を請け負っていた人
社外から常勤で採用できる資格者・経験者
まずは候補者を広めに挙げてみてください。
その後、取得したい業種との対応、必要な経験年数、証明資料、常勤性を一人ずつ見ていきます。
「今の会社に資格者がいない」という理由だけで、外部採用に直行することにはなりません。
代表者本人が候補になる場合
小規模な建設会社や個人事業主では、代表者本人が営業所技術者等を務めるケースもあります。
たとえば、以下のような方です。
- 施工管理技士や建築士などの資格を持っている
- 個人事業主として長く工事を請け負ってきた
- 法人化する前から同じ業種の工事を続けている
- 前職で対象業種の実務経験を積んだ
- 経営業務の管理体制と営業所技術者等の要件を両方満たしている
同じ営業所で、それぞれの要件を満たしていれば、代表者が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることも可能です。
代表者が現場に出ているというだけの理由で、営業所技術者等になれないわけではありません。
ただし、原則は営業所への常勤・専任。営業所技術者等が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼ねる場合は、工事金額・現場数・連絡体制など所定の要件を満たす必要があります。2024年12月13日から、一定の条件のもとで現場との兼務も認められました。
単に「代表者だから兼任できる」と考えず、営業所と現場での勤務実態を整理しておきましょう。
資格がなくても候補になるルート
国家資格を持っていなくても、学歴や実務経験から一般建設業の営業所技術者になれる場合があります。
主なルートは以下の3つです。
1.指定学科卒業後の実務経験
取得したい業種に対応する指定学科を卒業しているなら、卒業後の実務経験を使えることがあります。
一般的には、大学や高等専門学校などの指定学科で3年以上、高校などの指定学科で5年以上の実務経験。これらが目安となります。
同じ建築系・工業系の学科でも、取得したい業種によって指定学科に当たるかどうかは異なります。
卒業証明書だけでは足りず、必要に応じて履修内容が分かる資料も見ておきましょう。
2.施工管理技術検定の第一次検定合格後の実務経験
施工管理技術検定の第一次検定に合格している人も、一般建設業の営業所技術者になる可能性があります。
原則として、対応する1級第一次検定の合格後に3年以上、2級第一次検定の合格後に5年以上の実務経験が必要です。ただし、すべての業種で使えるルートではありません。指定建設業や電気通信工事業など、対象外の業種もあります。
検定種目と取得したい許可業種の対応を、先に見ておくと安心です。
3.10年以上の実務経験
資格や指定学科の学歴がなくても、取得したい業種について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者になれる場合があります。重要なのは、単に建設現場で10年間働いていたことではありません。
内装仕上工事業を取得するなら内装仕上工事、管工事業を取得するなら管工事。取得したい業種に対応する工事の経験が求められます。
複数の勤務先や、個人事業と法人での経験を通算できるケースもあります。
10年実務経験は証明資料で止まりやすい
10年以上の経験があっても、その期間と工事内容を資料で示せなければ、申請には使えません。
特に止まりやすいのは、以下のような場合です。
- 契約書や注文書が残っていない
- 請求書に工事内容が書かれていない
- 請求書と入金記録がつながらない
- 前職の会社から証明を受けられない
- 過去の勤務先が廃業している
- 工事内容が取得したい業種に当てはまらない
- 経験期間の途中に空白がある
実務経験を使う場合、主に示すのは次の2点です。
- 候補者がその会社に在籍していたこと
- その会社で対象業種の工事に携わっていたこと
勤務期間は、社会保険資料や年金記録などでたどります。
工事経験については、実務経験証明書のほか、契約書・注文書・請求書・入金資料などで裏づけます。
どの資料が必要になるかは、経験した会社が許可業者だったか無許可業者だったかによっても変わってくるのです。
10年間の資料をすべて集め始める前に、まずどの期間を申請に使うかを整理しておくことが重要となります。
社外から採用する場合の注意点
社内にも代表者本人にも候補者がいないなら、営業所技術者等になれる人を社外から迎える方法もあります。とはいえ、資格者を採用すれば申請できる、というほど単純ではありません。
採用前に押さえておきたいのは、以下の点です。
・取得したい業種に対応する資格か
・資格に追加の実務経験が必要ではないか
・申請会社の営業所に常勤できるか
・他社の営業所技術者等になっていないか
・他社で常勤役員等を務めていないか
・雇用関係と常勤性を資料で示せるか
・許可取得後も継続して勤務できるか
他社の役員だからといって、直ちに自社の営業所技術者等になれないわけではありません。
しかし、他社で常勤役員等や営業所技術者等を務めていれば、自社での常勤性を満たせない可能性が出てきます。
また、採用後すぐに退職されると、許可要件を維持できなくなってしまいます。採用時は資格だけでなく、勤務形態と継続性まで含めた判断が欠かせません。
常勤性を示す資料も必要になる
営業所技術者等は、資格証や実務経験だけでは足りません。申請会社の営業所に常勤していることも示す必要があります。
特に社外から採用した人は、雇用した直後のため、申請会社との関係を示す資料が重要になるのです。
東京都では、2026年7月1日から、営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を確認する書類の取扱いが変更されました。
この記事では個別の書類を列挙せず、以下の4つに分けて準備する形をおすすめします。
・資格を示す資料
・学歴または実務経験を示す資料
・申請会社との雇用関係を示す資料
・営業所での常勤性を示す資料
常勤性の具体的な書類は、申請時点の東京都の取扱いに合わせて用意しましょう。
名義だけを借りることはできない
営業所技術者等が見つからないからといって、資格者の名前だけを借りることは認められていません。
実際には勤務していない人を営業所技術者等として申請すれば、申請内容と勤務実態が一致しなくなります。
許可取得後も、更新申請、変更届、社会保険資料などを通じて、営業所での勤務実態を示さなければなりません。
以下のような状態は避けるべきです。
・資格者が実際には出勤していない
・社会保険や給与の記録がない
・他社でも営業所技術者等として登録されている
・申請した営業所とは別の場所で常時勤務している
・退職後も変更届を出さずに登録を残している
名義借りは、虚偽申請や許可取消しにつながるおそれがあります。
営業所技術者等は、許可を取るときだけ必要になる人ではないのです。許可を維持する間も、要件を満たし続けなければなりません。
すぐに確保できない場合の選択肢
社内に候補者がおらず、外部採用もすぐには難しい。そんなときは、申請の進め方そのものを見直します。
必要な業種を絞る
複数の業種を同時に取りたい場合でも、営業所技術者等を置ける業種から先に申請するという方法があります。
実際の受注に必要な業種を優先し、取得できる業種まで申請を止めない。この判断が大切です。
資格取得を目指す
代表者や従業員が施工管理技術検定などを受験し、将来の営業所技術者等を社内で育てる。こうした選択肢もあります。
ただし、資格や検定によっては、合格後に一定の実務経験が求められます。
受験する資格と許可業種の対応を見たうえで、取得時期を計画しておきましょう。
採用条件を具体的にする
外部採用を行う場合は、単に「資格者募集」とするのではなく、以下の条件を明示します。
・必要な資格
・対象となる許可業種
・勤務する営業所
・常勤での採用であること
・建設業許可申請で営業所技術者等になる予定であること
条件を具体的にしておけば、資格はあるものの対象業種が違う、といったミスマッチを減らせるのです。
許可取得の時期を見直す
候補者も証明資料もそろわないなら、申請時期を後ろにずらす判断も選択肢に入ります。
無理に名義を借りたり、勤務実態のない人を配置したりすることは認められません。
許可を取得するまでは、許可が不要な工事の範囲にとどめながら、資格取得や採用を進めていきます。
よくある質問
- 社内に資格者がいなくても営業所技術者等を置けますか?
-
置ける可能性はあります。
指定学科卒業後の実務経験、施工管理技術検定の第一次検定合格後の実務経験、または10年以上の実務経験。いずれかを使える場合があるためです。
資格の有無だけでなく、学歴と過去の工事経験もたどってみてください。
- 前職での実務経験も使えますか?
-
前職での経験も、使える場合があります。
ただし、過去の勤務先でどの業種の工事に関わっていたか、その経験をどの資料で示せるかが問題になります。過去の勤務先から証明をもらう必要が出てきます。
- 複数の会社での実務経験を合算できますか?
-
複数社での経験を通算できるケースもあります。
それぞれの勤務先について、在籍期間と対象業種の工事経験を証明しましょう。期間の重複や空白の有無も、あわせて整理しておきます。
- 常勤役員等と営業所技術者等は兼任できますか?
-
同じ営業所で勤務し、それぞれの要件を満たしていれば、同じ人が兼ねられる場合もあります。
経営業務の管理体制と技術者要件は、別々に満たすことが必要です。
- 資格者を採用すれば、すぐに申請できますか?
-
資格が対象業種に対応し、申請会社での常勤性を示せれば、申請できる可能性があります。
ただし、資格によっては追加の実務経験が求められます。他社での登録や勤務状況にも注意が必要です。
- 営業所技術者が退職したらどうなりますか?
-
営業所技術者等を変更した場合は、原則として変更後2週間以内に変更届を提出します。
後任がいなければ、その業種について許可要件を満たせなくなってしまうのです。
退職後に探し始めるのではなく、退職予定が分かった段階で後任者を決めておく必要があります。
まとめ
営業所技術者等が見つからないときは、代表者や従業員の資格だけで判断しないこと。指定学科、第一次検定、前職、個人事業主時代の実務経験までたどってみてください。
資格がなくても営業所技術者になれる場合はあります。ただし、実務経験を使うには、対象業種の工事に携わっていたことを資料で示さなければなりません。
社外から採用するなら、資格だけでなく、申請会社での常勤性や他社との重複にも注意が必要です。名前だけを借りることは認められません。
お困りの際は当事務所へ
「社内に営業所技術者等の候補がいるか分からない」「過去の経験を申請に使えるか判断できない」。こうした段階でも構いません。
候補者の資格、学歴、実務経験を整理し、利用できる要件と必要書類をご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

