営業所技術者(専任技術者)が見つからないときの探し方と注意点

営業所技術者が見つからないときの確認順と建設業許可申請の注意点

建設業許可を取りたいのに、営業所技術者(旧:専任技術者)にできる人が見つからない。

こうした相談では、最初から「資格者がいない」と決めつけないことが大切です。役員や従業員の前職経験、代表者本人の現場経験、指定学科の学歴、過去に取得した資格などを順番に追うと、候補者が出てくることがあります。

一方で、10年以上の経験があっても、契約書や注文書、請求書などの資料が残っていなければ、申請で使えない可能性があります。

営業所技術者が見つからないときは、資格者だけを探すのではなく、候補者、経験の中身、証明資料、常勤性、他社との重複まで含めて考える必要があります。

この記事では、社内で候補者を探す方法、代表者本人で立てる場合の注意点、外部採用で失敗しやすいポイント、名義借りを避けるべき理由をまとめました。

目次

営業所技術者がいないと許可申請に進めない

建設業許可では、建設工事の契約を行う営業所ごとに、営業所技術者を置く必要があります。

営業所技術者は、以前は「専任技術者」「専技」と呼ばれていました。現在の法律上の名称は営業所技術者ですが、実務では今でも専任技術者という呼び方がよく使われています。

営業所技術者を配置できない場合、その業種について建設業許可の要件を満たせません。

経管や財産要件がそろっていても、営業所技術者にできる人がいなければ申請準備は止まります。

ただし、今すぐ資格者がいないからといって、許可取得をあきらめる必要はありません。社内の人材、代表者本人の経歴、過去の勤務先での経験、手元に残っている資料を順番に当てはめることで、申請につながる候補者が見つかることもあります。

営業所技術者の要件そのものは、国家資格、指定学科卒業と実務経験、10年以上の実務経験など、複数のルートがあります。この記事では、要件の細かな説明よりも、「候補者が見つからないときにどう考えるか」に絞って進めます。

まず社内の候補者を広く探す

営業所技術者が見つからないとき、最初から外部採用だけを考えるのは早計です。

まずは、役員や従業員の資格、学歴、これまでの現場経験を広めに確認します。

たとえば、候補になるのはこのような人です。

  • 施工管理技士や建築士などの資格を持っている人
  • 電気工事士など、業種に対応する資格を持っている人
  • 土木・建築・電気・機械系などの学科を卒業している人
  • 前職で長く現場に出ていた人
  • 個人事業主として工事を請けていた経験がある人
  • 役員になる前に現場経験を積んでいた人

会社側が把握していないだけで、従業員が昔取った資格を持っているケースもあります。

また、今の会社での勤務年数が短くても、前職での経験を含めると要件に届く可能性があります。今の勤務先だけで判断せず、過去の経歴まで含めて考えることが大切です。

この段階では、申請に使えるかどうかをすぐに決める必要はありません。まずは候補になり得る人を広めに挙げて、あとから資格、経験年数、証明資料、常勤性を一つずつ当てはめていきます。

営業所技術者が見つからないとき
社内・代表者本人・外部採用の順で考える
01
社内の候補者を探す

役員・従業員の資格、学歴、前職での現場経験を広めに拾います。

02
代表者本人を検討

資格や個人事業主時代の経験、経管との兼任まで含めて考えます。

03
外部採用を考える

資格だけでなく、常勤性・専任性・他社との重複も押さえます。

名義借りは不可

実際に勤務していない人を営業所技術者として申請することはできません。許可取消しや罰則につながるおそれがあります。

代表者本人で立てられないか検討する

小規模な建設会社や個人事業主では、代表者本人が営業所技術者の候補になることがあります。

特に、一人親方から法人化した会社、代表者が長く現場に出てきた会社、代表者自身が資格を持っている会社では、本人の経歴を先に調べる価値があります。

代表者本人が候補になるのは、たとえばこのような場面です。

  • 代表者が施工管理技士などの資格を持っている
  • 個人事業主として長年工事を請けていた
  • 法人化前から同じ業種の工事を続けている
  • 前職で許可を取りたい業種の工事に関わっていた
  • 経管の要件と営業所技術者の要件を両方満たせそう

同じ営業所であれば、経管と営業所技術者を1人で兼ねられる場合があります。

代表者本人が経管にも営業所技術者にもなれるなら、外部採用に頼らず申請を組み立てられます。小規模事業者では、よくある形です。

ただし、営業所技術者には営業所での常勤・専任が求められます。

代表者が毎日現場に出ていて、営業所で契約や技術面の判断を行う体制が取れていない場合は、配置の実態が問題になる可能性があります。

代表者本人で立てる場合は、資格や経験だけでなく、営業所での役割と現場での役割をどう両立させるかも考えておく必要があります。

10年経験ルートは資料で止まりやすい

資格者がいない場合、10年以上の実務経験で営業所技術者を立てられないかを検討することがあります。

ここで注意したいのは、経験年数だけでは足りないという点です。

申請では、その経験を資料で示す必要があります。経験年数は十分でも、資料が残っていないために申請で使えないケースがあります。

特に止まりやすいのは、このあたりです。

  • 契約書や注文書が残っていない
  • 請求書はあるが工事内容が分からない
  • 入金記録と工事内容がつながらない
  • 過去の勤務先から証明をもらえない
  • 退職した会社が廃業している
  • 工事内容が、取りたい業種と合わない
  • 複数社での経験をどうつなぐか判断しにくい

10年経験ルートでは、契約書、注文書、請求書、入金資料、実務経験証明書、過去の勤務先での在籍資料などを使います。

ただし、書類があれば何でもよいわけではありません。許可を取りたい業種の工事に関わっていたことが分かる資料でなければ、実務経験として使いにくくなります。

たとえば、内装仕上工事業の許可を取りたいなら、内装仕上工事の経験が必要です。単に「建設現場で働いていた」というだけでは足りません。

10年経験ルートを使う場合は、候補者の経歴と手元に残っている資料を照らし合わせながら、どの期間を申請に使えるか判断します。

資格者を採用すれば終わりではない

社内にも代表者本人にも候補者がいない場合は、外部採用を考えることになります。

ただし、資格者を採用すればすぐ申請できるとは限りません。

営業所技術者として配置するには、その人が自社の営業所に常勤し、他社の営業所技術者や経管などと重複していないことが前提です。

外部採用では、最低限ここを押さえます。

  • 取りたい業種に対応する資格を持っているか
  • 合格後の実務経験が必要な資格ではないか
  • 自社の営業所に常勤できるか
  • 他社の営業所技術者や経管になっていないか
  • 他社役員との兼任に問題がないか
  • 採用後すぐ退職するリスクが高くないか
  • 社会保険や給与関係の資料を用意できるか

特に注意したいのは、他社との重複です。

本人が資格を持っていても、すでに他社で営業所技術者として登録されている場合、そのまま自社の営業所技術者にすることはできません。

また、名目上だけ在籍していて、実際には勤務していない人を営業所技術者として申請することもできません。

外部採用を使う場合は、採用前の段階で、資格、勤務形態、他社登録、常勤性の資料まで押さえておくことが大切です。

経管もいない場合は順番を間違えない

営業所技術者だけでなく、経管もいない会社もあります。

この場合、先に経管の目処を立てることが重要です。

経管には、建設業に関する経営経験が原則5年以上必要です。営業所技術者のように、資格者を外部から採用してすぐ補える要件ではありません。

一方、営業所技術者は、取りたい業種に対応する資格者を常勤で採用できれば、10年分の実務経験資料を使わずに進められるケースがあります。

つまり、経管と営業所技術者の両方がいない場合は、まず経管をどうするかを決めます。そのうえで、営業所技術者を社内で立てるのか、代表者本人で兼ねるのか、外部採用で補うのかを考えます。

同じ人が経管と営業所技術者の両方を満たせるなら、申請の組み立てはかなりシンプルになります。

反対に、経管の候補がまったくいない状態で営業所技術者だけを探しても、申請全体は前に進みません。

名義借りは使えない

営業所技術者が見つからないからといって、資格者の名義だけを借りることはできません。

実際には勤務していない人を営業所技術者として申請すれば、虚偽・不正により許可を受ける行為になり得ます。名義を貸す側も、借りる側も、責任を問われる可能性があります。

名義借りが問題になりやすい場面は、このあたりです。

  • 社会保険や給与の記録と申請内容が合わない
  • 他社でも営業所技術者や経管として登録されている
  • 更新申請や変更届のときに勤務実態を調べられる
  • 実際の出勤状況と申請内容が合わない
  • 営業所で勤務している実態がない

虚偽・不正により許可を受けた場合は、建設業法上の罰則や許可取消しにつながるおそれがあります。

営業所技術者は、許可を取るときだけ置けばよい人ではありません。許可取得後も、その営業所に常勤・専任で配置されていることが前提です。

一時的な対応として名義だけ借りる、という考え方は避けなければなりません。

自力で確保できないときに考える選択肢

社内にも代表者本人にも候補者がいない。外部採用もすぐには難しい。

このようなときでも、考えられる対応はあります。

まず、許可を取りたい業種を絞る方法です。

複数業種を同時に取りたい場合でも、営業所技術者を立てられる業種から先に申請する考え方があります。すべての業種を一度に取ろうとして止まるより、実際に必要な業種を優先したほうがよい場合もあります。

次に、資格取得を待つ方法です。

すぐに申請できないとしても、従業員や代表者が資格を取得できる見込みがあるなら、資格取得後の申請を目指す選択肢があります。ただし、資格によっては合格だけで足りず、合格後の実務経験が必要になるものもあります。対象業種との関係を事前に押さえておきます。

採用条件を見直す方法もあります。

単に「資格者募集」とするだけでは、必要な人材に届きにくい場合があります。取りたい業種、必要資格、勤務場所、常勤であること、建設業許可申請に使う予定であることを明確にして募集したほうが、ミスマッチを減らせます。

それでも難しい場合は、許可取得の時期を後ろにずらす判断も必要です。

無理に名義借りや実態のない配置で進めるより、候補者や資料がそろうタイミングを待ったほうが安全です。

申請前に準備しておきたい資料

資料の準備
候補者ごとに用意したい資料

営業所技術者の候補者によって、集める資料は変わります。社内候補者、代表者本人、外部採用の3つに分けて考えます。

01 社内候補者
  • 資格証・合格証書・免状
  • 卒業証明書
  • 職務経歴が分かる資料
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請求書
  • 入金記録
  • 工事内容が分かる資料
02 代表者本人
  • 資格証・合格証書・免状
  • 確定申告書
  • 屋号で発行した請求書
  • 契約書・注文書
  • 入金記録
  • 法人成り前後のつながりが分かる資料
  • 個人事業主時代の工事資料
03 外部採用
  • 資格証・合格証書・免状
  • 雇用関係が分かる資料
  • マイナ保険証の表面
  • 資格確認書
  • 住民税の特別徴収関係資料
  • 標準報酬決定通知書
  • 他社との重複がないことの確認
ポイント 資格や経験があっても、資料で示せなければ申請に使えないことがあります。候補者ごとに、資格・経験・常勤性の資料を分けて準備します。

営業所技術者が見つからない段階でも、先に集めておくと判断しやすい資料があります。

社内に候補者がいる場合は、このような資料を用意します。

  • 資格証、合格証書、免状
  • 卒業証明書
  • 過去の職務経歴が分かる資料
  • 実務経験証明書の作成に使える資料
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 入金記録
  • 工事内容が分かる資料

代表者本人で立てる場合は、個人事業主時代の資料も重要です。

  • 確定申告書
  • 屋号で発行した請求書
  • 取引先との契約書や注文書
  • 入金記録
  • 法人成り前後の事業のつながりが分かる資料

外部採用の場合は、資格だけでなく常勤性の資料も必要になります。

東京都では、マイナ保険証の表面、資格確認書、有効期限内の既存の健康保険証、住民税の特別徴収関係資料、標準報酬決定通知書などを、状況に応じて組み合わせます。

健康保険証等に事業所名が印字されていない場合は、勤務先との関係が分かる資料をあわせて用意することがあります。

よくある質問

社内に資格者がいない場合、どう考えればよいですか?

資格者がいなくても、道が閉ざされるわけではありません。

指定学科卒業と実務経験、または10年以上の実務経験で営業所技術者を立てられる可能性があります。

ただし、実務経験ルートでは、経験年数だけでなく資料で証明できるかが重要です。契約書、注文書、請求書、入金記録などが残っているかを調べておく必要があります。

前職での経験も使えますか?

前職での経験も、使える場合があります。

ただし、過去の勤務先でどの業種の工事に関わっていたか、その経験をどの資料で示せるかが問題になります。過去の勤務先から証明をもらう必要が出てきます。

名義だけ借りることはできますか?

できません。

実際には勤務していない人を営業所技術者として申請することは、虚偽・不正な申請になり得ます。許可取消しや罰則につながるおそれがあるため、選択肢に入れてはいけません。

実務経験10年は同じ会社での経験でなければなりませんか?

同じ会社である必要はありません。複数社での経験を合算できる場合があります。

ただし、それぞれの勤務先で該当業種の工事に関わっていたことを、契約書・注文書・請求書などで示す必要があります。

経管と営業所技術者は同じ人でもよいですか?

同じ営業所であれば、経管と営業所技術者を同じ人が兼ねることは可能です。

経営者本人が両方の要件を満たす場合、小規模事業者では現実的な組み方になります。別の営業所の経管と営業所技術者を兼ねることはできません。

営業所技術者が退職したらどうなりますか?

変更後2週間以内に変更届が必要です。

後任を置けない場合、その業種の許可を維持できなくなる可能性があります。営業所技術者が1人だけの体制では、退職時のリスクが大きくなります。

まとめ

営業所技術者が見つからないときは、まず社内の役員や従業員の資格、学歴、現場経験を順番に見直します。

次に、代表者本人で立てられないかを検討します。個人事業主時代の経験や、前職での現場経験が使える場合もあります。

資格者がいない場合でも、指定学科卒業と実務経験、10年以上の実務経験で立てられる可能性があります。ただし、実務経験ルートでは資料で証明できるかが大きなポイントです。

外部採用を使う場合は、資格だけでなく、常勤性、専任性、他社との重複の有無まで押さえる必要があります。

名義借りは使えません。許可取消しや罰則につながるおそれがあるため、実態に合った形で営業所技術者を配置することが重要です。

お困りの方はご相談ください

営業所技術者の要件では、資格、実務経験、常勤性、他社との重複の有無など、確かめる点が多くあります。

当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域と周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。

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