内装仕上工事業の建設業許可とは?500万円基準・必要な資格・実務経験を解説

クロス貼り、床材の施工、天井仕上げ、内装間仕切り。

ひとくくりに「内装工事」と呼んでいても、建設業許可では業種がいくつかに分かれます。実際に許可を取る段階では、次のような判断が必要になります。

  • これは内装仕上工事業でいいのか
  • 大工工事業や建具工事業も必要か
  • 建築一式工事業の許可があれば足りるのか

内装仕上工事業に当たるかどうかは、契約名ではなく工事の中身で決まります。

同じ「内装工事」という名称でも、作業の実態によって大工工事業、建具工事業、塗装工事業、防水工事業などに分かれます。ここを取り違えると、500万円以上の工事を、必要な許可を持たないまま請け負ってしまうおそれがあります。

この記事では、内装仕上工事業で対象になる工事、許可の要件、営業所技術者の資格ルート、大工・建具・塗装・防水との線引きを順番に解説します。

目次

内装仕上工事業は室内を仕上げる工事

内装仕上工事業は、建物の内部を仕上げる工事のための許可です。

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどの材料を使い、室内を仕上げていく工事が含まれます。

代表的な工事は、次のとおりです。

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • クロス貼り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事

クロス、床、天井、間仕切りを中心に請け負う内装業者であれば、まず内装仕上工事業の許可が候補になります。

防音工事は目的で区別する

防音工事も、内装仕上工事業に含まれます。

ここでいう防音工事は、建物における通常の防音工事を指します。室内側から吸音材や遮音材を張る工事、音楽室やスタジオの壁・天井・床を内装として仕上げる工事であれば、内装仕上工事業として扱うのが基本です。

一方で、ホールなどの音響効果を目的とする工事は、内装仕上工事業には含まれません。同じ「音」に関わる工事でも、室内を仕上げるための防音と、建物の音響性能そのものを作り込む工事とでは、業種の扱いが変わります。

500万円以上の内装仕上工事は許可が必要

内装仕上工事業に当たる工事を1件500万円以上で請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

この500万円は、消費税込みの金額です。

材料費を分けて計上していても、注文者が材料を支給する場合は、その材料の市場価格や運送費を加えて判定します。実態はひとつの工事なのに、契約だけを分けて500万円未満にしても、合算して判断されます。

500万円未満の工事だけであれば、許可不要の「軽微な建設工事」に収まります。ただし、許可が不要な場合でも、契約書や見積書の作り方を誤ると、あとで説明に困る場面があります。

無許可営業は罰則と処分の対象になる

500万円以上の内装仕上工事を無許可で請け負うと、建設業法違反に問われるおそれがあります。

無許可営業の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。場合によっては、この両方が科されます。

また、刑事罰とは別に、行政処分を受けることもあります。無許可業者であっても、指示処分や営業停止処分の対象になります。

「許可を持っていないから行政処分は関係ない」とは言えません。500万円以上の工事を受ける予定があるなら、許可が必要かどうかを早めに確かめておきましょう。

許可取得には5つの要件がある

建設業許可を取るには、業種を問わず、主に5つの要件を満たす必要があります。

内装仕上工事業だから特別な要件が加わるわけではありません。基本の5要件を満たしたうえで、内装仕上工事業に対応した営業所技術者を置けるか。実務では、ここが大きなポイントになります。

経営業務の管理責任者等

法人であれば常勤役員等、個人事業主であれば本人などに、建設業の経営経験が求められます。

目安となるのは、建設業の経営経験が5年以上あるかどうかです。内装仕上工事業での経験に限らず、ほかの建設業種で積んだ経営経験も使えます。

役員だった期間、個人事業主として営んでいた期間などを、登記簿、確定申告書、契約書、注文書、請求書といった書類で裏づけていきます。

営業所技術者

営業所ごとに、許可を受ける業種に合った技術者を置きます。

以前は「専任技術者」「専技」と呼ばれていましたが、現在の法律上の名称は営業所技術者です。実務では、今でも「専技」と呼ばれることがあります。

内装仕上工事業では、この営業所技術者をどう立てるかが重要です。資格で満たすのか、指定学科の学歴と実務経験で組むのか、10年の実務経験で進めるのか。ルートごとに必要な資料が変わります。

誠実性

法人や役員、個人事業主などが、請負契約をめぐって不正や不誠実な行為をするおそれが明らかでないことも要件のひとつです。

過去に契約トラブルや詐欺的な行為、悪質な不履行があると、審査で問題になります。

財産的基礎

一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上を調達できる能力が問われます。

法人であれば直近決算の純資産、個人事業主であれば預金残高証明書などで示すのが一般的です。必要書類の扱いは許可行政庁によって差があるため、申請先の手引きに沿って準備を進めます。

欠格事由に当たらないこと

法人の役員や個人事業主本人などが、一定の欠格事由に当たらないことも必要です。

たとえば、破産して復権していない場合や、一定の刑を受けてから5年が経っていない場合は、許可が下りません。

法人では、代表者だけでなく役員等も対象に含まれます。

営業所技術者は資格か実務経験で立てる

内装仕上工事業の営業所技術者は、主に3つのルートで立てます。

資格があれば、実務経験なしで進められます。資格がない場合は、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせるか、10年の実務経験で要件を満たせるかを判断します。

資格ルート

内装仕上工事業で使いやすい資格をまとめました。

資格注意点
1級建築施工管理技士実務経験なしで対応できる
2級建築施工管理技士(仕上げ)種別が「仕上げ」であることが必要
1級建築士実務経験なしで対応できる
2級建築士実務経験なしで対応できる
技能検定1級内装仕上げ施工、表装、表具など
技能検定2級合格後3年以上の実務経験が必要。平成16年4月1日時点で合格していた場合は1年以上

特に注意したいのが、2級建築施工管理技士です。

2級建築施工管理技士を持っていても、種別が「仕上げ」でなければ内装仕上工事業には使えません。

種別が「躯体」の場合、内装仕上工事業の営業所技術者には対応しません。合格証書で種別を確かめてから、申請の計画を立ててください。

学歴+実務経験ルート

建築学や都市工学などの指定学科を出ていれば、必要な実務経験の年数を短くできます。

学歴必要な実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒3年以上
高校・中等教育学校の指定学科卒5年以上

ここでカウントする実務経験は、内装仕上工事業に当たる工事に実際に携わった期間です。

卒業証明書や成績証明書が必要になる場面もあります。学歴ルートで進めるなら、学校への書類取り寄せも早めに済ませておきましょう。

10年実務経験ルート

資資格も指定学科もない場合でも、内装仕上工事業の実務経験が10年以上あれば、営業所技術者になれます。

ただし、このルートでは証明資料が特に重要です。請負契約書、注文書、請求書、工事台帳などで、工事の内容、期間、施工した業者を裏づけていきます。無許可業者時代の経験も使えますが、当時の資料が手元に残っていないと証明は一気に難しくなります。

「内装工事を長年やってきた」という説明だけでは足りません。内装仕上工事業に当たる工事を、どの期間、どの資料で示せるか。申請前に、手元の資料を棚卸ししておくことが欠かせません。

特定建設業は一般より要件が重い

内装業者がまず検討するのは、多くの場合、一般建設業の許可です。

特定建設業は、元請として受けた工事を、一定額以上下請に出すときに必要になる許可です。内装仕上工事業で、はじめから特定建設業を狙うケースは、一般建設業に比べると多くありません。

特定建設業に進むと、営業所技術者の要件も一段重くなります。1級建築施工管理技士や1級建築士などの資格者、または一定規模以上の元請工事で指導監督的な実務経験を積んだ人が必要です。

まずは、自社が一般建設業で足りるのか、特定建設業まで必要なのかを分けて考えましょう。

隣接業種との違いは主たる工事で分ける

内装の現場では、いくつもの作業が同じ案件に混ざります。判断の軸になるのは工事名ではなく、主たる工事が何かです。

迷いやすい業種内装仕上工事業になりやすい工事別業種になりやすい工事
大工工事業既製の内装材や造り付け家具の設置木材を加工して取り付ける造作工事
建具工事業既成パネルによる内装間仕切り室内ドア、引き戸、サッシなど建具本体の取付け
塗装工事業クロス貼り、壁紙の施工塗料や塗材の塗布、吹付け
防水工事業内装仕上げとは目的が異なるため個別に判断アスファルト防水、シーリング工事、塗膜防水、シート防水など
業種の切り分け
内装仕上工事業と隣接業種の違い
工事名ではなく、主たる工事内容で判断します。
内装仕上工事業になりやすい工事
クロス貼り 床仕上げ 天井仕上げ 内装間仕切り 通常の防音工事
別業種になることがある工事
大工工事業
木材の加工・取付け

造作棚、腰壁、窓台など、木材を加工して取り付ける工事。

建具工事業
建具本体の取付け

室内ドア、引き戸、サッシなど、建具そのものを取り付ける工事。

塗装工事業
塗料・塗材の施工

塗料の塗布、吹付け、塗材の施工など。クロス貼りとは分けます。

防水工事業
防水性能を持たせる施工

シーリング、塗膜防水、シート防水、アスファルト防水など。

※ 複数の作業が混ざる場合は、どの工事が主たる内容かで判断します。迷うときは、許可行政庁への事前相談が無難です。

クロス貼りは「貼る」作業ですが、塗料を塗る工事ではありません。塗装工事業ではなく、内装仕上工事業として扱うのが基本です。

防水工事業との線引きでは、防水材を使う工事かどうかがひとつの目安になります。アスファルト防水、シート防水、シーリング工事のように防水材で仕上げる工事は、内装仕上工事業ではなく防水工事業に当たります。

防音工事と防水工事は名前が似ていますが、室内を仕上げる工事と防水性能を持たせる工事とでは、目的が違います。

軽量鉄骨、いわゆるLGSの下地組みからボード張り、仕上げまでが一体になった間仕切り工事も、内装仕上工事業として捉えるのが基本です。ただし、工事の規模や内容によっては、別の業種を含めて検討します。

造作、建具、塗装、防水が入り混じる現場では、どれが主となる工事なのかを先に押さえます。判断に迷う場合は、許可行政庁に事前相談しておくと安心です。

附帯工事なら別業種の許可が要らないこともある

内装仕上工事を進める中で、建具の取付けや小さな造作が一部だけ混ざることがあります。

このように、主たる工事に付随して出てくる他業種の工事は、附帯工事に当たれば別業種の許可なしで請け負えます。

ただし、何でも附帯工事にできるわけではありません。判断のポイントは2つです。

  • 主たる工事がはっきりしていること
  • その工事を完成させるために、一体として必要な工事であること

たとえば、内装仕上工事が主で、その施工に伴って建具の微調整や軽い造作が出てくる程度なら、附帯工事として考えられます。

反対に、建具工事や大工工事のほうが主なのに、内装仕上工事業の許可だけで全体を請けてしまうのは危険です。

建築一式工事業では単独の内装仕上工事を請けられない

建築一式工事業の許可があっても、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うには、内装仕上工事業の許可が別に必要です。

建築一式工事業は、複数の専門工事を総合的にまとめる元請のための許可です。専門工事をひとつだけ切り出して請けるとき、それをすべてカバーしてくれる許可ではありません。

たとえば店舗改装で、クロス貼り、床仕上げ、間仕切り工事だけで500万円を超えるなら、建築一式工事業ではなく、内装仕上工事業として扱われます。

「一式」という名前から広く使えそうな印象を受けますが、専門工事の単独施工まで自由にカバーできる許可ではありません。

複数業種は業種追加で対応する

内装仕上工事業に加えて、大工工事業、建具工事業、塗装工事業なども継続して請けていくなら、複数業種の取得を検討します。

すでに建設業許可を持っている事業者が別業種を足すときは、業種追加申請を使います。

知事許可なら、新規申請の手数料は9万円、更新や同一区分内の業種追加は5万円です。大臣許可では、新規申請で15万円の登録免許税がかかります。

営業所技術者は、業種ごとに要件を満たさなければなりません。ただし、同じ営業所内であれば、1人の技術者が複数業種の営業所技術者を兼ねられます。内装仕上工事業と大工工事業の両方に対応できる資格者や経験者がいれば、同じ営業所で2業種を担当できます。

申請費用と期間は提出先で変わる

建設業許可の申請では、行政庁に納める手数料や登録免許税が発生します。

知事許可の新規申請なら9万円、大臣許可の新規申請なら15万円が目安です。行政書士に依頼する場合は、これとは別に報酬がかかります。

審査期間や受付方法は、提出先の許可行政庁ごとに異なります。都道府県知事許可なら各都道府県、大臣許可なら地方整備局などの手引きに沿って準備を進めます。

実務上、時間がかかりやすいのは、審査そのものより申請前の準備です。経管や営業所技術者、財産的基礎、実務経験証明の資料をそろえるまでに、想定より時間がかかります。

たとえば、次のような状況に心当たりがあるなら、早めに動き出すのが得策です。

  • 2級建築施工管理技士の種別がはっきりしない
  • 10年実務経験で営業所技術者を立てたい
  • 無許可業者時代の工事資料を使いたい
  • 造作工事と内装仕上工事の切り分けで迷っている
  • 大工・建具・塗装もまとめて取るべきか決めかねている

内装仕上工事業は、要件そのものより、業種の判断と実務経験の証明でつまずきやすい許可です。

よくある質問

内装仕上工事業の許可はどんな工事で必要ですか?

クロス貼り、床仕上げ、天井仕上げ、内装間仕切り、たたみ、ふすま、造り付け家具の取付けなどを、1件500万円以上で請け負うときに必要になることがあります。

500万円は税込で数えます。注文者が材料を支給する場合は、その材料の市場価格や運送費も含めて判定します。

2級建築施工管理技士があれば、営業所技術者になれますか?

種別が「仕上げ」なら、内装仕上工事業の営業所技術者になれます。

一方で、種別が「躯体」の場合は、内装仕上工事業には対応しません。合格証書に記載された種別を先に確かめてください。

建築一式工事業の許可があれば、内装工事も請け負えますか?

500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負う場合、建築一式工事業の許可だけでは足りません。

建築一式工事業は、複数の専門工事を総合的にまとめる元請向けの許可です。クロス貼り、床仕上げ、間仕切り工事などを単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要になることがあります。

造作工事と内装仕上工事が混ざる場合は、どの業種で判断しますか?

主たる工事で判断します。

木材を加工して取り付ける造作が中心なら大工工事業、クロス・床材・ボード・間仕切りなどの仕上げが中心なら内装仕上工事業として考えます。どちらが主か分けにくい場合は、許可行政庁に事前相談しておきましょう。

無許可業者時代の実務経験も使えますか?

使えることはあります。ただし、工事の内容や期間を資料で裏づけられることが必要です。

無許可業者時代の経験は、資料が残っていないと証明が難しくなります。10年実務経験で営業所技術者を立てる場合は、どの工事をどの資料で示せるかを先に洗い出しておきましょう。

10年実務経験で申請する場合、どんな資料が必要ですか?

過去の工事について、工事内容、請負金額、工事期間、施工した会社や個人が分かる資料を集めます。

具体的には、請負契約書、注文書、請求書、入金記録、工事台帳、確定申告書などです。「内装工事を長くやっていた」だけでは足りないため、内装仕上工事業に当たる工事を10年分示せるかがポイントになります。

まとめ

内装仕上工事業の許可で押さえておきたいのは、大きく3つです。

1つ目は、対象工事の範囲です。クロス貼り、床仕上げ、天井仕上げ、内装間仕切り、たたみ、ふすま、家具工事、防音工事などが内装仕上工事業に当たります。

2つ目は、営業所技術者です。1級・2級建築施工管理技士、建築士、技能士といった資格ルートに加えて、指定学科+実務経験のルート、10年実務経験のルートがあります。2級建築施工管理技士は、種別が「仕上げ」かどうかを必ず確かめてください。

3つ目は、隣接業種との切り分けです。大工、建具、塗装、防水と入り混じる現場では、主たる工事が何かで判断します。建築一式工事業の許可を持っていても、内装仕上工事を単独で請ける許可の代わりにはなりません。

自社の工事内容と、技術者の資格、そして過去の実務経験資料。この3つを突き合わせたうえで、どの業種で申請するかを決めていきましょう。

内装仕上工事業の許可は、業種の切り分け、営業所技術者の資格、実務経験の証明と、迷いどころの多い分野です。

特に、どの業種で取るべきか判断がつかない場合や、10年実務経験を資料で証明できるか不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。必要な許可業種と資料の見通しが立つと、申請準備を進めやすくなります。

当事務所では、内装仕上工事業をはじめ、建設業許可の申請をサポートしています。業種の判断から必要書類の洗い出しまで、お困りの際はご相談ください。

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